岡良一
会議録に記録された「岡良一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,182 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/08/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金189 件
- 宇宙101 件
- 防衛16 件
- エネルギー2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会52 件・52%
- 外務委員会46 件・46%
- 科学技術振興対策特別委員会科学技術行政に関する小委員会2 件・2%
※ 全 6,182 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第41号
○岡委員 鉱石から精練して成型し、装入してくれるまで入っているのですか。
第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第41号
○岡委員 原料は、これは正力委員長にはっきり聞きたいのだが、あなたはエネルギーが足らぬ足らぬと一人で警鐘を乱打しておられるわけです。そこで、今注文すると、五年後にどうやら運転をして出てくるのが三十万キロワットか二十八万キロワット、それじゃ追っつかないじゃないですか。あなたの方針とすれば、来年も再来年もどんどん注文していかなければならぬというような考えなんですか。これだけやってみるのですか。
第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第41号
○岡委員 結果を見るといっても、他の国にあまりサンプルがないようなんですが、そこで四十五年までに三百万キロワットとすれば、これはやはり二十基入れなければならぬでしょう。そういう方針ですか。
第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第41号
○岡委員 その計画はどういう計画ですか。
第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第41号
○岡委員 そこで心配なんですが、初期装荷の燃料として五百トン入れる。そのあとあと五十トンずつ要るわけでしょう。そういうふうに、天然ウランというものはたやすく入手できるだけの、一方に保証がなければ、うかつに入れたところでえらいことになる。この保証は、この間から佐々木君が回ってきたのだが、何か確実なめどがありますか。
第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第41号
○岡委員 だいぶ、あとに質問の方もおられますから、最後の二点だけですが、さつき佐々木君の発表された数字、一キロワット・アワーの発電コストというのは、プルトニウム・クレジットは入っておらないのですか。
第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第41号
○岡委員 プルトニウムだってあっちこっちどんどんできれば、アメリカの濃縮ウランみたいに、過剰生産とまではいかないまでも、相当に生産量が伸びてくれば、元来こんなものは相場のあるものではない、商業的製品でない、政治的価格だから、動揺すると思う。そういう点を、ただ漠然とパーにするというんじゃなしに、綿密に計算しなければならぬのじゃないですか。 もう一つ、一体コールダーホール改良型という、いわゆる天然ウラン・黒鉛炉などという古色蒼然たる古いもの…
第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第41号
○岡委員 問題は、時代が移り変れば、それは水力から火力がベースになる、火力も古いのはだめで、新鋭がベースになるというふうに、日進月歩の勢いで原子力の発電が進んでいけば、今入れたものも五年後になれば古いものになる。新しいものを入れてくれば、これがベースになって、今のコールダーホール型がピークになるということは十分あり得ることだと思うのですが……。
第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第41号
○岡委員 専門の話はエキスパートの佐々木さんもおられますので、いろいろお尋ねしたいけれども、きょうはこれでやめます。一つ正力さん、老来大いにむち打って、がんばっていただきたいと思います。
第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第41号
