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厚生事務官(援護局長)衆議院参議院
総発言数
538 件
直近の所属会派
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直近の役職
厚生事務官(援護局長)
直近の発言日
1963/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会61 件・61%
  • 社会労働委員会39 件・39%

※ 全 538 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

538 件中 20 件を表示
厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 従前は、この関係遺族がこういう法律の制度をよく理解しませんで、自分の肉親は生きておるのではないかという、から頼みの気持から同意を渋っておったのでございます。ところが、最近はこの法の趣旨が非常に理解されまして、先生御指摘のように、進んで同意を申し出るような傾向でございます。現在先生の御指摘のようにおくれておる点は、一つは家庭裁判所内の問題と、それから第二は、審判が確定するまでに六カ月の告示期間を置かなければいけません…

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 今先生方のお手元にこの法律案の参考資料を差し上げてございますが、百十九ページに昨年の十二月一日現在の数字が入っておりまして、先生のごらんいただきました数よりもはるかに進んだ数字が出ております。しかしながら、なお御指摘のような点はあろうと思いますので、実情をよく見きわめまして、必要がありますれば法務省を通じまして善処方をお願いするようなことも考えてみたいと思います。

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 一言補足いたします。 ただいまの先生の御意見ごもっともでございますが、こういうふうに立法の際には考えた次第でございます。先ほどのお話にもございましたように、この法律施行前になくなられました戦没者の妻につきましても、今はなくなっておられますけれども、過去におきまして特段の御心労をせられた人々であることに思いをいたしますと、まことに同情を禁じがたいものがあるわけでございますが、先ほどお話にもございましたように、国民経済…

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 再婚も死亡と同様でございます。先ほど申しましたように権利を裁定いたしますと、その者に二十万円を上げるという権利が確立するわけでございます。あとは本人がなくなった場合に相続人が——死亡するというようなことは当然民法でいきますし、再婚の場合におきましては、その権利を受けたその者がおるわけでございまして、積極的に法律で排除しない限り、あくまでその者に権利が続くということでございます。

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 ちょっと説明が不十分でございましたが、再婚した場合におきましては、再婚しました妻であった方その方自身が本然の権利者でございますので、その方がなくならない限り、その方が引き続いて受けるわけであります。

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 長谷川先生の御注意は、非常にわれわれ行政を担当するものといたしまして、留意しなければならないところと考えておる次第でございます。ただ、この給付金は、法律にも書いてございますように恩給なり遺族年金なり、そうしたいわば基本になりますところの年金の権利を有するものが請求することになっておりますので、現在までに恩給なり遺族年金につきましては、ほとんど九九%といっていいくらいに本人からの請求が出ておるような状況でございますの…

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 旧民法時代には、今お尋ねのような点が、支給するかしないかという境になっておったことは当然でございますが、現在におきましては、新民法のもとにおきましてはそういうことはございませんし、援護法は、そういうことで支給しないというような制限は設けておらないことは、先生御承知の通りでございます。

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 これはいろいろございますが、まず遺族援護法でいきますと、先ほど申しましたように、内縁の妻は当然の受給権者でございます。ところが、軍人恩給が復活いたしまして恩給法に移行した場合におきましては、ただいま滝井先生おっしゃったように、恩給法では内縁が認められておりませんので、現在の援護法の規定では、そうした内縁の妻はベースアップをしない一万円の遺族年金を受ける権利のみを持って、恩給法上の公務扶助料は、子供のあります場合は子…

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 これは先ほど長谷川先生にお答えいたしましたように、この給付金は、あくまで私どもとしては一時金であるという基本的な性格にかんがみまして、再婚いたしましてもいわゆる一万円ずつの国債の支払いの受けられる権利は消滅しないものと考え、そのように法律をこしらえておる次第でございます。

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 先ほど大臣が申されたことに尽きると思いますが、当初、政府部内におきまして、どのくらいの給付金を差し上げることが適当かというような議論がいろいろあったわけでございます。利子をつけることが常例でございましょう。そういう場合におきましては、この八百億に六分くらいの利子をつけるといたしますと、さらに三百億以上も要るという財政上の理由があるわけでございます。 〔柳谷委員長代理退席、委員長着席〕 従いまして、かりに十五万円くら…

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 これは国に譲渡する場合、それから地方公共団体または国民金融公庫に対して担保権を設定する場合、その他第三としては大蔵省令で定める場合、こういうことが引揚者給付金なりあるいは遺族国庫債券の場合の先例でございます。従いまして、この特別給付金の場合におきましても、このような先例を勘案いたしまして、実情に合致した措置をとりたい、かように考えております。

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 国に譲渡する場合というのは、普通に言っております買い上げの場合に該当いたすと存じます。それから地方公共団体が担保権を設定する場合でございますが、これは各府県条例で定めておりまして、もちろん全国画一ではございませんが、私どもの承知しておる数府県におきましては、たとえば遺族国庫債券等について担保権を設定して、遺族の便宜をはかってやっておるように聞いております。

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 たとえば、高知県、東京都なんかについては、条例で担保権を設定しておるように聞いております。詳細は存じませんが、そういう制度がありませんと、事実上遺族がいただきました五万円の弔慰金国債が、いわゆるやみの金融ブローカーによって操作されるという弊害が目に余るということで、高知県あたりではやっているというふうに聞いております。

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 担保権の設定でございますので、国民金融公庫も、御存じのように生業資金として貸し付けるのに適当な場合というふうに限られておりますのと同じように、条例で都道府県限りでやっておりますのも、ねらいは生業資金ということであると聞いております。

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 これは本日、銀行局がお見えになっておりませんのでなんでございますが、先ほど申しましたように、引揚者給付金等の例もあるわけでございます。しかしながら、この給付金を考えてみますと、本来の根っこというべきいわば年金につきまして、すでに担保権の設定が行なわれておるわけでございます。従いまして、そうした基本的な年金について担保権が設定せられて、それが生業資金として妥当な場合には現に担保貸付が認められておるわけでございますので…

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 この八条の「特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。」というのは、言うならばある種の一身専属的と申しましょうか、十年間にわたって二十万円を受けることができるという基本的な権利でございまして、「譲渡し、又は担保に供することができない。」こういうふうにいっておるわけでございます。ただいま御指摘の相続の場合は、あくまで民法にいうところの相続でありまして、法律概念としての譲渡とは全然別の概念でござ…

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 もちろん記名国債でございますが、相続を否定していないところから見まして、相続の原則に従いまして、国債の名義人が変わるということは当然ございます。しかし、それはあくまでこの八条でいいますところの譲渡ではございません。こういう法律の規定は、引揚者給付金の場合その他も常にこの規定でございまして、特に今度の場合、特段の規定を用いたものではないと考えております。 なお、最後に先生の御指摘になりました一身専属的なものであるなら…

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 お言葉を返すようで非常に恐縮でございますが……

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 実はこのやり方の方が、一番簡明なやり方だという結論でございます。といいますのは、先生御指摘のように、いわば有期年金的に毎年二万円ずつ加えていくという方式も十分成り立つわけです。一つの考え方としてあり得るわけです。

厚生事務官(援護局長)1963/03/20

第43回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○山本(淺)政府委員 いや簡単ではない。といいますのは、結局国が特別給付金を今日の段階で二十万円出そうというのは、その対象となる人に、二十万円の金ではございますけれども、金の形をとった明瞭なる慰謝をしたいという気持から、こういう給付金が出るわけでございます。ところが、年々の有期年金にするということでございますと、来年、遺族の戦没者の妻でなくなる人がどれだけあるかわからない、ところが、だれも自分の余命が何年間かということはわからない。そう…