山本政弘
会議録に記録された「山本政弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,377 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金16 件
- 社会保障・年金16 件
- 防衛4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第一分科会32 件・32%
- 環境委員会24 件・24%
- 内閣委員会23 件・23%
- 法務委員会17 件・17%
- 予算委員会第四分科会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 ぼくはけちと言ってどなりたい気持ちもするのですが、それは別といたしまして、それではこういうふうに理解していいのですか。四十九年度まではこれを完全実施する、しかし五十年の段階では、十八歳に満たない、要するに義務教育終了後の児童についても再考いたします、つまり高校進学の人たちにも適用するということを十分考える、こういうふうに理解していいわけですね。それからもう一つは、先ほどあったように、第何子から支給するということもその時…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 たいへんな違いがあるわけですよ。四十九年までは完全実施をする、それから五十年段階から考えていく、こういうことと——これは実施をするわけですよ。その実施された段階で、実施状況とにらみ合わせながら、かたわら、あらためて年齢について、支給月額について、あるいはいま申し上げたような第一子にするか何子から支給するかという問題あるいはその他の問題もあるわけです。大臣がおっしゃったように、所得制限の問題もあるだろうし、社会保険制度を…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 手当額の問題ですけれども、手当額の形をどういうふうにするか。いまのこの法案によれば一律です。しかし、それはある場合には後順位の手当額が高くなる場合があるだろうし、後順位の手当額が低い場合もある。外国の例ですよ。あるいは年齢によって差をつけている場合もある。そういう場合に今後あなた方のお考えとしては、一体どういうふうな形があるべき望ましい形だというふうにお考えになっているか。つまり、経費逓減の法則からいえば後順位の人たち…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 一般の考え方はもうわかっているのですよ。一般の考え方は、額が高いほどいいだろうし、後順位ほど高いほうがいい、逓増するほうがいい、これが一般的な考え方。そんなことはだれに聞かなくても一般の人はそういうふうに考えるだろう。それはそうですよ。 しかし、それは別として、問題をほかに移しますけれども、適用の範囲で、日雇いの人は一体どうなっているのですか。これは適用されていませんね。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 そうすると、将来はどういうふうにお考えになっていますか。これは労働時間の問題もあるだろうし、労働日数の問題というようなそういう基準の問題が当然出てくると思いますけれども、将来は一体どういうふうになりますか。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 そうすると、第一条の防食の理論というのは、これは破産するわけになりますね。だって日雇いの人たちの生活状況というのは、ぼくはレベルとしてはたいへん低いと思いますよ。その人たちに対してあなた方何らの手当をやらぬ、こういうことになるのだったら、防貧の理論はここで破産してしまいますよ。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 それじゃ最後の質問に入りますが、第二十二条の三項に「政府は、拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。」こうある。そうすると、「便宜を有する法人」というのは具体的には一体どういう場合か。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 そうすると、二十条の要するに三号、四号、五号、六号、この共済組合というふうに理解していいわけですね。ちょっとそれを説明してください。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 そうしますと、要するに児童手当制度というのは市町村長が支給の認定権を持っておるわけでしょう。そうすると、全くこれは行政サイドのものだと見て差しつかえない。にもかかわらず、共済制度に手数のかかる拠出金の取り立てをさせるということは、ぼくは少し行政サイドというものが身がって過ぎるんじゃないだろうかという感じがするのですが、その点はどういうふうにお考えになっているのですか。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 だからそこに、そうしたら問題が出てくるのですよ。あなた首をかしげるけれども、そこに問題が出てくるじゃありませんか。いいですか、第三章の「費用」のところで、これは十八条の四項ですね。この法案の一四ページ一行目、「国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。」こうなっておるわけです。そうすると、行政サイドのことをこの私立学校教職員共済組合とか農林漁業団体職員共済組合その他の共済組合にや…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 それはつまり、行政サイドのものをこういう共済組合でやるんだから、「国庫は、毎年度、予算の範囲内で、」こういっておるけれども、それは十分に保証するというわけですね。一方的な措置だけでやらないで、十分に事務費というものは出すというわけですね。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 適正なということは、つまり過分ではないことですよ。必要にして十分な額というものを支給するかどうかということなんです。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 それでは次の問題ですけれども、たとえば農林年金の場合は厚生年金保険制度と違うわけでしょう。違いますね。違って、これは五人未満の団体の人も強制適用を受けているわけだ。これは間違いないですね。これ、ひとつ答弁してください。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 そうすると、厚生年金保険の適用事業所との間に拠出金の取り立てについての不均衡というものは出てこないだろうかという疑問が実は出てくる。この点はどうでしょう。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 そうすると、厚生年金の場合には五人以上でしょう。この場合、五人未満の場合にはあなた方はもう一ぺん考え直していきたいというのだったら、せっかく事務上厚年という制度を使いながら、それを取っぱずしてというのは、いかにもぼくは薄情なやり方だと思うんです。薄情という言い方はおかしいけれども、そうすると適用する場合にはたとえば農業とか自営業者とかいう、そういう範疇に入れてやるということなんですか。その辺はどういうふうになっているの…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 それじゃ確認しますけれども、五人未満の人たちは除外をするということでいいわけですね。除外をするということは、この共済組合のほうではやらなくてもいいというわけですね。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 そうしますと、二十一条に拠出金率というようなことがありますね。「拠出金率を乗じて得た額の総額とする。」ということばがありますが、拠出金率というのは一体何%ぐらいとお考えになっているわけですか。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 そうしますと、私立共済とか農林年金では最低給与が一万二千円なんというケースがあるわけですよ。そうしますと千分の〇・五ですから、場合によっては最低六円の拠出金の義務を負う団体も出てくるわけですね。そういう場合だって拠出金を取るのかどうか。これは事務的には拠出金を取るための事務費用というのがもっと多くなりますよ、現実には。そういうマイナスをおかして、ちゃんとそういうことをやるのかどうか。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 そうしますと、六円の場合は切り捨てるわけですね。もう一つ、私立共済なんかの場合には、平均の給与が四万円の千分の〇・五ですから、ちょうど二十円ですよ。この場合どうなるんですか。この場合は徴収するんですか、徴収しないんですか。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○山本(政)委員 そんなことないですよ。厚生年金保険法の八十七条の四項それから五項「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。」と、こうある。五項は「延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。」と、こうなっております。だから、その督促状とかなんとかいういまのお話でありますけれども、厚生年金保険法にはここに文章が出ておるわけです…