○岡委員 議事進行について。これは委員長並びに原子力委員長にお願いしたいのですが、原子力委員会では、英米から提出された一般協定の内容を比較検討し、わが方の態度を定めるために御作業の模様です。そしてこの問題もプルトニウムの処理とか、あるいは原料の確保とか、あるいは国際原子力機関に加入した日本の立場から、双務協定と機関の関係等は、およそ原子力研究開発の上に重大な問題を持っておるわけであります。外交交渉の問題でもありますから秘密会でもけっこう…
第26回 衆議院 内閣委員会 第43号
○岡委員 私は核兵器の問題について、直接防衛を担当しておられる長官の御所信を聞かせていただきたいと思います。本問題は国民が大きく関心を寄せておるだけでなく、国際的にも焦点の問題になっておりますので、先般内閣総理大臣並びに宇田原子力委員長に政府の核兵器保有の態度を伺いました。このときの総理の御答弁といたしましては、将来科学技術の進歩に伴って小型の原子兵器が出現するような事態になった場合には、憲法解釈上はこれを保有しても自衛権を逸脱するもの…
第26回 衆議院 内閣委員会 第43号
○岡委員 私は政策的には——しかもその節総理は、政府としてはその持ち込みを拒否し、いわんや自衛隊がこれを保有するごときことは当然とらないと明言をされました。そこで政策論はさておきまして、憲法論あるいは法律論の立場から、このような政府の見解は、私は憲法第九条違反であると思うのであります。そこで問題は戦力を保持しない、核兵器を持つということは戦力を保持することになるのではないかと私は思いますが、長官の御所見はいかがですか。
第26回 衆議院 内閣委員会 第43号
○岡委員 あまり戦力問答を繰り返し論議はしたくありません。ただこの戦力の概念規定の問題は、この国会で数年前繰り返し論議された結論としては、政府側の見解としては、戦力とは近代戦の遂行を可能ならしめる程度の総合組織を持って初めて戦力とする、これが当時吉田内閣の戦力に対する概念規定であった。そうしますと、近代戦を遂行するための総合的な組織となれば、何と申しましても核兵器というものが近代戦遂行のための最も大切なファクターになることは常識であると…
第26回 衆議院 内閣委員会 第43号
○岡委員 私どもは、核兵器をもって装備されるということは、これは何といっても近代戦を遂行するための最も大切なファクターであるから、核兵器はいかに小型であろうともこれを保有するということは、近代戦を遂行するための総合組織としての戦力である、こういう立場に立っております。 それでは、次の問題といたしまして、先般日本の科学者が、西ドイツの科学者が、四月に発表いたしましたゲッチンゲン宣言を支持するという共同声明を出しております。その二百数十名の…
第26回 衆議院 内閣委員会 第43号
○岡委員 私は政府の政策としてお尋ねしておるのでありますが、ゲッチンゲン宣言を支持するという日本の科学者の態度に対して、防衛庁長官としてあなたは賛意を表されるかどうか、その点を伺いたい。
第26回 衆議院 内閣委員会 第43号
○岡委員 私は憲法論を離れ、たまたま日本の権威ある専門の物理学、特に原子物理学の権威が二百数十名もこぞって、ゲッチンゲン宣言を支持するという態度を表明された、これは非常に重大な問題だと思います。ゲッチンゲン宣言が出たために西ドイツではアデナウアー総理とシュトラウス国防相との間に大きな対決が起っておることは御承知の通りであります。そこで防衛庁長官として、日本の科学者のこのゲッチンゲン宣言を支持するという態度に対して、あなたは賛成を表される…
第26回 衆議院 内閣委員会 第43号
○岡委員 わかるから賛成であるとおっしゃるのですか。
第26回 衆議院 内閣委員会 第43号
○岡委員 ゲッチンゲン宣言の内容は長官も御存じの通りなんです。要約すれば、現在大国の指導者がいわゆる小型の戦術兵器なるものに原子兵器が繰り込まれると言っておるが、これはまっかなうそである、今日のいわゆる小型の戦術兵器なる原子兵器は少くとも日本の広島で爆発したTNT二万トン級以上の破壊力を持っておるのである、であるから、こういうものの生産に対してはドイツの科学者は協力しない、こうはっきり言い切っておる。日本の科学者もこのゲッチンゲン宣言を…
第26回 衆議院 内閣委員会 第43号
○岡委員 それから、宇田原子力委員長は、私のこの質問に対してはいささか異なった見解を示されたし、内閣法制局長官も異なった見解を示されました。それは、原子力基本法との関連において、自衛隊が原子兵器を持てるかどうかという問題ですが、原子力基本法第二条では、日本における原子力の開発並びに利用は平和の目的に限るということで、平和の目的ということを常に強く打ち出して限定しております。従いまして、この原子力基本法第二条が現存する限り、日本の自衛隊は…
第26回 衆議院 内閣委員会 第43号
○岡委員 しかし、憲法は国の大本である。その憲法から導き出された原子力基本法というものがあるわけです。だがら、憲法と法律というものを全く可分な形において解釈されるというあなた方の態度そのものが、重大な疑義があると思うのですが、その点はいかがなものでしょうか。