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労働省労働基準局長衆議院
総発言数
803
直近の所属会派
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1971/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会65 件・65%
  • 内閣委員会35 件・35%

※ 全 803 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

803 20 を表示
労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 賃金が基本的に労使の話し合いによってきまるということは、御指摘のとおりでございます。そこでこの条約にもありますように、たとえば二十六号条約の第一条のところに、この条約を批准する国際労働機関の各加盟国は、労働協約その他の方法により賃金を有効に規制する制度が存在しない若干の産業または産業の部分であって、賃金が例外的に低いものに使用される云々ということがございまして、そこでそれを受けまして、そういったものに対しまして低賃…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 先生御指摘のように、昭和三十四年に最低賃金法が制定されました。そのときの中身は、御承知のように、また御指摘がありましたように業者間協定方式を中心といたしまする最低賃金の実施ということであったわけであります。 その後、この条約との関係で問題があるという御指摘もございましたが、さらに、そのILO条約の問題との関連と同時に、この最低賃金自体についても、国内法の検討もすべきだということで、中央最低賃金審議会におきまして、そ…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 最初に最賃法を制定いたしましたときに、いま御指摘のように、業者間協定のやり方が、二十六号条約でいろいろ規定しております点とまごうことなく抵触しないかどうかと いうことについていろいろな御疑問が出されたわけです。そういう事態に対しまして、国内において条約と国内法との適合についていささかでも疑念を残すままで批准に踏み切るということもいかがかという考慮から、そういう点につきましてILOの事務当局にいろいろ照会をするという…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 実は非公式に——非公式と申しますのは、正式には照会するという手続が明確にございませんものですから、条約の解釈について事務局にいろいろ問い合わせをいたしましたけれども、事務局自体は、本来そういう有権解釈をするという機能を持っておらぬということもこれあり、明確な回答が得られないままに時日を過ごしたわけでございます。したがいまして、いまの御指摘の点については明確に事務局からの回答がなかったということが事実でございます。

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 ただいま申し上げましたような事務的な経緯もありまして、行なわれなかったわけでございます。

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 条約と国内法の解釈上の問題がある、これは事務的な問題でございますが、そういう疑念がある段階において批准に踏み切るという、これは大臣の御判断だと思いますが、することが必ずしも適当でないという判断を、これは政治的におやりになった、こう思っております。

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 業者間協定方式による最賃制が二十六号条約の完全に条件を満たしているかどうかというところに疑念があったということでございます。

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 先ほどもちょっと触れましたが、明らかに違反しているという有権的な解釈がどこからも出されなかったので、はっきりと申し上げられないのでございますが、私どもはその後改正をいたしておりますし、そういう意味で業者間協定方式については、二十六号条約との関係で必ずしも十分でない点があるのではないかという点までは考えておったわけでございます。ただ、さっき申し上げましたように、正式に、おまえ最賃法が条約に違反しているぞということを、…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 その当時一番問題になりましたのは、業者間協定方式がどうかという点、それから労使の参加の問題について、それは審議会方式でございますが、この労使の平等参加の手続がそれで十分であるかどうか、それから現実にきめられまする賃金決定の方式が、全国的な規模で行なわれないというような点から十分であるかどうか、そういうような点であったと承知しております。

