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自由党通商産業大臣・経済審議庁長官衆議院参議院
総発言数
3,915
直近の所属会派
自由党
直近の役職
通商産業大臣・経済審議庁長官
直近の発言日
1953/02/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 通商産業委員会56 件・56%
  • 予算委員会26 件・26%
  • 大蔵委員会11 件・11%
  • 本会議4 件・4%
  • 経済安定委員会3 件・3%

※ 全 3,915 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,915 20 を表示
自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 お答えを申し上げます。御承知の通り、地方の財政基準需要額と基準財政収入額とを認めまして、そうしてその足りないどころを、大まかに申しますれば平衡に交付金で渡す。そうして二十八年度の財政措置といたしましては、千七百二十億あればとにかく一応の財政のバランスがとれるということになつております。それを今回経過措置といたしまして、平衡交付金から九百二十億をとつて国の負担金にしたわけですから、何ら内容には触れておりません。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 地方財政のことについて、少しこまかくなりますけれども、都道府県が今まで平衡交付金で現員現給で足りなかつたのに治まつているのはどういうわけかと申しますと、基準財政収入のときに税収は七割しか見ていないのです。あとの三割というものは、よけいにちやんと自由にとれるようにしてあり、それをもつていろいろ都道府県の財政をバランスさしております。そういうことでございます。(「大問題だ」と呼び、その他発言する者多し)ですから二十八年度にお…

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 二十八年度は暫定措置でございますということを先ほどから申し上げております。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 今回の法律で、現員現給をもつて国家公務員にする、と書いてございます。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 本多自治庁長官が申し上げました通りであります。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 自治庁長官が申されました通りに、二十八年度の財政計画におきましては、とにかく千七百二十億の平衡交付金をもらえば地方の財政は立つて行く。それでこの職員法を出しませんでも、現員現給で地方は出すのであります。 〔発言する者あり〕

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 よくひとつお聞取りを願いたいと思います。二十八年度の地方財政計画といたしまして、財政需要額と財政収入額と申しますものにつきましては、税収入の七割とほかの国庫負担金補助金などを加えましてそうして差引きました分が千七百二十億になるのです。それでございますから現員現給で行きますならば、平衡交付金でやつた財政計画と同じことになるわけです。でございますから、二十八年度に関する限りは、これできれいにバランスが合つているわけであります…

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 お答え申し上げます。せつかくつくりました市町村の教委員会でございますから、私はこれは育てて行くべきものだと考えます。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 お答え申し上げます。なるほど教育長に適任者を得られないために、半分くらいしかまだできておらぬと聞いております。しかしそのために研修をするとか何とか、いろろいな方法を講じて充実したいと考えております。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 ただいまのところはあれでやつて行けると考えております。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 今いろいろ実態調査なんかしておりますから、必要があれば移用できるよう予算規則をつくつております。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 できるだけ既定の方針でやつて行きたいと思いますけれども、万全を期する意味におきまして、ああいう規定を置いておる次第であります。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 お答え申し上げます。あるかもしれませんので、ああいう規定を置いたのであります。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 万全を期する意味において移用の規則をつくつているわけであります。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 お答え申し上げます。ただいままでるる申し上げた通りで御承知を願います。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 お答え申し上げます、義務教育は国の責任においてやるべきものと私は考えております。これが根拠でございます。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 憲法の二十六条に義務教育を国民に課しております。そうして課したのは都道府県でも市町村でもなくして国が責任を負わなければならぬ、こう私は考える次第一であります。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 憲法第二十六条の前段もやはりわれわれは国の責任であると考える次第であります。教育の機会均等を与えるということは、だれが機会均等を与えるのか、これは国よりほかにないと考えます。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 お答え申し上げます。私は義務教育というものは、国が国家的事業としてやらなければならぬと申しましたけれ甘も、しかし地方分権ができております以上は、地方において実情に即してその教育の一般を背負うのはこれは当然であります。でありますから義務教育は国がとにかく中心となつてやり、同時にそれとうらはらになつて地方自治体の教育委員会がこれを行う、こういうことでございますから、私はどうもあなたと意見が違うように感じます。

自由党文部大臣1953/02/27

15衆議院 予算委員会 第30号

○岡野国務大臣 お答え申し上げます。国の責任は明らかなのでございますが、今まで出ておりますところの自治法または教育委員会法その他の法律によりまして、やはり地方団体も義務教育をして行く、こういうことになつておりますから、先ほども申し上げました通り、義務教育は根本的には国家が責任を持ち、同時に第二段の責任としては地方公共団体が持つということになつて来ます。今まででも、教育基本法などに書いてありますように、義務教育の教科内容なんかはやはり中央…