山花秀雄
会議録に記録された「山花秀雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,031 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金14 件
- 防衛12 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会61 件・61%
- 予算委員会28 件・28%
- 予算委員会第二分科会9 件・9%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,031 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○山花委員 どうも奇妙な逆質問を受けまして辟易いたします。会社経営をやっておられる方が、工場長とは一体どういうことをやるのが工場長かというような、われわれの常識で考えられないような御質問でございましたが、工場長というのは、その工場を総括して、代表して業務を担当する、あるいは一番最高の責任者が社長さんであり、その次が専務であり工場長であるというように、大体会社の順序としてはなっておるのではなかろうかと思うのであります。ただいま承わるところ…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○山花委員 そういたしますと、今までの組合長は工場長であり、今度の改正によって工場長でない人が組合長になった、こういうことでございますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○山花委員 大分複雑な会社の人事機構のように聞えましたが、そのお方が、一般的にいう経営者側であるか、労働者側であるかという点さえはっきりすればいいと思いますが、どちらの側に立っている職責を持っておられる方でございましょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○山花委員 ただいま一番古い方で、経理は別であるけれども、製品一切の責任を持っておるというような御回答がございましたが、それが労働者側に立っておるということになりますと、どうもわれわれは常識で判断できません。これは労働行政の監督の立場に立っておられます労働省当局で一つお調べを願いたいと思います。この組合は、規約もちゃんとできておるそうでありますから、地方の労政事務所の方に届けを出しておるかどうかわかりませんけれども、一つお調べを願いたい…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○山花委員 ただいま基準局長の言われましたこの八カ条の違反事実の発見、それから勧告、これはいつごろでございましたでしょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○山花委員 監督官庁から違反事項を通達いたしましてから、二カ月、三カ月の時日がたっておりますが、これはすみやかに改善されたのでしょうか、どうですか、その間の事情を一つお知らせを願いたいのであります。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○山花委員 ただいま熊谷さんの参考意見の中に、団体交渉に地区の都会議員の飯塚君というのがやってきて、盛んに従業員の気勢を上げて、あなたの言葉をかりますと脅迫暴行ですか、そういう事態に立ち至っておるにもかかわらず、ゆう然とタバコをくわえて見ていた、こういうような陳述がございましたが、私の知る限りにおきましては、あなたはあるいは御承知かどうか知りませんが、飯塚君はぜんそく持ちで、禁煙をしておると承知しておるのでございます。どうも間違いではな…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○山花委員 近藤君が禁煙しておるかどうか、それは私もわかりません。しかし、飯塚君は長年のつき合いをしておりますので、ぜんそく持ちで、タバコはのめないはずでございますが、ただいまあなたの陳述は、飯塚、近藤両者がタバコをくわえてぼう然とこれを見ていたという表現をなさったものですから、ちょっとお尋ねをしたのであります。 それから、何か暴力団に取り囲まれて失神をしたような状態になりました、こういう陳述でございました。どうもそこのところが、きわめ…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○山花委員 他にも同僚委員の方から、いろいろ質問があるだろうと思いますが、私は最後に一つ会社側に私の希望を申し上げて、私の質問を終りたいと思うのであります。 先ほど工場長の職責に関するいろいろ会社側の陳弁がございましたが、ここは、御承知の通り国会でございます。ただいま陳弁なさいました御議論は、どうも国会の論議としてふさわしくないというふうに私どもは受け取りました。もう少し常識を持って御論議願いたいということだけを申し上げまして、私の質問…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山花委員 きょう参考人としてお見えになっております関東特需労働組合の細貝さんに、ちょっと聞いてみたいと思うのであります。 それは、ここに富士自動車の労働組合から、退職金の比較表という表示で書類が配られておりますが、直用労働者と富士従業員との退職金規程のこの比較表では、直用労働者の方は勤続一年につき幾ら、それから一年増しにだんだん率がふえてきておる。