P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
26回国会参議院1957/04/05

内閣委員会 第18号

発言数
193
登壇者
11
会派数
4
開催日
1957/04/05

会議録

亀田得治日本社会党

○委員長(亀田得治君) これより委員会を開会いたします。  委員の変更について御報告いたします。本日付、北村暢君及び森中守義君が辞任され、その補欠として荒木正三郎君及び松本治一郎君が選任されました。

亀田得治日本社会党

○委員長(亀田得治君) それでは法務省設置法の一部を改正する法律案を議題に供します。  法務大臣より提案理由の説明を願います。

中村梅吉自由民主党法務大臣

○国務大臣(中村梅吉君) 法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  この法律案の要旨は、一つの刑務所を新設すること及び一つの刑務所の名称を改めることの二点であります。  第一の刑務所の新設は、昭和二十一年四月東京都中野区にあった豊多摩刑務所の施設が連合軍に接収され、さらに昭和二十七年七月二十六日、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条により、アメリカ合衆国軍隊に提供せられ、同軍隊において引き続き軍刑務所として使用してきたものでありますが昭和三十一年九月二十五日右の使用が解除されて、日本政府に返還されましたので、これに所要の整備を加へ同所に中野刑務町という名称の刑務所を新設し、毎年一千名内外を他の矯正管区に移送せざるを得ないような東京矯正管区内の過剰拘禁状態を緩和しようとするものであります。第二の名称の変更は、現在浦和市に所在する豊多摩刑務所の名称を、地名を冠した浦和刑務所に改めようとするものであります。  以上がこの法律案の趣旨でございますが、どうぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。

亀田得治日本社会党

○委員長(亀田得治君) 別に御発言がはければ、本案については本日のところこの程度にいたします。

亀田得治日本社会党

○委員長(亀田得治君) 次に、国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律案を議題に供します。まず、政府委員より本案の逐条説明を願います。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律案につきまして、逐条御説明申し上げます。第一条におきまして、この法律は国家公務員等退職手当暫定措置法、その改正と、それに関連いたしましてその他の法律の改正がございますが、第一条は退職手当法自体の改正を書いておおります。

亀田得治日本社会党

○委員長(亀田得治君) ちょっと速記とめて。    〔速記中止〕

亀田得治日本社会党

○委員長(亀田得治君) 速記を始めて。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) まず第一は、三条中にあります、退職手当暫定措置法の第二条におきまして、その適用範囲をきめておりますが、その適用範囲の中に、従来公社の役員が専売公社と、電々公社の役員が含まれておりましたが、昨年国有鉄道の役員が除外さまして、これは国有鉄道法の改正に伴うものでありますが、除外いたされまして、今回追っかけまして、この専売公社と電々公社の役員を除きたい、こういう趣旨でございます。この公社役員を除外いたします趣旨は、従来政府といたしまして、退職手当と、恩給法による恩給、あるいは共済法によ年余、この年金と退職手当は、一体をなすものとして取り扱って参ったわけでありますが、昨年公共企業体等共済組合年金法という法律が施行されまして、その結果、公社につきましては、従来ございました恩給法の準用がなくなりまして、役員については恩給法の準用がなくなり、同時に共済組合法自体による年金の支給もなくなったわけでございます。つまり年金制度が公社の役員については全然なくなったとうことになります。そこで、退職手につきましても、この退職手当措置による退職手当でなく、別途の新しい基準による退職手当を定めるという必要が起きたのであります。たまたま国鉄等につきましては、昨年、国有鉄道法の改正がございましたので、その際に、国有鉄道法改正の付則におきまして、役員を適用除外したわけであります。専売公社、電々公社につきましてはその機会がございませんでしたので、今度この法律自体を改正いたしまして、適用除外にいたそう、そのような趣旨でございます。改正の第二点は、この改正法律案のうしろから四行目にございますが、整理退職等の場合の退職手当、これは従来一般の退職手当の十割増し程度でございまして、行政整理でやめる方だけに限って支給するということになっております。今回それを改めまして、必ずしも整理退職でなくてもいい。二十五年以上勤続いたしまして、国の事務、事業の必要によりましてやめていただこうと勧奨を受けた、そういう方に対しては、同時に整理退職の場合に準じまして十割増しの退職手当を支給したい、かような趣旨でございます。二十五年以上勤続いたしたということを、なぜこの際取り入れたかという問題がございますが、この点につきましては、最近公務員の勤続年数もだいぶ延びて参っております。二十五年以上も勤めますと、大体整理でやめても、あるいは行政整理でなくても、仕事の関係上やめていただきたいと勧奨された者、すなわち二十五年以上勤続した者の国に対する貢献は、ほほ同等と考えていいわけであります。また、民間の退職手当の支給の実情を見ましても、会社に二十五年も勤めますと、会社の都合でやめる人も、定年退職でやめる人も、ほほ支給等は同等でございます。そういうことを考慮しまして、二十五年以上の場合は整理退職と同じ率の退職手当を支給する、かように、改めたわけでございます。  以上二つがこの改正法案の本体でございます。  あと、第二条、第三条に書いてございますのは、公社の役員を退職手当法の適用除外といたしましたことに関連しまして、専売公社法及び電々公社法に関連のある改正を加えておるわけであります。  第二条の、専売公社法の改正を例にとって御説明申し上げます。ちょっと法文の順序から逆になりますが、改正法案の二ページの終りから四行目に、「役員の給与等の基準」というのがございます。この規定が一本入るわけでございます。役員の退職手当につきましては、暫定措置法の適用は除外いたしますが、将来におきましてこれは大蔵大臣——専売では大蔵大臣が主務大臣でございますので、主務大臣の認可事項とするという規定を一本入れることにいたしております。同時に、その退職手当算定の基礎となる給与も、これは大切な問題でございますから、給与、退職手当、両者を主務大臣の認可事項にするという規定を新たに付け加えております。この点は、昨年の国有鉄道法の改正で国有鉄道についても同様の規定が置かれております。それに関連した日本専売公社法の一部改正規定が二ページの初めから三行目からございますが、これは主として予算との関係をうたったわけでございます。現在公社の役職員の給与につきましては、予算中に給与総額という制度がございまして、その中から支出するという建前に相なっております。職員ばかりではなくて、役員の給与額までその中に含まれております。今回、役員の給与を主務大臣の認可事項にして、これを切り離そうということになりましたので、将来給与総額の中から役員の給与をはずす。別途認可を受けた給与基準をそのまま別途予算に計上しよう、かような趣旨で関連規定の改正を行なっているわけでございます。  なお、三ページの最初にございますが、公社の役員については、退職手当法の適用除外をいたしたわけでございますが、職員については相変らず従前通りこの退職手当を適用して参ります。その関係上、公社の職員が引き続いてその役員となった場合に、どういう処置をとる必要があるかという問題があるわけでございます。この場合は、公社の職員が引き続いて役員となった場合は、退職手当暫定措置法の適用については退職とみなしまして、その際退職手当法に基く退職手当を一括して支払われ、あとの役員の側については、主務大臣の認可による退職手当を支給する、かような規定に改めたわけでございます。  第三条の電信電話公社法の改正は、ただいま申し上げました専売公社法の改正と全く同一内容のものでございますので、説明を省略させていただきます。  以上がこの法案の本則の事項でありますが、次に付則の点につきまして御説明申し上げます。  法律の付則の一項は、「公布の日から施行する。」、施行期日でございます。  第二項でちょっと若干変った規定が入っております。今回勤続二十五年以上の方について、勧奨を受けてやめられる方は、整理退職手当と同率の退職手当を出そうということに改めておりますが、それと実体は相表裏するようなことでございますが、年令五十才以上で退職した方についても、やはり当分の間、整理退職手当と同じ割合の退職手当を支給いたそう、かような規定が第二項でございます。その趣旨といたしますのは、戦時中において日本政府、また外国政府、あるいはそれに準ずる法人の職員になって、戦後また引き揚げて日本に帰ってこられた方、こういう方は、戦後の日本の政府に勤めている在職期間としては非常にわずかなものでございます。しかし、年令としてはもろ五十才以上に達している方が相当おられる。そういう方に対しまして、当分の間この整理退職手当と同じような退職手当を支給いたしていこう、かような趣旨でございます。  それから次に付則の三項でございますが、これは今回公社の役員をこの法律の適用除外といたしました関係上、この法律に基く退職手当は一体どう処置するかということでございますが、これは、この法律施行の際に退職したものとみなしまして、この法律に基く退職手当を支給して打ち切る、こういう規定でございます。  なお、付則の五項、六項につきましては、先ほど申し上げました役員の給与を、予算に計上いたしてあります給与総額のうちから、将来はずしていこうという建前にいたしたわけでございますが、本年度予算におきましては、相変らず予算の給与総額の中に、役員の給与も入っているわけでございます。そこで、その給与総額の予算を実行するに当りましては、本年度は主務大臣の認可いたしました給与基準による給与だけをその給与総額の中から別に取り出して支給する。その残りを、職員に対する給与総額とみなして実行する、こういうような趣旨の規定でございます。これが五項、六項の趣旨でございます。  以上申し上げました点が、今回の改正法案の要点でございます。

