山田雅彦
会議録に記録された「山田雅彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 294 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省職業安定局長
- 直近の発言日
- 2024/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 医療2 件
- こども・子育て2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会96 件・96%
- 予算委員会第五分科会3 件・3%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
※ 全 294 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(山田雅彦君) 済みません。今回議論するに当たって、昭和五十九年のときに一か月から三か月にしたということについて、こちらから、こうこうこういう理由でこういうことになったということは労働政策審議会の場ではお示しはしていません。
第213回 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(山田雅彦君) 昭和五十九年の雇用保険法改正のときに給付制限期間を一か月から三か月に延長したときの話、議論ですけれども、ちょっと資料をそのまま読み上げますと、昭和五十九年当時、受給資格者の六割が正当な理由のない自己都合離職者であり、その傾向は若年層において顕著なこと、これは、給付制限期間が一か月間、一か月と短期間であることが安易な離職を誘う結果となっているのではないかと指摘されていることから、離職を決意する際の慎重な判断を期…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(山田雅彦君) はっきり因果関係があるというふうに申し上げられませんけれども、関連はしているというふうに思います。
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 現在の雇用情勢は、求人が底堅く推移しており、緩やかに持ち直している状況であり、また、女性や高齢者等の多様な人材の労働参加が進み、働くことに対する価値観やライフスタイルの多様化も見られるところであります。 そうした中で、労働者の生活と雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援する必要…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 本法案では、雇用のセーフティーネットの対象範囲を拡大する観点から、週所定労働時間を十時間以上二十時間未満の労働者を新たに雇用保険の適用対象とすることにしておりまして、これにより、先生も御紹介いただきましたが、現在の被保険者の約一割に相当する約五百万人が新たに適用を受けることになります、受け得ることとなります。被保険者の負担する雇用保険料は賃金に〇・六%を乗じた額であり、例えば月給五万円の方については月に三百円…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険に加入した場合は、失業給付のみならず、育児休業給付や介護休業給付、教育訓練給付を受けられるほか、雇用調整助成金等の雇用保険二事業の対象ともなります。これにより、短時間で働く労働者も、雇用の安定を確保しつつ主体的にキャリア形成に取り組むことができるようになります。 こうした雇用保険制度の適用拡大の意義や重要性、メリット等については、委員の御指摘のとおり、一層丁寧な周知が必要であると認識しており、全国の都…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 失業給付の支給等に関する基準は、現在の適用範囲の下限である週所定労働時間が二十時間の労働者を基準に設定されていることから、今回の適用拡大により、新たな下限が週十時間となることを踏まえた見直しを行うこととしております。 御指摘の三点、順次説明してまいります。 一つは、被保険者期間の算定についてであります。具体的には、失業給付の受給資格に関わる被保険者期間については、現在、賃金の支払の基礎となった日数が十一日以上…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 今般の適用拡大によって、より多くの従業員の人が雇用調整助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金、そういった事業主向けの助成金の対象となるため、事業主は短時間労働者の能力開発や就業環境改善に取り組みやすくなると思います。 また、労働者の方々が失業給付のほか育児休業給付や介護休業給付、教育訓練給付等を利用できるようになることで、生活及び雇用の安定を確保しつつ主体的にキャリア形成に取り組むことができるようになり…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 現在、雇用保険の対象とならない求職者であっても、一定の収入要件等を満たす方は、求職者支援制度により月十万円の給付金を受給しながら職業訓練を受講することが可能であります。 今般、適用拡大の対象となる週の所定労働時間が十時間以上二十時間未満の労働者の方については、新たに雇用保険の適用を受けることに伴い求職者支援制度の対象外とする、そういうことも考えられたのですが、雇用のセーフティーネットの拡充という適用拡大の趣旨…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 基本手当については、受給を目的とした離職を助長しないようにするために、自らの意思により離職する者に対しては二か月の給付制限期間を現在設けております。