山本有二
会議録に記録された「山本有二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 2000/11/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド5 件
- AI4 件
- 農業3 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会87 件・87%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
- 憲法審査会2 件・2%
※ 全 5,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○衆議院議員(山本有二君) 公選法の連座制における秘書の定義それ自体は明確になっているというように考えるところでございますが、それはあくまでも公選法における連座制の場面での定義でございまして、そのことを考えましたときに、直ちにこのあっせん利得罪に援用できるかといいますと、それに対する検討はもちろん与党でも何度も何度も行いましたけれども、無理であるという結論に達したわけでございまして、御理解をちょうだいしたいと思います。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○衆議院議員(山本有二君) 逮捕できるかどうかについては具体的な証拠やあるいは諸般の事情の認定が要るだろうと思いますけれども、派閥のドンが必ずしも逮捕できないというわけではなくて、先ほど来漆原発議者、久保発議者が仰せのとおり、すなわちその権限はあくまで国会議員個人の国会議員としての権限でありまして、いわばその権限に対して一国会議員が影響力を集団的に行使し得る場合があるわけでございます。そのことを称して北側政調会長がかの論文を書かれたとい…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○衆議院議員(山本有二君) まず、先生の時代認識についてはまさにそのとおりだと思います。 また、政治公務員の意味でございますが、この用語は法文上の用語ではございません。答弁におきましては、その活動の廉潔性、清廉潔白性を保護すべき政治に携わる公務員という意味で用いておりまして、本法案におきましては衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長、並びに国会議員の公設秘書を指すというように定義されております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○衆議院議員(山本有二君) 政治公務員でございます。すなわち、公設秘書も含めた以上を政治公務員とさせていただいています。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○衆議院議員(山本有二君) 先生のおっしゃるとおりでございます。 すなわち我々は、間接民主主義における今日の我が国の現状、国民から信頼を得るという程度がだんだんと薄くなっている、この危機感を持ってこの法案を提出したわけでございまして、その意味におきましては選挙によって選ばれる者の襟を正すという意味が本来のところでございます。 したがいまして、これはいわゆる公職選挙法で選ばれる公務員に限らせていただきたいわけでございますが、しかしながら、…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○衆議院議員(山本有二君) 先生の御懸念はそのとおりであります。 しかしながら、公職選挙法によって選ばれるという意味に重点を置きますと、政治公務員、その中での国会議員等の議員や長、要するに選挙で選ばれる政治家はまさに選挙で身分を失う。あるいは本法案の成立後適用を受けて身分を失うということになりますと、その権限に基づく影響力を行使するに足る準政治家たる公設秘書も、いわば選挙で政治家が身分を失えばそれに準じて身分を失う立場でございまして、私…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○衆議院議員(山本有二君) 現在捜査中の事件で事実関係がはっきりいたしませんので、具体的なことを申し上げることはできません。 しかし、なお現行のあっせん収賄罪というもので考えますれば、当然公務員のみをあっせん行為の相手方としておりまして、また不正な行為をさせるようあっせんした場合でなければ処罰できないというように現行の刑法ではなっております。 他方、本法案におきましては、あっせん行為の相手方を公務員のみならず、国または地方公共団体が資本…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○衆議院議員(山本有二君) 国会議員の命を受けてそのような行為をした場合には、当然国会議員本人が罰せられるということは事実でございます。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○衆議院議員(山本有二君) 直ちにすぐれているかどうかについては即断はできませんけれども、自社さ政権におけるあっせん利得罪をつくらなければならないというそういうモチベーション、動機づけがしっかりとなされたという意味におきましては大きな意義があると解釈しておるところでございます。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○衆議院議員(山本有二君) 何度も同じことを申し上げるようで恐縮ではございますけれども、我々与党案といいますものは、今日ここに至るまでに、自社さ政権のもとにあっせん利得罪の必要性を議論し、それで合意をしましたものの、中身において自社さ政権が崩壊し、かつあれから数度政権がかわったわけでありまして、やっとここまでたどり着いた。すなわち、議員みずからがみずからを縛る。