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厚生事務官(年金局長)衆議院参議院
総発言数
552
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(年金局長)
直近の発言日
1964/02/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会79 件・79%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 552 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

552 20 を表示
厚生事務官(年金局長)1964/02/21

46衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○山本(正)政府委員 厚生年金の適用につきましては、御承知のように法律でいろいろございますが、強制適用の事業所の中で、国または地方公共団体で常時五人以上の雇用あるものというワクがありまして、また除外規定を設けまして、除外規定は二つございます。一つは公務員共済制度に入っておる者は除く、第二点は、臨時に使用されるものであって、二カ月以内の者は除外される、こういった一応網をかぶせて除外しておるというたてまえになっておりますので、現実の問題とい…

厚生事務官(年金局長)1964/02/21

46衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○山本(正)政府委員 資格喪失の場合には事業主のほうから資格喪失の通知が来るわけでございます。厚生年金は、御承知のように、月単位で積算されまして年金額が計算されることになっておりますから、一年のうちに九カ月であります場合には、昭和三十八年九カ月、それから三十九年も九カ月、こういう積算で、通算老齢年金なりの受給資格が満たされるかどうか判定される、こういうことになります。

厚生事務官(年金局長)1964/02/21

46衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○山本(正)政府委員 おっしゃるとおりになるわけでございます。厚生年金からの正規の老齢年金を受給するにはそういうことになります。国民年金と通算されることによって支給される場合はあり得るわけであります。

厚生事務官(年金局長)1964/02/21

46衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○山本(正)政府委員 健康保険も厚生年金も同じような適用をいたしておりますので、健康保険の強制適用、厚生年金の強制適用は同時でございます。したがいまして、厚生年金が適用になる場合には健康保険が適用になります。健康保険が適用にならない者は日雇い健康保険が適用になります。

厚生事務官(年金局長)1964/02/21

46衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○山本(正)政府委員 退職の時点におきまして現に給付を受けておる場合につきましては、継続給付があるわけでございますが、退職の際に給付を受けてない、病気でないという者につきましては、たてまえといたしまして、国民健康保険の被保険者となって市町村所在の国民健康保険の中でカバーされる、こういことになるわけでございます。

厚生事務官(年金局長)1964/02/19

46衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

○山本(正)政府委員 厚生年金の積み立て金の現在高の御質問だと思います。三十八年度の集計はまだ先でございますが、三十七年度末で約七千百億でございます。三十八年年末では約八千億くらい、かように存じております。

厚生事務官(年金局長)1964/02/19

46衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

○山本(正)政府委員 まだ一兆円に達しておりませんが、おそらく四十年になると一兆円になるかと存じます。

厚生事務官(年金局長)1964/02/19

46衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

○山本(正)政府委員 大体昭和三十九年度末にはそのくらいになると思います。

厚生事務官(年金局長)1964/02/19

46衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

○山本(正)政府委員 今回考えております厚生年金の改正につきましては、現在労使、公益委員、それぞれで構成されております審議会で御相談を願っておる段階でございます。まだしばらくいろいろと御意見を伺って、意見の調整をはかっていきたい、かように考えております。そしてその結果によりまして、最終的な法律改正案として、国会の御審議をお願いするという段取りになろうと思います。いま保険料率の問題が出ましたが、御承知のように現在千分の三十五というのが一般…

厚生事務官(年金局長)1964/02/19

46衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

○山本(正)政府委員 御承知のように、支給開始年齢は、法律上六十歳になっておりまして、現在それは二十九年から二十ヵ年間にそれを六十歳に達するということで、現在暫定的に、ことしは五十七歳という支給開始年齢になっております。この点は今回は変えるところではございません。

厚生事務官(年金局長)1964/02/19

46衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

○山本(正)政府委員 スライド制につきましては、非常に扱いのむずかしい問題でございまして、理論的にはいろいろの説があるわけでございますが、厚生年金の年金額についてスライドということを考えろということは、制度審議会の勧告、そういったものにも出ておりますが、この扱いはここでくどくど申し上げませんけれども、非常にむずかしい問題を含んでおりまして、どういった扱いをするかということにつきましては、なお審議会の意見等も聞いておりますので、今日ここで…

