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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
10,400 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
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直近の発言日
1973/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 外務委員会36 件・36%

※ 全 10,400 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,400 件中 20 件を表示
日本社会党1973/04/20

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○岡田(春)委員 遺憾ですね。ところが、これは虚偽の報告がある。三木さん、これをお聞きください。電調審に申請するにあたって、北海道知事は同意書を提出した。その同意書の文章の中にこのように書いてある。「しかし、最近、伊達漁業協同組合の漁業権の変更、漁業補償についての承諾をはじめ、地元関係市町村と北海道電力株式会社との間で公害防止協定の締結をみるに至った」云々、これはもう承認しておるんだ、変更が行なわれたんだ、さっきから水産庁で答えているの…

日本社会党1973/04/20

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○岡田(春)委員 局長、いかに違うかというのを例証しましょう。補償協定を結んだのは五月三十日です。いいですか。そして漁業権一部放棄について伊達漁協から道庁に対して申請したのは七月です。この同意書が出ているのは八月です。五月だけの承認ならば問題ないのだ。これは同意書が、七月の申請をしたから、そうして漁業権の放棄というのは北海道知事がおそらく認めるであろう、すみやかに認めなければならないのだ、免許を与えなければならないのだから。その手続が済…

日本社会党1973/04/20

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○岡田(春)委員 法律をこういうふうに曲解してはいかぬですよ。電調審の承認ばかりでない、工事を着工することを認めた電気聖業法の許可を、漁業権の放棄が行なわれていないのに、漁業権が生きているのになぜ許可を与える。これは明らかに違法ですよ。

日本社会党1973/04/20

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○岡田(春)委員 そんな役人の主観だけできめられたら、法律を曲げられたらとんでもないことです。あなたはさっき、漁業法の二十二条の手続が行なわれていない、しかも水産庁長官の答弁ではこれは遺憾なことである、こういう答弁でありました。漁業権は今日生きている。そして、電調審の承認が行なわれ、建設の許可が行なわれた。三木さん、これは適当なことでしょうか、どうなんでしょうか。私はきわめて不適当なことであると思うし、北海道知事の免許というものが行なわ…

日本社会党1973/04/20

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○岡田(春)委員 たとえばその同意書が三木さんの解釈どおりであったとしても、今度は漁業法二十二条では免許を与えなければならない、なぜならば、その区域の漁業権を行使できるかどうかという生活に関することです。それに対して免許をいまだに与えておらない。与えておらないときに電調審が承認を与えたというのは不適当でしょう。この点はどう思いますか、三木さん。漁業法上の手続は済んでない、いいですか、済んでないのに、電調審のほうは先走って承認を与えた。こ…

日本社会党1973/04/20

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○岡田(春)委員 いいですか、大臣。漁業法に基づくと、先ほど言った伊達漁業協同組合が一定の海域の漁業権を一応総括的に管理する責任がある。ところがそこに加盟している組合員が漁業権を行使する権利を持つ。この漁業権の行使というのは財産権である。ところが、これから言いますが、漁業権放棄については、漁業法第八条三項に基づいて、組合員三分の二の書面に基づく同意が必要である、これも行なわれておらないのです。三木さん、これはどうですか。たとえば組合が許…

日本社会党1973/04/20

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○岡田(春)委員 そういうことを言うからいけないのです。いいですか。これはほんとうに指導官庁なんだろうか、北電の官庁なんだろうか、一体どっちなんだろう。昭和四十六年七月二十日、大分地裁において臼杵市風成地区における埋め立て問題についての判決が出ている。この判決によると、三木さん聞いてくださいよ。「漁業権放棄は、漁業権行使規則の変更と同様財産権である行使権の喪失をもたらすものであるから、漁業法第八条第三項に定める組合員の三分の二以上の同意…

日本社会党1973/04/20

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○岡田(春)委員 もう時間が来ましたので、まとめてまいります。 再三伺いますが、水産庁は一体漁業者のためにやっているのですか。こういう手続で、組合員の中に反対の意見があるのに、三分の二の文書による同窓の取りかわしも行なわないで、そして、北電がそこに来たのだから、漁業権はもう放棄してもいいのだ、これは水産庁としてあなた方お答えになるのに適切な答弁ですか。長官、どう思いますか。皆さん、ここで聞いている人はわかるとおり、結果において北電の言う…