亀田得治日本社会党

○委員長(亀田得治君) 本案につき、御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。

伊藤顕道日本社会党

○伊藤顕道君 これは所管の大臣にお伺いするのが至当だと思いますけれども、見えておりませんからお伺いしますが、大体公務員の実態を見ますと、相当年数勤めて、相当の年令になれば、多くはほとんど勧奨がなくともやめたいと思っておると思う。ところが現存の程度の退職手当、もしくはまた現在の恩給の程度では、老後非常に生活に不安感が強いので、真にやむなく老躯にむち打って勤務を続けていると思う。そういう実態が非常に多いわけです。そういうようなととから、たとえばここで関係のあるのは退職手当てですが、こういう点について、もっと根本的に改正して、そしてここにもうたってある新陳代謝を旺盛にする、そういうような線に沿うようなことが考えられておるかどうか、まずお伺いしたい。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 退職手当の支給額につきましては、私ども絶えず民間の会社におきます退職手当の支給率というものを参考にいたしておるわけでございますが、現在の退職手当の法律によります支給率も、ほぼまあ民間の大きな会社でやっております支給率には、レベルが見合っている、かように考えているわけでございます。そのほか公務員の場合にほ、退職手当プラス恩給あるいは共済年金というものが別途にプラスに相なっております。民間でございますと、厚生年金保険法との適用を受けております。その厚生年金すらまだ実際はほとんど発動いたしておらない。特殊の人しか年金をもらっておらないわけでございます。その他の会社におきましては、普通の退職手当、あるいはそれを十年くらい、あるいは永久の年金払いの形にしたもの、その程度のものしかまあ出ていないわけであります。それから比べますと、公務員の退職給与につきましては、退職手当、それと恩給というものを合したもので、大体民間の退職給与を十分カバーできるものは支給されている、かように考えております。

伊藤顕道日本社会党

○伊藤顕道君 一応ごもっとものようですがね、実際に当って見ますとね、もちろん民間もピンからキリまでありますから、どの辺に線を引くかということは問題でしょうけれども、大体大きな所と比較してみれば、相当開きがまだまだあるように思うのですがね。そういう点で、これは公平の原則で十分考えていただくことが至当だと思うのです。そうしないで、ただ相当の年令、相当勤めてくると勧奨という非常に都合のいい手があって、もうやめてもらいたい。結局老後に不安を持ちながら追い出されてしまう、そういう実態が相当多いと思うのですね。そういうようなことで、老後に心配がなく、退職後生活に不安がなければ、相当の年令になれば、今繰り返し申し上げるように、勧奨しなくとも喜んでやめていくと思うのですね。各都県、これは中央でもそうですが、地方でも、たとえば教職員に例を引くと、ほとんどこの年度の卒業生がまだ一人も就職できないという実例が出ておるのです。東京でもまだ一人も新採用していないということを聞いているのです。そういうような実態から、一つ抜本的にそうむちゃなことをお願いするのではなくて、この程度の退職手当ならばまあまあ老後にそう心配なくともやっていける、そういう程度のことを十分考えてもらいたいと思うのですがね。その点についてどうですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 先ほど申し上げましたように、退職手当はそう退職給与として民間に見劣りするものではないという現在の判断に立っておるのでありますが、もちろんこの退職手当措置法は、名称にあります暫定措置法であります。将来公務員の年金制度が変ります際に、総合的にあわせて再検討するということに相なっております。なおその際には、一般の実情というものを十分くみ込んでこれを検討いたしたい、かように考えております。

伊藤顕道日本社会党

○伊藤顕道君 この資料によって、昭和三十一年五月三十日、人事主任官の会議があって、その議長名で大蔵事務次官あてに退職手当の取扱いについてこういう通牒が出ていると思うのですね。これを見ますと、勤続二十五年以上にわたる長期勤続者または年令五十才以上で退職した者に対しては云々というわけですね。この改正案を見ますと、勤続二十五年とございますけれども、五十才以上で退職した場合については、これは取り入れてないわけですね。これはどうして入れなかったのですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 年令五十才の方は実は付則の二項の方で書いてございます。と申しますのは、退職手当の方はやはり勤続報償の意味を多分に持っておりますので、本則におきましては勤続年数の長い者に支給率の高いものを支給するということをうたっております。年令を基準として退職手当を支給するということは、今まで例がないわけでございますが、実情といたしまして、戦後いろいろの事情で中年で入ってこられた方が多いわけでございまして、そういう方々のために付則でもって、年令五十年以上の場合をうたってあるわけでございます。

伊藤顕道日本社会党

○伊藤顕道君 この資料によって、大蔵省給与課の調査しておる二十八年度、二十九年度の面を見ますと、普通退職と、傷痍疾病退職、整理退職、こういうのを見ていきますとはっきりいたしますように、勧奨退職が相当増加しておるのですね。今回とられたこのような措置も、将来ひいては勧奨退職の強化ということになりはせぬか、ひいてはまた定年制への移行ともなるのではないか、そういう点を私どもは憂慮せられるわけである。こういう点について明確な御答弁を願いたいと思うのです。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 勤続二十五年以上の場合、整理退職手当を出そうというこういうような改正案の趣旨は、先ほど申し上げました通り、二十五年以上になりますと、これは整理の場合も、仕事の関係でやめられる方、整理がなくてやめられる場合もほぼ国に対する貢献度は同じであるという点と、それから民間の会社になりますと、そのくらい長くなりますと、会社の都合でやめる場合、定年退職でやめる場合は、退職手当は同じ率で出ております。そういう点、実情を勘案いたしまして改正いたしたわけでございます。二十五年、こういうことを入れることによって、特に積極的に人をやめさせるとか、そうした意図をこの法律案自体で持っておるわけではございません。もちろん各省におきまして、最近非常に、人事がある程度行き詰まっておることは事実でございます。この問題の解決に、あるいはこれをそうした面で使われる方があるかもしれませんが、しかし退職手当のものの考え方自体としては、二十五年以上勤続者を優遇いたしたい、こういう考えで立案いたしたわけでございます。

伊藤顕道日本社会党

○伊藤顕道君 なお、政府提案の給与法を見ても、人事院勧告を見ても、うかがわれるのですが、ある一定のところへきて、年数がたつと結局何年も頭打ちで、そのまま据え置かれると、こういうことは明らかに定年制の前提であると私どもはそういうふうに解釈しておるのです。またそう見ざるを得ないのですがね。この点についてもそういうような意図があるのではないか、その点を伺いたい。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 退職手当法と定年制との関連は、今までのところ考えていないわけでございます。定年制ができますれば、それに応じた退職手当の率を一応考えなければならないと思うのですが、現在定年制自体は決定いたしておりませんし、また政府として定年制をどう取り上げるか問題になっておらない段階ございますので、この法律自体としては、そのようなことは考えておらないわけでございます。

伊藤顕道日本社会党

○伊藤顕道君 それからなお参考までにお伺いしたいのですが、普通退職の場合の退職手当の算出法ですね、これはもちろんその勤務年数によってみんな内容は違ってくると思うのですが、それと優遇退職の場合の算定方式ですか、そういうのは、まあ、これは年数によって違ってくると思うのですが、算定方式はどういうことになりますか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 算定方式は、大ざっぱに申し上げまして、普通退職手当の場合の支給率、これは勤続年数一年については俸給月額の何割ということでございますが、普通退職手当の場合を一といたしますと、傷痍疾病等でやめます場合はそれの五割増し、整理によります場合が十割増しということに相なっております。

伊藤顕道日本社会党

○伊藤顕道君 それでなお二、三お伺いしますが、公社役員を一般職員と分けて、今度は主管大臣の許可を得るというそういう方式をとったようですが、従来この点考えられることは、従来の方法よりもお手盛り的になるという点が考えられるのですが、これは結局従来もいろいろ監視があったので、そうおおっぴらにできないけれども、今度は大臣の許可という、そういう美名のもとに、お手盛り退職手当が一応考えられると思うのですが、こういう点についてはどういうふうに考えますか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 主務大臣の認可にいたしますと、確かに法律的な束縛がない、一応大臣の裁量にまかされるわけでございますが、それによって新しい給与基準を定めます場合に、勝手にそうどうとでもいいという金額はきまるものではございませんので、やはり同等の仕事をやっておられる、同じ政府関係機関の役人でありますとか、あるいは民間の例、あるいはその当該の専売公社、電力公社自体の特殊な性格、そういうものをにらみ合せまして、やはり穏当な線に基準を定めたい、かように考えております。

伊藤顕道日本社会党

○伊藤顕道君 それから、付則第二項で「政令で定めるもの」とありますけれども、この政令の内容はどんなものなんですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 政令の内容は、現在のところ、何と申しますか、この例示に上っておりますのは、外国政府にたまたま戦時中行っていたが、内地に帰ってきて、日本政府にきた方、こういう方を取り上げております。そうしたよな特殊な事情があって、終戦後日本政府に勤めた期間が二十五年に達しない。しかし年令は五十年以上に達している。そういう特別境遇にあるために何か救わなければならない方々、そういう例を私ども予想をいたしておるわけでございます。まだこまかい内容については、目下検討中でございます。

伊藤顕道日本社会党

○伊藤顕道君 なお、付則の第二項に関連して、外国政府、たとえば満州国政府に勤めた場合で、終戦後内地に引揚げた、そしてすぐ再就職した人は、当然これは当てはまると思いますけれども、いろいろ自分では勤めたいけれども、就職運動やったけれども、公社等の関係ですぐは就職できなかった。その間一年ないし二年の空白があったという者も相当あるわけです。そういう場合はどういうふうに扱われますか。これは適用されませんか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) この付則では、やはり引き続いて再び日本政府の職員になったということを予想いたしておるわけでございます。まあ今御指摘のような一、二年空白があって再就職された方、その方でありましても——その点については私どもまだ詳しい検討はいたしておりませんが、その問題は、ただ恩給とか、あるいは共済年金とか、そうした退職給与を含めた総体の問題に関連して参るわけでございます。戦時中の満州国政府とか、あるいは満鉄とか、そういう特殊会社、そういうものにおられて、終戦後引き揚げてきて、日本政府に再就職した。昔の期間を何とか見れないものだろうかという問題が起きておることは、私ども承知いたしております。そうした問題の一環として、なお研究はいたしたい。この法律自体で、すぐそこまで広げられるものではない。こう考えております。

