岸本晋
会議録に記録された「岸本晋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 大蔵省主計局給与課長
- 直近の発言日
- 1957/04/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会84 件・84%
- 大蔵委員会14 件・14%
- 予算委員会第四分科会2 件・2%
※ 全 1,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 給与は運輸大臣の認可でございますので、答弁を差し控えさしていただきたいと思います。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 運輸大臣がこれを認可されたお気持はよくわかりませんが、一般の公務員というものより、公共企業体でありますから、一般の民間企業体その他の政府関係機関、そうしたものとのバランス等を考慮してきめられたことと思います。あるいは国家公務員とそのまま比較するということは、やはり若干無理ではなかろうかというような感じもいたしておるわけであります。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) この法律が国会を通過いたしますまでの期間については、すべて従来の基準でやります。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 給与でございますか。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 専売、電々は、今日専売の方は総裁が約十八万円、電々が二十万円でございます。副総裁は専売が十三万円、電々十四万円、理事は両社とも十万円、監査委員に当るものは監事と申しておりますが、専売が八万円、電々十万円ということになっております。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 従来は退職手当法の適用がございまして、役員と申しますと大体一期四年くらいでございますから、退職手当法で四年くらいといいますと非常にわずかでございまして、たとえば総裁を四年やりましても、わずかに二・四月でございますから専売の十八万円でございますと四年勤めて四十万円ちょっとというところでございます。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 国鉄の役員の場合は、何といいますか、給与月額の七割を在職年数に乗じたものということになっております。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) ただいまの御質問の点は、外国政府とか、あるいは外地で採用になりまして、終戦後引き揚げてきて日本に就職された方、そういう方の過去の在職期間を見たらどうか、また、そういう方も五十才以上になったら整理退職手当と同じ退職手当でいいのではないか、こういう御質問であろうかと存じますが、この問題は、実は退職手当だけの問題ではございません。恩給法、共済金年法に通ずる問題でございます。日本政府に全然関係のなかった過去の期間というも…
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) さようでございます。この法律の続く限りは、勤続二十五年以上の方は恒久的にこの整理退職ということになります。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 退職時におきます退職給与の開きでございますが、年金面の開きは若干あるわけでございます。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 恩給でございますと、国家公務員の場合でございますと、恩給法の適用者ですと十七年勤めますと、最終俸給年額の百五十分の五十、つまり三三・三%でございます。それから共済年金でございますと、これが二十年勤めますと給与の四カ月、やはり三三・三%でございます。それが公共企業体の共済組合法では、その両者の年金が一本になっていまして、二十年勤めますと百分の四十、四〇%でございます。若干よくなっております。まだここ当分の間は、やめ…
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 国の場合で申し」げますと、恩給は御承知の通り任官して以後、判任官になってから以後の年数ということでございますが、共済年金の方は雇用人の期間だけということでございます。公共企業体の共済組合年金では、今度統一いたしましたので両者一本、合算したものでございます。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 私の申し上げ、ましたのは年金の額でございます。年金受給資格の問題につきましては取扱いに相当差があることはたしかでございます。ただ人事院勧告の問題の取扱い方につきましては、その後政府部内でも、別途公務員制度調査会というところから、年金についてのあれとは違った意味の答申も出ておりますし、さらに最近に公共企業体等共済組合制度も生まれている。非常に年金についての考え方が具体的に現われていますが、これらを総合して、将来年令…
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 昔の判任官待遇の方の恩給法上の取扱いは、私は実は所管でございませんのでよく存じません。これは恩給局の方へお問い合せていただければ……。また資料を恩給局の方からも提出させるようにいたします。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 勧奨という言葉はもう法律でなく政令で入れるわけでございますが、これは別に予算に縛られて予算と見合いながら勧奨してゆくという、それほど強い意味に私ども考えてないのでございます。しいて申しますならば政府退職手当と同一のものでございますから、やはり国の方からやめていただきたいという方にだけという趣旨で、勧奨という言葉を入れているわけでございます。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) まあその辺のところは、人事担当者の判定するところだろうと思いますが、国としてぜひいてもらわなければならぬ、この人がいなくなったら仕事が差しつかえるという人がやめたいと思うと言いましても、この場合人事主任がそれを認めるかどうか疑問だと思いますが、一般的に普通二十五年以上勤めて時期がきたからやめたい、おやめなきいという状況になれば、適用があるというふうに考えております。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) この法律で二十五年以上の者に整理退職手当を出すことによる増は、過去の実績から判断いたしますと一般会計から約七、八千万円臨んでおりますが、年々退職手当の予算分は若干の余裕が、毎年度の決算をみますとあるので、ほとんどとんとんにまかなえる、かように考えております。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 予算といたしましては、これは毎年度各省所管によって、いろいろ退職者の構成も違いますので、ほぼ平均的なところを押えて予算を組んでございます。従いまして二十五年以上の人は全員やめてもまかなえる予算といというものは、もちろん組んでいないわけでございます。過去の経験率から見まして大体俸給の一・五%ぐらいを各省で組んでおりまして、その範囲内でおおむねまかなえると思います。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) この公務員全般を通ずる新しい年金制度、これは大蔵省の主計局の所管事項ではございませんで、総理府の公務員制度調査室の問題でございます。
第26回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(岸本晋君) 私は向うのメンバーに入っておりません。