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26回国会衆議院1957/05/18

内閣委員会 第43号

発言数
227
登壇者
17
会派数
2
開催日
1957/05/18

会議録

相川勝六自由民主党

○相川委員長 これより会議を開きます。  請願の審査を行います。本委員会に付託となりました請願は、本日の請願日程に掲載いたしました通り七百三十二件であります。この際本日の請願日程の全部を一括議題といたします。  お諮りいたします。これら請願の趣旨は、すでに配付せられております文書表により御承知のことと存じますので、紹介議員の説明並びに政府の所見聴取等を省略し、直ちにその採否を決定いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

相川勝六自由民主党

○相川委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより採否の決定をいたします。一昨十六日の理事会で協議いたしました通り、本日の請願日程中、第一ないし第七、第九、第二ないし第一三、第一六ないし第三四、第三六、第三七、第三九ないし第六九、第七二ないし第一〇一、第一〇三ないし第一一五、第一一八、第一二〇ないし第一三七、第一三九、第一四〇、第一四四ないし第一六七、第一六九、第一七二、第一七三、第一七五、第一七六、第一八〇ないし第一九六、第二〇四ないし第二〇六、第二〇八ないし第二二四、第二二七、第二二九、第二三〇、第二三六ないし第二四三、第二四七ないし第二六〇、第二六二ないし第二六四、第二六六、第二六九ないし第二八六、第二九〇、第二九一、第三〇二ないし第三一四、第三二二ないし第三四五、第三四七ないし第三四九、第三五四ないし第三七二、第三七八ないし第三九六、第三九九、第四〇一ないし第四一六、第四一九、第四二三ないし第四五三、第四五七ないし第四八四、第四八八、第四八九、第四九一ないし第五三〇、第五三二ないし第五四五、第五四七、第五四八、第五五一、第五五三ないし第六二六、第六二九ないし第六三二、第六三五ないし第六五三、第六五五ないし第六五九、第六六五ないし第六七九、第六八一、第六八三ないし第七二八、第七三一の各請願の趣旨は、いずれも妥当と認められますので、これら各請願はいずれも議院の会議に付して採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

相川勝六自由民主党

○相川委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。  なおただいま審査を終りました各請願の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

相川勝六自由民主党

○相川委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。  なお残余の各請願につきましては、種々問題がありますので、採否の決定はこれを延期いたします。     —————————————

相川勝六自由民主党

○相川委員長 この際御報告申し上げます。本委員会に参考送付となりました陳情書は、ただいまお手元にその件名を印刷して配付いたしました通り、六十五件であります。以上御報告申し上げます。     —————————————

相川勝六自由民主党

○相川委員長 次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。御承知の通り、国会法第四十七条第二項の規定によりまして、委員会は議院の議決で特に付託された案件について、閉会中もなおこれを審査することができることになっております。当委員会といたしましては、閉会中もその審査を進めて参りたいと存じますので、閉会中審査案件を議長に申し出ることとし、その案件といたしましては、一、防衛庁設置法の一部を改正する法律案、一、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、一、国家公務員法の一部を改正する法律案、一、内政省設置法案、一、内政省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、一、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案、一、憲法調査会法を廃止する法律案、一、国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律案、一、行政機構並びにその運営に関する件、一、恩給及び法制一般に関する件、一、国の防衛に関する件、一、公務員の制度及び給与に関する件といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

相川勝六自由民主党

○相川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、その手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

相川勝六自由民主党

○相川委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。     —————————————

相川勝六自由民主党

○相川委員長 次に、委員派遣承認申請の件について、お諮りいたします。閉会中におきまして、行政機構並びにその運営、自衛隊、駐留軍基地及び公務員制度等の実情を実地に調査するため、各地に委員を派遣いたしたいと存じますので、議長に対し承認方を申請いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

相川勝六自由民主党

○相川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、派遣委員の選定、期間、派遣地等並びに申請書の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

相川勝六自由民主党

○相川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————

相川勝六自由民主党

○相川委員長 次に国の防衛に関する件について、調査を進めます。質疑の通告がありますので、これを許します。木原津與志君。

木原津與志日本社会党

○木原委員 防衛庁長官に、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法に関連して、ちょっとお尋ねいたしたいと思います。このMSAの援助協定によって日本がアメリカから提供を受ける兵器その他について、これの秘密保護の措置はこの秘密保護法の第六条に規定をしてあるようでありますが、実際上はどういうような措置がなされておるか、その点ちょっと大臣からお伺いしたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 御承知のように、これには施行令もございまして、この防衛庁の措置といたしましては、さらに自衛隊法の五十八条ですか、これにも規定があり、またさらに実際問題としてこれが施行に当っては保護すべき秘密事項を活用して、政策に当るというような場合におきましては秘密の区分を明らかにいたしまして、これを指示し、秘密保護法に違反することのないように注意いたしておる次第でございます。

木原津與志日本社会党

○木原委員 そういった兵器を製造する会社等に対しては、秘密防止のための保全のために、その委託を受ける会社に社規則でいろいろな規定を設けて、これを順守させるようにしておるということですが、その点は間違いありませんか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 防衛庁といたしましては、契約書に附帯して、いわゆる附帯契約をもちまして、秘密の保護に万全を期してもらいたいということをうたっておるのでありまするが、その措置につきましてはそれぞれの会社において適当と認めるやり方をするということになっておるわけであります。

木原津與志日本社会党

○木原委員 それならば、当該兵器を請け負うて作る会社で、社規則を設けて組合員その他を拘束するというようなことはないのでありますか。もしそういうようなことがある場合はどうなるのですか、その点お伺いしたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 それぞれの会社としては、その附帯契約の規定を守らなければならないので、その事項を守るに必要な措置として秘密を漏らさないように社員に徹底させるという措置をとるのは、これは当然のことではないかと思うのであります。

木原津與志日本社会党

○木原委員 その点は社規則で作るということは一応法的な根拠も見出せると思うのでございますが、ただここで私が大臣にお伺いするのですが、この場合にMSAの防衛秘密とともに、防衛庁で指定する特別な秘密というのが社規則の中に規定してあるのです。この防衛庁で規定する秘密というのは、どういうものを言うのですか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 これは各官庁に官庁の秘密がございますが、防衛庁の方でこれを秘密事項と認めるものを、防衛庁の秘密事項として指示しておる次第であります。

木原津與志日本社会党

○木原委員 防衛庁で艦船その他兵器、こういったようなものを発注する場合の防衛庁の秘密というようなものを、受注者に指示する場合があるのですか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 ございます。

木原津與志日本社会党

○木原委員 それならば防衛庁で指定する秘密というのは、これは何か法律に根拠のある秘密であるかどうか、その点をお伺いしたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 それは自衛隊法に基くものでございます。

木原津與志日本社会党

○木原委員 自衛隊法に基くものということになれば、この自衛隊法の第何条ですか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 五十九条と記憶しております。「隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。」この五十九条が基本でございます。

木原津與志日本社会党

○木原委員 この五十九条の秘密というのは、これは自衛隊の隊員を拘束する秘密なのですね。そうでなくて防衛庁が特定の兵器をある会社に請け負わせる場合に、指定する秘密というものがあると今あなたがおっしゃるから、その秘密というのはどういう法の根拠に基く秘密であるかということをお尋ねするのです。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 もちろん法律的に束縛されるのは、これは自衛隊員であることは申し上げるまでもございません。しかしこちらの方で秘密事項として保護したいというものについて、私契約において、契約書の中でそれをうたうということは、相互の契約事項であって、刑法上の問題ではなしに、双方の約束したことを守る、そのために必要な措置をとるという関係になるのでございます。

木原津與志日本社会党

○木原委員 そうすると、そういう防衛庁だけのある特定の物件その他に対する機密ですね。その機密に属するものを発注する場合に、その受注を受けるものに秘密の指定をする。その秘密の指定をしたものについては、これは私契約上の誠実義務だけであって、別に法的に拘束を受けるものではない、こういうふうに了解して差しつかえないのでしょうか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 法的にはもちろん束縛を受けるものじゃございません。ただ契約上の契約事項違反ということになる。これは申し上げるまでもないところでございます。

木原津與志日本社会党

○木原委員 そこで重ねてお伺いするのですが、そういった受注を、防衛庁から委託を受けて、防衛庁のものを製造する業者に対して、防衛秘密及び防衛庁の秘密事項に関する秘密保全規則というようなものを、防衛庁で指令というか、そういったようなものを作ることを指示して、そうしてこれを委託を受ける会社に、社規則でそういったような規則を作らせておるという事実があるのですが、その点は長官はお認めになりますか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 それはそれぞれの会社が、この契約条項を誠実に実行しようと思って規則を作ることはあり得ると考えます。しかしこういう規則でなければならぬといって、防衛庁で強制したことはないはずであります。

木原津與志日本社会党

○木原委員 そうすると委託を受ける会社が、こういう防衛庁の指示する秘密あるいはMSAの防衛秘密について、社規則を作らなければならぬという建前にあるものじゃないわけなんですね。そういうことを防衛庁も強制はしないのですね。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 ある特定の規則を必ず作ってやれというやり方について、特定の指定をいたしておるものじゃございません。

木原津與志日本社会党

○木原委員 私が聞いたところによれば、防衛庁であらかじめ防衛秘密及び防衛庁の秘密事項に関する秘密保全規則というようなものを条文までこしらえて、この通りの条文によって社規則を作れということで指示しておるということを私は聞いておる。このためにこの社規則をめぐって、使用者側と労働組合側との間に、今現実に紛争が生じておるのです。だからあなたにその点の防衛庁の真意をお伺いするわけなんです。重ねてくどいようですが、こういったようなものを防衛庁がかりに指示したとしても、作る作らぬは会社側の自由だということに解釈して差しつかえないのですね。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 先ほどから申し上げておる通り、こういう規則に必ずしなければならぬということを言っておるわけじゃございません。ただそれぞれの会社において、十分資料もないから、防衛庁あたりではどういうふうにやっておるかということで資料を求められる場合には、もちろん向うの求めに応じて資料を出すということはあり得るわけでありますが、これをやらなければ規則違反だとかいうようなことを指示することは絶対にございません。

木原津與志日本社会党

○木原委員 あなたの方では、それは単なる資料を、こういうようなものを作ったらどうかという資料を提供した程度だけなんですか。ほんとうにそれを作ることをあなたの方で強制したわけじゃないのですか。もう一回この点くどいようですが確かめておきます。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 その通りに作ることを強制した次第ではございません。ただわれわれはそういう防衛機密等が漏れないようにすることに重大な関心を持っておるものでございます。

木原津與志日本社会党

○木原委員 MSAの協定に基く秘密保護法による防衛秘密ということについては、これは法的にすでに法律として成立しておりますし、これについて防衛庁長官のあなたは、あなたの方の委託を受けて物品を製造する者に対して、秘密漏洩の危険を防止するために、契約条項に指定を設ける等必要な措置を講じるという法的な根拠があるわけです。だからこの点はあなたの方でその会社に対して、こういうことが秘密なんだから、この点を漏洩することを防止する措置を講じろということは、法律によって命じられたあなたの方の義務事項であり、当然の職務行為であろうと思うのです。この点については私も了解する。了解するが、これと一緒に、何ら法律に基いて秘密保護の対象にならないところの防衛庁の秘密、いわゆるあなた方の言われる官庁機密、これを防衛機密に抱き合わして、何ら法的根拠のないものを同列に置いて、これを会社なりその他の受注者に秘密を強制するという措置に、私は大きな疑義があると思う。長官はどう考えておられますか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私契約におきましては法律的に強制せられない場合でも、双方の意思が合致すれば、それが一つの契約の条項になるわけであります。そうしてそれに違反した場合は、それに対するまた他の条項も出てくるということになる。お互いに秘密を守ろうと約束して、もし違反したら解約になるかもしれませんぞということは、当然私法上の問題としてあり得ることでありまして、これを強制的に法律的根拠のもとにやるというのでなくして、防衛庁としてはこれを保護しなければならない秘密と認める、これを保護してもらいたい、相手方も、それじゃそれを保護するに必要な措置をとりましょうということは、法律的に強制されなくても、相互の間の契約で当然やれると考えます。

木原津與志日本社会党

○木原委員 お互いの私契約上において、防衛庁の秘密保持についての契約ができるんだという大臣の御見解には、私も一応納得はできる。納得はできるが、そういったことは秘密の保持ということによって、個人の自由を侵害するおそれが多分にあるのです。そういったような事例でありますから、私契約だといったところで基本権に触れるような私契約はできないわけなんです。もしやったということになれば、それは法律上何ら効力を発生しない。どんなことでもあなたの方と受注者の間で契約したことが常に有効であるということは私は言えないと思う。防衛秘密については、その秘密を強制するという法の秘密保護の対象になっておりますから、この点については、契約でどんな厳重な規制をあなたの方と受注者との間にやるということも、これは法的に許されるかもしれない。しかし何ら法的に根拠のない、ただあなた方だけが認めて秘密だという事項を契約でやるのだからといっても、その私契約が第三者に対する権利の大きな侵害になる場合においては、そういう契約は有効に成立するとは認められぬでしょう。これは私が言わなくても、大臣おわかりのことと思う。何でもかでも自由にできるのだという筋合いのものじゃない。私が特にこの点をひっさげて大臣に答弁を求めるのは、現にあなた方と受注者との間にできた秘密事項を措置する規則というものによって、その会社に雇われているところの労働者及び労働組合が非常な権利の侵害を受けるおそれがあるから、今労使間でこの社規則をめぐって紛争がなされておる。なぜあなたの方では、こういった法的根拠のある防衛秘密と、何ら法律に根拠のない、あなた方行政庁独自の判断できめるところの指定秘密とでも申しますか、この指定秘密を一緒くたにして社規則というものに作らして、当事者なり、その受注者に雇われておる労働者をどういう権利で拘束をするか、その根拠をあなたにお伺いしたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 木原さんの御議論は、そういう私契約は公序良俗に反するものであって無効だという御趣旨であろうと思います。私どもは、この種の契約は世界的に例のあることでもあり、それが特に基本人権を侵害するものであり、公序良俗に反する契約であるというようには解釈しておりません。しかしそれは最高裁でどういうふうに判定されますか、私どもはそういう信念で進んでおります。

木原津與志日本社会党

○木原委員 公序良俗に反するから有効だとか無効だとかいうようなことを言っているものではない。私契約ならば、どんなことでも契約当事者の間で私法上の契約としてできるのじゃないかということをあなたがおっしゃったから、そんなむちゃな議論は通らないというのです。公序良俗に違反しなければいいということはわかり切ったことだけれども、何も法的に根拠のない、防衛庁だけが秘密事項とするものを、MSAの秘密保護の対象になっておるものと抱き合して、あたかもそういったものと同列に秘密保持をさせるのだということで、会社あるいはそれに働く従業員の行動なり組合活動を制限させる面を作らせるということは、これは重大な問題を含んでおるということをあなたに申し上げて、あなたの注意を喚起したい。この点についてどう考えておられますか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 先ほどから申し上げますように、秘密保全規則というようなものを、こういう格好でやれ、両者を並記してどうしろということを指示したものではございませんので、実際問題としては関係会社で、どういうふうに取り扱われているか知りませんが、私どもの趣旨はこれまで申し上げた通りでございます。

