岡部實夫
会議録に記録された「岡部實夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 803 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 1971/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会65 件・65%
- 内閣委員会35 件・35%
※ 全 803 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 参議院 社会労働委員会 第12号
○政府委員(岡部實夫君) どうも私の答弁が十分でございませんで、ご迷惑をおかけしましたが、いま御指摘のように、類似の機関と十分調整をとって、適正な金利できめていくための最善の努力をいたします。
第65回 参議院 社会労働委員会 第12号
○政府委員(岡部實夫君) 調整というのは、両方調整するという意味ではございませんで、それを見ながら、私どもの資金源が国がぽんと出す資金でございませんものですから、その辺をよく計算をしながら、類似の機関の金利の状態も十分見ながら適正に定めてまいりたい、こういう趣旨でございます。
第65回 参議院 社会労働委員会 第12号
○政府委員(岡部實夫君) 雇用促進事業団の場合は持ち家分譲、持ち家を対象とするものではございません。したがいまして、直接それと対比するものではございません。いま大臣のお答え申し上げた線で十分検討したいと思います。
第65回 参議院 社会労働委員会 第12号
○政府委員(岡部實夫君) けっこうでございます。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 お答え申し上げます。 法律のたてまえといたしましては、いま提出しております法律によりまして地方公務員法の規定を改正いたしまして、それによって基準法の適用除外が行なわれる、こういうことでございます。したがいまして、法律的には基準法そのものを改正するという趣旨ではなくて、地方公務員法で援用しておりました基準法の規定の適用をはずすということになるというふうに考えます。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 労働省といたしましては、適用される労働者の適正な労働条件が確保されることが必要であろうという立場から、適用されている労働基準法の規定を排除する場合には、それ相応の慎重な考慮が払われるべきだというふうに考えております。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 いままでたとえば適用されておりました規定によって実質的に確保されるべき目標と定めておりましたものが、別な形でもいいから保障されるというようなことについての配慮を払うべきだ、こういうふうに考えております。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 本法案につきましては、教職員の労働時間に関しまして原則として超過勤務手当制度を廃止する。そのことに伴いまして超過勤務をどういう形で行なうかということについて、いろいろ新しい角度から規制をされるということになります。したがいまして、その規制に基づきまして労働者、具体的には教職員の勤務時間が適正に保障され、運営されることが必要であろう。そういうことの手だてがどの程度できているものかということが焦点になろうかと思います。…
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 この法律によりまして具体的には教職員の超過勤務の範囲の問題、超過勤務のしかたの問題が労働関係の面から重要な問題になってまいりまして、そこで基準が明確にされて、超過勤務手当制度を廃止することに伴う新しい超過勤務が、十分な歯どめが得られて実施されることが保障されるというたてまえから、この法案については、その運用がそういう形で十分確保されるということを前提といたしまして、適正なものと考えておるわけでございます。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 私ども中基審からの建議を受けまして、その線に労働大臣も賛成いたしまして、そういう建議の線が十分生かされるように文部当局にも申し入れをいたしました。その結果、超過勤務のやり得る範囲につきましては明確な基準を人事院と協議して設ける、その際、労働者の勤務条件の実態が十分保障、確保されるということが配慮されるという法律条項によりまして、またそれが具体的にその方向で現実にも運用されるということでございますので、私どもとしては…
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 中基審には、人事院からの意見の申し出がありましたその日と、それから法案を作成する前の二月十二日におはかりいたしまして、御意見をいただいたわけでございます。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 お答え申し上げます。 十三日となっておりますが、審議会が現実に十二日に行なわれて夜中までかかりましたので、建議は十三日の日付で出ております。それから、その後法律案が国会に提出されましたあと三月十一日に中基審が開かれまして、このときはほかの案件もございましたですが、このときに、この法律につきまして中基審からの建議をいただいたそのあとの経緯と法律がどうなったかということについての報告をして、そこで御審議をいただいたとい…
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 お答えいたします。 設置法と同時に労働基準法に規定がございまして、九十八条でございますが、「この法律の施行及び改正に関する事項を審議するため、」労働省に「労働基準審議会を置く。」ということになっておりまして、実体的にはこの規定によって御審議を願っておる、こういうことでございます。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 実は今回のこの問題が正式に審議事項であるかどうかということについて、いろいろ法律上の議論がございまして、私どもは、正式な諮問事項ではない、しかしながら、労働基準法の条項が適用されているものが事実上はずれるのであるから中基審としては重大な関心を持つ、したがいまして、それについて御意見を承るということで、御意見を承るための審議をお願いしたわけでございます。したがいまして、中基審からは、答申ということではございませんで、…
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 九十八条の第一項では、いま先生の御指摘のような事項について審議するということになっておりますが、その二項でございますか、それには労働基準に関して必要な事項については、関係行政機関に建議をするという建議の権限もあるわけでございます。したがいまして、中基審は、一つは正式に諮問を受けたものに対する答申という形で意見を出すことと、もう一つは労働基準に関しての必要な事項について一般に建議をするという形で意見を出す、この二つの…
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 実はこの問題につきましては、今回ばかりではございませんで、その前にもいろいろ中基審として問題がございました。そのときから中基審としてはこの問題には非常に関心を持っておったわけでございますが、そのかけ方について、必ずしもはっきりした見解がございません。そこで従来は、報告をするというようなことで手続を進めたようないきさつもございましたけれども、今回はそういうことではなくて、事実上御審議をいただいて必要な御意見を承る、こ…
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 この問題について審議会としてどういう手続でやるかということで、とにかく法案ができる前に一度——予想される法案あるいは要綱を中心にしてでございますが、基準審議会としてもっぱら関心を持つ点につきまして、ともかく法案が作成される前に審議会の意向が盛られるような手続をとるべきだということで、先ほど申しましたように、十二日に一回やったわけでございます。それから、それが出まして、その後一体どういう形で審議会の意見が盛り込まれた…
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 労働大臣は、直ちに労働大臣名で文書にいたしまして、文部大臣あてに、中基審からこういう建議が出されたので、法案作成にあたってはその趣旨を十分生かすようにとお願いをいたしました。さらに事務的にその線に沿って、具体的な立法作業にあたって、並びにその法律に基づく具体的な運営等の面を含めて、この建議の趣旨が生かされるよう努力すべきだという指示をいただきまして、私がその指示を受けまして文部省の担当局長と相談をいたしまして、努力…
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 ございますので、提出いたします。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○岡部(實)政府委員 建議第二は、「文部大臣が人事院と協議して超過勤務を命じうる場合を定めるときは、命じうる職務の内容及びその限度について関係労働者の意向が反映されるよう適切な措置がとられるよう努められたい。」こういう趣旨でございまして、私どもはその建議を受けまして、法律そのものにつきましては、第七条の「正規の勤務時間をこえる勤務等」という項目で規定しておる最後のところに、「文部大臣が人事院と協議して定める場合に限るものとする。この場合…