亀田得治日本社会党

○委員長(亀田得治君) ちょっと関連して聞いておきたいのですが、「その他の者で政令で定めるものが」こう書いてありますね。今、伊藤君が言うたような場合が、この政令できめようと思えばきめられるわけでしょう。それは無理ですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 政令できめようと思えば、確かにこれは時限事項でございますから、できると思いますが、例示の方に、一応「引き続いて」ということを例示にいたしておりますので、政令でその条件まではずせるかどうか、ちょっと疑問に思うのでございます。ともかく、外国政府におり、帰って来て日本政府に引き続いておる。そうした場合に、それは似たようなケースが何かあれば、これに取り上げたい。かように考えております。

亀田得治日本社会党

○委員長(亀田得治君) もう一度申し上げますが、たとえば「引き続いて」といえば、一月空白ができても、これは引き続いておらない。やはり二年、三年であるというと若干、あるいは場合によっては、見方によっては長いかもしれないが、非常にわずかというふうな場合には、この付則の第二項を設けた趣旨からいえば、むしろ救うのが趣旨でないかと思うのですが、それはどうなんですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) その問題は、実は退職手当法の方の、本法の方でもうすでに解決済みでございまして、これは退職手当法の施行令の方にございます、引き揚げて参りましてから大体百二十日くらいの間に再就職した者は、引き続いたものとみなす取扱いを現在でもいたしております。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 ちょっと関連して。引き揚げて、すぐにもとの官庁に入らないで、伊藤さんのお尋ねのように、しばらく休んで、また再就職をした。それも自分の都合で、もう会社にいった方がいいというような考えでそっちへ就職してみたけれども、なかなかうまくいかない。じゃ、もう一ぺん役人になろうかといって、役人になった人もあるかもしれない。それから、帰ってみたら追放になっている。それで役人になることはできなくて、やむを得ず民間に入った。しかし追放が解除された。で、もとの役所に入った。こういうのはたくさんある。そちいう場合、同じ切れておったものにしても、いろいろな種類があるだろうと思いますが、そういう点はどうなんですか。だいぶ御研究になっているのですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 在職期間が引き続いているかどうかの問題、これはまた別途の問題でございまして、この法の付則で取り上げておりますのは、年令五十年以上という点に重点を置いているわけでございますが、引き続いているかどうか、それはある程度現在の法律でも、施行令自体で緩和いたしておるわけでございます。たとえば外地官署所属の職員でありますとか、外国政府の所属の職員あるいはこれに類した外国領事館におられた方々が、引き揚げて参りましてから百二十日以内に再就職した場合、この場合は、現在在職期間が引き続いたものという取扱いをいたしておるわけでございます。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 今、二つの別々の違った事情があるということを申しましたが、それはどっちの事情にかかわらず、やはりただ一本で解決しておられるわけですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) その点は、現在は一本で解決いたしております。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 それが正しいのですかね。不公平じゃありませんか。それをもう一ぺん変えなければならないということは御研究になっておりませんか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 御指摘になりましたいろいろなケースによって日にちを変えるという問題があるわけでございますが、これは、実を申しますと、いろいろのケースがたくさんございまして、どこで線を引くかとなりますと、なかなかその線の引きょうがむずかしいわけでございます。このケースの場合はここから、このケースの場合は二ヵ月、このケースの場合は三年、これはなかなか——それぞれのケースの方はそれで満足されても、相互間の不平不満というものがまた起きてくるわけでございます。ある程度の御不満はございましても、一応現在のところは百二十日以内の再就職というところで線をおろしておるわけでございます。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 一応御説明の通りになっているんでしょうが、それはいつできた法令でございますか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) これは昭和二十八年八月に退職手当暫定措置法が制定されまして、そのときの施行令でございます。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 恩給法の問題などにしましても、特にはっきりした不合理な例を一つ申しますというと、私の知った事例としても、同じ役所から同じ時期に南方に司政官として行った。二人とも同じ船で帰って来た。一人の人はすぐにもとの役所に帰っていった。一人の人は追放になっておったがために、すぐに役所に入らなかった。それで民間に入った。それがために、もうすでに恩給年限に両方とも通算すれば達しているにかかわらず、一方は恩給が支給される。一方は恩給が支給されない。そんな不合理な事例に今の法律ではなっているのですね。そういうことがやはりこの取扱いに出てきやしないかということを、私は心配するわけです。非常に不合理な恩給法だ。一緒に学校を卒業して、一緒に役所に採用されて、二人とも一緒に南方に行って、一緒に帰ってきて、しかも復員局といいましたかね、の帳簿には、ちゃんと二人とも載っている。たまたま一人は民間に入った。一人は官庁に帰ってきた。ただそれだけの最後の理由で、一方で恩給を支給する。一方には恩給を支給しないと、こういうことはどうしても改正をしていかなければならない問題だろうと思います。そういうことがやはりこの問題についてもあるとすれば、やはりあなた方としてはそういうことの改正の必要があるかいなかということは、もう少し続けて研究なさらなければならない問題だと、かように考えております。今まではまあ戦争直後でありまして、ごたごたしておるときだから、そう一緒に理想的の整理もできないという事情があったということはよくわかっておりますけれども、できるだけ早い機会にそれをならして、合理的なものにするということの御研究は、やっぱり進めていただかなければならぬ。こうなっておるのだということだけで、あとを見切らないように、一つお骨折り願いたいと思うのですがね。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) ただいまの問題、確かに御指摘の通り、恩給、退職手当あるいは共済年金にも同じ問題がございますが、共通した問題でございますが、なお研究検討はいたしたいと考えております。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 私は、よくこの法律の内容をわかりませんが、この暫定措置法の適用される対象人員というものは一体幾らくらいいるのか。この法律の第一条を読んでみますと、第二項に「恩給法の規定による恩給、国家公務員共済組合法の規定による退職給付、この法律の規定による退職手当及びこれらに準ずる退職給付を総合する新たな恒久的退職給与制度が制定実施されるまで、その効力をもつものとする。」こうなっておりますが、その後公共企業体職員には同職員共済組合法ができているわけですが、この暫定措置法の取扱いを受ける対象人員といちのは幾らくらいいるものですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 暫定措置法は国家公務員並びに公社の職員に適用が現在あるわけでございます。従いまして、国家公務員の全員、一般会計特別会計合せまして現在六十七、八万に相なります。それと三公社の約六十五万、合せまして百三十万程度の職員でこざいすます。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 そうしますと、なんですか、今あげられた公社関係あるいは国家公務員関係の共済組合法に、さらにこれが、共通した原理原則を基準として与える。こういう性格のこれは法律案なんですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 現在の退職手芸法によります退職手当は、恩給法による恩給それから国家公務員共済組合法による共済年金、これと大体表裏総合いたしまして、公務員の退職給与としてはこの程度で今の段階では十分であろう。こういう想定をいたしておるわけでございます。公社に昨年公共企業体等共済組合法が施行されまして、新しい年金制度になりましたが、そのレベルも大体従前の恩給と国家公務員共済組合法の退職年令、このレベルを両方総合した程度のものでございまして、著しくかけ離れたレベルのものとも考えられません。その意味におきまして、当分の間、公社につきましても国家公務員等退職手当法を規定いたしておるわけでございます。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 そうしますと、まあこの提案の理由を見ますと、二十五年以上勤務した国家公務員等の退職手当について、優遇措置をやったように書いておるわけです。ところがよく読んでみると、勧奨を受けた職員に適用するのだと、こういうわけですね。従来は行政整理とかあるいは退職になった場合に適用していたわけだが、今度は一方待遇改善の意味で勧奨を受けた者に適用するのだ。こういう趣旨のようですが、勧奨ということは、これはどういうことなんですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 勧奨は、まあ俗に言いますと、まあぼつぼつだいぶ時期もきたりしたからやめたらどうかというような意味の程度の勧奨でございます。逆に言いますと、勧奨なくしてなぜ勧奨という言葉を入れたかといいますと、勝手にこの本人がやめたいという人も中にはあるのでございまして、役所の都合上どうしてもいてもらわなきゃならないのにやめたい、そういう方々までも優遇退職にするのはいかがかと、この議論がございまして、ともかく一応勧奨して、役所の事務、事業の都合上もうやめていただいてもいいじゃないかという段階の方に差し上げる、こういう考え方でございます。もともと行政整理の場合と同じ退職手当の支給率になるわけでございますから、いていただかなきゃならないのに、しいてやめられる方までというのは、ちょっと行き過ぎじゃないか、こういう考えでございます。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 そうすると勧奨、要するに肩たたきでしょう。やめたらどうだ。行政整理の場合の勧奨と、この場合いの勧奨とは、内容は同じだと思うのですが、どうなんですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) まあ行政整理の場合の勧奨になりますと、これはやはり相当響きは強いのだろうと思います。定員が切れるわけで、この場合ほ定員が切れるわけではございませんので、必ずしも勧奨があったからやめなければならないという性質のものではない。まあ勧奨の程度は若干色彩は異なろうかと思います。しかし、先ほど申し上げましたような趣旨がございますので、まあ何でもかんでもやめる方々にすべてそのまま出ると、そこまでは踏み切っては考えられないのじゃか。かような趣旨でございます。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 いや定員法によって、定員法が削られたから、減ったから行政整理だと、これは当然そうでしょうけれども、これはなお一そう罪深いじゃないですか。定員の中にちゃんとあるのだが、君はそろそろ時期もきたからやめたらどうだ。命令で、定員法の削減でやめてもらわなきゃならぬと、こういうのは多数の人にまたがるでしょう。が、この場合は、定員というのはちゃんとあるのだが、もう君はそろそろ年がきたのだからやめたらどうだ。あまり罪が深いような感じがしますがぬ。むしろ罪が深いような感じがするので、何かこの提案理由の説明を見ますと、長年勤務者を優遇する措置のように書いてあるが、だんだん検討してみると、体よく肩たたいて、やめていったらばどうですかと、こういう内容ですね、本質的にはどうも行政整理と変らぬように片づけるのですが、定員削減の問題を抜きにしたらどうですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) その辺のところが、一つの制度はどうにでも解釈のしようがあるわけでございますが、私どもこれを立案をしましたのは、やはり率直に長期勤続者の方を優遇いたしたい、こういう気持でございます。くどいようでございますが、整理退職の場合の勧奨とはもちろんその性質が若干異なりましょう、また、その勧奨があっても必ずしも受げる必要もないわけでございます。また、逆から言いますと、二十五年以上勤めれば、そろそろ十割増しもらったらやめたいという方も中にはあるわけでございます。その辺のところは、結局これを運用する場合の管理者の心がまえ、受ける方の感じ、そういうもので、やはりまあ何と申しますか、受け取り方は違って参ろうかと思いますが、しかし手当自体といたしましては、やはり長期勤続者の優遇ということを考えておることは申し上げるまでもないわけです。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 公社の役員について、は給与、退職手当の基準をそれぞれの公社が定め、所管大臣がこれを認可すると、そういうことになってきますと、公社関係の役員は、これからはずしたことになるわけですね。そうですね。それで、一体今国鉄の役員あるいは理事等は、やはりはずされているわけですが、大蔵大臣の認可でもって——これは鉄道関係は運輸大臣ですか、運輸大臣の認可でもってそれぞれの給与基準があると思うのですが、国鉄の総裁とか理事とかという人方は、幾らくらいもらっておるのですか。その退職手当はどれくらいの額を運輸大臣としては認めておるのですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 運輸大臣の認可いたしましたものは、役員の給与につきましては総裁の給与月額が二十万円でございます。副総裁が十五万円、理事十三万円、監査委員十一万円、かように相なっております。  退職手当の方は、大体その給与月額の七割を在職年数に乗じたものということに相なっておるのでございます。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 総理大臣の今の歳費は月幾らですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 総理大臣の俸給月額が十二万円で勤務地手当が二割つきまして十三万二千円でございます。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 国鉄の総裁は二十万円、総理大臣が十一万円というと、ずいぶんこれはこれこそ較差が大きいようだ。国会議員は一般公務員の最高額に匹敵する給与を受けることになっておるわけだが、一般の公務員の帰属額よりも現存の国会議員の歳費等う少いところを見ても、まあとにかく人の財布をうらやましがるわけでもないけれども、国鉄の総裁が二十万円ももらっておるというわけですが、あなたに質問していいかどうか知らぬけれども、今の国鉄の総裁とか理事というのは、そんなりっぱな仕事をやっておるのですかな。(笑声)