ところが、富士自動車の方は一年につき一カ月、それからふえていないのであります。そして軍と…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山花委員 そこで、今度は会社側のどちらの参考人の方でもよろしゅうございますが、お答えを願いたいと思うのであります。たとえば、先ほど説明されましたように、同一工場内に働いている直用労働者と、それから特需関係の労働者が、これは労働条件は一つでありますが、退職金について大きな差異があるというような点が、一応組合側の方からはっきりされたのでありますが、特に特需の場合は、契約するときに、もうすぐに解職ということが一応一つのめどになっていると思う…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山花委員 富士自動車の参考人の、どちらの方でもけっこうでございますから、お伺いしたいと思います。 あなたの工場で、直用と会社に雇われておる従業員との賃金差は、たとえば、片方が二万円とか一万八千円とか、大体の見当でよろしゅうございますが、おわかりの点を明らかにしていただきたいと思います。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山花委員 もう一つお尋ねしたいのは、これはあなたの組合からわれわれにお配りになった退職金の比較表でありますが、この一番下の参考資料に、一年で直用の方は四万六百円、富士の方は一万八千三百四円と、こういう工合になっております。私ちょっとこれを見ておりますと、片方は二月分ぐらいではなかろうか、片方は一月分ぐらいでなかろうかという気がするのでありますが、ここの差異は、どういうところでこういう大きな差異が出ておるか、ちょっと御説明願いたいと思い…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山花委員 会社側の参考人にまずお伺いしたいのでありますが、ただいま組合側の説明がございましたので、十分おわかりになるだろうと思いますが、あなたの工場で解雇する場合に、予告手当というようなものは全然なく、即日解雇と、こういう形になっておるのでございましょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山花委員 ただいまの説明は、特別の個々の場合には、軍の方としても認めてもらっておる、こういうようなお話でございましたが、私の聞いておりますのは、ただいま労働組合側からの説明によりますと、直用の場合には一カ月の予告手当というのがきちんときまっておるところがあなたの工場のいわゆる工場直接の場合、すなわち特需の仕事をしておる場合には、そういうものがないから、こういう金額の現われだと、こういう労働組合の説明だったわけです。そこで、特需の関係に…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山花委員 そこで、もう一度細貝参考人にお尋ねしたいと思います。ただいま富士自動車工場の会社側の御説明は、お聞きになった通りでありますが、他のビクター・オートであるとか、あるいは昭和飛行機であるとかいうようなところにおいては、この予告手当の問題はどういうように扱われておるかということをお尋ねいたします。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山花委員 ただいま、他の特需工場においては、一カ月前の予告は、金銭に換算して一応支払っておる。これが日本では全体の労働慣行になっておると私は思うのであります。ところが、ひとり富士の工場だけは、そういう労働慣行をやっていない。そして、軍側はまたアメリカ側の考え方のもとにやっておる。ところが、ほかの工場も、やはり軍側との契約で、会社側においては日本の労働慣行を実施しておる、こういうことが一応明らかになりました。そこで、労働省の労政局長もお…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山花委員 労働省当局の説明と、ただいま特需関係の労働組合の説明とは、聞いておりますと、だいぶん違っておると思うのであります。私の方が混乱しておるのか、あるいは他が混乱しておるのか、これは非常に重要な問題ですから、この際明らかにしていただきたいと思います。LSOの方は初めから一カ月ついておる。従って一年たつとまた一カ月で二カ月になる。ただし、首切りを申し渡したときには、一カ月前から申し渡しをして、日本の慣行のように一カ月分出さずに働かし…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山花委員 そこで、もう一度明らかにしたいと思うのでありますが、そうすると、直用の方には最初から一年でも十年でも一カ月というのがついていて、そうして初めの一年が一カ月であり、あと一年増しに一カ月〇・二というような形でだんだんふえていく、こういうことであって、実際上に解雇された場合には、アメリカ側の考えに立つような一カ月前の予告で、金をもらわずに大体解決をしておる、こういうことになっておるかどうかという点であります。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山花委員 ちょっともう少しはっきりしていただきたいと思いますが、最近になると、アメリカ側も日本の法規を精通して、非常にみみっちくなって一カ月前に予告をし出した。これは結論から申し上げますと、予告をして一カ月使って金を出さずに首を切っておる、こういうことなんでしょうか。