それは単に今日までの倫理綱領だとか単なるモラルだとかいうことの域を脱して、刑…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 委員御指摘の趣旨のとおりでございますが、この法案は、政治に携わる公務員の政治活動の廉潔性、清廉潔白性を保持し、これによって国民の政治に対する信頼を高めることを目的に、政治公務員の行為に一定の枠をはめたものでございます。これに反した場合には厳しいペナルティーを科し、その実効性を担保しようとしております。 一般に、政治に携わる政治公務員は、国民や住民の意見や要望を踏まえて、通常の政治活動の一環として他の公務員等に…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) そのとおり、身分犯でございます。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 本罪が成立するためには、財産上の利益を収受する行為の時点においても公職にある者等の身分を有することが必要でございますし、公職にある者等に就任する前に請託を受けますと、依頼し、依頼されるという関係が就任後まで続いているときは本罪が成立するわけでございます。 なお、本罪が成立するためにはあっせん行為を行うことは必要ではございませんが、あっせんをしたことの報酬として財産上の利益の収受がなされた場合、当該あっせん行為…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 先生の御指摘は、請託には公職者の権限に基づく影響力を行使することの内容が必要であるかどうかという点であろうと思いますが、これは要しないというところでございます。 あっせん行為の請託とは権限を有する公務員に一定の職務行為をさせるように依頼するところであるところ、権限に基づく影響力の行使はあっせん行為の内容ではなく、あっせんの方法にすぎないものでございますから、本法案の罪が請託の内容として権限に基づく影響力を行使…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 本法案の罪が対象としているあっせん行為は刑法のあっせん収賄罪と異なり、公務員に正当な職務行為をさせ、または不当な職務行為をさせないというものであってもよいことを考慮し、あっせんの報酬としての財産上の利益の授受が現実に行われた場合にのみこれを処罰し、いわば収受の未遂形態と言われる要求、約束にとどまる場合には処罰しないこととしたものでございます。 〔理事鴻池祥肇君退席、委員長着席〕 すなわち、本罪におきましては、…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 先生の仰せのとおりでございます。 本罪は、政治に関与する公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性と、これに対する国民の信頼を保護しようとするものでございます。公設秘書につきましては、公務員として国会議員の政治活動を補佐する者であり、国会議員の権限に基づく影響力を行使し得る立場にございます。そのような公設秘書があっせん行為を行う場合には、国会議員の政治活動の廉潔性及びそれに対する国民の信頼という本法の罪の保護法益を害す…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) そのとおりでございます。 本罪は、政治に関与する公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性と、これに対する国民の信頼を保護しようとするものでございます。国会議員の公設秘書は公務員として国会議員の政治活動を補佐する者であり、国会議員の権限に基づく影響力を行使し得る立場にあります。本法案では、そのような公設秘書があっせん行為を行う場合には、本法の罪の保護法益を害することから処罰対象としたものでございます。 他方、副知事、助…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 本法案は、公職者等が権限に基づく影響力を行使してあっせん行為をした場合を問題にしております。本法案におきまして権限とは法令に基づく公職にある者等の職務権限のことをいうものであるので、公職者等の私的行為につきましては本法案に言う権限とは無関係のものでございます。 したがいまして、議員御指摘のとおり、この法律案は議員等の私的行為の自由を何ら規制するものではないと言えるということでございます。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) 先生の御理解が妥当、適当だというように思います。 影響力を行使してという言葉は、公職者の権限に基づく影響力を積極的に利用することでございまして、換言いたすれば、実際に被あっせん公務員の判断を拘束する必要はないものの、態様として被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形で被あっせん公務員に影響を有する権限の行使、不行使を明示的または黙示的に示すことでございます。 どのような態様の行為が被あっせん公務員の判断に…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(山本有二君) まず、御指摘の事例に関しましては、議員には何ら積極的な行為がないにもかかわらず公務員が勝手に圧力を感じたということであれば、本法案の罪には当たらないものと考えております。 要は、権限に基づく影響力の行使があったか否かの問題でございますが、影響力の行使とは、実際に被あっせん公務員の判断を拘束する必要はないものの、態様として被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形で被あっせん公務員に影響を有する権限の行使、不…