木原津與志日本社会党

○木原委員 防衛庁が指定する秘密保護というようなもので会社が拘束され、それによってある特定の工場の現場に組合活動をする人たちが立ち入りすることを禁止されるといったような場合が起るのです。あるいはまたそれに従事している労働者が防衛秘密を漏洩したという場合には、処罰される、あるいは解雇されるというような事態が起っている。これは法律でそうなっているから仕方がないが、あなた方が一方的にこの兵器のこの部分が防衛庁で指定する秘密だということを指定して一それをうっかり働いている従業員が他に秘密を漏らしたということによって、会社から社規則の第何条かにのっとって解雇をされるというような事態が起るということになれば、これは重大な問題になると思う。労働組合の正当な工場内における組合活動を制限されるし、あるいはそこに働いている労働者が解雇をされるというようなことになれば、あなた方が一方的に何ら法的根拠なくして指定した秘密によって労働者の労働権なり、あるいは団結権というような憲法上の基本的な権利が侵害されるということになるので、事は非常に重大な問題を投げかけると思うのです。ただあなた方は、自分たちだけで防衛秘密を作って、それは私法上の契約で秘密を守らせるのだということで逃げておられますけれども、結果はそうは簡単には参らない。問題は憲法上の基本権の侵害というような問題を引き起すおそれが多分にある。であるがゆえに組合と会社との間にこの問題が、防衛秘密の措置についてでなく、防衛庁が指定する秘密ということで労使が紛争しているのです。これに対してあなた方はどのように考えておられるか、こういうような措置をやら起るということは憲法違反になりはしませんか。私はそう思うのでありますが、大臣はどう考えておられますか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私はこういう附帯契約があるからといって、そういう基本人権を害するとか、正当なる組合活動を妨害するもとになるというようには考えておりません。

木原津與志日本社会党

○木原委員 もしあなた方が勝手に指定されるものを、何らかの形で侵害があるとか、あるいはそれによって組合活動を制限される、そういった自由を制限されるということになれば、これは無関心でおられるわけのものではないでしょう。しかもあなた方の秘密指定というものが法律上の保護を受ける秘密事項ではないではありませんか。防衛庁の指定する機密というのが、昔の軍機保護法のように法的に秘密を保障されるというものであるならば、それと反射的に労働者とか、あるいは受注する会社がそれによって何らかの拘束を受けるということは、これは法に根拠があるからやむを得ぬ。しかし法に何ら根拠のない、あなた方だけが独自で、これは秘密だこれは秘密だといって、何でもかでも秘密を作り上げて、そしてそれによって一般の人が拘束を受けるということになれば、これはただごとじゃないんじゃありませんか。それを私は聞いておる。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私どもは、防衛庁の与えられたる任務を遂行する上に、ある特定の事項は秘密にしておかなければならないという考慮のもとに、それが結局国家の利益に合致するものであるというので、特定な事項を秘密扱いにしております。その秘密を漏らさなければ組合活動に支障を来たすというようには私どもは考えておらないのでございまして、指定されておる図面とか何とかというものを、よそに持って出るなとか、そういうものを他に漏らすなとか、いろいろあるでしょうが、それが直ちにそうした組合運動にじゃまになるとか、あるいは基本的人権を侵害するとかいうようなことではないと考えておりますし、またそれでもって刑罰を受けるというものではない。ただ会社でそういうことをしないように適当な措置をとるということであります。善意で漏らした場合はどうとかおっしゃいますが、私どもはそれぞれの会社がどういう規則を持っておるか知りませんが、そういう場合には直ちに無警告で、無通告で解雇しようとは私は想像いたしておりません。

木原津與志日本社会党

○木原委員 私の言うことは大臣に理解されないんじゃないかと思うのですが、もしあなた方の方で指定される秘密、いわゆるかりにこれを軍機とでもいいますか、そういうものによって特定の保護を受けたいという意思があるならば、憲法に基いてなぜそれ相当の法律をお作りにならないのか、何も法律を作らないで、それを侵されるということが、現実の組合活動なり、あるいは従業員の解雇というような問題まで及ぶおそれが現実に起り得るのです。起り得るからして、何も根拠のないものでそういったような解雇だとか、あるいは組合活動の制限というような結果を起されておるということが不当だ。もしあなた方の方で、そういう防衛庁の仕事の遂行上これだけの秘密は保持しなければならない、第三者は多少のこれによる被害を甘んじて受けなければならぬということであるならば、なぜそれ相当の法律の手続による方法を講じないのか。防衛庁の指定する秘密というものについて法律案を作って、そしてこれを国会の承認を経て法律化するという措置をとられた上で、今言ったような秘密保持に関する事項となるということになれば、これはもうそれにひっかかった組合だとか、組合運動だとか、あるいは労働者の被解雇というようなことは仕方がない。そういうような手続をとらないで、むしろあなた方がとりたくてもとろうとしないでしょう。軍機保護法が廃止になって以後のことですから、さらにこれをまた国会に出されると、国会で人権の侵害だとか、自由の侵害だとかいうような問題になるから、秘密保護法を作ると事がやかましくなるから、それを脱法する意味においてこういうような措置を講じ、しかもそれを法的根拠なく防衛秘密と抱き合せてやられる、こういうことがなされるということは、許すべからざる不当な防衛庁の措置だと考えるのですが、いかがでしょう。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 もう少し秘密保護法を拡大したらいいじゃないかというお意見のようですが、私どももそういう必要があるのではないかということも考えております。今問題になっておりまする点については、何もそれによって刑罰を課すとか、防衛機密に関するような取り扱いをしようというのではなく、それを漏れないようにやってもらおうというのでこっちから申し入れ、会社の方もそういうようにいたしましょうというので必要な社内規則を作っているというだけのものでございますので、私どもはこれが脱法行為であるとか、あるいは法律の精神に反するというものではないと考えております。

木原津與志日本社会党

○木原委員 そういうような措置をあなた方がやられるために法律を作ればいいわけなのです。法律を作らないで法律を作ったと同じような効果を上げようとして無理なことをあなた方はなさっておるということを私は指摘するわけなんです。それによって刑罰を受けるんじゃないじゃないかとあなたはおっしゃるけれども、刑罰よりもなおむごい結果が起るのです。というのは、それによって解雇をされたら、もう一万円や二万円の刑罰を受けるよりも、解雇によって一生涯失職という結果が起るのですよ。そうすると刑罰以上の大きな刑罰になる。また組合活動にしましても、その当該の立ち入り禁止の指定を受けた場所において、従業員に対して特定の時間に組合の宣伝啓蒙あるいはその他の活動ができないということになれば、組合運動の面からも大きな制約を受け、個人の面においては解雇というようなことにもそれが関連してくるわけなんです。だから、そういうような重大な結果を起すようなことを、無法律のままで、ただ単に行政庁の都合だけで、ただ一片の通牒みたいなもので措置を講じられるあなた方の態度を私はたださなきゃならぬと思う。私は何も秘密保護の規定を拡大しろということをあなたに言っておるんじゃない。もしあなた方の方でほんとうにそういった合法的な措置をしなければ、あるいはどうしても軍機保護法あるいは秘密保護に関する規定を作らなければならぬと言われるのでしたら、堂々と法律を作って、そうしてそういう措置をなさればいい。あえてそういう措置には出ないで、MSAの防衛秘密法に便乗して、防衛庁の秘密によって組合の活動なりあるいは労働権というようなものを制限することを引き起す、そういうことを私は違法じゃないか、こう言うのです。従って、もしあなたの方で何ら法的な根拠がないんだと言われるならば、すみやかに法律を制定して、法的根拠を与えるか、あるいはMSAの防衛秘密については法律があるのですから、その防衛秘密と一緒にしないで、防衛庁の指定する秘密は別にして、何らか労働者、関係者が直接被害を受けないような方法として契約をするという措置をとらるべきだと思うが、その点について大臣はどう考えますか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 秘密保護法を拡大したらいいじゃないかという御激励を賜わりまして非常に喜んでおります。がしかし、そうすればさらに多くの措置なり、あるいは刑罰的な措置もとられますので、われわれといたしましては、この防衛庁の秘密事項というものを、とにかく会社の方で保護してもらいたいという趣旨でやっておるのでありますが、今御指摘の点は、全部会社側の規則と組合との関係のようでございまするからして、私がその詳細の事情を知らないで論じましても、個々のケースについては何とも申し上げかねます。ただ今御指摘になりました会社と防衛庁との関係におきましては、私ども現在のような付帯契約によってこれを保護して参りたいという考えを持っておるのでございます。

木原津與志日本社会党

○木原委員 あなたは私が秘密保護法を拡大しろと言っておるということで、初めからしまいまで皮肉なことを言っておるが、そういう趣旨で言うておるのではない。何の法的根拠もなくてこういうことをされるから、するのだったら法的な根拠を作ってやれということを言うておるので、これを拡大して秘密保護法を作れというようなことを言っているのではない。秘密保護法を作るならわれわれはまっ向から反対するのだ。秘密保護法を何らかの法的根拠を作ってからやれという。それを作らずに作ったと同じようなことをやられる。大体防衛庁というのは元からこんなことばかりやっている。やみで軍隊を作って、そうしてこれは軍隊じゃない、自衛の警察だ、その警察から自衛隊というようなことに持ってきて、今度はまたあなたは、この前核兵器は全然持たないのだ、憲法違反になるということを言うたでしょう。はっきり取り消してそういうようなことをあなたはいうたが、この間の参議院では、政府の統一見解かどうか知らぬけれども、核兵器を持つことは憲法違反にならないのだというようなことを言っておられる。そういうように法律の根拠なくしてやることをおやめなさい。もし必要があるならば堂々と法律を作って、その上で国民なりあるいは第三者なりをその法律で拘束させるということで行政をやってもらいたいというのが私の趣旨なんです。そこであなたは会社と組合との関係は自分の知ったことじゃないと言われますが、会社に対してはあなたの方で防衛秘密と防衛庁の指定する秘密の問題を一緒にして同列に置いて規則を作るように指示されておられるのです。それであなたの趣旨ならば、会社との間で防衛秘密と防衛庁の秘密とこれを区別の契約、別個の秘密保全の措置を作ってやられる、そういう措置を一つとっていただきたい、この点についてどうお考えになりますか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 御意見として承わっておきます。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 赤澤正道君。

赤澤正道自由民主党

○赤澤委員 きょうは長い国会の最終日になってまだ質問者がたくさんあるようでございます。私もいろいろな問題で政府当局の意見を明らかにしたいと思っておったんだが、実は今まで幾たびか要請したけれども機会がなかったのです。ということはどうも防衛庁が国会に働きかけて、こういった基地の問題なんか取り扱うといたずらに混乱するからというので回避された形跡があるのではないかと思う。これを私ははなはだ遺憾とするのです。それはああいう砂川問題のような悲劇が起るというのは、やはり問題を国会で十分審議してしかる後に実行に移していかれぬから、ああいうことが起るという一面もあると思う。国会で大問題が起るようなことは、現地でやれば必ずそれ以上の混乱が起ることは当然のことなんです。旧憲法では軍の編成問題だとか帯中備兵額を定めるということは憲法上でも明らかにされていた。これは大権事項でもあったし大臣の輔弼事項ということなんだが、やはり基地を作るとか、常備兵額を定めるというような予算に関係のあることは、予算を通じてでも当然国会で審議を尽さるべき問題であると私は考えるわけです。今こういうことを議論いたしましても時間がありませんからむだですからやめますが、一応美保の問題に限定して二、三の点を明らかにしていただきたいと思います。われわれは国防というものを一つの重点政策として取り上げておりますから、国防上やむを得ない施設についてこれを認め協力するのには、私は自由民主党の党員として決してやぶさかではない。ただ国会中にこういう問題を取り扱うことを避けて、国会が終ってからこれを実行に移そうというようなことをやられる場合に、どうも私どもとしては地区を代表して出ておりますので政府のやることに何でもかでも同調するというわけに参らない面が出てくると思うのです。こういう事態がやはり混乱の一つの原因にもなってくるわけです。  美保のことにつきましても、国防上北陸の小松から九州の板付に至る間にとにかくジェット機の基地を求めたいという意向があるということは私ども承知しておったわけなんです。しかしこの前防衛庁に質問いたしましたところ、その間にさらに適当な所があるかどうかということについては十分調査を実はしていない。どうも察するのに現に美保には元海軍が使い今アメリカがこれを使っておりますところの飛行場があるからそれを拡張するのが便宜だ、予算上安上りで済む、ということで計画されているのじゃないかという懸念が起きたものですから質問いたしましたところ、いや十分調査できていない、それじゃあらためて他に適地があるかどうか調べよう。なるほど美保のある地帯は人口棚密なところであって、あそこに大きなジェット機の基地を作るのは必ずしも適当でないと考える、一たん白紙に返して再調査するということを言われたわけなんですが、その後調査の結果どういう結論になったか、あるいはなりつつあるか、簡単に明らかにしていただきたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私どもの方では率直に申しましてはっきりとした結論に達しているわけではございませんが、しかしこれまでいろいろ調査いたしましたところ、とにかく山陰の地方にも一つどうしてもジェット機の発着できる飛行場がなければならないと考えましていろいろ調査いたしました結果は、ここにも出ておりますが、美保以外の土地も五カ所ばかりいろいろ調査したのでございます。その詳細については経理局長から説明する方が適当かと思いまするが、どうも格好な場所がない。山陰では島根県の方で二つ、鳥取県の方で三つ調査いたしたのでありまするが、いろいろの条件から考えましてなかなか適当地と思えませんので、私どもといたしましては現在まで調べたところではなかなか他になさそうだ、そうなれば結局地元とも話し合って美保の方でできるだけ被害を少いようにして、地元の方ともよく連絡してこれをやるようにしなければならないのではなかろうかというように考えておりまするけれども、それは今決定してすぐやろうというのではなく、さらにかりに美保の方しかないということになりましても、現地についてもよく調査しよくなにしなければならないので、現在の段階におきましては部内限りとしてでも、すでに美保にきめたというようなことはないのでございます。

赤澤正道自由民主党

○赤澤委員 昨年来この委員会で、船田前長官時代からこの問題について私も質問したのです。今長官の御答弁を承わると、やはり大体同じことを言っておられます。つまり未確定であるということです。その次にあなたが言おうとすることを私想像いたしますのに、もしやらなければならぬというならあくまで地元の理解を得て、その協力のもとにやりたい、こうおっしゃるだろうと思います。とにかく判で押したような御答弁をいつもなさっておる。ところがもうすでに本年度の予算には、施設整備費として相当巨額なものが盛られてあるわけです。これがやはり美保あるいはその付近に、地域的にどうしても必要なんだ、やらなければならぬということであれば、おそらく国会が終ってから急拠何らかの方法で実現の方向に向っていかれるだろうと思う。ところがさらに遺憾なことは、防衛庁のいろんな幹部の諸君が現地に行かれたときに、もう間もなくやりますというような放言といいますか、そういうことを始終言われる。地元の方は非常に迷っておるわけです。これは幹部だけではありません。長官も、先般輸送機が墜落したときに現地においでになって、そのときに私が立ち合ったわけではないが、あとの新聞の発表を見ますと、近くやりたいという長官の意向が出ておる。それはあなたは否定なさるかもしれませんが、少くとも今日の段階では防衛当局としては確定していないのだということを、たった一週間ばかり前に地元で関係者に言って、それでこっちに帰る汽車に乗りましたところ、新聞を見るとまたこういう発表が出ておるのです。美保の基地拡張きまる、工費十億、六月中旬着工というのです。それも内容のかなり詳細なものがありますからごらんいただけばわかりますが、だれが言ったのか知りませんけれども、こういうことは今の長官の御発言からすればおそらくあなたの意図に反しておるものと思う。しかも、氏名も載っておりますけれども、みな県会議員の諸君が防衛庁に来て、この問題を明らかにしたといって帰って新聞記者に発表しておるわけです。こういう食い違いが始終起っておるのはどういうわけですか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私の決定したものでないことについていろいろ誤まった報道が出ましたことは非常に遺憾に存じます。しかし今お尋ねの点、どうして出たかとおっしゃいまするならば、航空幕僚監部の方ではぜひ早くこれをやりたいという気持でいろいろ調査もいたしましたが、なかなか他に格好なところがないので、係の者の立場からいえばどうしても美保の方にお願いしなければならないという気持を持っておりまするために、そうした気持がおそらく相手方に伝わったものであろうと考えます。しかし六月中旬にやるというようなことは、これは実際やろうといたしましても不可能なことでございますので、その点は事実に反しておりますが、ただそういう事務的に取り扱っておる者の立場から申しますと、何とか早くこれを解決いたしたいという気持でございますので、その点御了承願います。

