山本有二
会議録に記録された「山本有二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 2000/11/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド5 件
- AI4 件
- 農業3 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会87 件・87%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
- 憲法審査会2 件・2%
※ 全 5,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 先生のこの質問にお答えする前に身分犯について若干補足させていただきますと、私は、公職にある者等に就任する前、すなわち政治公務員になる前に請託を受けた場合についての例を引きました。その場合でも本罪が成立すると申し上げましたが、実行行為にすべている、こういうことを同時に申し上げたわけでございます。すなわち、公職にある者に就任する前の請託でも、その請託が継続しているという場合には実行行為すべてに身分犯としての継続が…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 行政庁の処分と申しますのは、最高裁の判例でうたわれているとおりでございまして、国または地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと考えられておりまして、本法案におきましてもそれと同様だと考えております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 本法案はあっせんの対象を契約と処分に絞っております。これは、政治公務員は本来国民、地域住民全体の利益を図るために行動することを期待されているところでございまして、契約や処分の段階でのあっせん行為は、国民、地域住民の利益を図るというよりはむしろ当該契約の相手方や処分の対象者等特定の者の利益を図るという性格が顕著でございまして、そのようなあっせん行為を行って報酬を得る行為は政治公務員の政治活動の廉潔性及びこれに対…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 公務員とは、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいいまして、刑法第七条の公務員と同様の意義であると考えております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) おっしゃるとおりでございます。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 本法案の罪は、公職にある者及び国会議員の公設秘書を主体とするいわゆる身分犯でございます。本法案の罪につきましては刑法総則が適用されるのでございまして、刑法におきます共犯と身分についての考え方は、本法案の罪についても当てはまるということになります。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 我々提案者、発議者が言わんとするところを明瞭に先生に言っていただきまして大変感激しております。 特に、一般に政治に携わる政治公務員は、国民や住民の意見や要望を踏まえて通常の政治活動の一環として他の公務員等に対して働きかけを行う場合がございます。本法案は、このような政治公務員が行う政治活動と密接な関係があるあっせん行為により利得を得ることを処罰しようとするものでございます。 したがいまして、処罰の対処となる構成…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 確かに、私設秘書におきましても議員と同じ影響力を行使し得る権限というか影響力を持った人がいるだろうと想定はできます。しかし、近年の公設秘書の我が党における実態、そして現実に小選挙区になってからの選挙を経験した後の実情等からしまして、およそ重要だとされる秘書はすべてといっていいぐらい公設秘書というように我々の党の中では考えておりまして、そのことを法的に意味あるものにとらえて条文の中に反映する。 そしてさらに、政…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 国政調査権におきましては議論が大変多岐にわたっておりまして、私どもといたしましても国政調査権を直ちにこの権限の中に入れるかどうかにつきましてはちゅうちょがございました。 と申しますのは、もう先生には釈迦に説法でございますが、国政調査権という権限自体はハウスにおける権限でございまして、そしてこの権限がハウスであるがゆえに、すなわち他の二権へのいわば自制というものが要求されております。しかし、国政調査権そのものが…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 「その権限に基づく」の「その権限」の中に国政調査権が入るということでございます。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 地方公共団体の本来業務、これにおきます権限というものに国会議員は権限及んでおりませんので、先生のおっしゃるように国会議員は地方公共団体の公務員に対して権限は原則は及んでいないというように考えています。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) その権限に基づく影響力を行使するという条文の解釈におけるその権限の中には、国会議員が本来有している国政調査権や、あるいは質問権、法案提出権などが及ぶ範囲の中での地方公共団体への権限でありまして、またその権限に基づいて影響力を行使できるというように限定的に解釈しているわけでございまして、小川委員の御質問に対する御答弁とさせていただきましては何ら矛盾するものではないと、こう考えるところでございます。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) まず、権限が及んでいるというように小川委員と同じように考えまして、そこでその権限に基づく影響力を行使する場合でございますから、採用試験に特化して、あるいは物品購入に特化して申し上げれば、都道府県の学校自体に国の補助金、しかも物品購入に対する補助金が出ているとするならば、参議院文教委員会での質疑において質問をするぞということがこのことに当たるわけでございます。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 補助金が全く出ていなければ、そして文部省あるいは国の各機関が関与するものでなければ権限は及んでおりません。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) それは影響力の行使に該当いたしません。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 言葉が多少異なるだけで、同じ趣旨だと思っております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 小川先生のおっしゃるとおり、当たらないと思います。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
○衆議院議員(山本有二君) 新聞は必ずしも与党案に対して理解ある考え方ではなかったというように考えております。その新聞の論調につきましては謙虚に受けとめなければなりません。 しかし、本法案におきますこの法律の機能というのは大変今日において意味深いものがございます。特に本法案の中における論議は、午前中の入澤議員あるいは木村議員から御指摘がありましたように、グレーゾーンについての判断でございまして、そのグレーゾーンに処罰を与えるということに…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
○衆議院議員(山本有二君) 私設秘書の問題に特化して申し上げれば、私設秘書は政治公務員の補佐をするものであり、その私設秘書における業務の態様というものは区々さまざまでございます。そして、私設秘書採用の少ない議員と、また大勢の私設秘書を雇っている方との公平性というものをどこで担保していくのか。さらに、態様が複雑なるがゆえに、大学を卒業してすぐに採用した人も秘書でございますし、また重要な、政治公務員と同様の権限を行使することができる私設秘書…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
○衆議院議員(山本有二君) まず、尾身提案者が申し上げた、犯情として軽いと指摘をさせていただいた点は、あっせん収賄罪では公務員が職務上不正の行為をさせることが要件となっておりますが、本法案では、正当な職務行為をさせるようにした場合でも処罰対象になり得るという点で、すなわち公務それ自体に実害を及ぼさない場合でも本法案の罪になり処罰を受けるという可能性がある。その意味において、実害のない場合を犯情が軽いといい、実害がある場合を重いといった、…