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 お尋ねの点につきましては、中央基準審議会でもその後そういう問題点につきまして御審議になり、その結果答申が出されたわけであります。それを尊重いたしまして、政府としてはまず業者間協定というものをやめることにいたしました。いわゆる審議会方式を中心にして最賃をきめていくという方式にいたしました。それから決定の基準につきましては、生計費等の問題もございますが、これらは現実にはおっしゃるように、この法律自体が労働者の生活の安定…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 御指摘の各国の最賃法の中にそういう条項があるかどうかという点については、現在ちょっとつまびらかにいたしておりません。ただ各国の事情から申しますると、いろいろな形がとられておるようでございますので、必ずしもこの法律でそういう事項を明確にしているものばかりであるとは言えないと思うのです。 ただここに一九六八年にILO事務局が作成いたしました第五十三回総会のための議事報告書では、最賃の基準としてどういうものが使われている…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 御指摘の点は、私どもの法律は、賃金の低廉な労働者について労働条件の改善をはかって労働者の生活の安定に資するということでございます。そういう目的に沿って、すべての規定が運用されていく。そこで御指摘の最低賃金の原則としてうたっておりますところは、労働者の生計費、類似の労働者の賃金、さらにいま最後に御指摘になっておりまする事業の支払い能力をこの一つの要素として取り入れただけでございまして、これを適用するにあたっては、やは…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 最低賃金法の中では、最低賃金の決定を労働大臣が行ないます場合、最低賃金審議会の調査及び審議に基づいてきめる、こういうことになっておりまして、労働大臣が全国にわたる最賃をきめる場合には中央最賃審議会の審議を経、また都道府県労働基準局長がきめる場合には都道府県の賃金審議会の審議を経る。その賃金審議会は労、使、公益の三者で構成をするなり、労働者委員については労働組合の代表者、代表機関から推薦を受け、使用者は使用者団体から…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 全国一律制の問題は、多年にわたる大きな課題でございます。ただこの基本答申におきましては「基本的考え方」の第三項目のところに、「全国全産業一律制については、なお地域間、産業間等の賃金格差がかなり大きく存在して、いるという事実を確認せざるを得ず、現状では実効性を期待し得ない。」ということで、仰せのように将来の問題として、この制度をどうしていくかということは、今後の課題に属すると思いますが、現状におきましては、実効性の面…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 この勧告自体、最賃法をどう進めていくかということでございまして、最低賃金そのものをなぜきめるのか、なぜそういう法律を必要とするのか。これはやはり、本来賃金は労使が団体交渉等できめるべきであるけれども、それが現実にはなかなかそうまでいかない。そこで低賃金が現実に存在するということでは、労働者の生活の安定に資するゆえんでない。そこでそういう場合には、要するに国が関係者の意見を聞きながら最低賃金という形で、不当に低賃金な…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 第一点はちょっとあとで数字を照合いたして御答弁申し上げたいと思います。 第二点は、低賃金労働者の賃金条件を引き上げるために、全国一律の制度を実施することが実効ある措置ではなかろうかという御質問だったと思います。 私どもは、最低賃金が現実にどういう形で生かされていくかということは、それぞれ職種の実態、また労使関係の実態、労働、経済、社会情勢の実態等に関連して、いろいろな問題が含まれておる、それは各国におきましていろい…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 労働省といたしましては、ILO条約の中身が実態的に私どもの省の所管しているいろいろな法律と関連いたしまして、そこで、全体にいわゆる労働関係法の中身が、もって国際的な基準とするべきものが条約であろうということで、その国際基準をながめながらというのはおかしいですが、それを基準としながら法律の制定改廃等しておりますが、条約の個々の条項について、原則は別として、詳細にわたりまして国内法とぴったり一致しない点が多々ございます…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 ただいま御指摘の一号条約は仰せのとおり古典的な条約でございまして、日本の基準法も四十八時間制を基本として採用しておるわけでございます。ただ、三十二条で基本的な時間を週四十八時間としておりますが、その他例外の規定を置いておるわけでございます。その例外の規定が条約の規定にぴったりと合っていないために、その法律解釈上、条約と国内法が——要するに批准をいたします場合には国内法が条約の規定に違反することはできませんものですか…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 これは法技術的になってまいるわけでございますが、たとえばこの条約の各項にいろいろなただし書き規定が一応ございます。たとえば「被用者を交替制に依り使用する場合に在りては、三週以下の一期間内に於ける労働時間の平均が一日八時間且一週四十八時間を超えざる限り、或日に於て八時間又或週に於て四十八時間を超えて之を使用することを得。」こういうような規定があるわけです。この規定の書き方と労働基準法の変則四十八時間制を規定した規定と…

労働省労働基準局長1971/03/24

65衆議院 外務委員会 第11号

○岡部(實)政府委員 先生御指摘の各条約につきましては、それぞれ規定の細部にわたりまして必ずしも十分国内法と合ってないということがございますので、実は批准になっていないという、それが一つの大きな理由でございます。ただ仰せのように、基本原則がいかにも日本において実行されてない。したがって非常におくれた体制にあるのだということの認識を与えることは、これまた実態と非常に違うことでございますので、そこで一つはこの条約を批准するにあたって、国内法…