赤澤正道自由民主党

○赤澤委員 これは行政事項には違いないですけれども、こういう基地の問題は前例のあることですから、単なる行政事項だ、だから国会に関係なくうるさくないときにやればいいのだという考え方は、これはもちろん民主主義の時代ですから、そういうことは私は絶対いかぬと思う。しかし長官の苦しい気持というものもわかるのですよ。もうきょうは幕切れの日ですから、今この問題をここであげつらったところでどうにも仕方がないのだが、しかし近く一歩踏み出されるのじゃないですか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 先ほど申しましたような事情でございますので、かつまたどうしても日本海方面に少くとも二つはジェット機の発着する飛行場を持ちたいという基本的な考え方には変りはございませんので、国会も終えまして時間を得ましたならば、さらによくよく検討いたしまして結論を得たいと思っております。

赤澤正道自由民主党

○赤澤委員 きょうの段階ではまだ結論は出しておられないわけですね。これは間違いないのですか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 結論をはっきり出しておるわけではございません。しかしさっきからるる申し上げるような事情からいたしまして、結局お願いしなければならないのではなかろうかという気持でございます。

赤澤正道自由民主党

○赤澤委員 そこらの苦しいところはよくわかりますが、しかし実際問題として、今この水面に滑走路を突き出すということになると、例の公有水面埋立法の問題が必ずからんでくるわけなんです。まあいつか知らぬが、近く長官が決定されれば、そういった方面も考えておそらく知事の方へこの許可願いというか諮問というか、そういう形の要請があなたの方から出される段階になるだろうと私は思うのです。それから先の手続を知事がどうするであろうかというような見通しについて、防衛庁の方としては考えておられますか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 埋め立てをいたしまして、そこを使用するということになれば、御指摘のように地元の知事の承認を受けなければならぬということになっております。従いましてその実際的な措置をとるということになれば、こちらの事情も地元の方、また知事にもよくお話しいたしまして、円満に解決するよう努力をいたす考えでございます。

赤澤正道自由民主党

○赤澤委員 どうもそれだけでは不徹底です。おそらく現在の地元の情勢では、知事は必ずしもこれを承認するとは考えられない。おそらく知事は現地の市会——まあ長官はあの土地の御出身ですからよく事情は御承知でしょうが、境港、米子、安来、さらに大根島を中心とする八束村、ここらあたりの議会がこの結論を知事に与えるということになると思うが、そうですか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 知事としてはおそらく地元の議会に諮問せられるだろうと考えます。しかしその際に知事は、私の想像では、地元の議会が承認し、また県の議会でも承認するということになって大部分がこれに協力しようということになれば、知事としても当然これに協力してもらわなければならないし、私といたしましてもそのように努力する考えでございます。

赤澤正道自由民主党

○赤澤委員 これは大事なことです。地元の市議会あるいは町村議会が多数でもってこれを承認したということになれば、知事はやはりこの承認をいつまでも留保しおくらすべきではないので、そうするとこの問題の成否はやはり一に地元の議会にかかっていると考えていいわけですか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私は地元の議会の意向というものは非常に重要な決定的な要素になり得るというように期待いたしております。

赤澤正道自由民主党

○赤澤委員 地元の議会がもしこれを認めなかったらどうなります。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私はこの美保以外に絶対に適地はないということになれば、できるだけ努力をいたしまして、なるべく円満に無理をしないで地元の議会の了解を得るように今後努力していきたいという考えでございます。

赤澤正道自由民主党

○赤澤委員 まあこの問題についてさらに突っ込むことは私はやめますが、やはり今までの方針としてあくまでも地元の理解と協力を得てやるというあなた並びに前長官の御意見は、今日も変りはないわけですね。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 その通りでございます。

赤澤正道自由民主党

○赤澤委員 それからこれは農林省農地局の技術課長にお伺いするのですが、あなたはいつか現地に行かれた際に、あそこに滑走路を突き出すという防衛庁のこの計画は、干拓計画に支障があるということを言われましたか。

堀直治農林技官(農地局計画部技術課長)

○堀説明員 現地へ参りましたのは去年の十一月だったと思いますが、そのときの話で支障があるかないかという問い合せに対しまして、私の方ではまだこれは調査中の問題でもあり、その点ははっきりしたことはわからないという表現をいたしております。

赤澤正道自由民主党

○赤澤委員 おそらくそうではないかと思うのです。しかしあなたが言われたこと、農林省の農地局の技術課長というポストは、地方にとっては大へんな高位高官ですから、あなたが言われたことがおそらく取り違えられたのではないか、こういったことが軽々に取り違えられて伝えられますと、これはむだな混乱を起すことになりますので、これはそういうふうにまだ調査中であって、必ずしも支障があると断定したわけじゃないということは、あなたの機関を通じてはっきりさせておかれた方がいいと思う。間違ったことで混乱を起すということはお互いに避けたいと思います。  もう一つ最後に、予算も計上されておることなんです。そこであなたとしても国会が終ったら地元の打診にいろいろな手を尽してかかられるでしょうが、知事の方へ承認を求められるという段階は、時期的にいつごろになると考えられますか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 鳥取県知事にはずいぶんお会いしておりますが、しかしいよいよいつそれを正式にお願いするか、まだはっきりいたしておりません。しかしいずれにいたしましても、知事の方へお願いする前に十分地元出身の議員の方々等関係の人の了解を得るようにいたしておきまして、その上で知事にもお願いするという取り運び方が適当ではなかろうかと考えております。

赤澤正道自由民主党

○赤澤委員 砂川のようなああいう混乱が起らないように、十分慎重にやっていいだきたいということを要望いたしまして、時間がありませんから、私の質問を終りたいと思います。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 御指摘の点は十分念頭におきまして善処いたしたいと考えます。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 足鹿覚君。

足鹿覺日本社会党

○足鹿委員 ちょうど美保基地の問題がただいまの質問で出ましたので、同僚議員の了解を得ましてこの際あわせて当局にお尋ねを申し上げたいのであります。  先ほどから赤澤君からもいろいろと御質問がございましたが、美保基地の水面を埋め立ててジェット機の滑走路を延長しようということが表面化いたしましたのは、昨年の九月一日防衛庁の出先である広島の支部から鳥取県知事あてにその使用願が提出されたのであります。その際その使用願が疑義がありまして、所管省である建設省に県は人を派しあるいは文書を通じて見解をただした。その結果公有水面埋立法四十二条の規定が適用されるであろう、その場合はそうであろうということに大体なったのであります。昨日私はいろいろとこの問題について建設当局にもお尋ねを申し上げたのでありますが、公有水面埋立法に基いて昨年の九月一日防衛庁の出先がとられた措置は、その後どういうふうになっておりますか、それを承わりたい。

北島武雄防衛庁参事官(経理局長)

○北島政府委員 お答え申し上げます。広島の建設部におきましては、おそらくは山陰方面における航空団の基地として一応美保を想定いたしまして、それに基いて美保の測量をいたしたいということで県知事に承認申請をいたしたのでありますが、もともと筋としては、格別承認申請というようなことは公有水面の方にはないようであります。測量について承認を必要とするということはないようでございます。法的には公有水面の調査について承認を必要とすることはございませんが、一応問題がございますので、知事あてにそういう書面を出したかと思われます。その後美保基地の問題につきまして地元でいろいろ御意見がございまして、ただいま長官がお答えになりましたように、その後各地の候補地も白紙に返しまして調査いたしておる段階でありまして、ただいまのところ美保を最終的に候補地として確定したという段階ではございませんので、ただいままでのところ建設部のとりました処置はそのままになっております。

足鹿覺日本社会党

○足鹿委員 この際小滝長官にお尋ねを申し上げたいのでありますが、長官の御就任前のことでありますし、その当時のことは長官ではおわかりにならぬと思いますが、昨年の九月一日付広島の出先をして公有水面の使用願を提出されたことに対しては、大臣の決裁等によって指示をされて、それによってこういう手続が行われたものと解すべきものでありますか、それはただ単に地方の出先が準備行為として、一つの、調査測量をやるためにきわめて事務的なものとしてやったものと解すべきものでありましょうか。今後の問題もありまするので一応承わっておきたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 先ほどから申し上げておりまするように、あそこを必ず使わせてもらうという決定をしておるわけではございませんので、今御指摘のような知事に対する御了解を願うということは、これは事務的な手続として準備的に行なったものと了解いたしております。

足鹿覺日本社会党

○足鹿委員 そういった事務的な問題については、防衛庁の長官の指示を必要とするかしないか、今後も関係がありまするので、その点について、今後再びこの測量等を必要とする——ただいまの赤澤君との質疑の応答を静かに聞いておりますると、了解さえつけばやりたいという御意思のようであります。もちろん測量をするということも、公有水面埋立法によって、その水面を埋め立て滑走路を延長したいというその使用願の一つの前提として出てきておるのでありまして、ただいま北島さんのお話を聞いておりますと、ただ調査をするだけの手続上の問題だと軽く言われますが、われわれはそうは受け取らない。少くとも地元の人々はそう簡単に受け取っておらないのであります。今後この問題を処理されていく場合において、今までは事務上の問題としてきわめて簡単にやった、こういうことでありますが、今後この四十二条によって、公有水面の埋め立てをするために海面を使用する、そうして埋め立てを実施する前提として使用するというような場合においては、これまた出先が一つの事務としてやるのでありますか、それとも防衛庁の長官が一つの方針をもってその調査を命ぜられ、それを出先が行うのでありますか、その辺の手続関係は今後どういたされるつもりでありますか、長官の御所信を伺っておきたいのであります。

北島武雄防衛庁参事官(経理局長)

○北島政府委員 かりに美保ということになりまして、公有水面の埋め立てを必要とするという場合におきましては、どのような工事になるかということがまず問題になりまするので、それにつきまして防衛庁としては、おそらくその場合に必要とする滑走路に関係ある水面の調査、すなわち水深の調査等をいたす必要があるかと思います。これは公有水面埋立法に基く承認申請前の行為かと私は考えております。ただ御指摘ありましたような、昨年地方の建設部が一応候補地の選定の一つの段階としていたしましたことが、相当大きな波紋を描いたようでございます。またその他の候補地につきましていろいろ検討いたしておりまする最中でもございますので、今後におきましてはやはり美保ということの一応の目安がついてから、水深の調査などをするということになろうかと考えております。

足鹿覺日本社会党

○足鹿委員 そうしますと、今後の取扱いとしては、美保に選定をするということも、国の方針が確定をせざる限り、みだりに事務当局としては測量あるいは調査その他一切類似行為はやらぬ、こう解釈してよろしいのでありますか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 これまでも美保のみならず、他の土地も調べた事実がございます。しかし大体美保の状況もわかっておりまするので、今後はいよいよこの方に決定するということにならない限り、そういう措置をとる必要はないと思いまするので、そういうことはいたさせない所存でございます。

足鹿覺日本社会党

○足鹿委員 了承いたしました。  次にお伺いを申し上げたいのは、先ほども質疑の中にいろいろお話が出ておりましたように、最近の地方新聞は、もはや当局が美保に腹をきめた、しかし地元を納得させなければならないから、その間に若干の余裕を見ておるのだ、こういうような報道がしきりに行われておるのであります。小さな記事ならともかくも、ほとんど全紙面を埋めるような大きな記事になって報道されております。それを要約して申しますると、先日自由民主党の鳥取県支部の藤井県会議員が上京して、防衛庁当局の意向を打診したところが、その結果は、六月の中旬に一切の公有水面に基く埋め立ての申請を提出し、そして知事がいろいろ反対の立場をとっておりますので、その知事の裁量の余地を封じて、結局地元の境、米子両議会の軟化工作を一面において金と労力と時間をいとわずにやることになった。こういう新聞報道であります。そして本年度中に大体その工事の一応の目鼻をつけ、来年の六月には完成の予定であると帰来談を発表いたしておるのであります。これに対して知事は、そのような強硬策を防衛庁がとっておることは、私が最近防衛当局と会ったときには聞いておらない、もう一ぺん上京してよく防衛当局とも話し合いをしたい、こういうように言っておるのであります。いやしくも県を代表して防衛庁に陳情に行った者に対して、一体かかる軽々な無責任な言辞を弄して、地元を混乱せしめるようなことを言ったのは防衛庁のどの方面でありますか。私はきょうは山田建設本部長の出席を求めておるのでありますが、昨日も建設委員会に出席を求めた。ところが国会開会中に行方がわからぬというのです。国会開会中に防衛庁当局が行方がわからぬ、どこにおるかわからぬというようなことによって建設委員会にも事実出席が不可能になりました。従って私は煩をいとわず、その真意をただしたいと思って、実は本日この委員会に出席をして先ほど来お尋ねを申し上げておるのであります。先ほど長官のお話を聞きますと、今後においては測量あるいは調査等についてもきわめて慎重に、国の態度がきまらざる限り、事務当局としてはそういう行為はさせないというくらいの御決意を表明になっておるにもかかわらず、その数日前県議会の相当の立場にある人々に対して、六月中旬着工、来年六月工事完成、しかも知事の裁量の余地を封ずるために、地元の市町村議会の軟化工作が行われるというようなことは、私はもってのほかのことではないかと思うのです。ただいまの長官の御所信と相反することあまりにも著しいので、私はこの点長官がさようなことをお漏らしになりましたか、長官でないといたしまするならば、防衛庁のどの局のだれがそういう言明を与えたかということを、この際明らかにしていただきたいと思うのです。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私は鳥取県知事にも県議会の方にもお会いいたしております。先ほど赤澤君に申しましたと同じ趣旨のことを申し述べておるのであります。六月中ごろに始めて来年の六月半ばごろに済ますということは、実際問題等から考えましても、これはかりにやるにいたしましても、不可能のことでありまするので、あるいは何かの誤解ではなかろうかと考えます。予算の面から見ましても土地の買収費が出る程度でありまして、とても来年の六月ごろまでにできるということはむずかしいのではないかと思います。どこから出たにいたしましても、そういう誤解を生ずるようなことになりましたことについては、私は遺憾の意を表するものでございます。しかし私は今あなたに申し上げましたような方針で進んでおるものと御了承願います。

