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自由民主党・国民の声参議院
総発言数
2,276
直近の所属会派
自由民主党・国民の声
直近の役職
直近の発言日
2007/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会56 件・56%
  • 国土交通委員会11 件・11%
  • 憲法審査会9 件・9%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会9 件・9%
  • 東日本大震災復興特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会5 件・5%

※ 全 2,276 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,276 20 を表示
自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 ただいま説明がありました、パブコメを実施されたということですが、パブコメの、どういう意見があったのか、どのぐらいの件数の意見があったのか、内閣府でいろいろパブコメやられていると思いますけれども、そういう中ではこの意見、件数というのはどういう状況だったのか、お尋ねしたいと思います。

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 よく分かりましたが、このパブコメの件数とか今の内容は伺いましたが、そういうパブコメに関して、内閣府の中で意見の件数というのは多かったんですか、少なかったんですか、それだけちょっと参考までに教えてください。

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 ありがとうございました。 今回の法律案においては、犯罪被害者の方々が刑事裁判に参加することのできる制度の創設と損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度の創設のこの二つが大きな柱になるものだと考えております。 そこで、この被害者参加や損害賠償命令の制度について、基本計画の策定の過程ではどのような議論がなされ、どのような結論に至ったのか、これも内閣府にお尋ねをしたいと思います。

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 ありがとうございました。 それでは、この犯罪被害者等基本計画が閣議決定された後、本法律案がどのような経緯を経て国会に提出されたのか。この経過につきまして、これは法務省の小津局長にお尋ねをしたいと思います。

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 本法律案につきましては、今局長から御答弁ありましたけれども、論議がまだ十分ではないという意見もありますが、この点についてはどうでしょうか。

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 ありがとうございました。 それでは、この法律案の内容につきまして順次お尋ねをしたいと思います。 まずは、犯罪被害者の方々が刑事裁判に直接参加することができる制度についてお尋ねをしたいと思います。 被害者の方々が刑事裁判に直接関与するものとしては、現行法においては、被害者の方々が心情を中心とする意見を裁判官に直接伝えることができる意見陳述の制度があるわけであります。この意見陳述の制度につきまして、衆議院の法務委員会におきまして…

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 次に、被害者参加の制度についてお尋ねをしたいと思います。 この被害者参加の制度につきましては、被害者が参加することによって事案の真相を知り、被害者の尊厳と名誉を守り、加害者に対する適正な刑罰権の行使を求めることができるとしてこの制度を求めているわけであります。しかし、一方においては、法律専門家でない被害者が自ら法廷で事案の真相に迫ることというのは大変難しいのではないかという意見もあるわけであります。本制度につきましては、一部…

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 この制度は、被告人が加害者であるとの前提で被害者が被告人質問などの訴訟活動を行うことになることから、無罪推定の原則に抵触するという意見が一部にはあります。このような意見についてはどのように考えているのか、小津局長にお尋ねをしたいと思います。

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 さらに、被害者に刑事裁判上の法的主体として訴訟活動を行うことを認めるものであるため、検察官と被告人、弁護人の二当事者対立構造という現行の刑事訴訟制度が根底から変わるという、変容されるおそれがあるという意見があるわけでありますが、こういう意見につきましては、これも法務省の小津局長から御見解をお尋ねしたいと思います。

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 また、被告人の防御に加重な負担を課すだけでなく、適正手続による真実発見がないがしろにされるおそれがあるという意見もあります。このような意見に対しましては、小津局長の方ではどのように考えているでしょうか。

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 この被害者参加制度を使うかどうかは被害者の自由であり、義務ではないから、この制度を使わない被害者に対して何ら不利益を与えたり傷付けるものではないという主張もあるわけですけれども、やっぱり犯罪被害者としては、こういう制度ができますと、刑事裁判に参加しなければならないという精神的な圧力を感じたり、逆に刑事裁判に参加しなかったことによって何か後悔の念に駆られるような、そういうこともあるんではないかなという気がするわけであります。 …