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 給与は運輸大臣の認可でございますので、答弁を差し控えさしていただきたいと思います。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 これは大蔵大臣かあるいは運輸大臣にでも質問しなければならぬことになるので、これはあなたには無理だろうが、しかし、あなたとしてはこれはどうですか。公社の総裁や理事というのは、総裁が二十万円だの副総裁が十五万円だの、あるいは監査役というのですか、それが十二万円だの、現在実際仕事をやっておられるあれから見ると、いさざかこれは高過ぎるような感じがしないでもないのですが、ことに国鉄の場合は、いろいろな汚職や疑獄事件に巻き込まれて、どうも世論もあまりよろしくない。ましてや国鉄運賃の値上げもやらなくちゃならぬ。そういうことを考えたとき、少し高過ぎやせぬか、責任の遂行と仕事の性格から見ても、こういう気持をあなたは持ったことはありませんか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 運輸大臣がこれを認可されたお気持はよくわかりませんが、一般の公務員というものより、公共企業体でありますから、一般の民間企業体その他の政府関係機関、そうしたものとのバランス等を考慮してきめられたことと思います。あるいは国家公務員とそのまま比較するということは、やはり若干無理ではなかろうかというような感じもいたしておるわけであります。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 そうしますと、専売公社等だの、それから電々公社の場合は、現在のところまでは、——今年まではこの法律によってやられてれるわけですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) この法律が国会を通過いたしますまでの期間については、すべて従来の基準でやります。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 そうしますと、専売公社の総裁とか電々公社の総裁あるいは役員の方々は、どれくらい歳費を受けておられるのですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 給与でございますか。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 給与です。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 専売、電々は、今日専売の方は総裁が約十八万円、電々が二十万円でございます。副総裁は専売が十三万円、電々十四万円、理事は両社とも十万円、監査委員に当るものは監事と申しておりますが、専売が八万円、電々十万円ということになっております。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 国鉄の総裁以下、三公社の役員の人方の退職手当というものはどれくらいになっているのですか。あるいは今日までの実際給与された額はどの程度の額を支給しておるわけですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 従来は退職手当法の適用がございまして、役員と申しますと大体一期四年くらいでございますから、退職手当法で四年くらいといいますと非常にわずかでございまして、たとえば総裁を四年やりましても、わずかに二・四月でございますから専売の十八万円でございますと四年勤めて四十万円ちょっとというところでございます。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 国鉄の方はすでに一年前にこの法律からはずれておるわけですが、運輸大臣の認可を経て、役員等の退職手当について基準額等もきまっておるのだろうと思いますが、きまっておるのかどうか、きまっておるとするならば、どの程度の認可を受けておるか、御説明願いたいと思います。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 国鉄の役員の場合は、何といいますか、給与月額の七割を在職年数に乗じたものということになっております。