足鹿覺日本社会党

○足鹿委員 長官の御意思の御表明がありましたから私はこれ以上多くは申しません。こういう問題を防衛庁の事務当局が、賛成、反対あるいは条件つき賛成というようないろいろな議に分れ、きわめてデリケートな段階に入っている際に、一方的に防衛庁の見解としてこのような新聞記事が地方に流布されるような軽卒な言辞は厳に慎んでいただきたい。もし今後こういう事態がありました際にはその出所を確かめて、その責任を追及していきたいと思います。このたびも大体その出所は私は知っておりますが、この際これを多く追及することは控えておきたいと思います。十分自粛自戒せられんことを要望いたします。  そこで次にお尋ねを申し上げたい点は、四月の初めに島根県の大久保農林部長が上京いたしました際に、防衛庁空幕幹部から、農林省農地局に買収あっせん案が示され、農林省側も弓浜半島沿岸干拓面積を縮小、水深を減少すれば干拓計画と拡張計画とは調整できるとの見解を持っていることが判明した、かくのごとき報道が行われておるのでありますが、農林当局と防衛当局との間に美保飛行場の問題についてその責任者同士の意見の交換が行われた事実があるかどうか。また建設省が公有水面埋立法の所管省になっておることは御存じでございますが、この両省間にあって、農林省対防衛庁、防衛庁対建設省、これはみな関係があるのであります。その相互の関係を無視して防衛庁が一方的にこのことをなすことは私は事実上できないと思うのです。官庁の道義の上から申しましても、また事実工事自体を起しておる上から考えてみましてもできないと思いますが、農林当局と首脳部同士の打ち合せをせられた事実があるかどうか、また事務当局同士は打ち合せをされ、協議をされた事実があるかどうか、その点を長官からまず最初に承わっておきたいと思います。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 さっきから申し上げますように、まだ確定しておりませんので、私はその首脳部として話し合いをしたことはございません。しかし御指摘のようにこの問題を取り上げて実行するという段階になれば、関係省がよく力を合せて、なるべく地元の満足のいくようにしなければならない次第でありますから、事務的にはいろいろこれまでも関係省との間に検討しておったかもしれません。しかし私はその詳細については遺憾ながら承知いたしておりません。

足鹿覺日本社会党

○足鹿委員 そうしますと、先刻私が申し上げましたように、中海干拓の問題をめぐって、農林省農地局との間のあっせん案が示されたと、島根県の経済部長は帰来談を発表いたしておるのでありますが、これは農林省の関係当局と防衛庁との間によくお話し合いがあったという事実があるのでございましょうか。これはいつごろのことでありましょうか。その内容はどういうことでありましょうか。農林省、防衛庁両当局からこの際明らかにしていただきと思います。

北島武雄防衛庁参事官(経理局長)

○北島政府委員 まだ正式に農林省その他の各省と連絡いたしておりません。ただ御承知のごとく事務的な段階におきまして、たとえば公有水面埋め立ての場合にはどういうような手続が必要か、あるいはその土地の埋め立てはどういうようになっているかということについて、係の者が伺いに行ったことはあったようでありますが、御指摘のようにあっせん案がきまったとかということは全然ありません。

堀直治農林技官(農地局計画部技術課長)

○堀説明員 私の方にも正式にお話はございません。

足鹿覺日本社会党

○足鹿委員 地方で伝えるところによりますと、「防衛庁買収工作を始め、美保基地拡張干拓計画の変更か」という大きい見出しでこれを伝えておるのでございます。どうもこうやって公けの場でいろいろお尋ねいたしますと、正式にはないとおっしゃる。事実県なりあるいは関係の事務当局がいろいろと中央のその筋と話し合いをすると、相当話が進んでおるように言っておる。一体どちらをとっていいのか、地方民は非常に一喜二憂しておるのです。その新聞の記事によって必要以上に一喜一憂をしておる。たとえばきょうは自治庁当局を呼んでおりませんが、去る三月十日には鳥取県境港市の市民大会が開かれました。その市民大会においては、政党政派の問題ではなくして、約三千以上の人が集まり、そうして市税の農業協同組合への一括預託をきめて、もし市がこういう美保基地の拡張等に賛意を表するというがごとき態度をとるならば、そのような税金は直接納めるわけにいかぬというので、だれ言うとなく自発的にその大会において市税の農協預託の議が決議され、なお反省しない場合には分村を決議する。なお小選挙区によって選出されておる市会議員あるいは市長等のリコールを行うことも辞せぬというような強い決議が行われておることは、情報として長官等にも、その後陳情の際にも申し上げましたように、そういう強い動きにまでなってきておるのであります。そういうものも、あなた方が今ここで答弁をしておいでになるようなことであるならば、何も地方民はそこまで激高しそこまで硬化をし、この忙しいときに大会を開きそこまでする必要はない、ただ何か底流としてはもう美保にきまってしまった。ただその納得をさせるために時間と労力をかけていろいろなことをやる。その間の余裕を、時間をかぜいでおるのだという空気がどこからともなく出ておる。そうしてときどき新聞にいろいろなものが帰来談等を発表することによって、いよいよ上げも下げもならない段階まできておるのであります。また最近においては大挙上京して当局の意向を打診するといっておりますが、私は今までの質疑応答の範囲でありまするならば、何も地方民がこのように騒ぐ必要はない、また両県の知事が反対の意向をたびたび当局へ表明に上り、折衝する必要もないのであります。にもかかわらずこういう動きがあるところにこの公けの会議を通じて見られない一つの底流がある。そこに私は問題があるように思うのでございまして、そういった点については当局としては今後十分——まだきまりもしないものをやたらに地方民を惑わすような見解の発表を個々になさるようなことについては、十分御自戒を願いたいと思う次第であります。  長官はこの間の参議院の予算委員会において、私どもと同県出身であります中田参議院議員の質問に答えて、いろいろとこの基地問題について御答弁になっております。その際の御発言、また昨日の建設委員会におきまして南條建設大臣に私がお尋ねをいたしましたところによりますと、もし知事が認可に対してあくまでも反対し、また地方議会が反対意見を知事に答申をするというような場合には、地方自治法第百四十六条「国の機関としての長に対する職務執行命令」を出すのではないか、こういう話も飛んでおるのであります。なお国家行政組織法十五条あるいは地方自治法百五十条の規定に基いて、国が指揮権を発動するのではないか、そういったようなことも入り乱れておるのでありますが、そういう点について関係行政庁との間において、かようなことを協議されあるいは打ち合せをされておるような事実があるのでありますか。その点についてこの際長官の御所信を承わっておきたいと思います。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 美保の問題についてどの大臣とも話し合ったことのないということは、先ほど申し上げた通りであります。従いましてそういうような話をしたことはございません。

足鹿覺日本社会党

○足鹿委員 昨日建設大臣は、地方自治法百四十六条の「高等裁判所に対し、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求する」というがごときことは、このたび公有水面埋立法の規定に基いて埋め立てをするような事項に対して、これを適用するということについては誤まりである、そういうことは考えておらないということを言明いたされました。しかしこれは国の内閣自体の責任において地方自治法百四十六条の規定をもってしてもなお強行したいと国がきめた場合は、おのずから私は別個な見解が生れるものだろうと思うのです。その一つの中心をなすものは、あくまでもこの飛行場を作ることを熱心に考えておる防衛庁当局の意思によって、私はきまるものではないかと思うのですが、知事はもちろん両県とも反対であることは、長官御存じの通りである。またあなたの選挙区であるところのあの周辺の中海沿岸の市町村、市町村議会、あらゆる各種団体が反対をしておる。鳥取県は申すに及ばず。こういった中にあって地方住民及びその地方住民の意思を代表する市議会、あるいは市町村長、あるいは県知事が反対しておるのに対して、もしその反対を封ずるために、地方自治法百四十六条のごとき国家総動員法のようなにおいの強い、こういうものを強行するということになりますと、民主主義の逆コースもはなはだしいと思うのです。世論政治が民主主義だとするならば、地方の住民がこぞって反対をし、また世論もそれを支持しておる際に、百四十六条のごときものや、あるいは地方自治法百五十条、あるいは国家行政組織法十五条というがごとき、指揮権の発動あるいは罷免権の発動というがごときことは、私は現在の民主主義の政治の中にあって許されないだろうと思う。あくまでも民主主義は世論と国民の意思に従って行わなければならぬと思うのです。地方の住民があげて反対をしておるにもかかわらず、それを強行していくために、知事に罷免権を発動したり、あるいは指揮権を発動していくというようなことは、民主主義に逆行することはなはだしいと思う。小滝長官は、この際御所見を明らかにしていただきたいのでありますが、このような対策を今後講じられる考えでありますか。地方住民の意思を尊重して、そんなに反対しておるならば他に適地を求めるというふうに方針を転換されていくのが私は至当であろうと思うのです。その点について小滝さんは、あくまでも地方自治法の百四十六条、百五十条、あるいは国家行政組織法十五条等の強権を発動するがごとき方針を持っておられるかどうか、この点を明らかにしていただきたいのであります。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 先ほどから申し上げておりますように、いろいろの方面を調査いたしましたが、なかなか適地が見つからないのであります。しかし、それかといって、私は今御指摘のような地方自治法の規定などによりまして無理押ししようとしておるのではなくして、どうしても美保の方にお願いしなければならぬということになれば、できるだけ民主的によく皆さんにお話しして、国防の重要性も理解していただくような方法によりまして、円満に解決いたしたいと考えます。

足鹿覺日本社会党

○足鹿委員 私の滑走路延長についてお尋ねしようと思っておりましたおもな点は一応終りましたので、他の同僚委員の御都合もあろうと思いますから、滑走路延長の点については一応これで打ち切りますが、これと関連しまして調達庁の長官に一点だけお尋ねしておきたいのです。  この美保基地の拡張は二つに分れており、一つは、自衛隊が現在計画しておられるところのジェット機基地に必要な滑走路の延長と、いま一つは、米軍の管理にある関係上、通信施設を作るということが問題になっておるのであります。その通信施設は今年初めて調達庁関係の予算がついたと聞いておりますが、これについては昨年の六月、当局が境港市長へ向けて調査の手続をとられたことから公けになったのでありますが、その後の経過はどういうふうになっておりますか、この際明らかにしていただきたいのであります。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 美保の通信施設につきましては、昨年米軍より立ち入り調査の要求があったのでございます。米軍といたしまして、現在ありますところの通信施設の隣りにさらにアンテナを立てたい、その調査のための立ち入りをしたいという要求があったのでございます。私どもの方といたしましては現地に対しましてその点を御相談申し上げましたるところ、この調査の範囲が非常に広い範囲にわたっての要求でありますために、現地に対しまして非常な心配をかけまして、非常に広い範囲の土地を米軍が要求しているのではないかというような心配が起きたのであります。これは立ち入り調査としてそのような広い範囲の調査はするけれども、実際に通信施設の所要坪数としましては非常に少いものでありまして、あとの大部分は農耕に差しつかえないものであるのでございまして、これらの点、米軍と数次にわたり折衝いたしまして、立ち入り調査をいたしますについての範囲もでき得る限りしぼって小さくしてもらいまして、これを地元に移しまして、立ち入り調査について承諾を得るように努力して参っておったのでございますけれども、地元といたしまして、この点についてまだ承認を得ておらない状況で今日に及んでおる次第でございます。

足鹿覺日本社会党

○足鹿委員 時間がありませんので端折って話しますが、この美保基地の問題は、全国にあまり今までケースのない新しい問題をたくさん持っておるのです。海面を埋め立てて滑走路を作ろうとしてみたり、現在の通信施設の問題にしてみましても、すでに今まで五十町歩余を農民は奪われておる。今度対象となっているところは、当初部落の道路も、宅地も農地も一切含めて二百四十町歩を調査の対象とされたことは、御存じの通りであります。事実調達庁当局のお話を聞きますと、実際に接収されるのは、アンテナを立てるための土地、ケーブルをいける敷地というもので、全部で八反か九反にすぎないのだ、こういうことをおっしゃる。ところが御存じのように、今までのポールをつけたところも、もうそこでは農民は百姓することができないような状態なんです。百八十本のポールを立てて、そのポールの敷地とアンテナの敷地だけはなるほど八反か九反にすぎないでしょうが、地下四尺も五尺も、何十尺も掘り起してポールを樹立する際に、土地は天地返しになり、一切の施設は全部破壊しなければならぬ、そうして全く新しい状態に置かれてしまう。農耕をしようとしても、深耕を行おうとしても、すべてじゃまになる。そういうところで農耕ができますか。従ってこのジェット機基地の問題については、島根県側の漁民、鳥取県側の一般、この通信施設については——先ほど述べたこの境港市の市民大会のごときも、ほとんどこの通信施設関係の農民であります。その関係農民は五カ町村にわたって実におびただしいものである。かつては三百八十町歩の土地を、大東亜戦争に勝つためというので、あの地方は非常に純朴なところでありますが、涙をのんで政府にこれを提供した。当時の単価は一反三百八十円です。三百八十円で政府に国家総動員法によっておどかされて土地を提供した。その半分は大東亜戦争完遂のための公債で支給され、そのまた半分は強制貯金で貯金をさせられた。戦争が済んで、貯金の封鎖が解除になったときには、インフレで問題にならないことになってしまった。大東亜戦争の公債はだめになりますし、封鎖貯金によって貨幣価値は暴落いたしまして、事実上その関係農民は全く生きていくことのできないような事態になったことがあるのです。従来施設があるから、既存の施設を活用してやっていくということは、これは基地の問題のみならず、経済的にもいいし、ものを行うには都合のいいことでしょう。しかし美保基地に関する限りは、今私が述べたような、ただ同様で農地を取られ、しかも大東亜戦争に勝つためだというので、純朴な農民はすべて奉仕をした。その奉仕の代償が現在こういう形になって報いられるということについては、境の市議会の一部にどういう策動があろうと、どういう動きがあろうと、断じてこの土地は離さないというのが、その地方の農民なり一般の人の決意であります。もしこれをあなた方が強行せられるということになりますならば、私は今から予告しておきますが、砂川ごときの問題ではありません。砂川は、その数の面から申しましても、面積の面から申しましても、美保の問題とは比べものになりません。規模の上においても、関係農民の面においても、てんで問題にならないのです。どうしてああいうところにやらなければならないのか、私どもとしてはどうしても納得がいきません。私どもあえて反対のための反対をするものではありませんが、この際長官に申し上げておきますが、本年計上されたものを幾千倍されても、あの通信施設については絶対受け入れることを了承するような気持は現在持っておりません。そういうことでありまして、先ほど防衛庁長官が申されましたように、今後もいろいろと手続をなされるでありましょうが、いやしくもあなた方の方で権力的にあるいは米軍の力を背景に無理なことをされますと、あなた方の目的が達成されないのみならず、地方住民に非常な迷惑をかけ、非常な混乱を起し、ひいては地方自治体が破壊されるようなところにまでいくことは必然であります。もう市税滞納を決議し、リコールを決議し、分村を決議し、現在全く収拾のつかない事態になっておるということをこの際よく私は申し上げ、いやしくもこうした地方住民の意思に反するがごときことについては思いとどまってもらいたい、他に適地を求めてもらいらい、このことを私は強くこの機会に要請いたしておきます。  こまかいことは、その他の機会においていろいろと調達庁当局にも申し上げておりますので、正式のこの機会において長官に地元住民の意思を明確に伝え、十分反省を求めまして、私の質疑を終ります。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 茜ケ久保重光君。

