山本有二
会議録に記録された「山本有二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 2000/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド5 件
- AI4 件
- 農業3 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会87 件・87%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
- 憲法審査会2 件・2%
※ 全 5,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
○衆議院議員(山本有二君) その権限というものは政治公務員等でございますので、したがいまして元大蔵省官僚だということはその権限には当たりません。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○山本(有)委員 木島先生にお尋ねいたしたいと思います。 通信傍受法案がいよいよ施行されました。かつて、神奈川県警で、緒方宅盗聴事件という事案がございましたが、この事件をめぐりまして、これはいわゆる警察におけるたまたま行き過ぎた捜査官がいたためこうなった事例なのか、あるいは、警察という組織に内在する体質から出た事件なのか、お答えいただきたいと思います。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○山本(有)委員 平成十一年五月二十一日、通信傍受法案の質疑の中で、木島委員は「この法案ができれば、通信傍受によって重大な事実を捜査官が知ることになる。さっき、メモのことやいろいろな消去のことを聞きました。頭の中には絶対残る。それがどう使われようと、その警察官は犯罪にはならぬのですね、この条文からいうと。」というようなことがありまして、「そんなものが、どんな理屈をつけようと、私は、憲法の通信の秘密、基本的な幸福追求権に反することは明らか…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○山本(有)委員 まず、あっせんという言葉を使いながら請託要件を外してしまったという刑法の常識外のこの論理展開。さらには、私設秘書という、論理あいまいな、概念上幾らでもあるような、右から左まで範囲の広いものを処罰しようとするその考え方。そして、権限に基づく影響力の行使という、与党案にはしっかりした構成要件があるにかかわらず、これを外したこと。さらに、我々は契約と行政処分というように限ったところでございますが、単なる職務上の行為と、何の行…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 与党案の法案に言う議員秘書というのは、国会法第百三十二条に規定する秘書を言いまして、まず、議員の職務の遂行を補佐する者、次に、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する者というように規定されております。 一方、私設秘書につきましては、法律上の規定はございません。およそ、国会議員等との関係もさまざまでございまして、どのような職務にするべきかということについては、それぞれ区々ばらばらであろうというように考えております。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 まず、この法律の保護法益は、政治公務員の政治活動の廉潔性とそれに対する国民の信頼というのが保護法益でございます。私設にせよ公設にせよ、政治公務員という定義を公選法に基づく選挙によって選ばれる者というように定義しますと、当然、公設、私設を問わず政治公務員ではございません。 しかし、この法律を全うしようとするときにどうしても、その権限に基づく影響力の行使は代議士だけに限られるのか。こういう実態を見ましたときに、先ほど委員御…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 それは国会議員と秘書との間柄でありまして、必ずしも公設秘書というものが国会議員の影響力の行使をしているとは限りません。現実には、架空の秘書名義の人もあったという過去の事実までございます。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 先ほども申し上げましたが、本罪は、政治に関与する公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を保護法益としております。したがいまして、私設秘書まで拡大することは、憲法の罪刑法定主義の要請に反するあいまいな規定となるわけでございます。 また、刑法のあっせん収賄罪という罪がございますけれども、このあっせん収賄罪は、これは職務上不正な行為をする場合に成立する罪でございますが、本罪は公務員に正当な職務の行為をさせた…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 適法な行為というのは、これは国民に対する公務上の実害はございません。契約をしましても、あるいは特定の者に対する行政処分をしましても、実害はございません。それでは、実害のないのに何で犯罪となるのかと、こう問われれば、それはすなわち国民の信頼だとか政治活動の廉潔性、そこを疑われたりあるいはそれ自体に疑問を投げかけられる、すなわち保護法益を侵害したということになるわけでございます。 先ほど申し上げましたように、国民の信頼とい…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 これは保護法益は二つございます。政治公務員の活動の廉潔性、そしてそれに対する国民の信頼、この二つを保護法益にしております。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 まず、その前提で、先生に大変鋭い御指摘をいただいたこの法律の本質論でございます。 わいろ罪かそうでないか、わいろ罪の法体系の中にあるのかどうかという問題につきましては、これは、政治家みずからが襟を正すという倫理法制の中の一つであるということは、先生御指摘のとおりでございます。ただし、懲役三年というかなり厳しい刑罰を科すという意味では、これは刑法典の中のいわば刑事罰、刑事学の、いわゆる刑法であることは間違いございません。…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 権限の定義、範囲はどのようなものかという問いでございますが、まず権限とは、法令に基づく国会議員の職務権限をいいます。その例といたしましては、議院における議案発議権、修正動議提出権、委員会における質疑権などがございます。 また、その権限に基づく影響力というものは、権限に直接または間接に由来する影響力、すなわち法令に基づく公職者の職務権限から生ずる影響力のみならず、法令に基づく職務権限の遂行に当たって当然に随伴する事実上の…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 政党の役職員と議員における権限とは、これは元来は別でございます。 しかし、例えば自由民主党の例でいきますと、全員が国会議員でございます。したがいまして、部会の権限と議員としての権限を截然と分けることができるとするならば、その部会長の権限だけを行使するということがあり得ますけれども、そうでない場合には、混然一体とした一人格の中にあるわけですから、影響力の行使と見られる場合はなしとしない、こういうことでございます。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 法と正義に基づいて、各事案における証拠等から勘案して判断されるべき話だろうというように思っております。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 このあっせん利得罪、本案におけるその権限に基づく影響力の行使という概念は、この法独自の概念という考え方で創設された行為態様であると認識しております。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 単純収賄罪や受託収賄罪で「職務に関し」と規定しているのは、これらの罪の成立に際して、わいろが職務を行う公務員の職務権限に属する行為に対する報酬であるか否かが問題になるということでございまして、本案では、あっせんされた公務員が行う職務に関して、公職にある者等が何らかの権限を有しているか否かを問題にするのではなくて、公職にある者等の権限は、公職にある者等が職務を行う公務員に対して権限に基づく影響力を有しているか否かという場…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 そのとおりでございます。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 この権限に基づく影響力の行使と相対峙される一つの法案の立法例としましては、地位を利用するという考え方がございました。それはかつての野党案の中に盛り込まれている考え方でございますが、地位の利用といいますのは、権限の行使よりも、行使せざるしてすなわち地位が利用できるという場面が非常に広いエリアになります。したがいまして、そういう意味におきましては、先生のおっしゃることとは相違しまして、極めて行為を絞った、正確に絞り込んだと…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 権限が法的に何々という法律の何条にあるというようなことまでを予定するのではなくて、例えば委員会における質問権というものがあると事実上認識しておれば足りるという意味での事実上という言葉でございまして、その権限に基づいてというところから、次の影響力の行使でかなり構成要件が絞られる、こう私は考えているところでございます。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山本(有)議員 国会議員の権限を予定している法律は、地方公共団体、都道府県には及ばないと一般には考えられるところでございます。したがいまして、影響力の行使と認定されるケースは一般にはないだろう、そう考えますけれども、ただ、強いて先生の質問の御趣旨をそんたくして申し上げるとするならば、当該県の行う公共事業に対する国の補助金が過剰ではないかと衆議院の予算委員会で質問すると県庁職員に予算委員のメンバーが言ったとするならば、それは影響力の行使…