P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
労働省労働基準局長衆議院
総発言数
803
直近の所属会派
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1971/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会65 件・65%
  • 内閣委員会35 件・35%

※ 全 803 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

803 20 を表示
労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 いま両先生の御指摘の資料は全部大体調製できると思いますが、できるだけ調製いたしまして提出いたします。

労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 必ずしも正確な定義ということではないのでございますが、御承知のように労働条件の面からいろいろ考えてまいります場合に、日本の経済成長あるいは最近のいろいろな技術革新その他の発展によりまして、全般的には労働条件が向上されている。これはまあ大数的に観察いたしますれば、そういうことが言えるんではないか。その中でやはり、必ずしも労働条件の面でも十分向上、改善が見られない分野が、いわば取り残された分野と申しますか、そういう分野…

労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 行政の対象としてつかまえます場合に、先ほど私が申し上げましたように、中小企業あるいは家内労働とかというようなことを一つの集団として考えておりますが、そのほか特別なものといたしまして、いま御指摘のような雇用形態等によりましてパートタイムの問題とかいろいろあろうかと思いますが、特別に行政対象として重点を置かなければならぬものである場合には、当然そういうものも考えてやってまいりたいと考えます。

労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 たとえば労働時間の問題等につきましても基準法でいろいろな規定を設けております。しかし事実上たとえば長時間労働が行なわれておる、こういったようなある分野が現実に存在することも考えられるわけでございまして、そういった面にも着目してまいりたいと思うわけでございます。

労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 そういう労働条件全般にわたりまして必要なものは取り上げてまいりたいと思うわけでございます。

労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 御指摘のように、労働基準法を実施しております労働省の立場といたしまして、法律上の権限に基づく行政といたしましては、基準法の違反に対しましてこれを是正させ、必要により法的な制裁措置を加えていくということが、監督行政としてはまさにそういう点に権限行使は狭められるといいますか、それに尽きると思います。ただ、私どもが考えておりますのは、たとえば安全の問題とか衛生の問題とかということになります場合には、むしろより積極的に勤労…

労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 御指摘は、基準法の三十四条の第二項に基づきまして、原則として休憩は一斉に与える、ただ行政官庁の許可を受けた場合はこの限りでないという規定がどの程度適用されているかという実態の問題だろうと思うのですが、実は全般的にそういう事項を統計的に取り扱った資料がございませんので、まことに遺憾でございますけれども、いまここで全数どのようなことだという実態について申し上げかねるのでございます。

労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 監督につきましても、三十四条の二項の適用についてという事項別の監督を集計はいたしておりませんので、どの程度のという的確な数字はちょっと申し上げられないわけでございます。

労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 実は定期監督を実施しております場合には、その実施の項目の中には、各法律に照らしての違反事件をいろいろ監督しているわけでございます。その中で、たとえば休憩の規定に違反する事件として、四十四年度で把握しておりますのは千八百五十八件でありますが、その中身が、いま申し上げましたように、実は二項のこの届け出、それがわからないわけでございます。 さらに、いまの御指摘の点でございますが、労働基準法の各条項別にはっきり一つの実態を…

労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 三十四条二項に基づいて行政官庁の許可を受ける場合におきましては、一定の様式をきめておりまして、その様式に基づく一斉休憩の除外許可申請書を所轄の監督署に提出して許可を受けることになっております。その事項で、休憩時間を一斉に与えることのできない事由をはっきりさせること、それから始業及び終業の時刻を明確にすること、それから休憩時間及びその与え方をどうするかということを明確にすること、該当の業務がどういう種類であるか、さら…

労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 この違法行為につきましては、百十九条によりまして五千円の罰金ということになるわけでございます。

労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 手続違反についての罰則はそうなっております。

労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 ちょっとその前に訂正させていただきます。 いまの百十九条は、五千円の罰金のほかに、または六カ月以下の懲役が該当いたします。ただ、私が手続違反だということを申し上げましたのは、三十四条は原則として一斉に休憩を与えるということにして、ただし書きで、ただし許可を受けた場合にはそれを一斉にしないでもいいということが法律のあれになっております。そこで、許可を得るか得ないかということは手続の問題でございますので、それで手続が正…

労働省労働基準局長1971/03/10

65衆議院 社会労働委員会 第9号

○岡部(實)政府委員 それは、一般的な問題としても、たとえばこれは手続にかかわらしているわけです。要するに、許可という手続をとれば一斉休憩を与えなくてもいいということに実体法的にはしておるわけです。そこでまず第一に、手続に違反するかどうかということがあるわけです。手続に違反した場合に、それがたとえば実体的に、本来手続をすればその実態は認められるようなものである場合——現にたとえばいま私どもは、一応交代制というものをとっていく場合に、それ…

労働省労働基準局長1971/03/02

65衆議院 社会労働委員会 第8号

○岡部(實)政府委員 現実に提出されました就業規則そのものを私ちょっと見ておりませんが、いま労政局長から答弁ございましたように、基準法上は就業規則はいまの手続を踏んで届けられる場合には、これを受理する。そこでいま二点御指摘がございましたが、一つは手続の問題でございまして、作成の手続で、九十条に、使用者が作成して提出する場合に、労働組合あるいは労働者の意見を聞いて、それの書面を添付して出さなければならないということで、いま意見が正式に出て…

労働省労働基準局長1971/03/02

65衆議院 社会労働委員会 第8号

○岡部(實)政府委員 岩手信用保証協会の問題に関連いたしまして、就業規則等、必ずしも基準法の適正な運営が確保されておらないという御指摘のようでございます。具体的にはこの就業規則等、先ほど申しましたように手元にございませんが、監督署は基準法を守る役所でございますので、今後とも……(島本委員「守らせる、だ」と呼ぶ)いや、厳正に守っていくための指導をやる、監督をやるところでございますので、今後特に中小企業等におきましてこの点が明確に、基準法の…

労働省労働基準局長1971/03/02

65衆議院 社会労働委員会 第8号

○岡部(實)政府委員 御指摘の国鉄高山線におきまして、労務者を輸送するマイクロバスが衝突をいたしまして、御指摘のように死亡者が三名、主として土木工事をやっておられる労務者の方でございますが、死亡されたという報告は受けておりますが、補償の問題についてはまだ請求その他も出ておらぬように聞いております。

労働省労働基準局長1971/03/02

65衆議院 社会労働委員会 第8号

○岡部(實)政府委員 そういう地元の要望等については、直接私はまだ耳にいたしておりません。

労働省労働基準局長1971/03/02

65衆議院 社会労働委員会 第8号

○岡部(實)政府委員 衝突事故でございますけれども、労務者を輸送するマイクロバスがぶつかっての事故でございますので、使用者の管理下においてマイクロバスが運転されているということになりますれば、業務上に該当するのではなかろうかと思います。

労働省労働基準局長1971/03/02

65衆議院 社会労働委員会 第8号

○岡部(實)政府委員 労災保険では業務上の災害を受けたものについて補償するという規定を置いているだけでございまして、いかなる事故が業務上であるかということについてのこまかい規定はないわけでございます。そこで、事実上事業主が管理しておる体制の中で通勤をしてくるという状態のものは業務上と取り扱って差しつかえなかろうという、いままでの業務上認定の一つの基準として取り扱ってきております。御指摘の電車に乗っておられてこの事故にあわれた、この中には…