茜ケ久保重光日本社会党

○茜ケ久保委員 実は岸総理がアメリカにいらっしゃる前に、基地の問題について一、二点お伺いを申し上げ、さらに要望したいと思ったのでありますが、岸総理の日程の都合上、当委員会に御出席できませんので、調達庁の担当国務大臣である小滝国務大臣にお尋ねし、さらにその要望を岸総理に小滝国務大臣からお伝え願いたいと思います。  第一点は、昭和三十年四月に、当時の鳩山内閣がアメリカと約束されました立川飛行場ほか四飛行場の問題でありますが、立川は昨年あのような問題を起して、一応現在停頓の形でありますが、調達庁長官から現段階における五つの飛行場の情勢を、ごく簡単に御報告願いたいと思います。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 お答え申し上げます。立川飛行場については御承知の通りでございますが、五つの飛行場のうちで横田の飛行場につきましては、昨年の九月の末に提供ができまして今日に及んでおります。それから愛知県の小牧の飛行場につきましては、現在まで関係の五市町村、小牧市、春日井市、豊山村、並びに名古屋市の一部がこれに入っております。それに北里村という五市町村関係において、北里村の一部がまだきまっておりませんが、あとの全部はただいまのところ提供が済みまして、現在一部工事をやっておるような状況でございます。それから他の二つの木更津、新潟につきましては、従来のような状況でありまして、木更津につきましては、米軍から拡張要求のありましたものにつきまして、地元から違う案が出て参りましたので、これに基きまして米軍と今日まで折衝をいたしておったような次第でございます。新潟につきましては、地元において新潟県知事初め拡張について非常な反対が現在ございます。私どもといたしましては、できる限り話し合いをして円満に解決していきたいという考えでやっておりますために、現在まで拡張が済んでおらないような状況でございます。

茜ケ久保重光日本社会党

○茜ケ久保委員 ただいま承わりますと、横田基地がどうにか工事が進みつつある、小牧はまだ一部の反対がありますけれども、やや当局の予定せられる線へ近づきつつあるというお話でありますが、昨年の砂川のああした問題があって以来今日まで、アメリカ当局からこの五飛行場の拡張遂行に対する何か強い示唆がありましたかどうか、この点お伺いしたいと思います。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 米軍とは私ども常に飛行場のみならず基地につきまして折衝をいたしておるのでございます。その間におきましてただいま御指摘のような強い示唆等は別にございません。

茜ケ久保重光日本社会党

○茜ケ久保委員 そこで小滝担当国務大臣にお聞きするのでありますが、もちろんアメリカが三十年四月この五つの飛行場に対して拡張の要請をして参ったのには、それ相当の強い理由と非常に重大な内容を持っておると思うのであります。しかし幾ら当時の鳩山内閣がこの拡張に同意されましても、国民のいわゆる感情と申しますか、あるいは現地の諸君の飛行場拡張に対するいろいろ基本的な考え方がだいぶ変って参りまして、砂川の例は別といたしましても、新潟にしても、木更津にしても何ら進展を見ておりません。こういったことは、私は日米安保条約や行政協定という一つの条約や協定がありましても、日本の国民のやはりアメリカに対する、あるいはアメリカの軍事基地、将来の大きな戦争に対する考え方自体が国民をして依然としてこのような反対の態度を強行せしめておると思うのであります。こういった際に、今調達庁長官のお話を聞きますと、アメリカの方も昨年の砂川事件以来、特に五つの飛行場の拡張に対して強い示唆もしていないということは、むろんアメリカがこの五つの飛行場の拡張をあきらめたとか、あるいは拡張を不必要としたとは考えません。しかし幾らアメリカが日本にそういったよような基地を要望いたしましても、国民感情なり国民の世論というものが強い反対の意思表示をする限りにおいては、これはたびたび申し上げますように、基地というものはただ単に基地として存在するだけでは基地の役目は果せない、これは当然その基地の存在する国民の協力また基地周辺の住民の協力なくしては基地の機能は発揮できないのでありますから、アメリカ、特に世論を尊重するアメリカがあの砂川の事件を契機として、またさらには先般の相馬ケ原の農婦射殺事件に現われた日本国民の非常な強い世論等に刺激されて、何らか考え方が変化しつつあるのではなかろうかと思うのであります。こういったことで小滝担当国務大臣は、五つの飛行場に対するアメリカ側の態度というものを現在いかように了解されておるか、所信を表明していただきたいと思います。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 この五つの飛行場は、向うからの申し入れがあり、日本側でこれを実行する意思表示をいたしておるものでありますから、アメリカ側は依然として日本側がこれを実行してくれるものと期待しておると私は考えております。また日本側の立場から申しましても、もちろんアメリカの空軍というものは日本の自衛力、ことに空における自衛力がふえるに従って撤退すべき態勢にあるのでありまして、こういう飛行場は日本の国防の立場から、私どもの考え方から申しますれば必要なことでありますので、この飛行場の滑走路の拡張というものはぜひ皆さんの御理解を得、御協力を得てこれを実行いたしたいというふうに考えております。

茜ケ久保重光日本社会党

○茜ケ久保委員 小滝長官としてはそういった御答弁よりできないと思うのでありますが、私どもはもう御承知のように、日本の自衛隊の拡張——自衛隊それ自身も反対でありますけども、日本国民の感情としては、もしもこの飛行場がアメリカの軍事基地ないしはアメリカがいわゆる核兵器と申しますか、水素原子爆弾といったようなものを搭載する飛行機が発着するといったようなことでなければ、あるいはまた問題が変ってくると思うのであります。従いまして政府が日本の国防上どうしても必要だという見地から、日本自体の飛行場として拡張されるということであれば、また問題は変ってくると思うのでありますが、現実においてはアメリカの軍事基地としての拡張であります。そこで今度岸さんがアメリカにいらっしゃるのでありますが、先般の所信表明では、重大な問題を解決したりあるいは何か大きな期待を持ってもらっては困るといったようなことを言っておられましたが、しかし少くとも一国の総理が国を代表してアメリカにいらっしゃる以上は、これはやはり私はいろいろな懸案事項をじかに話し合われて、解決しませんでも、日本にとって有利な方向へ転換する契機等は当然期待するのであります。そこで大きな問題としては、日米安保条約の改廃あるいは行政協定の内容の検討等もございますけれども、具体的にその日米安保条約、行政協定から生まれたところのいわゆる存在である基地等のことについては、私は相当突っ込んだお話し合いをしてもらいたいと思う。  そこで一ついい機会でありますから、岸首相にこれはぜひ申し入れたいと思ったことでありますけれども、残念ながら御出席がありませんのでできませんが、一つ調達庁の担当大臣である小滝国務大臣から、ぜひ岸総理にお伝え願いたいことは、この五つの飛行場の拡張、横田がすでに完成の域に達し、小牧がもし具体的に拡張の準備が完了したというならばこれは別として、いわゆる立川、新潟、さらに木更津、こういったふうに現地の諸君の非常な反対が強くて、いまだ拡張のめどもつかなければ、将来どうなるかもわからぬといったこの具体的な飛行場に対しては、一つこの際アメリカは日本国民の世論を尊重し、日本の具体的当面しておる実態をよく把握して、これはむしろこの際アメリカ自身が、この飛行場の拡張を断念することこそが、アメリカと日本との友好関係をさらに緊密にし、あるいは飛行場の数は少いかもしれぬけれども、アメリカが考えるいわゆる日本を一応基地として将来行動を起す上においても、——これは私の口から申し上げると非常に変でありますけれども、具体的な例としてそういった感情を持つ。そこで岸総理はこの機会にぜひいわゆる拡張の全然進展していない——これは私から言わせれば五つの飛行場の拡張全部を断念すべきである、また断念する方向に岸総理は努力すべきであるということを言いたいのでありますけれども、横田がすでに完了の域に達し、小牧が相当な進展を見せておるといたしますれば、私が幾らここでから強がりを申しましても、これは具体的な事実としてやむを得ません。そこで残余の少くとも立川、新潟、木更津というこの三つの飛行場の拡張は、この際一つ岸総理として、国民感情として絶対中止してもらいたい、断念してもらいたい、またさらに突っ込んで日本としてはこれ以上国民に迷惑をかけることはできないので、ぜひ一つこの際断念をしてほしいという申し入れを私はすべきであると思う。またぜひしてもらいたいと思うが、こういったことを小滝長官から岸総理に対して、強い要望として申し入れてもらいたいと思うが、小雛国務大臣の一つこれに対する強い御所見を承わりたい、こう思うのであります。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 茜ケ久保さんの御意見は喜んで総理にお伝えいたします。私の意見といたしましては、総理がどういうふうな話し合いをせられるかまだ十分承知いたしておりません。そのときの状況にもよることでありますが、これは一にかかって今御指摘になりました条約関係の問題等の処理の仕方にもよることでありましょうから、その話し合いに応じて、総理が当然心に持っておられるところの案件であろうと考えております。

西村力弥日本社会党

○西村(力)委員 関連して。小滝長官にお尋ねいたしますが、十六日に日米合同委員会が開かれました。その結果については今井調達庁長官から御報告を受けており零すか。受けていないとすれば、ここで小滝長官にお尋ねいたします。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 十六日の委員会にはこれだけだったか、まだほかの問題があったか詳細は知りませんが、例の相馬ケ原の事件について裁判管轄権の問題、これが出たことも承知いたしております。

西村力弥日本社会党

○西村(力)委員 それじゃ報告を受けていないようですが、相馬ケ原事件の犯人、容疑者といいますか、その裁判権の問題は新聞に出ましたけれども、そのほかに今茜ケ久保委員の質問の問題、すなわち日本のまだ未解決の五大飛行場の問題について、その委員会において相当論議せられたはずなんであります。その点については今井さんの方からあとでお聞きいたしたいと思います。どうぞ……。

茜ケ久保重光日本社会党

○茜ケ久保委員 相馬ケ原事件について跡仕末ができておりませんので、この点国会もきょう限りでありますから、一、二点伺いたいと思います。裁判権の問題は後ほど法務大臣がこちらに見えますからそちらに譲りますが、せっかく先般の合同委員会で裁判権が日本側に渡されるという新聞報道を見て喜んでおりましたら、きょうのUP電によりますと、アメリカの国防長官が身柄を渡してはいかぬ、裁判権は日本に渡してはいかぬというようなことを言っておるという報道がありまして、これはまことに残念でありますし、このことは、法務大臣に伺いますが、一応日米合同委員会の結論として業務上でないという結論が出、裁判権も日本に譲るということでありますので、私どもが先般来主張しておりましたことは、一応十六日の合同委員会の結果としては解決したわけであります。  そこで、これは小満国務大臣と今井調達庁長官に、去る三月初めの当委員会において要望として申し上げておったわけであります。と申しますのは、起訴状には過失死となっておりますが、実際にはあれは意識的な殺人行為であることは論を待たないのでありますけれども、残念ながら起訴状には過失死である。そこで一般的な世論としては、アメリカ兵が日本の婦人を故意に射殺をしたということでありますが、そこでたびたび申し上げましたように、この案件はただ単に行政協定の十八条による補償でなくて、額の多少は別としても、久保山方式によってアメリカは当然行政協定の規定にかかわらず、損害賠償として、いわゆる人命尊重の意味から、相当多額の賠償をすべきだということを言ったのであります。そこで小滝国務大臣と今井長官は、そのことについてアメリカ当局に誠意ある御折衝を願いたいということを申し出ておりましたが、その後坂井なかさんに対する補償の問題はいかような見解をとっておられ、いかような具体的な折衝がありましたか、今井長官の御答弁をお願いします。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 相馬ケ原事件の被害者であります坂井なかさんに対します補償につきましては、当委員会におきまして先般御説明を申し上げましたが、その際に申し上げました通りに、この補償につきましては米兵の行為が公務であるか公務でないかということが、御承知の通り行政協定第十八条の適用の関係で違うのでございます。それでやりましたところ、御承知のごとくに、五月十六日、一昨日の日米合同委員会においての決定によりますと、公務であるかないかという決定につきましては最終的結論を下さないで、ともかく日本政府において加害者を取調べる、こういう決定になったということとを私は聞いておるのでございます。私どもといたしましてはこの坂井なかさんに対しまする補償につきましては、先般も申し上げました通りに、もしこれが公務によりますならば十八条の規定によって日本政府がこれを補償いたしますので、この補償については法の許すできる限りのことをいたしたいということを申し上げておったのでございますが、この当時から米兵の行為は公務外だという判定を日本側は持って、従来刑事裁判権についても米軍と折衝いたしておったようなわけでありまして、今回このようなことになりましたので、その前提になる公務であるか公務外かということがきまりませんけれども、私どもといたしましては米軍に対してすみやかに十分の補償を支給してもらうように、一昨日からさらに強力な折衝をいたしておるような次第でございます。

茜ケ久保重光日本社会党

○茜ケ久保委員 先般私どもはこの裁判権の問題で佐藤検事総長に検事総長室でお会いしたのであります。そのときに裁判権は当然日本に行くべきであるという要望をし、いろいろな話をしている途中で、これはもちろん私的な発言でありましたが、佐藤検事総長のそのときの発言として、実はアメリカ当局もこの問題には非常に困って、裁判権も日本に渡すし、さらに坂井なかさんの補償についてもできるだけの補償をしたい、こういうことを言っておるということを、これは公式ではございませんが、佐藤検事総長がわれわれにはっきりおっしゃったのであります。これは私はアメリカとしては当然のことと思うのでありますが、しかし幾らアメリカ側がそのような意向を持っておりましても、いわゆる日本政府の要望なりあるいは折衝が弱いと、アメリカもなるだけ出したくないでしょうから、これはものことが変ってくると思う。そこでこの問題は、御承知のように、日本の国はもちろん、世界的な世論を巻き起した事案でございまして、特に岸総理が日米行政協定や安保条約を絶対に改廃しないということを、二月四日の本会議で鈴木委員長に答弁したちょうど十日後、二月十四日の当委員会でこの坂井なかさんの具体的な事例を前にして、ついに岸総理も国民の輿望がそこにあるならば、日米安保条約の内容を改廃することも当然であるという発言をされましたほど、大きな内容を持ったものであります。従いましてやはりこういった重要な世論を背景にして、日本政府は強く、しかも徹底的な折衝をしてもらいたいと思う。そこでくどくは申しませんが、もうすでに事件発生以来半年に近くなるのでありますから、もちろんなくなった坂井なかさんの御主人である坂井秋吉さんから別にそういった補償の問題について強い要望はありませんけれども、本人からないといって、これをいつまでも放擲することは許せません。  そこでこれはあとは要望でありますが、裁判権の問題が今、国防長官の許しがたい発言によってまたぐらついてくる点もあるようでありますが、そのこととは別に、一つこの問題は早急にアメリカに折衝されて、たれもが納得できる——これは計数的な、基礎的ないわゆる行政協定第十八条のような何か固定的な基礎条件でするのではなくて、久保山さんのようにとは言いませんが、いわば国民感情が納得できる程度の補償をぜひしてもらいたい。私は金額のことは申しませんが、日本人が白昼公然と衆人環視の前で犬、ネコのように射殺されたというこの現実的な事態を直視されまして、これに対する国民世論を背景にぜひなるたけ早い機会に、国民が納得できるような損害賠償をアメリカに要求し、その実現方を強く要望する次第であります。一つ長官のこれに対する御決意のほどを承わりたいと思います。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私も全く同感でございまして、できるだけ早く慰謝料と申しますか、見舞金を出させるように、最善の努力をしたいと思っております。

茜ケ久保重光日本社会党

○茜ケ久保委員 小滝長官はお急ぎのようですし、また同僚の岡君が長官に質問があるそうですから、私は法務大臣が見えましたら質問することとして、一応ここで岡君に譲ります。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 岡君。

岡良一日本社会党

○岡委員 私は核兵器の問題について、直接防衛を担当しておられる長官の御所信を聞かせていただきたいと思います。本問題は国民が大きく関心を寄せておるだけでなく、国際的にも焦点の問題になっておりますので、先般内閣総理大臣並びに宇田原子力委員長に政府の核兵器保有の態度を伺いました。このときの総理の御答弁といたしましては、将来科学技術の進歩に伴って小型の原子兵器が出現するような事態になった場合には、憲法解釈上はこれを保有しても自衛権を逸脱するものでない、従って憲法違反でない、こういう御答弁であったわけであります。この点も長官はやはり同調されますか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 憲法論としては全く同感であります。

