P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
電波監理委員会副委員長参議院衆議院
総発言数
681
直近の所属会派
直近の役職
電波監理委員会副委員長
直近の発言日
1948/12/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 電気通信委員会100 件・100%

※ 全 681 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

681 20 を表示
法務廳事務官(調査意見第一局長)1948/12/14

4参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(岡咲恕一君) これはまあ判事補の方は年数によりましてそのまま判事に昇給いたしまするので、実は余り問題はないと思いますが、問題は簡易裁判所判事の俸給、報酬の点だと思います。でその点につきまして裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案の第一條に、特別の者に限つて、第二條の規定に拘わらず二万円とすることができる、即ち通常ならば一号、一万八千二百円なんですが、特別の高い経驗を重ねている人に対しては二万円を支給することがで…

法務廳事務官(調査意見第一局長)1948/12/14

4参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(岡咲恕一君) その点も人事課長が参りましてから……。

法務廳事務官(調査意見第一局長)1948/12/14

4参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(岡咲恕一君) これは、現在簡易裁判所の判事に任用されておる方で、曾て大審院の部長クラス、或いは大審院判事をしていたような判事の方もございまするので、その人達を遇するには、この簡易裁判所の判事の一号の俸給では少し低きに失するのではないか、そういう特別の人に対する優遇として、当分の間二万円を支給するということにいたした次第であります。で今現にそういう裁判官が任命されておりますのみならず、將來におきましても、曾て大審院の部長或いは…

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 政府の修正案について簡單に御説明申し上げます。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案の第二條によりますと、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬につきまして増額された月額は、昭和二十三年六月一日から十月三十一日までの間のものにつきまして、これをさかのぼつて支拂う旨の規定がございましたが、この規定を削除いたすことにいたしました。その理由は、内閣総理大臣そのほかの特別職の認証官たる官吏につきま…

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 刑事補償法を改正する法律案におきまする刑事補償法の本質と、憲法四十條に規定されておりまする刑事補償の本質は同一と思量いたしております。

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 憲法四十條によりましても「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより國にその補償を求めることができる。」となつておりますので、改正案の第一條の第一項の「抑留又は拘禁による補償」も、從來の未決拘留の補償を廣めまして、全般的の抑留または拘禁すべてに権限を廣めたのでありましてその間にいささかも矛盾はないと考えております。

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 私といたしましては、憲法四十條は無罪の裁判を受けた者が、その刑事手続において抑留または拘禁という重大な侵害を受けておりまする場合に、國家が刑事補償をするというふうに解釈しておるのでありまして、無罪の判決を受けた者でありましても、その刑事手続において何ら抑留、拘禁をされておりません場合には、憲法としてはこれに対して補償をしなければならないということを要求しておるものとは思つておらないのであります。

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 昭和六年に刑事補償法が成立いたしました当時におきましては、当時の政府は、刑事補償法の本質を單なる恩惠あるいは國の仁政、あるいは恩惠的慰藉というような説明をいたしておつたのでありますが、これに対しましては、その後の学者も全部反対をとなえておりまして、單なる國家の恩惠ではなく、あくまでもそれは法律関係であるということが通説になつておりまするし、また憲法四十條が新たに刑事補償請求権を憲法上の権利として認めておりまする点をも考慮…

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 最近におきまする國民の收入の大体の平均を考えまして、一日二百円ないし四百円が妥当ではないかと考えたのでありまして、この場合本人が抑留または拘禁を受けておりまする場合においては、國家からすべての食事等の支給も受けておりまするし、たとえて申しまするならば、全然收入のない者が抑留または拘禁を受けました場合には、この金額では、場合によつてはその者にとつては利益になるということも考えられるかも知れないと思います。また多くの普通の人…

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 憲法第十七條におきましては、國または公共團体の機関が不法行為によりまして損害を加えました場合には、損害賠償をするという規定がございますので、この場合におきましては、あくまでもその本質は損害賠償でございまして、その不法行為によつて生じた全損害を賠償するものと考えております。しかしながらこの憲法十七條以外に、憲法が特に憲法四十條という規定を設けました趣旨は、刑事手続はこれを行いまする当時においては適法な手続ではありまするが、…

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 通常の財産権とは考えておらないのであります。從いまして法案におきましても、補償請求権の相続ということは考えておらないのであります。この補償権限があります本人に補償をする。それでもしもその本人が死亡いたしました場合におきましては、あるいは法律の立て方といたしますならば、それで補償は打ち切つてしまうというようなことも考えられるのでありまするが、すでに現行法において遺族に対する補償ということも認めております点を考慮いたしまして…

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 御指摘のように、改正案十八條におきましては、初め補償の決定がございました場合に、その補償の決定を受けた者が補償拂渡の請求権を取得するのでありますが、この権利も、なおかつ他に讓渡することができないという規定を設けたのであります。これはその補償の補償請求権の本質が一身專属の権利であるという点を考慮いたしまして、その点から十八條のような讓渡禁止の規定を設けたのであります。

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 補償の決定がございました以上、國家といたしましてはその決定を受けた者に対しまして、その請求によつて補償金額を支拂つてやればいいのでありまして、この補償拂渡の請求権の讓渡まで認める必要はないのではないかと考えております。また補償決定を受けた者といたしましては、その補償の拂渡を受ければいいのでありまして、必ずしも讓渡を許すという規定を設けなくても、補償決定を受けた者に対してさして不利益をこうむらしめるものとは考えておらないの…

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 拂渡を受ける前におきましては、強制執行の目的にならないと考えております。

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 今回の改正案におきましては、その刑事手続に要しました刑事訴訟費用を被告人に負担させておつたものは返還して補償するという考え方はとつておらないのであります。

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 そこまで行く必要はないと考えたのであります。

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 第四條から「裁判所の健全な裁量により、」という言葉を拔きましても、解釈といたしては同一の結果になると考えております。

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 御質問のような場合には、むしろ健全な裁量は全額の補償に傾くものと考えております。

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 刑事補償の根本的な考え方といたしましては、刑事手続を進めましたがために本人に損害を生ぜしめたということを考慮いたしまして、その本人を中心にして刑事補償を考えるという立場に立つておるのでありますが、その趣旨は第二條第三項におきまして、遺族に対しまする補償の額についても「本人が受けるべきであつた額又は本人が生前無罪の言渡を受けたならば受けるべきであつた額に等しくなければならない。」という規定を設けまして、この第二條において遺…

法務廳事務官1948/12/13

4衆議院 法務委員会 第5号

○岡咲政府委員 本來の補償といたしましては、御指摘のように抑留、拘禁による補償と、もしその者が判決を受けました後で、刑法第十一條第二項によつて拘置を受けておりますならば、その拘置による補償、このすべてを拂いますほかに、第五條第三項の附加的補償をいたすのであります。附加的補償は、現実の補償額に一万円を加算した額の範囲内で裁判所が定めるわけでありまして、二本建に、本來の補償と附加的補償と両方が一緒に拂われるということに相なるわけであります。