田畑金光日本社会党

○田畑金光君 先ほどちょっと話が出ておりましたが、日本政府の中にも相当多数元満州国あるいは蒙古等の政府に勤めていた人方がおるわけです。これらの人方については、この法律では全然考慮の外におかれておるわけです。で元、日本政府あるいは関係公社等に勤めていて、その所属庁の承認または勧奨を受けて外国政府等に行って、引き続き帰ってからもこちらに勤めた、こういう人方のみを対象にしておるわけですが、こういうような人方については、年令五十才以上に達するならばこの法律の優遇措置を講ずる、こういう考え方ですが、やはり当時の満州国とかあるいぼ蒙古等で、正規の手続を通じて職員になっていた、官吏になっていた人方についても、現在同じく日本に帰ってきてあらためて日本政府に入った者は、相当の年令に達して入っておることになるわけです。従って、退職した場合も在職年数というものは非常に短いわけですから、勢い退職手当額も少くなるわけですね。こういうような人方についても考慮を払ってもいいのではなかろうか、こういう気持を持つわけですが、先ほどの議論からさらに一歩進んで、そういう人方についても、考慮してもいいのではないか、こう思うのですが、考慮の外にあるわけかどうか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) ただいまの御質問の点は、外国政府とか、あるいは外地で採用になりまして、終戦後引き揚げてきて日本に就職された方、そういう方の過去の在職期間を見たらどうか、また、そういう方も五十才以上になったら整理退職手当と同じ退職手当でいいのではないか、こういう御質問であろうかと存じますが、この問題は、実は退職手当だけの問題ではございません。恩給法、共済金年法に通ずる問題でございます。日本政府に全然関係のなかった過去の期間というものを、どの程度までそうした退職給与にみていくのかという基本問題がございます。まだ政府としては全体的にそういう問題を検討中であるということを申し上げるほかはないと思います。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 これはちょっと基本的な問題になるかもしれないけれども、結局恒久的な退職年金制度ができるまでの暫定措置だということなんですが、そういう建前から考えるならば、今勧奨等によって長年勤続者をやめさせる場合、特にこういう特別な措置を講ずるということでございますが、恒久的にやったらどうなるのですか。ああ、これは恒久的になるわけですね、この規定が入れられれば。できるまでは長年勤続者は、やはり特別な、第五条になるのですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) さようでございます。この法律の続く限りは、勤続二十五年以上の方は恒久的にこの整理退職ということになります。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 わかりました。そこでこれは共済制度との関連になってきますが、三公社はこの前共済制度が改正になりましたね。あの適用を受ける公社職員と国家公務員との退職時における待遇、それは全然開きがないのですか。あればどういう開きがあるのか、その点御説明願いたいと思います。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 退職時におきます退職給与の開きでございますが、年金面の開きは若干あるわけでございます。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 若干というとどの程度でございますか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 恩給でございますと、国家公務員の場合でございますと、恩給法の適用者ですと十七年勤めますと、最終俸給年額の百五十分の五十、つまり三三・三%でございます。それから共済年金でございますと、これが二十年勤めますと給与の四カ月、やはり三三・三%でございます。それが公共企業体の共済組合法では、その両者の年金が一本になっていまして、二十年勤めますと百分の四十、四〇%でございます。若干よくなっております。まだここ当分の間は、やめる方について一挙に百分の四十まではいかない、こういうことに相なっております。徐々に上っていくということに相なっております。その点が違っております。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 そうすると、私もあまり勉強していないので、大へん恐縮ですが、教えていただきたいのですが、勤続手数は雇用人の区別なく計算するのが公社の場合ですね。それから国家公務員は恩給との関係になりますが、今の年金がだいぶ違うということですが、これは、いうところの昔の三級官ですか、三級以上の年数をいうのか、それとも雇用人の勤続年数全部をいうのか、どうなっているのですか。その点お伺いしたい。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 国の場合で申し」げますと、恩給は御承知の通り任官して以後、判任官になってから以後の年数ということでございますが、共済年金の方は雇用人の期間だけということでございます。公共企業体の共済組合年金では、今度統一いたしましたので両者一本、合算したものでございます。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 そうなりますと、任官してから十七年という場合と、雇用人の期間というのを通算する場合と非常に違うと思うのです。莫大な違いだと思いますが、あなたそう違いはないと言っていますが、これは私は大へんな違いだと思うのです。そういうゆえを、もって私はこの前昭和二十八年の十一月ですか、人事院から勧告が出たものと思うのです。雇用人の区別を撤廃して勤続年数で幾らに、二十年なら幾ら、二十五年なら幾らという制度に変えなさいという意見が出た。あなたの説だとそう大した開きはないということですが、私はこれは大へんな開きだと思いますが、どうでしょう。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 私の申し上げ、ましたのは年金の額でございます。年金受給資格の問題につきましては取扱いに相当差があることはたしかでございます。ただ人事院勧告の問題の取扱い方につきましては、その後政府部内でも、別途公務員制度調査会というところから、年金についてのあれとは違った意味の答申も出ておりますし、さらに最近に公共企業体等共済組合制度も生まれている。非常に年金についての考え方が具体的に現われていますが、これらを総合して、将来年令制度は考えなければならない、まあ目下その検討の段階であろうと考えております。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 額は違うと言うが、資格が違えば非常に影響を及ぼすのですから、公社側の方でそうやったことは私はけっこうなことだと思うし、まあいいと思うのですが、そういうような観点からやはり退職年金というものの暫定措置にしても、やはり考慮すべきだと思うのです。  それで関連して質問しますが、これは一時金の問題だろうと思うのです。その年金と関連をして参りますが、今までずいぶん問題になっておりましたが、逓信手、通信手といいますかね、郵政の場合の。それから農林関係にもそういう判任官待遇というところの在職者があったと思うのですが、そういう期間は恩給の年限計算の対象にならないと聞いているが、今そうなっているのか、いまだに改正されてないのか、その点はどういうふうになっているか、ちょっとお知らせいただきたいと思うのです。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 昔の判任官待遇の方の恩給法上の取扱いは、私は実は所管でございませんのでよく存じません。これは恩給局の方へお問い合せていただければ……。また資料を恩給局の方からも提出させるようにいたします。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 私の記憶では、たしかそれはなっていないと思うし、在職するしないは、年金が幾らもらえるかという問題とも影響して参ると思うのですから、十分これは検討してもらいたいと思うのですが、たしか特定局長は判任官待遇の期間があったと思うのですが、その期間は半分通算しているけれども、一般の場合は通算をしてないという報告を受けているわけですが、多分間違いないと思うのです。その辺のところをこの次の機会に、一つ関係者に来てもらって質問を続けたいと思いますから、委員長にお願いしておきます。  それからこれについて質問をしてみたいと思うのですが、この勧奨を受けなければだめだという意味の話ですが、勧奨するしないにかかわらず、これはどうですかね、勧奨という表現を使ったのにとどまって、実際上やめたいという人があれば結局においてそうなると、こういうことになるのか、これはなんでしょう、この勧奨という文字を使ったのはおそらく、今年はどのくらいまでの予算しかないという予算との関連があるものですから、一応勧奨という形式をとってこの数字を制限しようと、こういうことじゃないかと思うのですが、そういう予算に縛られずにできるものかどうか、その点を一つお尋ねいたしたいと思います。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 勧奨という言葉はもう法律でなく政令で入れるわけでございますが、これは別に予算に縛られて予算と見合いながら勧奨してゆくという、それほど強い意味に私ども考えてないのでございます。しいて申しますならば政府退職手当と同一のものでございますから、やはり国の方からやめていただきたいという方にだけという趣旨で、勧奨という言葉を入れているわけでございます。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 どうですか、これは。この法律の適用を受けてこの際やめたいという人があれば、一応皆認めるような方針ですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) まあその辺のところは、人事担当者の判定するところだろうと思いますが、国としてぜひいてもらわなければならぬ、この人がいなくなったら仕事が差しつかえるという人がやめたいと思うと言いましても、この場合人事主任がそれを認めるかどうか疑問だと思いますが、一般的に普通二十五年以上勤めて時期がきたからやめたい、おやめなきいという状況になれば、適用があるというふうに考えております。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 これについて必要な財源はどのくらいみているのですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) この法律で二十五年以上の者に整理退職手当を出すことによる増は、過去の実績から判断いたしますと一般会計から約七、八千万円臨んでおりますが、年々退職手当の予算分は若干の余裕が、毎年度の決算をみますとあるので、ほとんどとんとんにまかなえる、かように考えております。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 それでは大体二十五年以上の勤続者でやめたいという人があれば、原則としてそれはその意向を聞くというそういう考えで予算を組んでおると解釈していいでしょうか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 予算といたしましては、これは毎年度各省所管によって、いろいろ退職者の構成も違いますので、ほぼ平均的なところを押えて予算を組んでございます。従いまして二十五年以上の人は全員やめてもまかなえる予算といというものは、もちろん組んでいないわけでございます。過去の経験率から見まして大体俸給の一・五%ぐらいを各省で組んでおりまして、その範囲内でおおむねまかなえると思います。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 ただいまの退職年金制度全般について、公務員制度調査室で検討しているからというような答弁があったわけでありますが、これはあなた全然関係されていないか、その点をまず聞いてから質問したいと思います。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) この公務員全般を通ずる新しい年金制度、これは大蔵省の主計局の所管事項ではございませんで、総理府の公務員制度調査室の問題でございます。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 機構でなくて、あなたはそのメンバーに入っておるかどうか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 私は向うのメンバーに入っておりません。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 二十五年以上の勤続者が何人あるのか、それが全体の公務員の何%に当っているか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 資料は一般職の公務員だけを対象にいたしたものでございますが、二十五年以上が約一万五千人でございます。調査対象一般職三十六万のうち、調査に上って参りましたのは約三十三万でございますが、そのうちの約三万人でございます。約一割でございます。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 三万は公務員全部、今の答えで三万というのは。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 一般会計と特別会計と一般職の公務員のうち三万ということです。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 一般職の国家公務員だけに対しての総数と、二十五年以上の勤続者の退職者のパーセンテージの御説明ですね。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) はい、さようでございます。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 それでこれだけ、約三万人でございますね。そのうち年々やめる人が年によって違いましょうが、大かた現在どのくらいの数になっておりますか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 二十五年以上の、御指摘のような問題の資料はちょっとございませんですが。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 そうですか。それから五十才以上の人というのは全体の何%くらいになっておるのでしょう、三十三万人のうち。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 今の三十三万のうち二万八千人でございます。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 二万八千人のうちで自発的に退職を申し出る者が大かた年々どのくらいあるものですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) ただいまの五十才以上の方で自発的に自分でやめたいと言われる方は過去の実績で見ますと、これは五十才以上の方の先ほど申しました数字とは必ずしも食いつかないわけです。こういう統計でございます。五十才以上の統計でやられたうち自発的に退職した者の数、昭和二十九年の実績で退職者八千名でございますが、退職者が五十才以上のうち約七百名が自発的にやめておられます。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 もう一つお尋ねしますが、先ほどから二十五年以上勤続という数の中に、三十三万人といううちには、雇員時代は通算しないで、木官になってから二十五年ということの基礎になっておるわけですね。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) これはもう雇員、判任官ということでなくて、いやしくも公務員として勤続年数が何年あるかということを……。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 現在どうなっておりますか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 退職手当の上では雇員、判任官を区別しておりません。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 それでやはり数が相当の数になるし、新陳代謝の意味からいえば、希望者があれば私はそう差しとめないで、どんどんやめていただいていいのじゃないかという気がいたします。たまたまそれが予算等に非常に大きな制約を受けて、退職できないということになると困ると思うので、その点で先ほど私は心配になりましたので、ちょっとどの程度かということを聞いたのですが、あまり詳しいことも説明いただけませんでした。これはやはり聞けば今八千名のうち二十九年度で例をとれば七百名が自発的にやめておる。たまたま勧奨されておるからそれは優遇されておるが、自発的にやめたがためにこれは優遇を受けなかったということでは、どうもおもしろくないのではないかと思いますけれども、形式は勧奨でもなんでもけっこうですけれども、やはりやめたいという人があれば、これはどんどんやめていただいて新陳代謝をはかる、こういうようなことの方がいいのじゃないかと思うのですが。そうすると、犠牲者は全部これを適用することに運用の上においてそういうことができないかどうか、これを重ねてお尋ねしたいのですが。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 昨年の最近の例を見ましても四条、五条退職の、つまり割り増しの退職によってやめる人の数が非常にふえて参っております。しかし一般会計におきましては千分の一・五という退職手当の範囲内でほぼ消化いたしております。ただ業務の都合上でやめてもらわなければならぬ人がたくさん出たという場合に、計上予算額でまかなうことができないという所管もありますが、これは法律上り義務費でございますから別途処置をいたして参っております。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 それでわかりました。