岡良一日本社会党

○岡委員 私は政策的には——しかもその節総理は、政府としてはその持ち込みを拒否し、いわんや自衛隊がこれを保有するごときことは当然とらないと明言をされました。そこで政策論はさておきまして、憲法論あるいは法律論の立場から、このような政府の見解は、私は憲法第九条違反であると思うのであります。そこで問題は戦力を保持しない、核兵器を持つということは戦力を保持することになるのではないかと私は思いますが、長官の御所見はいかがですか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 戦力という意味がどういう意味かいろいろにとられますが、これも総理が再三申し述べておりますけれども、最小限度の自衛力を持つ上に必要なところの装備なり兵器というものは憲法第九条第二項において禁止せられておるところの戦力の中には入らない、こういう考えでございますので、その意味において、私は戦力という意味は国際紛争の解決に使われるような戦力という意味には含ませないで解釈しております。

岡良一日本社会党

○岡委員 あまり戦力問答を繰り返し論議はしたくありません。ただこの戦力の概念規定の問題は、この国会で数年前繰り返し論議された結論としては、政府側の見解としては、戦力とは近代戦の遂行を可能ならしめる程度の総合組織を持って初めて戦力とする、これが当時吉田内閣の戦力に対する概念規定であった。そうしますと、近代戦を遂行するための総合的な組織となれば、何と申しましても核兵器というものが近代戦遂行のための最も大切なファクターになることは常識であると思う。してみれば、核兵器を保有するというこの態度は、小型であろうと大型であろうと、今日の常識をもってしてこれは戦力に該当し、従ってその保有を認めようという態度はやはり九条に違反するものではないでしょうか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 吉田内閣時代における戦力の解釈というものは、結局それが近代戦を遂行し得るようなところの総合的な一つの力というように解釈しておったのでありまして、ただ一つ口径の大きい大砲があるから、それが戦力であるというような解釈ではなかったと私は記憶いたしております。

岡良一日本社会党

○岡委員 私どもは、核兵器をもって装備されるということは、これは何といっても近代戦を遂行するための最も大切なファクターであるから、核兵器はいかに小型であろうともこれを保有するということは、近代戦を遂行するための総合組織としての戦力である、こういう立場に立っております。  それでは、次の問題といたしまして、先般日本の科学者が、西ドイツの科学者が、四月に発表いたしましたゲッチンゲン宣言を支持するという共同声明を出しております。その二百数十名の日本の科学者はひとしく日本における原子物理学の権威ある人たちでありますが、この日本の科学者のゲッチンゲン宣言を支持するるという態度に対して、長官の御所信を承わりたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私は、この科学者の意向も承知いたしておりますが、それとこれとは別問題でありまして、今問題とせられておるのは憲法論、法律論であり、政策論につきましては、すでに総理が再三申し述べておる通りでございます。

岡良一日本社会党

○岡委員 私は政府の政策としてお尋ねしておるのでありますが、ゲッチンゲン宣言を支持するという日本の科学者の態度に対して、防衛庁長官としてあなたは賛意を表されるかどうか、その点を伺いたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私はその気持はよくわかるのでありますが、ただここで一つ、法律論にひっかけてのお尋ねでございますから申し上げておきたいことは、最近においては、岡さんよく御承知と思いますが放射能も出ない、またかりに出たとしても数万フィート上でそれが使われた場合には決して被害はないというようなこともいわれておりますし、またTNT数百トン程度にすぎないようなものもあるといわれておりますが、今後の問題としてどういうことになるかもわからぬ。もっともっと爆発力の小さいものもできるかもしれない。それが室からくる侵略に対してどうしても必要であるというような時代がないとも限らないのでありまして、その意味において総理もこれまで再三御所信を述べておりますし、私は、その問題と今の憲法論とは別のものであるというように考えておるのであります。

岡良一日本社会党

○岡委員 私は憲法論を離れ、たまたま日本の権威ある専門の物理学、特に原子物理学の権威が二百数十名もこぞって、ゲッチンゲン宣言を支持するという態度を表明された、これは非常に重大な問題だと思います。ゲッチンゲン宣言が出たために西ドイツではアデナウアー総理とシュトラウス国防相との間に大きな対決が起っておることは御承知の通りであります。そこで防衛庁長官として、日本の科学者のこのゲッチンゲン宣言を支持するという態度に対して、あなたは賛成を表されるかどうか、賛意を表するなら表する、しないならしない、しないならばなぜしないかという所信だけを聞きたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私はこうした科学者の考え方はよくわかるのでありまして、それについてどうこうという異論を差しはさむものではございません。

岡良一日本社会党

○岡委員 わかるから賛成であるとおっしゃるのですか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 賛成であるかということはどういうことですか。戦術兵器として、そういう種類のものは絶対使わぬということをはっきり言えということですか、どういうことですか。

岡良一日本社会党

○岡委員 ゲッチンゲン宣言の内容は長官も御存じの通りなんです。要約すれば、現在大国の指導者がいわゆる小型の戦術兵器なるものに原子兵器が繰り込まれると言っておるが、これはまっかなうそである、今日のいわゆる小型の戦術兵器なる原子兵器は少くとも日本の広島で爆発したTNT二万トン級以上の破壊力を持っておるのである、であるから、こういうものの生産に対してはドイツの科学者は協力しない、こうはっきり言い切っておる。日本の科学者もこのゲッチンゲン宣言を支持する、こう言っておるわけです。そこで、この日本の科学者の態度に対してあなたは賛意を表されるかいなか、ここをお聞きしておる。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 先ほどから申し上げておる通りでありまして、また、総理も言っている通り、将来どういうことになるか知らぬが、たとえば今言うTNT二万トンという威力を持つようなものに対してはもちろん反対でありまするし、その点に異議を差しはさむものではございません。

岡良一日本社会党

○岡委員 それから、宇田原子力委員長は、私のこの質問に対してはいささか異なった見解を示されたし、内閣法制局長官も異なった見解を示されました。それは、原子力基本法との関連において、自衛隊が原子兵器を持てるかどうかという問題ですが、原子力基本法第二条では、日本における原子力の開発並びに利用は平和の目的に限るということで、平和の目的ということを常に強く打ち出して限定しております。従いまして、この原子力基本法第二条が現存する限り、日本の自衛隊は、小型であろうが、大型であろうが、自衛の目的であろうが、攻撃の目的であろうが、原子弾頭を保有し、装備するということは許されないと思うが、その点についての長官の御所見を伺いたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 その点も、これまでいろいろな委員会で申し述べている通りでありまして、現在のことにつきまして、基本法がある以上そういうことはできないということは私も同感であります。ただ、憲法論をさっきも申した次第でございまして、その点は別個に考えていただきたいと思います。

岡良一日本社会党

○岡委員 しかし、憲法は国の大本である。その憲法から導き出された原子力基本法というものがあるわけです。だがら、憲法と法律というものを全く可分な形において解釈されるというあなた方の態度そのものが、重大な疑義があると思うのですが、その点はいかがなものでしょうか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 これは、ずいぶんこれまで論じたところでありますが、私は、これは立法政策上の問題であって、憲法があったからこういうものができたというようには解釈をいたしておらないのであります。

岡良一日本社会党

○岡委員 それでは、安保条約、行政協定、その他対米諸協定、条約等では、日本の国に原子兵器を持ち込む、少くともこの供与をする、それを受領することを拒否し得る規定は何らない。ところが、日本には原子力基本法第二条があるわけでありますから、これが現存する限り、アメリカがかりに小型の原子兵器を供与いたしましても、自衛隊はこれを装備することができない、そういうことに私どもは解釈しているのであるが、この点について長官の御所見はどうでしょうか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私は、米軍が日本へ原子弾頭を供与するというようなことは想像いたしておりません。ことに、アメリカの規則によれば、たしかこういうものは外国へ渡してはならないことになっていると思いますので、そういうことは想像しておらない次第であります。

岡良一日本社会党

○岡委員 この間のNATOのボンにおける理事会の共同コミュニケにおいて、米英は共同で西欧六カ国に原子兵器の供与を決定しているではありませんか。だから、幾らでもどこの国へも持ち込める。  それはそれといたしまして、新聞の伝えるところによると、今晩行われるかもしれないという一連のアメリカのネバダ州における実験に対して、アメリカのワシントンに駐在せられる防衛担当の方がアメリカの招請に応じて見学に参加されるのではないかというようなことが伝えられておりますが、いかがになっておりましょうか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私は、この招請をされたとかされないとかいう問題を離れまして、防衛担当の人間であれば、そういうものを見学するということは、すなわち自分の任務を遂行するゆえんとも考えまするので、そういうことはあり得ると考えます。

岡良一日本社会党

○岡委員 ネバダの実験に対しては、日本政府も正規にその中止方を強く要請しているわけです。ところがあえてわが方の要請をけって強行する、しかも見学に参加しなさいと招請する、そこで、防衛担当上必要であるからというのでその招請を受けて参加する。それでは、ネバダで実験をやめてくれというわが方の態度というものと全く矛盾するではありませんか。これはどうお考えになりますか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私は、これは、ネバダにおける実験禁止の日本政府の考え、この意向に何ら影響するものではないと考えます。招請を受けて行くというのではなくして、いやしくも駐在武官があるからには、いろいろそうした面のことを検討しなければならないし、そうしてその実態がわかれば、さらに強力に禁止を要請することができるのでありまして、純然たる技術的の立場からだれかがそれを実際に見るということは、むしろ今後の禁止運動を起すのにも有益なる効果がある、こういうように考えるものでございます。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 岡君、長官はちょうど一時までですから、その前に受田君の……。

岡良一日本社会党

○岡委員 いま一つ、外電にやはり報ぜられておるのであるが、昨日の新聞を見るとダレス長官の言明の中に、今度空中査察が米ソの合意によってなされることになると、日本も査察の対象になるというようなことが伝えられておる、この真偽はいかがなのでしょう。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私はこの情報の真相はよく承知しておりませんが、従来の軍縮委員会における審議を総合してみますると、日本なんかはその中に入ることにはなっていなかったと私は記憶いたしております。

岡良一日本社会党

○岡委員 問題はとにかく両ドイツ国境から四百キロが八百キロになり、今度はアラスカを経てソビエトの東シベリアまで含めようということになって、そうして範囲が広がってきたら日本列島も室中査察の範囲に入れようという言明になってきたわけです。この真偽は御存じないですか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 私は何にも承知いたしておりません。

岡良一日本社会党

○岡委員 最後に、万一そういうことになるとしたところで、たびたび政府側も言明されるように、日本の自衛隊には原子兵器があるはずもない、だから原子兵器を拒否するとすればわれわれは査察を受ける何らの義務もない。しかも広い意味では軍事的な目的を持った外国の飛行機が日本の領室に飛来することにもなるのですから、政府とすれば当然強く拒否すべきものだと私は思う。こういう事態になれば事防衛にもかなり関係の深い問題だと思うのだが、長官としてはどういう御意見ですか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 軍縮小委員会の話がそこまで実際に進展すれば、世界平和のためにまことに喜ばしいことと考えます。しかし日本の領空というものに対する日本の主権は当然考えられなければならないことでありまして、それを押しつけられる筋合いのものではございません。もしほんとうに軍縮の実行案ができてそういうことが必要であるということになれば、むしろそういうことにも加わって進んでいくことが世界の平和を促進するゆえんでありまして、それはそのときに考えなければならぬ問題でありますが、日本の主権をただ第三国の協定によって縛られるというようなことは、もちろん法律論としては認めるべきものではございません。

岡良一日本社会党

○岡委員 空中査察という一昨年七月ジュネーヴの四カ国巨頭会談でアイゼンハワーが言い出した問題は、原子兵器による不意打ちを予防しようという目的のもとに言われておるわけだ。してみれば日本の国には原子兵器は存在しない、またそれを拒否するという政府の態度からは、われわれは主権の問題はもとより事実問題としても、査察というものは当然拒否するというのが政府の正しい見解じゃないかと思う。この点もう一ぺん所信を伺いたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 仮定の上の非常に大きな質問でございまするが、もちろん議論としてはその通りでございます。

岡良一日本社会党

○岡委員 あと基地の問題がありますが、それは調達庁長官と防衛局長にお尋ねすることにして、私は長官に対する質問はこれで終ります。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 受田君。

受田新吉日本社会党

○受田委員 五分間だけいただいて、長官に今国会最後の質問を申し上げます。  国防会議の規定が防衛庁設置法第四十二条にございまして、総理大臣がこれに諮問する要項が国防の基本方針、防衛計画の大綱等、五つにわたって列記されておる。このうちの国防の基本方針というものの中には、諸外国の国防との関連事項も含まれておりますが、いかがでしょうか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 これは日本の国防の基本方針を考える際に、どうせ国防というものは外国に関係のあることでございますから、当然そうしたものも考えの中に入れなければならないと考えております。

受田新吉日本社会党

○受田委員 そうしますと、原子爆弾等の禁止の要請にも関連する問題でありますが、日本国政府の名において世界の主要国家に軍縮会議の提唱をすることが、日本国政府としては可能でありますかどうか。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 軍縮関係につきましては、すでに主要国間で話し合いが行われておるのでありまして、これが何らかの結果を得て具体的な成果をおさめるように希望するものでございますが、ただしかし日本が世界に呼びかけるということは、これは外務省で考えられなければならぬ問題でありまして、私は存じませんけれども、おそらく今そういう考えは持っておらぬだろうと存じます。

受田新吉日本社会党

○受田委員 そういう考えを持っていない、しかし日本国が平和を愛好する国家として、世界各国の主要国家間に対してこうした軍縮提唱をすることは、当然日本の政府のとるべき道ではないでしょうか。あなたは国防に関連する最も重要な責任のある国務大臣として軍縮提唱の用意ありや、もう一度念のためにお答えを願いたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 世界に軍縮が行われることは最もわれわれの熱望するところであり、先ほどからその点は岡さんにもお答えいたした通りでございます。しかし外交というものはただそういう精神的な面だけでもってなかなか効果をおさめるわけではないのでございまして、日本が提案国になるということが果してどれだけの実際の成果を上げるかどうかという、そうした現実の外交というものは、ただ神秘的なことを申すだけでは成果をおさめませんので、私はその考え方としてはもちろん賛成でありますが、それは外務当局がよく検討しなければならぬ問題であろうと存じます。

受田新吉日本社会党

○受田委員 総理は近く渡米せられるのでありますが、最近において国防会議が行われたと私は聞いております。渡米に際して、この国防会議の中に当然諮らなければならない列挙された各項目にわたって、それぞれどういう結論に達したか、閣議決定に待たなければならない事項はわれわれ秘密であることは知っておりますけれども、しかしながら基本的な方針を決定されておると思うのです。これはどの程度のものを最終決定をされたか。ことに四十二条の第三項に「国防会議は、国防に関する重要事項につき、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。」といっている。総理大臣が渡米されるのでございますから、国防会議が総理大臣に対してこの意見具申をやっているであろうか、これもあわせて御答弁を願いたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 これまで岸内閣のもとでは一回国防会議を開きました。昨日開くはずでございましたけれども、いろいろな委員会から総理の出席要求がございましたので、遺憾ながら昨日はこれを開催することができなかったのであります。近く第二回を開く予定でございます。これまでの審議は国防の基本方針に関するものでありまして、大体委員間の意向は一応まとまっておりまするが、もう一度開いてこれを確定しようという段階でございます。  なお意見を述べるかどうかということでございまするが、これは私どもそのときどきに応じまして、基本方針とかあるいは防衛計画の大綱を定めると同時に、必要に応じて、すなわち最近の段階におきましてはいろいろ重要な懸案事項もございますので、そういうものは随時国防会議に諮りまして、首相に意見を述べたいという希望を持っております。ただ今までそういう会合は一度しかございませんでしたから、この第三項に述べられておる意見を述べたことは、これまでのところはございません。

