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大蔵省主計局給与課長参議院衆議院
総発言数
1,083 件
直近の所属会派
—
直近の役職
大蔵省主計局給与課長
直近の発言日
1956/03/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会84 件・84%
  • 大蔵委員会14 件・14%
  • 予算委員会第四分科会2 件・2%

※ 全 1,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,083 件中 20 件を表示
大蔵事務官(主計局給与課長)1956/03/06

第24回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○岸本説明員 公共企業体職員等共済組合法案につきましては、確かに御指摘の通り、昨年提案になりましてから、大蔵省側といたしましては、これに対し批判的な態度をとって参ったことは事実でございます。と申しますのは、昨年出ましたのは、ただ一応の将来のあるべき姿を書いただけの法案でございまして、現実とどうして結びつけていくかという実施関係の法案が、最近まで出て参らなかったのであります。従って、その全貌が私どもにはわからない。その全貌のわからない段階…

大蔵事務官(主計局給与課長)1956/03/06

第24回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○岸本説明員 私の申し上げました全貌と申しますのは、つまり制度の本体をなすものと、それにプラス、もう一つ現行制度からその新しい制度へ移るための実施的な規定でございます。その経過的な措置をどうするか、これはやはり年金制度のような大きい問題を批判検討する場合に重要な問題でございます。その点の最後の経過的な措置につきまして、今まで全然私ども御相談にあずかったこともございませし、また最後案を見せていただいたこともなかったわけでございます。これは…

大蔵事務官(主計局給与課長)1956/03/06

第24回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○岸本説明員 私の申し上げ足りなかった点があるのかと存じますが、法案の全文、つまり新制度の内容自体については、もうすでに前から私ども承知いたしております。ただ非常に大切なその経過規定は、先ほど横山先生のおっしゃいました自民党の会合のとき初めて正式に提示された。それまでは正式に内容を関知しておらなかった。これは間違いない事実であります。故意に検討を引き延ばす、気が乗らないからやらないというような態度をとってきたわけではないのであります。そ…

大蔵事務官(主計局給与課長)1956/03/06

第24回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○岸本説明員 極力急いでいたしたいと思っております。ただ御承知の通り、この保険計算は非常に時間を食うのであります。国鉄当局でも、あの財源計算のために、たしか数十人の方が半年もかかってやっているということであります。それを私どもの方でわずかな人間で、一応ざっと概算ではございますが、根本的にもう一ぺん検討し直してみると、公社ばかりでなく他の場合に当てはめて考えてみることが必要で、相当な計算ではございますが、極力急がせてやっているわけでありま…

大蔵事務官(主計局給与課長)1956/03/06

第24回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○岸本説明員 御満足のいくようなお答えにならぬで恐縮でありますが、私どもといたしましては、物理的にできる限り最大限で作業いたしまして、その上で政府全体の意見をどうするか、御判断を仰ごう、こういうことにいたしたいと考えております。

大蔵省主計局給与課長1956/02/21

第24回 参議院 内閣委員会 第7号

○説明員(岸本晋君) 本法案について補足説明をさせていただきます。 国家公務員の共済組合につきましては、昭和二十三年の十月現在の国家公務員の共済組合法ができまして、いわゆる雇用人に相当する方々の年金の給付を行なっておるわけでありますが、その国家公務員共済組合法ができます以前の、昔の旧令時代の共済組合の組合員であった方についての年金についての最低保障額引上げということになるわけでございます。昔の旧令時代の共済組合には二種類ございまして、一…

大蔵省主計局給与課長1955/11/04

第22回 参議院 内閣委員会 閉会後第7号

○説明員(岸本晋君) ただいままで大蔵省として固まっております意見は、先般閣議で決定いたしましたあの意見通りでございます。今後どう取り扱うかの点につきましてはまだ研究中でございます。

大蔵省主計局給与課長1955/11/04

第22回 参議院 内閣委員会 閉会後第7号

○説明員(岸本晋君) 先般の閣議決定のラインでございますと、これは大蔵省ばかりでなく、政府全般の意見と御了承をいただきたいと思いますが、現在考えておりますこともそれをはずれていないわけです。

大蔵省主計局給与課長1955/11/04

第22回 参議院 内閣委員会 閉会後第7号

○説明員(岸本晋君) 閣議決定の内容についてもう少い敷衍して説明するのでございますか。

大蔵省主計局給与課長1955/11/04

第22回 参議院 内閣委員会 閉会後第7号

○説明員(岸本晋君) 閣議決定の趣旨に沿いまして具体的に考え方を申し上げたいと思います。 第一にこの閣議決定の第一におきまして、本法案のねらいが恩給及び共済年金の二本建を一本の共済年金制度に統一しようというような目的だと書いてございますが、問題はその点についてはある程度公共企業体というものについての特殊性からやむを得ないのじゃないかというような感じがあるわけでございますが、問題はこの統一に際しまして、今日の年金なりあるいは恩給給付の水準…