給付制限を設ける趣旨は引き続き重要ではありますが、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるように支援する観点、それから労働者の自発的なリスキリングとその訓練結果を生かした求職活動を支援する、そういった観点から、現行の二か月の給付制限期間を一か月にするとともに…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) お答えします。 労働者の主体的な能力開発をより一層推進するためには、比較的長期間の教育訓練を受ける場合にあっても労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにすることが重要と考えております。 厚生労働省では、これまで有給の教育訓練休暇制度の導入を推進してきたところでありますが、これはこれとして引き続き推進していくこととしておりますが、あわせて、無給の教育訓練休暇制度を利用した労働者への支援として、今般…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) お答えいたします。 今回の改正では、雇用保険の被保険者に対する支援としては、教育訓練給付金の拡充だとか御指摘いただいた教育訓練休暇給付金の創設等を行いますが、一方で、雇用保険の対象とならない方々に対する支援として、自らが選択した教育訓練を受けるに当たって必要となる費用について融資を受けられるような仕組みを設けることとしております。 具体的には、雇用保険の適用がない雇用労働者や離職者、雇用、就労を目指すフリーラ…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 育児休業給付については、男性の育児休業取得者数の増加等を背景に支給額は年々増加している、そのことに加えて、政府として二〇三〇年における男性の育児休業取得率を八五%とする目標達成に向けて取り組むこととしており、そういった政策が奏功して支給額が一層増加することが想定されます。 このため、今後の男性育休の大幅取得増等にも対応できるように、本法案では、育児休業給付を支える財政基盤を強化する観点から、国庫負担割合を令和…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 正規雇用労働者については、二〇一五年以降は増加傾向で推移しており、二〇一四年から二〇二三年で取りますと三百十八万人の増加になっております。そのうち、女性の増加分が二百四十五万人となっております。女性の増加を年齢階級別に見ると、四十五歳から五十四歳では九十六万人、二十五歳から三十四歳では五十九万人、それぞれの増加となっています。これというのは、女性の就業継続等が進んできたことがその一因として考えられます。 一方…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険の適用範囲については、現在の雇用保険法が成立した昭和五十年当時は、週所定労働時間は通常の労働者のおおむね四分の三以上かつ二十二時間以上としていたほか、年齢要件等も設けておりましたが、現在の二十時間以上となるまでに数次にわたり適用拡大が行われてきました。 その経過を個別に見てみると、改正内容によって制度改正から施行までの期間はそれぞれ異なっているところでありますが、いずれも二年を超えない範囲とはなってお…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 六十五歳以上の労働者を対象として、特例的に本人の申請方式により二つ以上の雇用関係を合算する制度については、六十五歳以上の労働者がマルチジョブホルダーとしての働き方が相対的に高い割合で増加している中、複数就業者等が安心して働き続けられる環境を整備するため、令和二年の雇用保険法改正において本制度は設けられたものであります。 本制度が施行された令和四年一月から令和六年三月末までの間にこの仕組みの対象となった者は二百…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘のとおり、我々もあの二百五十二人という数字が満足できる数字だとは思っておりません。
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 六十五歳以上の労働者を対象として、特例的に本人申請方式により二つの事業所における労働時間を合算して適用する本制度については、一応これまでやってきた我々の対応としては、パンフレット等の厚生労働省や労働局のホームページへの掲載、ハローワークに来所する六十五歳以上の求職者や事業主への窓口での案内、シルバー人材センター等関係団体を通じた周知、各都道府県労働局での定例会見時の周知等の取組で周知してきたところであります。…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) この制度の前提として、本人申請方式によってこの手続は一連始まるということは一つのネックになっているとは思いますが、なっていると思います。 その上で、この対象となり得る、なる年齢層の方に対して、どのようにすればその人たちに対して情報がきちんと伝わるかどうかということについては、ちょっと今申し上げたこと以外も策を追求していきたいと思います。
第213回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(山田雅彦君) 前半の御質問ですが、令和四年度における教育訓練給付金の支給実績から一人当たりの給付額を算出すると、最大で受講費用の七〇%を支給する専門実践教育訓練給付金は約三十九万円、受講費用の四〇%を支給する特定一般教育訓練給付金は約六万円、受講費用の二〇%を支給する一般教育訓練給付金は約四万円となっております。これはあくまで現行制度における数字になります。 それから、後段の平均給付期間の御説明になりますが、令和四年度にお…