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厚生事務官(援護局長)衆議院参議院
総発言数
538 件
直近の所属会派
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直近の役職
厚生事務官(援護局長)
直近の発言日
1963/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会61 件・61%
  • 社会労働委員会39 件・39%

※ 全 538 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

538 件中 20 件を表示
厚生省援護局長1963/03/28

第43回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(山本浅太郎君) まず、第一に、遺族給与金を、せめて平常死の、あるいは特例扶助料等の十分の六程度に上げるべきではないかという御意見は、私ども非常に傾聴させられるところがございます。今回の改正では、まず、年金化をやるとか、あるいはその他の先ほど申し上げましたようなもろもろの不平等な条件を撤回することに大わらわでございまして、額の引き上げには及ばなかったのでございますが、御指摘のありましたことは、よく記憶にとどめたいと存じます。 …

厚生省援護局長1963/03/28

第43回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(山本浅太郎君) 確かにそういう御疑問を持たれるのは当然でございます。ところで、この問題は、実は大げさにいいますと、戦後十七年懸案になっておったものでございます。率直にいいますと、これは厚生省の所管ではないのではないかというような見解が一方にあり、一方、また、この旧令共済を担当しております大蔵省では、これは新たな処遇の改善だから、古い法律を守っておる大蔵省の所管ではないのじゃないかというような消極的な気持が働きまして、今日まで…

厚生省援護局長1963/03/28

第43回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(山本浅太郎君) 未帰還者の調査ということは、人間の生死のことでございますから、援護局といたしましても、非常に重点を置いて、あまり目立たない仕事ではございますが、最も優秀なスタッフを置きまして非常に多くの人が現在担当しておりますし、都道府県でもそのような体制にいたして、決して軽視いたしておりません。 それから、留守宅の援護でございますが、これは留守家族手当を昨年打ち切った方が相当多いのでございますが、これは要するに、わが方の調…

厚生省援護局長1963/03/28

第43回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(山本浅太郎君) 第二の点から申し上げますが、先生御指摘のように、恩給法では二十才以上、援護法では十八才以上になりますと、それぞれの法律の対象から失権するわけでございます。こういう人につきましても、御承知のように、かつて弔慰金を出したのでございますが、弔慰金の国債の支払いは十年で、昨年あたりからことしにかけて、大体その十年が満了したわけでございまして、今まで弔慰金が年々分割された形で、一種の祭資料的な形で出されておりまして、い…

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 地方の郵政官署で、郵政大臣がその権限をさらに委任するということでございます。

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 さようでございます。

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 ちょっと私、条文を見間違っておりましたが、沖繩の郵政官署でございます。

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 恩給局がお見えになっておりませんので、かわってお答え申し上げます。 軍人軍属に対します恩給の基本的精神、性格は、国が雇用主の立場におきまして、完全なる国家補償をするという趣旨に立法の基本が置かれておると承知いたしております。 次に、ただいま御指摘の軍属、準軍属に対しまして主として援護を行なっております遺族援護法の基本的性格は、同法の第一条にもございますように、国家補償の精神に基づいて援護するということでございます。…

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 仰せのように、今日の社会通念のもとにおきましては、先生御指摘のような点は非常に重要な点だと考えております。そのゆえに、今回遺族援護法におきまして、軍属及び準軍属、なかんずく準軍属の処遇の大幅な改正をいたしまして、今まで未処遇とされておりますこと、あるいは援護の内容におきましてあまりに大きな差のありますることを是正いたしたのが、今回の援護法の改正内容でございます。そういうふうな大幅の改正をいたしたのでありますが、御指…

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 これは厚生省の所管でございませんので、厚生省といたしましては、ただいまのお尋ねにお答えする資料は持ち合わせておりません。

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 一般の戦災者につきましては、戦時中戦災保護があって、戦争の中期くらいまではこれに基づきまして諸般の援護が講ぜられたのでございますが、その後、東京以下大都市におきまする非常に激しい空襲が打ち続きまして、その事務が事実上続行できなくなったというのが、実情であるように聞いております。その後この法律は、生活保護法の第一次の発足とともに廃止されたのでございます。ただいま御指摘の一般戦災死亡者と称せられるものの数でございますが…

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 詳細な資料はちょっと持っておりませんが、入っておるのではないかと考えております。

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 準軍属の範囲につきましては、いろいろお考えがあろうと存じます。御案内の通り、現在の法律におきましては、総動員法関係による国家権力が直接に対象に及んだ人、及び戦闘に直接参加せざるを得なかったような人といったような、その方の置かれた特別の地位あるいは特別の生活環境というものに着目して、法律に掲げてあるような各項目を拾っておるわけでございます。私ども法を運、営するものといたしましては、やはり先ほど来いろいろ御意見の出まし…

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 軍属と準軍属につきましては、先ほど申し述べました通りに、国との身分的なつながりにおいて基本的に違うのであります。従って援護法の発足当時におきましても、このような国との身分的なつながりの差というものをある程度考えざるを得ないというような次第でございまして、そういう差別があるわけでございます。それで今回の改正によりまして、金額は遺族年金の半分であるという以外につきましては、全部軍属と同じように政府としては多年の念願を果…

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 やはり国家補償の精神に基づいて援護するということでございますので、国家補償の限度といいますか、そういう点におきましては、全く同じにするということは、今日の段階では必ずしも適当でないんじゃないかという一面もあろうと存じます。

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 たとえば遺族にとりまして、全然処遇が及ばないというようなことであってはいかぬと思うのです。従いまして、六十以上の親であればすべてに行き渡る、戦時災害要件もつけないといったような点につきましては、今回差をなくしたわけでございますが、具体的な国家補償の額といたしましては、現段階においては若干の差があることもやむを得ない、こういう理解でございます。

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 先ほど申し上げましたように、防空関係者につきましては速急に調査してみたいと考えております。

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 準軍属の妻につきましても、ここに掲げてある条件に関する限り全部適用がございます。

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 それはそこではなくて、第二条の四号でございまして、「遺族援護法第二十三条第二項第一号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金」、これが準軍属でございますので、遺族給与金の出ておりまする準軍属の妻には全部支給されることになっております。

厚生事務官(援護局長)1963/03/26

第43回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(淺)政府委員 河野先生の御指摘の点は、われわれも非常に大事な点だと思っております。法制局といろいろ詰めまして、結局戦時死亡宣告は、御案内の通り、すべて古い時代にさかのぼって死亡の日が確定するわけでございます。従いまして、先生御指摘の今日現在において死亡宣告の確定のないもの、つまりこの未亡人法の施行後に裁判の確定のありますものも、すべて死亡の時期はずっと古い時期になりますので、この戦没者の妻等の給付金法は当然適用がある、こういうふ…