厚生事務官(年金局長)1964/02/19

46衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

○山本(正)政府委員 現在の段階といたしましては、改正法は各般の項目にわたると思いまして、あるいは項目によりましては早い時期に実施できるものもあると思いますが、基本的な事項につきましては、四十年の五月一日から実施というふうに考えております。

厚生事務官(年金局長)1964/02/01

46衆議院 予算委員会 第5号

○山本(正)政府委員 ただいまのお話の、現在二十年たって、しかも現在の賃金が二万五千円くらいであるという人たちが、過去の低い標準報酬の期間がございますので、今回の改正を実施いたしますれば大体八千円くらいになるわけでございまして、ただし、最終賃金が二万五千円くらいで定年退職される方でありましても、三十年勤続という時期がまいりますれば、その一万円をこした年金がもらえるようになる、こういうことでございます。

厚生事務官(年金局長)1963/07/04

43衆議院 社会労働委員会 第46号

○山本(正)政府委員 ただいま八木先生の言われました障害福祉年金の問題につきましては、御指摘のように各般の問題があるわけでございます。特に、いま御指摘もございましたように、国民皆年金という態勢になりましたので、各制度間の、あるものには認められておってあるものには認められていないというようなアンバランスの是正ということも、非常に緊要な問題でございます。中でも国民年金につきましては、内科障害の取り扱いというものは、制度ができました当時から非…

厚生事務官(年金局長)1963/07/04

43衆議院 社会労働委員会 第46号

○山本(正)政府委員 いま御指摘のように、国民年金におきましては、拠出制で一級、二級、それから福祉年金で一級だけといったようなかっこうに本来法のたてまえがなっておるわけでありまして、これをまず一級、二級の中にも入ってない内科疾患というものを取り上げる、この方向で大臣も言われました技術的な問題をすみやかに結論を出して、その方向で改善いたしたい、かように考える次第でございます。そこで級をふやしていく、いわゆる対象範囲を広げていくという問題に…

厚生事務官(年金局長)1963/07/04

43衆議院 社会労働委員会 第46号

○山本(正)政府委員 三十八年度の予算要求に際しまして、国民年金審議会の意見を尊重いたしまして予算要求したわけでございます。その一項目といたしまして、ただいま御指摘の夫婦受給制限の緩和の形で出しております。はなはだ不徹底と言われるかと存じますが、現在の二割五分を差っ引いておるというのを、一割だけにするという緩和の線で実は要求したわけでありまして、それだけで、年金の金額はいま正確にわかりませんが、四カ月で約四億円でございますから、年間にい…

厚生事務官(年金局長)1963/07/04

43衆議院 社会労働委員会 第46号

○山本(正)政府委員 現在試算はいたしておりません。

厚生事務官(年金局長)1963/07/04

43衆議院 社会労働委員会 第46号

○山本(正)政府委員 見当でございますが、十億前後じゃないかと思います。

厚生事務官(年金局長)1963/07/04

43衆議院 社会労働委員会 第46号

○山本(正)政府委員 ただいま滝井さんがおっしゃられましたように、この国民年金の被保険者の所得の把握は非常にむずかしい問題でございます。先ほど大臣から言われましたように、今後国民年金を充実していくという問題につきましては、国庫負担の問題もさることながら、保険料をどういうふうに負担していくか、あるいは負担の限度をどうするかというような問題がございまして、所得の把握は、現在では一応公的なものといたしましては住民税の関係で所得の申告がございま…

厚生事務官(年金局長)1963/07/04

43衆議院 社会労働委員会 第46号

○山本(正)政府委員 御指摘のようにこれは非常にむずかしい問題でございまして、厚生年金では、妻の扱いといたしましては、加算制度で年金受給者の妻には加算がある。国民年金では、御指摘のようにそれぞれ個人で被保険者になれる。そこで一番問題なのは、若いときには厚生年金の被保険者で入っておって、そして国民年金の受給者の方と結婚するといったようなケースが将来非常に出てくるわけでございます。それに通算年金の制度ができましたので、この妻の扱いについてさ…