もう一つは運用の問題ですが、この法律が通過してから実施期日はその公布の日からということになると思うのでありますが、そうでなくて、新しい年度四月に入ってからこの法律の制定を見るまでにやめたい、ぜひこういうような職も見つかるようだし、何とかしてやめたいという場合に、あるいは特殊な事情でぜひやめなければならぬというようなことでやめるような場合には、何か特別の措置を講じられるのですか、それは運用ですか、やはり。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 御質問の趣旨は、これはたとえば五月十日に通ったら十日からだと、その前にやめた人には適用がないということ、その点はやはり人事管理者の運用の問題ではなかろうかと思います。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 永岡さんの御質問と同じようなことになるかもしれませんですが、はっきりしませんが、自発的に個々に申し出た場合でもなく、個々に勧奨された場合でもなく、この前一度あったと思っておりますけれども、一般的にこの際退職を申し出た者には特別の退職手当をやるということをやられたことも一ぺんありはしなかったですか。あるかなかったかは別として、そういうことも考えられるのですが、そういう場合にはどうなんですか。個々に指定せずに、一般的にこの際退職を申し出た者は特に優遇する、なんでもこの前に行政整理のときにあったように私は記憶しております。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 特別待命という制度がおそらくそれであったと思います。それは整理退職、この際申し出た者に、一般的のそれは勧奨の形でございまして、一般的な勧奨があって、個々の勧奨でなく一般的な勧奨のうちで個人的に応じてきた、一般約な勧奨があって個々で応じてきたという場合に該当いたすかと思いますが、そこまで法律は排除している趣旨で作ってはございませんです。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 その場合にはこの法律によるとどうなんですか。特別の支給をするのですかしないのですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) それは人事管理者の裁量によりまして、一般的に勧奨でやめていただくという場合には、やはり勧奨は勧奨でございますから、それに応じた方にはこの退職手当を支給いたきねばならないと思います。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 いいえそうではありませんで、個々には勧奨もしないで一般的に勧奨された、だけれども個々には勧奨しない。その際に、それから先は自発的に申し出てやめたいからと言われた人には、この案が通過した場合には、特別な手当をやれるのかやれないのか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) その場合、もとより勧奨でやめたということに該当するかと思います。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 一般的であっても、個々の場合でなくても。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) はあ、ただそのことを人事管理者がそういたすかどうかは別でございます。かりにあった場合には勧奨には違いないと思います。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 人事管理者といいましても、この前政府できめられた方針であったように思っていますね。そういう場合も考えられますが、そうでなしに、一般的な勧奨というものは、そう個々の勧奨だといっても役所ごとに別々にやられるはずのことでもないことのように思われますね、形式的に考えまして。政府でそういう方針をおきめになるという場合が想像されて、それ以外の場合はあまり及ばないというように思われますけれども、それはやっぱりこの適用があるわけですね。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) その場合もとより一般的な勧奨でございますから、これもやはり勧奨として扱われると思います。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 付則第二項の解釈について伺うのですが、行く前の在職年限を通算するのですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) この勤続年限の通算の問題は、実は退職手当法の本法の方の施行令でも、こういう場合には通算できるということになっておるのでございますから、ただ通算しましても二十五年に達しないというような人があるわけでございます。その場合でも年令五十年以上になっておれば、整理退職手当は出そうというのでございます。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 そうすると、この場合の五十年に達していれば、整理退職の割増しの退職手当をやる。内地の方は二十五年でなくても、五十年以上の者はやはり同じ整理退職のなにはいただけますか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) つまり、ここに上っておりますのは例示でございますから、たまたま終戦前後のああした激変期で、自分の意思によらないで途中の経歴が切断されたというような特殊な事例は、すべて同じように取り扱っていきたいと考えております。政令で個々にそのケースを拾い上げて規定いたしたいと考えております。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 そうすると、外地から帰ってきた人の方が内地におった者より有利ということになりますか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) そういうことがないように、具体的なケースを検討いたしまして、政令で定めたいと思っております。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 ちょっと私わからないのですが、つまり内地で五十年以上であっても二十五年以上勤続しなければ、この倍率はいただけないのでしょう。ところが外地から帰ってくる人は、二十五年未満であっても五十才以上なら倍率をやるということになれば、内外の待遇に差別が生じるように思うのですが、そうじゃないのですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) これは法文の五ページの二行目にありますが、そういう外地から帰ってきた者「その他の者で政令で定めるもの」、この「その他の者」で別途政令で追加指定ができるようになっております。今、年令五十才以上で勤続年限が短かくて困っておられる代表的な例は、こうした外地から帰ってこられた人であります。しかし、内地でもそういう方がございましたら政令で拾い上げて、バランスをとりたいと考えております。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 内地で同様の事例というのは、具体的にいってどういうものですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) この点は、各省の人事課長からの要望もありまして、外地の方を入れているわけでございます。内地においては具体的にこういうケースが見当らないのでありますが、かりに同様の事情があった場合に困りますので、政令で認めるということになっております。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 そうすると、つまり外地の方は困難であるからお気の毒だ、二十五年以上にならなくても五十才以上であったら倍率を適用する。内地の場合は、外地から引き揚げてきた人と同じように、個人的に何らか非常に気の毒な場合があれば、必ずしも二十五年にこだわるわけではない、今の解釈はそういったようなことですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) さようでございます。そういうような場合があれば、政令で拾い上げてバランスをとって参りたいと思います。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 そういう場合ということになりますと、外地の場合には原則として二十五年にこだわらない、五十年にウエートをおいて心ある。内地の方は原則として二十五年にウエートをおいて、五十年の方はウエートをおかない、原則のウエートのおき方が違うように思いますが。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 今一番問題になって各省で困っておりますのは、人事管理上いろいろ問題になっております終戦後引き揚げてこられた方々の問題でございます。この方々は五十才以上に達しまして、やめたいけれども退職手当も低いからやめられない、何とかしてくれないか、こういう御希望が一番強いわけでございます。それでは同種の、同様な事態が内地の場合にあるかと申しますと、それについてはまだ具体的な問題として私ども伺っておらないわけでございます。しかし、かりにありました場合には、外地職員をより優遇するということはこれまた困るわけでございますので、政令でとのような条件の者は拾えるように授権規定をここにおいてあるわけであります。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 もう一点ですが、外国へ行く前の在職年限を通算するとおっしゃいましたが、通算しないのですか、するのですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) これは施行令の方の問題でございますが、さきに外国へ行く前に職員でありまして、それから引き続いて外国へ行きまして、また引き続いて内地に帰ってきて就職したというのは、引き続いて通算いたしております。しかし外国へ行く前に退職手当をもらっておりますというような場合には、もちろん昔の期間は通算はしないというような取扱いにいたしたいと思っております。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 そういたしますと、外国へ行く前の在職中の退職金を給付したかしないかという点が、通算するかしないかのポイントですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) さようでございます。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 それから、先ほど満鉄と言われましたが、満鉄も外国政府等と同じように、準じて取り扱うということになりますか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) これは現在の退職手当法の本法の施行令で、国鉄とか専売公社とか電電公社と同種の事業をやっていたもの、これは同種の事業をやっていた間の在職期間は、一応退職手当の通算の基礎とするという施行令の規定がございます。その方で読むわけでございます。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 つまり満鉄が入るということですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) さようでございます。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 東拓はいかがですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 束拓は入っておりません。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 朝鮮銀行は。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) これはつまり、外地で、何といいますか、私どもの取り上げておりますのは、純粋に外国あるいはそこにあったような特殊会社ということで取り上げておりますが、朝鮮銀行も入れてございません。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 具体的に、ちょっと例示的に入れているのをおっしゃって下さい。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 会社といたしましては、満鉄、満州電電、華北交通、華北電電、華北広幡協会、これはたばこの関係でございます。北支の頤中公司、華中鉄道、華中電気通信、旧蒙疆電気通信、これだけは拾ってございます。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 北支開発、中支開発はどうですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) そういうものは入っておりません。と申しますのは、今列挙しました会社は、現在の専売公社、国鉄、電電と密接な関係のある会社でございます。つまり一番現在の公社の職員とつながりの深いものだけを拾い上げて、そのほかの一般の会社は拾ってないわけでございます。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 先ほど公社役員の退職金の問題が出ておりましたが、承わっておりますと、国鉄とその他の公社の役員の退職金に非常に開きがあるように承わったのです。それで、最近五カ年ほどの間の公社の役員のもらった退職金と勤続年数と退職の事由を書いた一覧表を御提出を願っておきたいと思います。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 公社の役員の最近五年間くらいにやめられた方々のすべての退職金の調べでございますか。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 そうすると、これは朝鮮、関東州、台湾等は当然入るわけですね、入らないのですか、それらの鉄道なり電信電話なりあるいは専売なりというようなもの。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 朝鮮と台湾でございますか、そこの辺は昔のたしか恩給法の適用を受けた職員は、現在も恩給法の適用をそのまま受けております。共済組合は、旧外地の共済組合法というのは、現在こちらの国家公務員共済組合法、公共企業体職員共済組合法の方で通算できるような仕組みに相なっております。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 従って、当然だろうと思うのですが、念を押しておきたいのですが、朝鮮、関東州、台湾等における役人ですね、道の役人だとかあるいは総督府の役人、あるいは関東州の庁の役人、こういうものは国家公務員並みに計算するわけですね、勤続年数は。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) つまりその当時恩給法の適用を受けておられた方は、現在でも恩給法の通算通りに通算をいたしておるのであります。退職手当といたしましては、これは通算はいたしておりません。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 それは外地は通算しないけれども、鉄道や、電信電話や専売だけを通算するというのはどういうわけですか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) これはやはり公共企業体というものが、一つの企業体としての自主的に運営されていくために、職員の中にあまり相互にアンバランスがあるということは困る、そこで昔相当、何と申しますか外地の鉄道とか電信の経歴を持つ方をだいぶ採用しておるわけでありまして、その相互の間のバランスをとって、職員の間の不平や不満の起らないようにというのが狙いであったと思います。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 それは外地におる公務員でも同じじゃないでしょうか。外地の公務員だけは通算しない、しかし企業体に関係のある面だけは通算する、ちょっと片手落じゃないでしょうか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) 外地と申しますと朝鮮とか台湾でございますが、そういう所で何と申しますか、従来考えておる公務員には判任官であるとか、奏任官であるとかあるいは雇用人、こうした身分で勤めておられた方、これはもちろん引き続いて内地にきておれば通算がございます。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 国鉄の方が、第何条でしたか、国家公務員等退職手当暫定措置法の第二条で除外されておりますね、これと同様にこの際日本専売公社と電電公社を取り上げていこう、除外しようという案になっておるようですが、現在のままにしておいて何か差しつかえがあるわけなんでしょうか、どうなんでしょう、これを、ます。国鉄が除外されたときにさかのぼってお尋ねした方がいいのかもしれませんが、どういう理由で除外されたのか。それからその後の支給の額が、一般公務員とこれらの公社と比較してどんな違いが出ているか、大体同じになっているのか、先ほどこく高級職員についてのお話は承わりましたが、一般の下級職員の場合をお話願いたいと思います。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) これは特に国鉄の役員だけを退職手当法から適用除外にいたしまして、職員は相変らず今日でも残っておるわけでございます。役員をなぜ適用除外にいたしたかと申しますと、昨年公共企業体の共済組合法が成立いたしまして、それまで役員に恩給法が準用されておりましたが、恩給法の準用をしない。役員はつまり年令法からはじいてしまう、こういろ仕組みに改められたわけでございます。そういたしますと、退職手当の方は職員なみの退職手当の基準ではちょっといかがかということで、新しい支給基準によるものを支給したいというので改めたわけでございます。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 その点、役員だけの問題でございますか。