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 様々な被害者の方がいらっしゃるということは、今の水野副大臣の御答弁の中にもありました。 先ほど申し上げましたとおり、自ら直接法廷に赴くことができない方々もいらっしゃるわけであります。この点、今回の制度は、被害者の方々が自分に代わって弁護士に参加してもらうことができることとされており、弁護士の費用の点についての不安が解消されれば弁護士に委託したいという方が相当数いらっしゃるんじゃないかと私は思うわけであります。 そこで、本制度…

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 是非、年末の取りまとめの後、早くこれを制度化していただきたいということを要望しておきたいと思います。 この被害者参加の制度を導入しますと、被害者の方々が自分の感情をストレートに表して法廷が復讐の場になるのではないかという懸念が一部で示されております。これに反発した被告人が被害者に再度危害を加えるという報復の連鎖を引き起こすのではないかという指摘も一部にあるところであります。 裁判が復讐の場となったり、いわゆる報復の連鎖が引き…

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 平成二十一年の五月までに施行される裁判員制度への影響、これについてもお尋ねをしたいと思います。 被害者の方々が法廷内で直接意見を述べることなどにより、裁判員が被害者の意見に流されるなどの影響があるのではないかとも言われております。日本人は情にもろいという一面があります。情にほだされやすいという面があるようにも思うわけでありますが、裁判員に対する影響ということについてどのように考えているのか、小津局長にお尋ねをしたいと思います…

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 この被害者参加の制度の施行期日は、附則の第一条によりますと、公布の日から起算して一年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとなっており、今国会で成立しますと平成二十年十二月までに施行することとなるのだと思います。一方で、裁判員制度については、先ほど申し上げましたように平成二十一年五月までに施行されるということで、被害者参加の制度の方が約半年早く導入されるということになるわけであります。 このことから、裁判員…

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 これは裁判員制度と被害者参加の制度、被害者参加の制度の議論の中には裁判員制度が前提として議論をしたということは今大臣の方から御答弁がありました。裁判員制度につきましてはこの被害者参加制度を想定しない中での議論であったということですから、今御答弁ありましたように、模擬裁判等も含めてあらゆる考え方をもちましてこの二つの重要な制度が円滑に進められるよう願っているところであります。 次に、損害賠償命令の制度についてお尋ねをしたいと思…

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 この犯罪被害者等基本法の第十二条では、国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求についてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を講ずるものとすると規定をされており、犯罪被害者等基本計画においては、損害賠償の請求に関して刑事手続の成果を利用することにより、犯罪被害者等の労力…

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 この損害賠償命令の制度については懸念を示す向きもあります。被害者の保護を図る一方で、被告人の防御権等の保護に欠けるところがあってはならないとの観点からの懸念です。 例えば、被害者の損害賠償請求について争うこと自体が量刑上不利な情状として考慮されることとなって、被告人の刑事裁判における防御活動に重大な影響を与えるのではないかという懸念を示す向きもあるわけでありますけれども、この点につきましては、法務省小津局長、どのようにお考え…

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 また、この刑事裁判を担当して被告人や事件に一定の印象を抱いた裁判官がそのまま損害賠償命令という民事の裁判をすることになると、相手方である被告人にとって不利になるんではないかというおそれ、そういう心配もあるわけですけれども、これについては法務省小津局長の方はどうお考えでしょうか。

自由民主党2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○岡田広君 今答弁にありましたように、本制度における審理の回数については、第十六条第三項によりますと、原則として四回以内の審理期日ということであります。 本制度によりまして、刑事手続の成果を利用して簡易迅速に損害賠償命令が出されても、加害者である被告人が無資力の場合には被害者の方々は報われないということにもなりかねません。そこで、実質的にこの被害者の方々を保護していくためには、被害者の方々に対する補償を含めた経済的支援をより手厚いものに…