受田新吉日本社会党

○受田委員 総理は東南アジア諸国に出発され、続いてアメリカに渡られるわけでございますが、その以前に国防会議においてこれらの東南アジアの各国及びアメリカに対して平和愛好国家としての立場から、現政府における国防の大綱その他についてある程度の方針を決定して、わが国の態度を宣明して歴訪するという用意をされておるかどうか。ばく然とこれらの国々に御旅行なさるのかどうか。これはその前における国防会議の責任ある大臣として小滝先生の見解を表明願いたいのです。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 総理は、大局的な見地から相互の理解を増進して協力関係を打ち立てようというので、出ていかれるのでありまして、その際にはもちろん国防の基本方針もはっきりきまって、これらの国が安心して協力してくれるようになさなければならぬわけであります。その意味で基本方針も検討いたしておるのでありますが、防衛当局といたしましては、総理の外遊いかんにかかわらず、かねてからこうした方針をはっきりさせて皆様にも理解していただき、外国からもよく理解してもらうというようにし、またわれわれの今後とるべき措置の指針ともいたしたいので、せっかくそういう点について努力をいたしておるわけであります。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 西村力弥君。

西村力弥日本社会党

○西村(カ)委員 先ほど関連質問をしたのですが、あのことについて小滝長官にお伺いいたします。木原委員の質問に対してまことにしゃあしゃあと御答弁なさっていらっしゃいますが、私契約上の問題であるからかまわぬ、こういうことを秘密保持の問題について御答弁であります。ところが一方は私人であっても、こちらの方は国の機関である公的なものだ、そういう立場ははっきりしていかなければならぬ。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 なるべく簡潔にお願いいたします。

西村力弥日本社会党

○西村(力)委員 われわれは、MSAの秘密保護法の問題についても、国民の基本的な権利というものが侵害されるあるいはその解釈によって拡大される、そういうことを極度に警戒して押えていき、拡大解釈にならぬように警戒しつつあの法律を通したわけなのでありますが、その点はそれでいいとしましても、それ以外の問題につきまして、防衛庁の所属職員の守るべき秘密を、他の一般私人にまで及ぼすということは、国の機関としてはなすべきじゃない。あなたの方では強制はしないのだ、こう申しますが、この秘密を守ってもらいたい、守り得ない場合においては契約は解除されるであろう、将来の契約というものも絶対に行われないようになるだろうという心理的な圧迫、現実にその会社なり従業員なりが困るというようなこと、これは単なる言葉でなくて事実として現われる。それは避け得ないことになるのだということをほのめかして、そういう圧迫のもとに秘密保護の措置を要求する、これは決して強制はしないのだと言葉では言いますけれども、事実としては強制されておる。そういう強制、国の機関が法律によらないで一般国民に一つの権利侵害のことを強要するということを避けなければならない。私はさように思う。いやしくも国の機関は憲法に忠実であり、また最小限度にぎりぎりにとどめなければならぬ権利侵害というものは、拡大は厳に慎しんで、しかもやむを得ずやる場合においては、法律的な根拠に基いて厳然としてやる、こうでなければならないと思う。その点に関して先ほどからの長官の御答弁は、国の機関を一私的な契約の私人と私人との契約というような形に下げておる。そういう御答弁に私は聞える。その通りだと思う。そういうことは絶対避けてもらわなければならない。私たちがこういう状態に今追い込まれて、その本源を見ると、政府側、権力を持つ側が人間の権利というものを自分たちの得手勝手な、身勝手な解釈で押しのけてきた。こういう動きが考察されるということを私たちは反省しておるわけでありますが、ぜひそういうような点を御考慮願いたい、こう思うのです。私の意見に対しまして、長官の真摯なる御答弁、お考えをお尋ねしたいわけでございます。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 おっしゃいます気持はわかりまするけれども、私どもは権力をもって押えようというわけではない。また一般私人全部にどうしようというような、そんな法律的な措置を言うのではなしに、直接それを取り計らう人に注意してもらうことを求めておるものであります。職務に伴ういろいろの制限というものが、直ちに基本人権なんかにひっかかるものではないと思います。給料をもらって働いておれば、何時間は勤めねばならぬというような制限もあるでありましょう。いろいろ職務については、そういうことは結局どこの場所でも行われておることであり、この防衛庁の秘密事項を保持するために、全部会社の人を束縛しようというのではなくて、そういう図面なんかをよそへばらまくとか、必要のない者に渡すとかいうようなことをするなという趣旨のことは、おそらくその会社の規則にも出ておるだろうと考えます。しかし何かどこかの特殊のケースをお考えになってしきりに御質問になっておるようでございますから、その点についてはさらに私どもの方からもよく調べまして、かりにも今御指摘のような非常に大きな弊害があるということになれば、検討いはしまするが、私はそういうことのないことを期待し、またそういうことが起らないように今後努力いたしたいと思います。

西村力弥日本社会党

○西村(カ)委員 私は、現実にそういう弊害があるかないかということも、それを検査してみないからわかりませんが、しかしそういうアリの一穴というものはその初期において見のがすことはいけないことだ、私たちはこう思っておる。そういうことであるならば、先ほどは木原君の質問を簡単に解釈なさって、軍機保護法のようなものを作ることの意見を聞いて大へん喜んでおると言われましたが、そういうような保護法なんということをやはりいささかは考えていらっしゃるのですか。あなたの方で木原君の質問を簡単に解釈されて、表面的に解釈されて、こういう意見が社会党から出ることを喜んでおるという御答弁がありましたが、いささかそういうことを考えて、具体的な企画を持っておるのですか、それを伺いたい。

小滝彬自由民主党防衛庁長官

○小滝国務大臣 そういう問題は、今後いろいろ検討していかなければならぬと考えます。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 小牧次生君。

小牧次生日本社会党

○小牧委員 時間がありませんので、ごく簡単に調達庁長官に伺います。日本の最南端の鹿児島県の十島村宝島という小さな島があります。周囲は約三里、人口はたしか五百数十人の非常に小さな、文字通り平和な島でございますが、この島に、これはちょっと前でありますが、たしか昨年の七月の下旬でございましたか、突然米軍の将校を長といたしまして、米軍人が二名、日本人の技師が二名、人夫が八名、この人々が予告なしにこの宝島にやって参りまして、そしていろいろ調査をいたし測量をいたした問題でございます。時間がございませんのでほんの要点だけをお伺いいたしますが、私の知るところによりますと、こういった調査をする場合には、まず米極東軍司令部の方からわが日本政府に対しまして、基地予定地の立ち入りを申し入れする。これによって調達庁においてはこの要求を審議した後に日米合同委員会に諮る、こういう建前になっておると存ずるのであります。ところがそういった手続が全然とられないで、今申し上げ通り予備調査もしないで、予告なしに直ちに実測に着手をするという、こういったことはおそらく前例がないのではないかと私は推定をいたすのであります。そのために地元におきましては非常に驚いて、村議会なりいろいろ開かれて、その結果現地においては基地設置反対の決議をいたしました、そうして非常に場所が遠いのでありますから、福岡の調達局に抗議をいたしました。またわれわれに対しましてもいろいろ陳情をいたして参りましたので、私どもの党におきましても昨年の十一月の十四日に調達庁に参りまして、長官にお会いをいたしましたかよく存じませんが、いろいろこの問題を申し入れを行なったのであります。その際に調達庁の方の答弁では、宝島の測量実施については調達庁本部としては何も聞いていない、また日米合同委員会でも取り上げられたことはない、ただ以前に通信基地としてアメリカから要求されたことはある、これはごく要点を申し上げるのでありますが、大体このような答弁があったと私は聞いておるのであります。もしそうであるとするならば、これは非常に私は重大な問題であると思うのであります。今わが日本が自主独立あるいは完全独立を目ざして大いに努力しておる、こういうときに沖繩に非常に近い、この最南端のわが日本の領土に、米軍が予告なしに突然抜き打ち的に上陸をしていろいろ測量をやるということは、明らかに領土権の侵害である、こういうふうに私は考えておるのでありますが、その後調達庁におかれましては、米極東軍司令部等に対しまして何らかの申し入れ、抗議をされたかどうか。それからこの問題について米極東軍から申し出があったのかなかったのか、これが第二点。それから第三点は、これは昨年の問題でございますので、その後における今日までの経過、この三点についてお伺いをいたしたいのであります。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 鹿児島県の宝島におきます通信施設の米側の要求につきまして、ただいま御質問がありました。本件は、一昨年の六月に米軍から予備調査のために立ち入りをいたしたいという承認方が、第六十九回の特別施設委員会を通じてお申し入れがあったのでございます。この予備調査のために立ち入りいたします場合には、やはり米側から施設の提供とかあるいは返還等の仕事をいたしております日米合同委員会のもとにある施設特別委員会を通じて話がありまして、それによってやることになっておりますが、この宝島につきましても、一昨年の六月に施設特別委員会を通じて申し入れがございました。そして昨年の五月に村長の立ち入り同意をとりつけまして、同年の七月下旬において調査を実施いたしたものでございます。  この宝島の問題は、ただいま御指摘がございました通りに、九州の南端、沖繩との間にある島でございます。私どもといたしましては、当時この米側の立ち入り調査をいたしました際に、非常にその調査の内容が広範囲な地域に及びまして、地元に対していろいろ御迷惑をかけた点があるのではないかと存じておる次第でございます。その後米側に対しまして宝島の実情等を詳細に説明しまして、今後もしこの通信施設について米側が要求を申請します場合には、最小限にとどめてもらうということで、今日まで折衝を重ねてきておる実情でございます。この宝島に通信施設を設置するという米側の目的は九州とさらに南の方にあります沖永良部島との間に適当な通信の中継所が現在ございませんので、この通信の中継所を持つ必要があるということでございました。これらの点につきまして米側の説明等も詳細に聴取いたしましたが、この施設が日本の国防上必要なものであるように考えられますので、今後これについて実施いたします場合には十分検討いたしまして、地元の事情も十分に考慮いたしましてこれを円滑に運びたいと考えておる次第でございます。

小牧次生日本社会党

○小牧委員 ただいま御答弁を伺いましたところ、若干私の知っているところと違った点があったようであります。それは、前に日米合同委員会でこの問題が取り上げられたということでございましたが、私どもが調達庁を訪れて——たしか不動産部長であったと思うのでありますが、この問題を質問いたしましたときには、何も聞いておらないし、先ほど申し上げた通り日米合同委員会でも取り上げられたことはない、こういう御答弁であったのであります。しかしただいま長官の方から一応そういう合同委員会で取り上げられたという御答弁がございましたので、私はその通りであると考えたのであります。  そこで、もし今お話しの通りであるといたしましても、やはり予備調査を行い、しかる後に正式な実際測量というものをなすべきである、これは私は当然だと思う。ところがこの問題は、先ほど申し上げた通り、予備調査もしないで直ちに測量実施に着手をいたしたいということで、私は非常に重大であろうと思うのであります。これについて長官はどうお考えであるか。  それからもう一つは、米軍の将校が二名、その他日本人、これらの人々は一体どこから来て上陸したのであるか、この点もし御存じであるならばこの機会にお聞かせを願いたい。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 施設の提供に対します要求があります場合に、やはり前提といたしまして施設を使います米側が立ち入りをいたしまして、予備的に調査をいたす必要があるわけでございます。そうして調査をいたしました上でこれこれのところが必要だ、提供に応じてもらいたいという要求が正式にあるわけでございます。その予備調査の立ち入り調査の請求というものが、先ほど御説明申し上げました通りに、一昨年の六月に施設特別委員会に話がございました。私どもの方ではそれに応じまして昨年の五月に村長の立ち入り同意というものを受けまして、七月下旬において調査をいたしたいという経過に相なっておる次第でございます。  それから調査に参りました米軍の者がどういう者であったかということにつきましては、私今承知しておりません。お答えしかねる次第でございます。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 茜ケ久保君。

茜ケ久保重光日本社会党

○茜ケ久保委員 法務大臣に簡潔にお尋ねをいたしますので、一つ率直な御答弁をお願いします。  私は相馬ケ原事件によるアメリカ兵の裁判権に関して、事件当初から当然日本側に裁判権があるということを主張して参ったのでありますし、これに対して法務大臣もあるいは井本刑事局長もそういった御見解のようにとうから考えておったのであります。その後一向進展しませんので、よく廊下あたりで法務大臣にお会いしては申しておりましたが、その法務大臣の誠意を信頼して今日まで一応委員会で取り上げずに参ったのでありますが二月十六日の合同委員会で、その内容についてはまだ疑義がありますけれども、一応裁判権を日本に渡すという決定が、合意の上になったということを承知して非常に喜んでおったわけであります。ところが、この問題は法務委員会でも当然問題になったと思うのでありますが、一応当委員会の該当事案としてお聞きしたいと思うのでありますが、先ほど聞くところによりますと、UP電の報道によりますと、この決定に対してアメリカの国防長官が、いわゆるアメリカ兵の裁判権を日本側に絶対に渡さぬということを表明したということを聞いたのでありますが、この間の実情がもし政府当局にわかっておりますならば、法務大臣から表明願いたいと思うのであります。

中村梅吉自由民主党法務大臣

○中村国務大臣 相馬ケ原事件の裁判管轄の問題につきましては、日本側は非公務中の事件であるとして、日本側に裁判管轄権がある、こういう主張をかねてから堅持して参りました。アメリカ側は期間をかけましていろいろな関係方面と研究協議をされてきたのでありますが、結局するに公務中の事件であるという主張を維持いたしまして、結局その点についての意見の一致点を見なかったわけであります。しかし事件が起りましてから非常に日子も経過をいたしましたので、アメリカ側といたしましても、日本でそういう強い主張をされるならば、裁判権を行使しないでよろしい、日本側の裁判権に服する、こういう結論になりました。従って過程としては相互に主張は続けておる、こういう格好でありますが、裁判それ自体は日本の管轄裁判として、日本の裁判所が裁判をすることをアメリカ側も是認をいたした次第でございます。  そこで一昨日両国合同委員会の間におきまして話がきまりまして、昨日公式にアメリカの合同委員会代表者から今申し上げた趣旨の文書をこちらで接受いたしたような次第であります。そこできょうあたりのUP電報によりますと、アメリカの国会で議論になり、またそういう関係から国防省では異論があるように伝えられておるようでありますが、私どもといたしましては、両国の行政協定に基いて公式に定められた合同委員会の機関によって最終的結論が出された以上は、たとい本国でどういう動きがあろうと、また意見があろうと、国防省等の首脳部の間に意見があろうと、これは動かすべかるらざものでありまして、これに変更は絶対にないものと確信をいたしております。従いましてその線に沿いましてごく近々のうちに起訴手続等も取り運びたい、そういう手順を進めておる次第であります。