岸本晋大蔵省主計局給与課長

○政府委員(岸本晋君) さようでございます。

亀田得治日本社会党

○委員長(亀田得治君) ちょっと速記をやめて。    〔速記中止〕   —————————————

亀田得治日本社会党

○委員長(亀田得治君) 速記をつけて下さい。それでは引き続きまして科学技術庁設置法の一部を改正する法律案を議題に供します。本案の内容について細部の御説明をお願いいたします。

原田久科学技術庁長官官房長

○政府委員(原田久君) 科学技術庁は御承知のように昨年五月十九日に発足いたしまして、その所掌事務の中にいろいろな問題がございますが、特に原子力関係が重点施策の一つに上っておりまして、原子力関係の研究及び放射線、それに伴いましてラジオ・アイソトープその他放射線の研究利用というような面が進展して参りますと、これに伴いましてどうしても放射線の障害及び利用上の問題につきまして、研究する施設を設けなければならないということに相なりまして、今回科学技術庁の付属機関といたしまして、放射線医学総合研究所を設置することに相なった次第でございます。それに伴いまして科学技術庁設置法の一部改正法律案を提案した次第でございます。  法律案につきましてはお手元の資料にありますように、第八条第六号を削りまして、第七号を第六号とし、同号の次に「放射線医学研究所に関すること。」というものを押入することになっております。以下条文につきましては、単に差しくりをしたような条文の配置になっておる次第でございまして、条文に関しましては特に御説明するほどのことはないかと思いますが、その中の第十九条といたしまして「放射線医学総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。」といたしまして、そこに掲げてありますように「一 放射線による人体の障害並びにその予防、診断及び治療に関する調査研究を行うこと。」第二番目として「放射線の医学的利用に関する調査研究を行うこと。」第三番目としまして「放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者の養成訓練を行うこと。」こういうようなことをやることになっております。  放射線医学研究所に関しまして必要な事項は政令で定めることになっておりまして、政令案といたしましてはすでに政令案参考資料といたしまして、その二に、放射線医学総合研究所の設置場所等を定める政令というので、「内閣は、科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)第十九条第二項の規定に基き、この政令を制定する。」第一条に、「放射線医学総合研究所は、茨城県に置く。」それから第二条「放射線医学総合研究所の内部組織は、総理府令で定める。」組織と場所を政令でうたうことにしております。  それからただいまの政令の第二条で規定しようとする内部組織につきましては、総理府令で定めることになっておりまして、総理府令の資料としましてはさらに参考資料第三に書いてありますように、内部組織を定めております。すなわちその第一条に、「放射線医学研究所に、次の六部を置く。管理部 物理研究部 化学研究部 生物研究部 障害基礎研究部 環境衛生研究部」六部置く予定になっております。なお各部の内部組織及び所掌事務につきましては、第二条以降において詳しく規定してありますが、詳細にわたりますので省略させていただきます。  放射線総合医学研究所の予算といたしましては、総額にいたしまして一億四千三百五十七万一千円予算がついております。なおこのほかに債務負担行為といたしまして四億四千七百五十六万七千円ございます。第一年度は建設期に当りますので、四十人の予算定員を予定しております。  なお話が前後いたしましたけれども、この放射線医学研究所の計画は三カ年計画になっておりまして、最終完成年度におきましては四百人程度の人員を配置したい考えになっております。なお設置場所は大体茨城県の那珂郡東海村で、敷地約六万一千坪、完成時の建坪は七千七百二十二坪を予定しておる次第でございます。これはただいま建設途上にあります日本原子力研究所の敷地の南側の所に予定しております。  大体設置法の一部改正法案につきまして、主として放射線総合医学研究所の内容につきまして御説明いたしました。

亀田得治日本社会党

○委員長(亀田得治君) 本件に関し御質疑のおありの方は順次御発言願います。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 ちょっとお尋ねしますけれども、第十九条に「次に掲げる事務をつかさどる」として項目が別途歩、げてありますね、これらの事務は今日のところはどこでやっていらっしゃるのでしょうか。

鈴木嘉一科学技術庁原子力局アイソトープ課長

○説明員(鈴木嘉一君) お答えいたします。放射線に関しまする学問は現在までのところは各大学の医学部に放射線科というのがございまして、そこで主として放射線を用いまして種々の病気を診断いたしましたり、治療いたしますことの研究をやっております。それでこの放射線科というのは臨床方面の医学の部面に設けられておりまして、これの基礎といいますか、つまり放射線を用いて疾病を診断したり治療する前の段階、一体放射線というものは人体にどういう影響を及ぼすであろうかという、放射線医学の基礎医学的な部面については、はっきりとそれを受持っておりまする組織が現在のところございませんで、そのために日本学術会議がこの点を心配いたしまして、御承知のように原水爆の実験その他で死の灰というようなことを申しまして、空から降ってくる放射線の問題でありますとか、あるいは原子力の発展に伴いまして種々の放射線にさらされる機会が多くなるわけでございますが、そういう先ほど申し上げました放射線医学のうちでも、さらに基礎的な部面に当るようなものの研究が日本ではほとんどなされておらないということで、これはもう今から数年前に学術会議から政府あてに勧告がございまして、そういう放射線に関する基礎医学研究所をぜひ作るべきであるというお申し出があったわけでございます。それを当時学術会議との連絡の仕事を担当いたしておりました総理府の科学技術行政協議会というのがございましたのですが、そこでこの問題が取り上げられまして、ぜひこの放射線基礎医学研究所を作るべしという結論に達しまして、それは文部省の付属機関でやった方がいいであろうという結論になっておりました。と同時にもうその当時はビキニの例の第五福龍丸事件でございますが、ああいうことが起っておりました、ものですから、これは基礎医学だけの問題ではない、今や公衆衛生の問題にもなるということでございまして、あわせて放射線衛生研究所というものを厚生省の所管で作ったらよいであろう。つまり二本建てで基礎医学は文部省、応用医学と申しますか、社会医学と申しますか、パブリック・ヘルスの面においては厚生告においてそういう研究機関を作った方がよいであろうという結論に達しておったわけであります。そうこういたしておりますうちに原子力局がスタートし、科学技術庁がスタートしたわけでございますが、この原子力予算の中にこの文部省の要求と厚生省の要求が両方出てきたわけでございます。このときに原子力委員会といたしましてはこれを慎重に審議されまして、それは理論的には確かにそうであるけれども、似たような機関を二つ別に分けて作るよりも、基礎から応用にまで一貫した研究所を作った方がむしろいい。従いましてその名前が放射線医学総合と、そういう意味で総合というのが入ってきたわけでございますが、基礎医学と応用医学を合せて放射線医学総合研究所を作る、その方がいい。その際科学技術庁も出発いたしておることでございますので、文部省、厚地省といわずに科学技術庁においてこれを所掌したらどうであろうということになりまして、これが昨年の二月でございましたが閣議決定を見まして、その後約一年くらいそれの機構その他について準備をいたしておりまして、昭和三十二年度の予鎌に初めて計上されたと、こういうようないきさつになっておりまして、御質問のような学問をやる中心の所が、日本には今まではないということでございます。ぜひこの機関をそれの中心にいたしたいと、そういうふうな考えでございます。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 これは政務次官の方にお尋ねいたしたいのですが、放射線の障害防止法案ともいうような法案を、停止省の所管なのかどこなのかよくわかりませんが、研究される方はすでに相当やられているわけですが、そこでその補償問題もしなければならぬと思うのですが、それは政府の方ではどう考えておりますか。