大蔵省主計局給与課長1955/11/04

第22回 参議院 内閣委員会 閉会後第7号

○説明員(岸本晋君) ただいまの植竹先生の御質問のうちで三十年以上の三割以上割高、これは御指摘の通りでございまして、閣議決定の文句が非常に誤解を招くと思います。大体今度は五十五歳で年金がつくことになっておりますので、大体みな新制高校を卒業してくれば、三十年以上勤めるようになっております。そういう点考慮いたしまして、三十年以上を更新いたしたわけです。御指摘のように短期間の勤続者については、これほどにはもちろん参らないわけであります。今度の…

大蔵省主計局給与課長1955/11/04

第22回 参議院 内閣委員会 閉会後第7号

○説明員(岸本晋君) 結核対策の問題は先生御承知の通り、非常に重要な問題でございます。現在健康保険あるいは国の共済保険ばかりでなく健康保険におきましてもこの結核療養費というものの占める割合が非常に大きくなっておるわけでございます。これをどうするか、大きな問題でございますが、これはまあ厚生省においても現在健康保険というものを根本的にどう持って行くか、結核対策を含めましておのおの今検討中でございます。まあその結論を尊重いたさなければならない…

大蔵省主計局給与課長1955/11/04

第22回 参議院 内閣委員会 閉会後第7号

○説明員(岸本晋君) 文部大臣でございます。

大蔵省主計局給与課長1955/11/04

第22回 参議院 内閣委員会 閉会後第7号

○説明員(岸本晋君) 自治庁でございます。

大蔵省主計局給与課長1955/11/04

第22回 参議院 内閣委員会 閉会後第7号

○説明員(岸本晋君) 先ほど監督大臣の統一ということを申しましたが、これは大蔵大臣ということを申し上げたわけではございませんので、ただどこかに統一する必要があるのじゃないかということで申し上げたのでございます。なぜ公社の主務大臣ではまずいかということでございますが、これはやはり考え方の相違であろうかと思います。どちらか制度を、主務大臣とするか、あるいは統一的な大臣を置くか、どっちが制度の円滑な運営に資するか、これはいろいろ見方もあろうか…

大蔵事務官(主計局給与課長)1955/07/21

第22回 衆議院 大蔵委員会 第35号

○岸本説明員 お答え申し上げます。退職手当法の改正の趣旨は、失業保険法の改正と全く同様でごごいまして、失業保険法の方におきましても、季節的な労務者を含めまして、いわゆる短期勤務者については給付日数を減らす、逆に長期勤務者については給付日数を増加する、こういう建前になっております。公務員の退職手当法につきましても、この点は失業保険法と同様に、季節労務者も含めまして、勤続期間六カ月以上十カ月未満の者はすべて九十日とする、こういう考え方をいた…

大蔵事務官(主計局給与課長)1955/07/21

第22回 衆議院 大蔵委員会 第35号

○岸本説明員 その臨時の季節的に使用される者でございましても、勤続期間によりまして差をつけていく。たとえば十カ月以上季節的に採用されるというのはほとんどないと思いますが、大体四カ月から六カ月であろうと思いますが、そうした短期の労務者は、すべてこの九十日の失業退職手当を受ける、こういうことになっております。

大蔵事務官(主計局給与課長)1955/07/21

第22回 衆議院 大蔵委員会 第35号

○岸本説明員 失礼いたしました。林野庁で雇っております季節労務者にも、退職手当法は原則的には一応適用はあるわけであります。ただ季節労務者でございますので、主として勤続期間の計算上ある制限がございます。たとえば一カ月二十二日以上働いて六カ月勤めた、こうした職員には、退職手当が支給できる建前になっております。そうした退職手当の支給を受けられる職員については、この改正法の適用があるわけであります。

大蔵事務官(主計局給与課長)1955/07/21

第22回 衆議院 大蔵委員会 第35号

○岸本説明員 身分はもちろん国家公務員でございます。そうして建前は、一応非常勤職員の受扱いで国家公務員ということに相なっております。それに退職手当法を適用するという場合には、やはり一定の常勤職員並みの勤務日数を、さきに申しました基準で要求いたしておるわけであります。ただその基準の適用のない、ほんとうに一月に十日とか十五日しか出てこない、しかし、季節的に雇われている、こういう方方に対しては、これは退職手当法でなく、失業保険法の方が適用にな…

大蔵事務官(主計局給与課長)1955/07/21

第22回 衆議院 大蔵委員会 第35号

○岸本説明員 その日の計算の仕方は、一般の常勤職員の場合でございますと、一月三十日のうちから祝日とか日曜日を差し引きますと、ほぼ二十五、六日の稼働日数に相なるわけであります。本来は二十五、六日を非常勤職員についても働いていただかなければ、退職手当は出せないのでございますが、しかしああした現場の職員の方については、雨が降ったとか、そうしたことで、自分の意思によらないで働けないという事情が出て参るわけでございます。そうした点を割り引いて二十…