岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 両者を含むというのは、或るところでは書き分け、或るところでは書き分けていないのはどういうわけですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 そういたしますと、この(b)項につきまして、「この條約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権」と、これにあるのは連合国及びその国民のすべての賠償請求権と、こうあるべきが正しいのだが、それが拔けてあるのは同じ意味だと、これははつきりそう言えますね。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 同一の條文の中で「連合国のすべての賠償請求権」と書き、又そのあとでは「連合国及びその国民の他の請求権」と、こういうふうにあるので、その点文字解釈だけからすれば、連合国とあつて「及びその国民」と拔けてあるときには、その国民の請求権は拔けておるのだと、こういうふうに我々の法律條文の文字解釈では解せられる虞れが多分にありますが、それは連合国側もよく了承しておるところでありますか。この点、念を押しておきます。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 次に伺いますが、(a)項のほうの「存立可能な経済を維持すべきもの」という文句が出ておりますが、これはどういう意味であるか。どういう意味に通常国際公法上これが解釈せられてあるか。又せられてあるとすればその解釈の公定的なものをお述べ願います。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 これは、そういたしますと、国際公法上では「存立可能な経済を維持すべきもの」というような言葉はない、これは経済上の問題だということになれば、條約上としては、そこに日本と又相手国との間にその範囲について紛議が起る、こういうようになつたときに、その紛議を解決するにはどういう方法があるか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 この(a)項の一の役務賠償で、この役務賠償の手続と言いますか、これは衆議院のほうでの質疑応答を読みますと、相手国のほうから日本国政府に言つて来て、日本国政府が生産者に言つて、そして出させるか、或いは連合国政府のほうから直接その生産者に命ずることもあるというふうなことが書いてあるが、そういうことになるのか。これは日本国政府のほうが、そういう一手に要求を相手国から受けて、そうしてやらなければならんように私は思うのですが、そうい…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 私のお尋ねするのは、連合国のほうから直接その生産者に言つて来て、役務賠償をしろというような場合があるかというのです。これは皆日本政府で一手に引受けてやるべきじやないかというのです。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 それじやあとに廻します。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 一昨日であつたと思います。政府委員に対しまして條約と憲法、條約と法律の効力ということについてお尋ねしましたところが、政府の公定解釈を伺えなかつたのでありまして、個人的意見として西村條約局長から、憲法は條約より効力が強い、又法律は條約より効力が弱い、又憲法は法律より効力が強いというお話がありました。これは第五條を理解します上に非常に大きな関係を生じて来ますので、政府の公定解釈を大橋法務総裁から伺いたい。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 只今の精細な御説明によりまして大体了解ができました。法律のほうの関係は別といたしまして、條約と憲法との関係、今の御答弁によりましてもなかなか複雑なようであります。国内的には割り切れましても、国際的にはなかなか割り切れない、恐らく国際法上はまあ議論がいろいろありまして帰一するところがないからであろうと思います。そこで政府としては、最初に御答弁がありましたように、今後條約を結ぶに当つて憲法に違反するような條約ならば、その前に一…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 そこで今度は最後に、お話にありましたように、誤つて憲法に違反するような條約を政府が調印をした、そうしてそれを又誤つて国会が承認したということになりましたときに、国際的には非常にあいまいなんでありますが、国内的には、その條約のその部分は憲法の規定から言つて無効であつて、国民を拘束することができないと、こう解釈してよろしうございますか。それも念を押しておきます。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 それでは一応その程度にその問題はいたしておきまして、次に質問を出してございました憲法の第九條に申します武力、第一項に「武力」という言葉が出ております。武力とは何であるか、又第二項に言う「戰力」とあります。これは何であるか、その正確なる定義をお尋ねいたします。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 それでは今の御答弁は、武力と戰力というものは、いずれも戰争遂行の手段たる力であつて、それを靜的に見たのが戰力、動的に見たのが武力だ、こういうような御解釈と了承します。そういたしますと、それと自衞力と申しますか、自衞権と申しますか、それとはどういう関係になりますか。これはこの前の総理に対する質問におきまして、一応法務総裁から御答弁を得ておりますが、はつきりどうもしないのであります。又一昨日の政府委員に対する質問におきまして、…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 只今の御説明によりますと、自衞力は、国家が自衞のために用いる力である、戰力のほうは自衞上の動機を論外とした戰争する力である、こういうふうに承つた。そこで、そうしますと、自衞力の中には勿論戰力及び武力を含むこともありましようし、又それを含まない場合も出て来る、こういうふうに解釈してよろしゆうございますね。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 それでは進みまして、その自衞権による戰争というものは、勿論武力を持つているときにはあり得るということは当然だろうと思うのです。そういたしますと、武力を持たない、つまり自衞のための、日本で言えば警察予備隊というものがありますときに、その自衞権の発動によつて戰争状態というものは起ることがあり得ると思うのです。それは憲法の第九條に認めておるのかどうか。その点を伺います。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 その点が非常に問題なのでありまして、この第五條に引かかつて来るのでありますが、この第五條の(c)項におきまして、連合国としては、日本が主権国として国際連合憲章第五十一條に掲げる集団的自衞の固有の権利を持つておるということを確認しておるのであります。集団的自衞の権利というものが固有の権利となりますれば、憲法第九條においても、その自衞力の中に集団的自衞力というものを持つのだろうと思うのです。この点、疑いないと思うのです。そこで…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 実際問題としてあり得ないということはともかくとしまして、この第五條を受諾することによりまして、そういう法的解釈が可能になりはしないかということを心配するのであります。それで、若しそういうふうなことになれば、そういうことを国民に覚悟をさしてこれを受諾するということにならなければならないので、そうではない、そうではないと言つて、そういうことが起るということは、これは国民を欺くことになる。法的解釈としてもそういうことにならないの…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 それも一つの御見解でありましようが、この五條の(a)の第三号によりまして「国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を與え、」これが非常に強いのです。そうすると日本の国内法で警察予備隊が自衞力として国外には出ないと、こうなつておりましても、結局朝鮮戰線が打破られて来れば日本の自衞に非常に支障を及ぼして来るんだから、集団的の自衞のためにアメリカ軍の後方勤務を是非やれと、本当の武力としてやるのでなく…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 そこが法律と憲法との区別になつて来るのでありまして、それで初めから前提を置いて、憲法と條約の関係、憲法と法律の関係ということを聞いて来たのであります。その憲法上は、今第九條によりまして自衞のために或る力を……戰力は持たないけれども、或る力を、自衞力というものを持てる、戰力にあらざる自衞力というものを持てるという解釈になつたのであります。その自衞は而も集団的自衞まで認めるのであります。そうしまして、それじや憲法に違反しないで…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号
○岡本愛祐君 午前の質問を続けたいと思いますが、この十四條におきまして、(b)項で、連合国が放棄する請求権を挙げております。この請求権以外のものは依然請求権を放棄しないで残つておると、こういう趣旨だろうと思いますが、アメリカで申しますればガリオアとかイロア資金、そういうものは日本にくれたのではなく、日本は返さなければならんのだというふうな考え方のようであります。これに挙げてないそういうものは当然の義務として残つている。こういうわけであり…