岸本晋
会議録に記録された「岸本晋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 大蔵省主計局給与課長
- 直近の発言日
- 1957/04/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会84 件・84%
- 大蔵委員会14 件・14%
- 予算委員会第四分科会2 件・2%
※ 全 1,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 資料は一般職の公務員だけを対象にいたしたものでございますが、二十五年以上が約一万五千人でございます。調査対象一般職三十六万のうち、調査に上って参りましたのは約三十三万でございますが、そのうちの約三万人でございます。約一割でございます。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 一般会計と特別会計と一般職の公務員のうち三万ということです。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) はい、さようでございます。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 二十五年以上の、御指摘のような問題の資料はちょっとございませんですが。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 今の三十三万のうち二万八千人でございます。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) ただいまの五十才以上の方で自発的に自分でやめたいと言われる方は過去の実績で見ますと、これは五十才以上の方の先ほど申しました数字とは必ずしも食いつかないわけです。こういう統計でございます。五十才以上の統計でやられたうち自発的に退職した者の数、昭和二十九年の実績で退職者八千名でございますが、退職者が五十才以上のうち約七百名が自発的にやめておられます。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) これはもう雇員、判任官ということでなくて、いやしくも公務員として勤続年数が何年あるかということを……。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 退職手当の上では雇員、判任官を区別しておりません。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 昨年の最近の例を見ましても四条、五条退職の、つまり割り増しの退職によってやめる人の数が非常にふえて参っております。しかし一般会計におきましては千分の一・五という退職手当の範囲内でほぼ消化いたしております。ただ業務の都合上でやめてもらわなければならぬ人がたくさん出たという場合に、計上予算額でまかなうことができないという所管もありますが、これは法律上り義務費でございますから別途処置をいたして参っております。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 御質問の趣旨は、これはたとえば五月十日に通ったら十日からだと、その前にやめた人には適用がないということ、その点はやはり人事管理者の運用の問題ではなかろうかと思います。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 特別待命という制度がおそらくそれであったと思います。それは整理退職、この際申し出た者に、一般的のそれは勧奨の形でございまして、一般的な勧奨があって、個々の勧奨でなく一般的な勧奨のうちで個人的に応じてきた、一般約な勧奨があって個々で応じてきたという場合に該当いたすかと思いますが、そこまで法律は排除している趣旨で作ってはございませんです。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) それは人事管理者の裁量によりまして、一般的に勧奨でやめていただくという場合には、やはり勧奨は勧奨でございますから、それに応じた方にはこの退職手当を支給いたきねばならないと思います。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) その場合、もとより勧奨でやめたということに該当するかと思います。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) はあ、ただそのことを人事管理者がそういたすかどうかは別でございます。かりにあった場合には勧奨には違いないと思います。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) その場合もとより一般的な勧奨でございますから、これもやはり勧奨として扱われると思います。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) この勤続年限の通算の問題は、実は退職手当法の本法の方の施行令でも、こういう場合には通算できるということになっておるのでございますから、ただ通算しましても二十五年に達しないというような人があるわけでございます。その場合でも年令五十年以上になっておれば、整理退職手当は出そうというのでございます。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) つまり、ここに上っておりますのは例示でございますから、たまたま終戦前後のああした激変期で、自分の意思によらないで途中の経歴が切断されたというような特殊な事例は、すべて同じように取り扱っていきたいと考えております。政令で個々にそのケースを拾い上げて規定いたしたいと考えております。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) そういうことがないように、具体的なケースを検討いたしまして、政令で定めたいと思っております。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) これは法文の五ページの二行目にありますが、そういう外地から帰ってきた者「その他の者で政令で定めるもの」、この「その他の者」で別途政令で追加指定ができるようになっております。今、年令五十才以上で勤続年限が短かくて困っておられる代表的な例は、こうした外地から帰ってこられた人であります。しかし、内地でもそういう方がございましたら政令で拾い上げて、バランスをとりたいと考えております。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) この点は、各省の人事課長からの要望もありまして、外地の方を入れているわけでございます。内地においては具体的にこういうケースが見当らないのでありますが、かりに同様の事情があった場合に困りますので、政令で認めるということになっております。