茜ケ久保重光日本社会党

○茜ケ久保委員 中村法務大臣の強い御信念のほどを聞いて非常に安心するのでありますが、日米行政協定による決定でありますので、おそらくアメリカの本国でいかようなことを申しましても、この決定は絶対動かすべからざるものと思うのであります。そこで井本刑事局長にお伺いするのですが、こういった事案はおそらく今までなかったと思うのであります。今度初めての事案と思うのでありますが、合同委員会の決定というものは、今中村法務大臣のお説で大体了解するのでありますけれども、今後のこともありますので、この決定されたことが一方の当時者の国会あるいはその最高責任者といったものの異議によってその内容が変更される可能性のあるものかどうか、一度日米合同委員会で決定した事案はいかなることがあっても内容の変更は絶対にないものかどうか、この点中村法務大臣の御答弁で了解できるのでありますが、一応法的根拠によって表明していただかぬと私は困ると思うのです。井本刑事局長からこの点の御説明を願いたいと思います。

中村梅吉自由民主党法務大臣

○中村国務大臣 ただいまのお話の点は、実は法務省としましては津田秘書課長が日本側の刑事裁判権分科委員会の委員長をいたしておりますので、津田秘書課長からお答えする方が適当かと思います。

津田実法務事務官(大臣官房秘書課長)

○津田説明員 ただいま大臣から申し上げました本件の解決は、刑事裁判権分科委員会において本会議にリコメンドいたしまして、本会議が正式に承認いたしたことによりまして最終的の決定がなされたことになるわけであります。なおかつ先ほども法務大臣から申し上げましたように、正式に昨日付をもちまして、アメリカ陸軍の法務部長から法務省宛に、本件についてはアメリカにおいて裁判権を行使しないという正式通告をいたしてきております。従いましてその両者から見まして、本件は手続上は全く終っておりまして、日本側の裁判権には全く変更がないということになっておるわけでございます。これがさらにほかの手続によって変更されるという可能性は法規上どこにもございません。

茜ケ久保重光日本社会党

○茜ケ久保委員 そういったことで大体了承できるのでありますが、これはまたアメリカでもUP電が伝えるところによりますと、相当問題にしているようでありますので、国会あるいは国防省あたりでこれに対していろいろな問題が起る可能性があると思うので、長い間日本がアメリカの何と申しますか、私どもの方の言葉で言えば、植民地的な状態に押えられて、国民の感情が非常に暗いときに当りまして起った問題として、裁判権が日本に正式に渡されるということは、国民にとっても非常に明るい、何と申しますか、日本人としての自覚を具体的に持ち得た事案と思うのであります。そこでこの点に対する法務省当局の御努力に対して敬意を表するわけでありますが、しかしアメリカのいわゆる変な動きから、これに対して水をさされ、もし途中で何かこの決定の内容に変更でもくるということになりますと、問題が問題だけにまた非常な重大な要素を含んでおると思うのであります。くどくは申しません。どうか、今の法務大臣の所信の表明、さらに担当課長の法文上における解釈の決定に、私どもは心からなる信頼と、感謝をするのでありますから、この決定があくまでもそのまま遂行されまして、日本の裁判所において厳正なる判定が下されますことと同時に、日本国民がこの事件に対する信頼をますます深めることを強く要望しまして、法務省当局の今後の賢明なる御処置をぜひお願いしたいと思います。以上をもちまして、この問題に対する質問を一応終ります。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 岡君。

岡良一日本社会党

○岡委員 実は石川県の小松飛行場が自衛隊のジェット機の基地として転用されるのではなかろうかということで、去年の暮れあたりから地元ではかなり不安、動揺が見受けられます。しかもこれが日を追うに従って不安、動揺が増大しておる傾向にある。このことは先はど赤澤君も指摘しましたように、防衛庁としても具体的な明確な方針、態度をとられないというところにも、私は大きな責任があるのではないかと思うんです。私はきょうはそのことの是非を論戦しよううというわけではありません。ただ今日までの手続、今後の御方針のごく具体的なものを一つお示しを願いたいと思います。  そこでまず調達庁の長官にお伺いいたしますが、小松の飛行場は、日本側に返還になることに合同委員会等で決定をいたしましたか。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 石川県の小松の飛行場につきましては、現在までのところまだ米軍から正式に返還等の手続は参っておりません。

岡良一日本社会党

○岡委員 先月小松飛行場にいる米軍の責任者から、この飛行場に働いておる米軍のサービス役務に服しておる労務者全員に対して、五月三十日午後四時をもって解雇するという通知が出されております。このことは同時に小松市にある県の出張所を通じて県知事にも通達が出されております。この事実は、そういたしますると、どういうふうに解釈をしたらいいのでしょうか。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 小松の飛行場に現在勤めておりますところの労務者が、ただいまお話のように、四月十三日に五月三十日付をもって解雇する、こういう通知が県当局にあったことは事実でございます。従いまして私どもの方といたしましては、このように労務者を全員解雇するということは、その施設を一時的に閉鎖するものであるか、あるいは最終的に返還するものであるかという点に問題はあるわけでありますが、私どもの方といたしましては、そのことを聞きましたので、直ちに米側に対してこの点を施設の問題として現在打ち合せをしまして、すみやかに返事をもらうように今話をしている次第でございます。

岡良一日本社会党

○岡委員 それでは米側から正規に接収が解除されるということの見通しはいかがでしょう。これまでのお取り扱いになった慣行からですね。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 大体こういう状態が起きます場合には、最終的に解除されるという場合が多いのでございますけれど、またある場合には相当長期間にわたって閉鎖するというような場合に労務者を解雇するということもあり得るのでございます。私どもの方といたしましても、こういうような例は、ここばかりではございません、他にもございますから、むしろ労務者の点からその施設があるいは返還になるのではないかというように推測される問題もあるのでありまますから、合同施設特別委員会の米側の係に対しまして、これらについてすみやかに日本政府に対して意思の発表をしてもらうように、実は現在手続をとっているような次第でございます。

岡良一日本社会党

○岡委員 そういうような場合、いわば使用しないがままに、しかも接収を解除しないというような事例は、他にも若干私は聞いているのでありますが、これはやはり条件として自衛隊に転用するというような意図が米側にある、こういう前提から使用しないがままにまだ接収が解除されないという事態が起つくるのではないかとも思えるのですが、そういうことはお取扱いの御経験上いかがでしょう。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 労務者の解雇は、解雇日から四十五日以前に予告をする、こういう取りきめになっております。そいうふうなこともございますので、五月三十日付で解雇するやつを四月十三日に言ってきた。施設につきましては、防衛庁の方へ引き継ぐという問題よりは、むしろ軍内部の部隊の転用あるいは撤収とか、そういうことの関係で時日をとりまして、すみやかに向うが最終的に解除ということをこっちへ表明してこない場合が多いのでございます。

岡良一日本社会党

○岡委員 防衛局長にお尋ねいたしますが、これは先般もあなたのお部屋でお目にかかりましたとき、小松の飛行場を自衛隊のジェット機の基地にしたいという御希望、御方針があるということを承わりましたが、これはどういう目的にお使いになるのでょうか。

林一夫防衛庁参事官(防衛局長)

○林(一)政府委員 防衛庁といたしましては、航空自衛隊の飛行基地としてあの方面に一カ所必要であると考えているのでありますが、この使用の目的としましては、将来航空団をあの方面に一カ所設置したいと考えております。

岡良一日本社会党

○岡委員 航空団というのはどういう規模のものでありましょうか。

林一夫防衛庁参事官(防衛局長)

○林(一)政府委員 航空団と申しますのは、御承知のように、ジェットの要撃戦闘機の部隊でございまして完全編成としましては、大体五十機程度の部隊でございます。

岡良一日本社会党

○岡委員 かりに地元小松等の同意が得られるならば人員はどれだけで、かつまた昭和何年度ぐらいに設置をされるという御計画でございますか。

林一夫防衛庁参事官(防衛局長)

○林(一)政府委員 まだ小松を使用するということは決定いたしていないのでございます。もしあの方面に一カ所使用することができるということが決定いたしますれば、それから用地の買収等の準備に取りかかりまして、その準備ができ次第編成をするということになるわけでございます。大体そのような順序で進んでいきたいと思っております。

岡良一日本社会党

○岡委員 国産ジェット機という話も聞いておりますが、お見込みとしては大体昭和何年度、そして人員はどの程度ここに来ることになるのでしょうか。

林一夫防衛庁参事官(防衛局長)

○林(一)政府委員 できますならば編成の方は三十二年度、三年度にかけていたしたいと思っております。人員の方はシヴィリアンと申しましょうか、部隊職員を合せまして千三、四百名、制服の方は約九百名程度であります。

岡良一日本社会党

○岡委員 そういう形でかりに自衛隊のジェット基地になる場合、これは行政協定の上にも明文化されておりますので、米軍の共同使用といいますか、一時使用というものも当然日本側としては受諾しなければなりますまいと思いますが、この小松が自衛隊のジェットの基地になった場合、やはりこれも裏日本における地理的な条件も御着眼の上のことと思いますが、米軍がここに共同使用あるいは一時使用というふうな申し入れをする可能性というようなお見込みについて、調達庁長官、御経験上どうでしょうか。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 その点につきましてはそういうような例というものはあまり承知しておりません。そのような見込みというものは少いのじゃないかというような感じがいたします。

岡良一日本社会党

○岡委員 行政協定上からいえば、一時使用ということは当然申し入れを受ければ認めなければならないということになるわけでございますね。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 行政協定上認めることができるという規定になっておりますが、必ず認めなければならぬというものではないと思います。

岡良一日本社会党

○岡委員 それから五十機程度の戦闘機ということでありますが、現在千五百メートル、千七百メートルですか、何か民間滑走路があるそうでありますが、拡張するとすればどの程度の規模に拡張なさる御計画でありますか。

林一夫防衛庁参事官(防衛局長)

○林(一)政府委員 まだ小松基地につきましては具体的に決定しておるわけではないのでありまして、何メートルにするかということはもちろん決定してはおりませんですが、従来の例から申しますと、ジェット戦闘機の基地といたしましては、二千百メートルを基準といたしております。

岡良一日本社会党

○岡委員 この問題について防衛庁として、あるいは県知事また当該小松市の市長等とお話し合いを進められたことがありますか。

林一夫防衛庁参事官(防衛局長)

○林(一)政府委員 私の知っておる限りではこちらからそういうふうな話を進めたことはないと思います。

岡良一日本社会党

○岡委員 昨年の秋、大阪の方の防衛庁関係の局から二人ばかり御出張になって現地を御調査になっておられたかと思いますが、そのことがあったかどうか、そして今後また調査をするとすれば、どういう前提の上で御調査をなさることになるのでしょうか。

北島武雄防衛庁参事官(経理局長)

○北島政府委員 具体的には私つまびらかにしておりませんが、おそらく次の航空団の基地の用地といたしまして、あの方面に一カ所ほしいということはかねがね私ども考えておりましたところでありまして、航空幕僚幹部あるいはまた出先の者が現地に出張をいたしまして、一つの候補地といたしまして状況を視察したことがあるかもしれません。

岡良一日本社会党

○岡委員 それでは今後地元の了解を得るという手続は、具体的にだれと折衝するという御方針でございましょうか。

林一夫防衛庁参事官(防衛局長)

○林(一)政府委員 今後もし小松が適当であるというふうに考えました場合には、もちろん地元の市長、市の当局者あるいは県会、県知事その他県の要路、このような方々を通じて十分に懇談していきたいと思います。

岡良一日本社会党

○岡委員 そうすれば、たとえば県議会が使用を認めようという意思決定をするあるいは小松市議会がそのような意思決定をするということになれば、防衛庁としては準備に取りかかられるわけでありますが、反対にあるいは市議会、県議会がこれを拒否するという意思決定をした場合にはどうお取扱いになりますか。

林一夫防衛庁参事官(防衛局長)

○林(一)政府委員 使用する場合には、十分に地元の方などの御意見を拝聴しまして、御協力をいただいて決定いたしたいと思っております。県議会とかあるいは市議会が全面的に反対するというような場合においては、なかなか困難なことだと思いますが、そういう点は十分御協力を得てやっていきたいと存じます。

岡良一日本社会党

○岡委員 この程度で私は大体御方針はわかりました。ただ県議会、市議会だけでなく青年団協議会とかPTA連合会、労働組合はもとより相当激しく反対の気勢を上げておりますので、単に形式的に県知事や市長だけでなく、こうした団体の意向もやはり十分尊重していただくということを、私は強く希望いたしまして質問をやめたいと思います。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 西村君。

西村力弥日本社会党

○西村(力)委員 過日の日米合同委員会においていわゆる相馬ケ原事件の裁判権の帰属問題について討議が行われたということが新聞で報道されておりまするが、その際にいわゆる五大飛行場といいますか、あそこの未解決の問題について日米間で相当話し合いが行われたということなのですが、そのことを率直に、どういう話し合いがどういう経路で話されたのか、一つお聞かせを願いたいと思います。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 五月の十六日の日米合同委員会には、私国会へ出席いたしまして出席いたしません。それで調達庁次長が出席いたしたのであります。私が聞きましたのでは、先ほど申し上げました相馬ケ原に関する裁判管轄権の問題が討議されたということを聞いておりますが、その他私は聞てはおりません。ただいまお指摘のようなことはなかったのじゃないかと思います。

西村力弥日本社会党

○西村(力)委員 それではそういうことはあなたに報告がきていないようですから、直接次長にもう一度これからお聞きすることにしましょう。けっこうです。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 それでは上林山君。

上林山榮吉自由民主党

○上林山委員 先日当委員会において返還財産金十丸の損害補償に関する請願を御理解をもって採択をしていただいたそうでございますが、紹介者としまして感謝をいたしております。  本請願の要旨は、鹿児島県大島郡十島村が米軍政下に置かれていた当時、同村唯一の財産であった金十丸は、昭和二十一年の二・二宣言により、運輸大臣の命によって米軍に接収管理されたのでありますが、接収のとき日本政府を通じてなされたものが、返還のときに当っては直接解除者十島村に対し、米軍利用中の一切の損害を要求しないこと、かつ日本政府への債務は払えという冷厳きわまる通告のもとに無料使用され、昭和二十七年七月二日、船体、機関ともに全然使用にたえぬというみじめな船を引き取らされたのでありますが、これについて政府においては徹底した、理解のある処理をいまだなしていないのであります。だから私は、これについて他でとられたような方法の正式な補償——それがいろいろな事情で当分困るというならば、見舞金という形においてでも処置をせらるべきものであると思うのであります。時間があまりないそうでございますので、多くを申し上げませんが、調達庁その他政府において、横の連絡、縦の連絡を十分におとり下さって、一日も早くこれが実現をせられたいというのが、私の質問の大体の要旨であります。お答え願いたいと思います。

今井久調達庁長官

○今井政府委員 ただいま御要望がございました返還財産金十丸の損害補償に関する件につきましては、今後十分に検討を加えまして、善処いたしたいと思います。

上林山榮吉自由民主党

○上林山委員 ただいま非常に理解のある明快なお答えをいただきましたので、多少の困難もあるかもわかりませんが、十分誠意をもって善処せられるように重ねてお願いを申し上げておきます。

相川勝六自由民主党

○相川委員長 この際一言ごあいさつを申し上げます。  昨年十二月二十日、第二十六回国会が召集されまして以来、百五十日の長い会期の間、内閣委員会におきましては幾多の重要法案並びに国政問題を審議いたしましたが、終始真摯な論議が展開され、きわめて平穏かつ円満に委員会の運営を行うことができましたことは、ひとえに委員諸君の御理解ある御協力のたまものでありまして、委員長といたしましては、心から感謝の意を表する次第であります。  当委員会が国会の正常化に関し、他の委員会に率先して範をたれることができましたことを委員長といたしまして、委員諸君とともに深くお喜び申し上げますとともに、連日審査に御尽力賜わりました委員諸君の御努力に対しまして深く感謝と敬意を表し、ごあいさつといたします。(拍手)  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時五十四分散会

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