岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 では七條についてもう一遍念のために伺います。(b)項におきまして「この條の(a)に基いて行う通告においては、條約又は協約の実施又は復活に関し、国際関係について通告国が責任をもつ地域を除外することができる。」この意味です。起り得る場合というものを説明して下さい。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 じや実際問題として、今の場合は西南諸島は除くというようなことになるであろうと思いますが、そうでありますか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 そうすると、今申した南西諸島をこちらから通告をするということじやないのですね。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 一応このくらいにしておきます。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 水産庁のかたがなかなか来られないので止むを得ませんから、法律問題について政務次官並びに外務当局のほうにお尋ねして置きたいのです。先ほどの御答弁では、マツカーサー・ラインというものは、この條約締結により、又占領管理が終了して当然消滅をする、それは万国の認めるところだと、こういうお話でありました。ところが一方には、調印しない国においてはともかくという御答弁があつたのであります。併し私が考えますのに、この條約の発効によつて極東委…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 そういう意味ならば私も了解できます。ただ、さきがたの御答弁では、この調印国のほうに対する公海においてはマツカーサー・ラインが消滅するが、その調印国でない方面の公海においてはマツカーサー・ラインは消滅しないというような御答弁のように聞えたから確めたのでありまして、公海である以上はマツカーサー・ラインはこの平和條約の発効と同時に消滅をすると、こういうふうに政府のほうは確信を持つておられるものと、こう解釈してよろしうございますか…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 そういたしますと、ソ連や中共が今政務次官からお話のように、それは自分のほうにとつてはマツカーサー・ラインは消滅をしないのだという、まあ向うの言い分で、そこに日本の漁船を拿捕するとかいうことが公海においてできて来ると、こういうふうにしたときには、政府はどういうふうにして処置をなさるつもりか、その点を伺つておきます。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 この中共方面の公海においては、この公海の区域まで中共の領海と同様に心得ておるということは国際公法上そういうことは言えないと思うのですが、それはどういうわけですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 そういう無謀な状態はこれは国際公法上許されないのであつて、これは速かにその誤りを是正をさせなければならないのですが、占領管理の間は仕方がないが、若しそういうことがあれば堂々と争うべきであることは当然のことであると思うのですが、そういうときの日本の漁船の保護とか、そういう点についてお答えができますか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 この問題は日本の漁業家の死活の問題であると思うのです。それで日本の自衛力としては海上保安庁の貧弱な船舶がある。それで以て日本だけの自衛としてはやつて行かなければならん実情でありますが、そのほかにまあ安全保障條約によつてアメリカのほうが力を貸してくれるということになるのだろうと思つております。安全保障條約のときに、又そのとき聞きたいと思いますが、聞く機会を失するかも知れませんから今ついでに聞いておくのですが、そういうようなこ…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 今の十一條に関連してお尋ねしますが、この條文でカバーするのは、日本の国で拘禁されておる日本国民だけだと読めるのですが、果してそうであるかどうか。それから「一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告、」こういう二つの要素がなければいけないようになつておりますが、日本国が勧告をして、それに基いて一又は二以上の政府が決定をする、こういう手続が要素になつているのはどういうわけであるか。又日本国外で拘禁されておる、今三百何名と言われま…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 それと同時に、今私が申しましたように国内に移してもらう、国内に拘禁をしてもらうように、外国から移してもらうということが必要になつて来るのだろうと思いますが、そういう努力はせられるつもりであるかどうか。これまでも多少は日本の国内の拘禁に移されておると思いますが、その点はどうですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 もう一点、この外国政府の決定と日本の国の勧告との関係、その点を西村局長から御答弁願いたい。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 それでは、いわゆる日本の国が勧告を必らずして、それによつてやると、こういうことになりますか。勧告を待たないで向うが勝手にやることはできない。こういうわけですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第13号
○岡本愛祐君 先ほど曾祢委員からも御質問になり、午前中に私も質問して水産庁の政府委員の御出席を待つておつたのでありますが、それは、只今カナダ及びアメリカから漁業の使節が参りまして、今会議を開いている。それは公海に関する漁業の問題についての会議である。それでカナダ側の主張はどうであるか。アメリカ側の主張はどうであるか。その主張に対する日本の主張はどうであるか。これはこの條文にも関係が深いのでありますから、それを詳細に御説明願いたい。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○岡本愛祐君 第五條に関連してお尋ねいたします。條約局長にお尋ねいたしますが、憲法と條約との効力の強弱と言いますか、それは国際公法上又国際慣行上、どういうふうになつておるか。又法律と條約の効力の強弱はどうなつておるか。この二点からお尋ねいたします。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○岡本愛祐君 縷々御説明がありまして、あなたのお考えはわかりました。條約は憲法の下にある、法律は條約より又下にある、こういう御意見のように拝聴しました。そこで、先日一般質問のときに総理大臣に対して私が質問しまして、そうしてあなたが代つてお答えになつたのですが、それはその第五條の(a)項の第(iii)項といいますか、それに「国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、」こういう義務をこの條章によりまして、…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○岡本愛祐君 それも不正確じやありませんか。憲法上可能であつてと言わなければならないのであつて、法律的に可能でも憲法では不可能だ。憲法の範囲内において、既存の法律ではそういうことは規定してないそういう援助を国際連合は要求して来るということがあるとすれば、それは法律を修正して、そうしてその義務を受諾する義務をこの章によつて負う、こういうことになると思うのですが、間違つておりましようか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○岡本愛祐君 どうもあなたの表現の仕方が私に納得が行かないのですが、私の言うのは、日本国憲法、これに違反するようなことを国際連合が要求をして来てもそれは拒む。何故ならば、憲法のほうがこの條約よりも上にあるからそれを拒み得るのだ。併しその憲法の範囲内におきまして、そうして向うが或ることを要求をして来る、或る援助を要求して来る、そうしたときは、日本の法律ではそれはできないことになつておつても、憲法上はそれは違反じやない、憲法の範囲内だという…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○岡本愛祐君 まだ私はわからない。憲法には違反しないけれども、法律では禁じてあるということがある。又法律には何も規定してないということがあるだろうと思います。そうすると、そのことを要求をして来ることがあり得ると思うのです。そのときはこの條文があれば、あらゆる援助を与えることによつて受諾しておるのだから、憲法上違反のことは困るけれども、そうでない憲法の範囲内ならば、どんなことでもしなければならんということになりはしませんか。