日本社会党1973/04/20

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○岡田(春)委員 最後に三木さんに質問して、終わります。 いいですか、唯一の補償すると言った伊達漁協の場合でも、まだ漁業権は生きているんです。手続が行なわれていない、北海道知事の免許が出されていない。 一方において、この前も話したように、北電の工事をやるといっているその用地の中に私有地があって、係争中なんです。この白楊というところは、近いうちに本訴になることを決意していますよ。しかも、これが用地のすみっこにでもあるなら問題ないかもしれぬ…

日本社会党1973/04/20

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○岡田(春)委員 私の伺ったのにちょっと答弁が漏れている。北海道知事の努力も足りない。さっきの漁業権の免許問題もそうでしょう。これについても長官の見解をひとつ伺っておきます。北電の努力も足りないし、北海道知事の努力というのはきわめて不適当である。

日本社会党1973/04/20

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

○岡田(春)委員 残余は、時間の関係がありますから留保しておきます。

日本社会党1973/04/13

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○岡田(春)委員 時間がもう五十分ぐらいしかないので、いろいろ伺いたいのですけれども、ひとつ答えは簡単明瞭にお願いします。さっきから政府委員の答弁を聞いておると、必要でないようなことまで言いますから、ひとつ簡単明瞭にお答えをいただきたい。 私が御質問いたしますのは、伊達火力の問題ばかりです。 まず第一点に、これは通産省の関係にお伺いしたほうがいいと思うのですけれども、昭和四十六年版「電気事業の現状」、いわゆる電力白書ですね。昨年の電力白…

日本社会党1973/04/13

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○岡田(春)委員 ここで、地元との調整を十分条件とし、こう書いてありますが、十分条件とは、どういう意味ですか。

日本社会党1973/04/13

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○岡田(春)委員 それから、要調整地点の場合にも、地元との調整が最終決定の条件である。ですから、どのいずれを見ましても、地元との調整というのが非常に重要な前提条件になる。 そこで、具体的にお伺いをいたしますが、電調審の承認があって、通産省は工事の許可を与えている。しかもその工事が現在行なわれておらない場合に、何らかの事情のために地元との調整がととのわなくなったというような場合には、どういう措置をとりますか。

日本社会党1973/04/13

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○岡田(春)委員 先ほどから御答弁のように、地元との調整というのが電調審の承認の前提条件だ。そうすると、承認に基づく着工よりも地元の調整のほうが優先するのだというように考えるべきだと思いますが、政務次官、どうでしょう。

日本社会党1973/04/13

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○岡田(春)委員 これは三木さんにお伺いしたいのですが、四日市の裁判の判決では、予見される被害を防止するというそのために立地上の高度の注意義務が課されている。この点はもちろん政府は十分に尊重しなければなりませんし、これは注意義務を尊重するように、順守するように、発電所建設の当事者にも要求すべきだと思いますが、どうですか。

日本社会党1973/04/13

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○岡田(春)委員 電調審の承認があって、それから通産省の認可があって、そのあとになってから予見される被害が明らかになってきた場合、政府は電調審の承認並びに通産省の認可を取り消す措置をおとりになるのか、あるいは工事の着工を差しとめられるのか。予見される被害が明らかになってきた場合においては、これはどのような措置をおとりになります。

日本社会党1973/04/13

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○岡田(春)委員 しかし、そのあと、そういうことはあり得るわけですね。予見できない被害というものがあらわれてきたという場合に、まだ着工してない、だが少なくとも着工を一時的に差しとめて、その予見される被害についての防護対策を講じてから着工させる、これが順序だろうと思いますが、重ねてお伺いいたします。

日本社会党1973/04/13

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○岡田(春)委員 まあいまは予見されておらないとおっしゃいますが、私がいま予見される被害を明らかにしますから、その場合にはひとつ着工は差しとめていただかなければならぬ。 電調審の承認にあたって、伊達火力の建設に基づく補償は、伊達の漁業協同組合だけに対して行なっています。それ以外に対しては補償に足るべき被害はないという判断に立っていると思います。たとえば発電所のつくられる長和あるいは壮瞥の果樹組合、この農地については、補償すべき被害はない…

日本社会党1973/04/13

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○岡田(春)委員 それじゃ答弁すれ違っておりますよ。伊達の漁協だけは補償したのでしょう。それ以外のところを、長和とか壮瞥とか有珠は、補償に足るべき損害はないということで補償しないのでしょう。そういう結論に立って電調審が承認したのでしょう。そうじゃないのですか。そういうわかりきったことをあんまり回りくどく言わないでください。そうでしょう。イエスかノーか言ってもらえばいいのです。