秋田大助自由民主党科学技術政務次官

○政府委員(秋田大助君) 補償ですか。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 障害補償でございます。

秋田大助自由民主党科学技術政務次官

○政府委員(秋田大助君) そういう災害が起きた場合の補償のことでございますか。お尋ねの補償は、各その災害を受けた人の身分関係によりまして、労働者諸君ならば労働省、その他公務員ならその属しておる関係の庁になると、こう心得ております。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 今鉱山についてはけい肺法等が制定されているわけです。それと同じような精神に基くものですが、放射線障害防止というような問題について、そういう法律を作る用意はないでしょうか。

秋田大助自由民主党科学技術政務次官

○政府委員(秋田大助君) ただいまのところ具体的に、けい肺法のように直接これによった特別の処置に関する法律を作ろうというところまでは進んでおりません。将来事態によりましては、あるいはそういうことになろうかと思いますが、なるべくそういう事態が起らないように万全の措置を講ずべく、いろいろ予防等をこういう機関にも研究させると同時に、ただいまの障害防止法によってそういうことが起らたいようにと考えておるわけでございますが、ただいまのところはけい肺法のような、ああいったものをこれに対応しては考えておりません。

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 まあ努力されることはけっこうですけれども、やはりこれは相当の影響あるものと見なければならぬと思う、研究者にしても何にしても。当然私はそういう法律を作って補償するというようなことをぜひ考えてもらいたいと思うのです。その事態になってから考えるというのじゃなくて今からそういう用意をして、万全を期していただきたいことを特にお願いしておきます。

秋田大助自由民主党科学技術政務次官

○政府委員(秋田大助君) お説ごもっともと存じまして、ただいまからお説のように御趣旨に沿いましてよく考えもし、準備も場合によってはいたしたいと、こう考えます。

伊藤顕道日本社会党

○伊藤顕道君 政務次官にお伺いしますが、広島とか長崎に原爆症治療の研究所がございますね、あれとの関連は別に何にもないわけですか。

秋田大助自由民主党科学技術政務次官

○政府委員(秋田大助君) あの広島にありますものはアメリカの機関と心得ておりますが、しかし実際上は種々政府とも連絡があると存じております。今度できますものは、アメリカの広島等にあるあの治療機関、その他大学等において従来行われもしておりますし、また医学のみならず、放射線の障害防止に対して研究をしておるその他の研究機関とは、もちろん密接な関連がございまして、その総合研究所としてこれを発足させるものでございますから、もちろん実際上においては密接な総合連絡をはかる、そうして研究等においても重複を避けると同時に、また互いに能率を期していく、ここに作ろうとします放射線医学総合研究所が、その中枢的な役割をなす機関、こう御了解願いたいのでございます。

伊藤顕道日本社会党

○伊藤顕道君 各大学の医学部に放射線科というものがございますね。今後この総合研究所の研究が進んでいくと、各医学部の放射線科というような所に非常に関係が深くなってくるのじゃないかと思います。たとえばそこで技術者を交流するとか、そういう面で活用することによって非常にプラスになると思うのですが、そういうことは今のところは考えていないのですか。

秋田大助自由民主党科学技術政務次官

○政府委員(秋田大助君) もちろんお説の通り関係がございますので、そういう所と連絡をとっていくつもりでございます。

伊藤顕道日本社会党

○伊藤顕道君 それと放射線による人体の障害並びに予防、診断、治療、こういう点があげられておるわけですが、もとより非常に必要なことと思いますが、これは消極面だと思うのです。放射線によってすでに障害があったものを、また、これを未然に防ぐための予防、いずれもこれは予防医学、治療医学になると思うのですが、放射線を研究しこれを活用することによって、他の疾病の治療の方向へこれを持っていく積極面がまた非常に大事なことと思うのですが、こういうところはもちろん御計画にあると思うのですが、その点はどうなんですか。

秋田大助自由民主党科学技術政務次官

○政府委員(秋田大助君) ただいま提案し御審議を願っております、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案の第十九条に、放射線医学総合研究所のやろうとする事務、目的を掲げてございますが、第二の「放射線の医学的利用に関する調査研究を行うこと。」第一が放射線のマイナス面に対しまして、これはプラスの方面で考えて規定しておるつもりでございますので、さようにお読みとりを願いたいと存じます。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 この定員法の関係の資料をこっちへいただいておるのですが、定員法は実はきのう委員会で上げまして、きょうの本会議に上程されることになっておるので、ちょうどこの審議中に私、病気でありましたので伺いそこねましたが、定員法と関係はもとよりあるわけでありますけれども、この際皆さんおそろいでありますから、お尋ねしたいと思いますが、これに定員の増減の理由といたしまして、「原子力平和利用の促進に伴う増」あるいは「航空技術研究所の整備拡充に伴う増」、「金属材料技術研究所の整備拡充に伴う増」、放射線総合医学研究所の設置に伴う増」、いろいろあるわけですが、十人、三十五人、四十人、四十人となっております。原子力の問題は新しい問題で、私などしろうとにはなかなかちょっと開いてもわかりにくい問題で、むずかしいのでございます。それで、そのお含みでこの点も、現在どういうことをやっておられるのに、どういう設備を今度新たにされるために増員が要るのか、あるいは設備は要らない、けれども、どういう仕事を進めていきたいから人が足りないとかいうような点等につきまして、わかりやすく御説明をお願いしたいと思います。

原田久科学技術庁長官官房長

○政府委員(原田久君) 定員の増につきまして概略御説明申し上げたいと思います。科学技術庁は三十一年度の定員としまして総計二百九十三名おります。内訳としましては内部部局が二百四名、付属機関として八十九名、合計二百九十三名おります。さらにその付属機関の内訳を簡単に申し上げますと、航空技術研究所が四十九名、金属材料技術研究所四十名でございます。こういうような状況で昨年五月十九日に発足した官庁でございますが、三十二年度におきましては内部部局といたしまして九名増で二百十三名ということになります。それから付属機関としましては二百四名で百十五名の増になっております。その付属機関の増をいたしました内訳を申し上げますと、航空技術研究所が三十五名の増、それから金属材料技術研究所が四十名増、それから放射線医学総合研究所が新設でございますが四十名、合計百十五名の増になっております。従いまして、全体としましては四百十七名と相なりまして、全体の増が百二十四名ということになっております。  で、ただいま御質問の特に増加しました点だけ申し上げますと、内部部局としましては原子力局に十名増をしております。これは御承知のように、原子力関係の研究、アイソトープ関係の利用などが進んで参りましたので、それに関連いたします行政事務も多くなって参りました関係もあり、かつ、ただいま国会で御審議中でございますが、放射線障害防止法という法律案も御審議願っておりますが、そういった法律案が施行になりますと、種々の監督面の強化も出て参りますので、そういったようなことを勘案いたしまして、原子力局十名増にいたしまして、昭和三十一年度の六十八名を七十八名にいたしました次第でございます。  次に付属機関といたしましては、航空技術研究所から申し上げますが、航空技術研究所は昭和三十年から発足しておりまして三十二年度は三年目に当ります。この研究所は三鷹にございまして、主として遷音速風洞と申しまして、いわゆる音の伝播する速さの前後におきまする現象を中心にします、空気力学的な研究をする施設をいたしまして、大きな風洞施設を作りつつあります。で、昨年はその準備期間といたしまして四十九名でその建設準備をしておりましたけれども、三十二年度はざらにその建設が具体的に施行に相なりますので、三十五名を増員いたした次第でございます。施設といたしましては、ただいま申しました遷音速風洞のほかに、それを駆動いたします原動機だとか、あるいはフラッターという特殊な部門でございますが、そういった要素の試験をする設備をいたしまして、現在飛んでおりますジェット機、あるいはそれ以上の超音速機に至ります航空機というものは、ここ数年間中にわが国としましても世界の水準に到達するような態勢になければならないというので、科学技術庁の付属審議機関であります航空技術審議会というのがございまして、三百名近くの委員を委嘱しておりますが、その委員会で十分検討いたしました計画に基きまして、ただいまその施設を建設しております。そういった関係で三十五名の増をお願いしている次第でございます。  次に金属材料技術研究所は昨年科学技術庁の発足後発足いたしましたやはり付属機関でございまして、これは目黒にあります旧海軍技術研究所の施設の一部を使いまして発足した研究所でございます。この研究所は主として学術的な研究というよりも、応用的な方を主体として研究を進めたい。と申しますのは、金属というものはあらゆる機械工業その他に活用ざれるのでございますが、そのわが国のそういった機械器具数の一番致命的な欠点というのは、材料問題でございます。ところがその材料問題というものは、ただアカデミックに研究室において研究しているだけでは、実際実用ざれる面まで改良の手が及びませんので、どうしても大きな施設を用いて、総合的に研究しなければならないということに相なりまして、その金属材料技術研究所を設置した次第でございまして、この研究所は航空機用の材料はもちろんのこと、原子力関係の特殊な金属材料につきましても研究をし、一般の普通の鋼材その他につきましても研究することはもちろんでございますが、いろいろな今まで民間ではできないような研究、あるいは大学あたりではできないような研究をやりたいというので、昨年発足した研究所でございます。この、定員として四十名の増をお願いしているような次第でございます。  あともう一カ所は放射線医学総合研究所でございまして、これはただいま説明いたしましたように新設でございまして、四十名でございます。以上がこの御説明でございます。

亀田得治日本社会党

○委員長(亀田得治君) 委員会はこれにて本日は散会いたします。    午後三時四十九分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