P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
3,377
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1973/04/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第一分科会32 件・32%
  • 環境委員会24 件・24%
  • 内閣委員会23 件・23%
  • 法務委員会17 件・17%
  • 予算委員会第四分科会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,377 20 を表示
日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 これはもう労働省のほうの見解がすでに出ているのでありますけれども、政府のほうとしては、自主交渉あるいは自主解決の方向が望ましい、こうおっしゃっておる。そう言う以上は、使用者側としても少なくともそれに対応する形でやらなければいかぬと思うわけでありますけれども、アンケ−トに対して使用者側の回答は一体どんな回答をなさっておるのか。簡単でいいですから要点だけをひとつ聞かしていただきたいと思います。

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 内示の問題にいろいろありますけれども、一体内示の性質といいますか拘束力といいますか、政労協関係の給与関係についての大蔵省の内示というのは、この範囲内で給与改定を考えてほしいという行政庁としての希望にすぎないと私は思うわけでありますけれども、それに対しては違った考えをお持ちなところもある。法的な効力といいますか拘束力を持たない行政指導にすぎないと思うのですけれども、労働省は一体どういうふうにお考えになるのか、これが一点で…

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 大蔵省の見解を聞かせてください。

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 労政局長にお伺いしたいのですけれども、団体交渉権というのは労働組合の権利として確保されなければなりませんね。その点まずお伺いしておきます。

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 そうすると、労働組合法の七条ですか、使用者が雇用する労働者の代表として団体交渉することを正当な理由なくして拒むことばできないということだろうと思うのですけれども、労働法上においてはっきりしておる、憲法上においてもはっきりしておるというお話である。そうすると、組合側が使用者側に対して団体交渉をする場合に、いわばいまの公社、公団の特殊法人関係の理事者というのは実力を持っておらぬということです。その上に、背後に監督官庁がある…

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 じゃ、話を進める前に大蔵省にお伺いしたいのですが、そうすると、内示というのは命令ですか。命令であるか命令でないかということだけ……。

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 命令でなければ、法律的には従う必要はないということですね。

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 後段のほうはあとであらためてもう一ぺん御質問申し上げますけれども、命令でなければ、要するに従う義務はないということ、つまり行政指導であるということですね。そう理解してよろしゅうございますか。

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 そうすると、財政的な云々という話があったけれども、そういうことによって事実上の圧迫を加えることは、大蔵省の権限ではないと思うのですが、その点についてどうお考えですか。

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 そうすると、かつて大蔵省は、七〇年の十月九日の衆議院の社会労働委員会、本委員会でありますが、内示をこえた給与改定は認めないと公言したことがある。ここにちゃんとその議事録の写しを持ってきております。あなたの言うことと、そして七〇年の十月九日の本委員会で言ったこととは、私は違いがあるというふうに理解をいたしますが、その点どうなんですか。

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 そうしますと、つまり承認権ということが問題になってくると思うのですけれども、政府の言う考え方をそのまま理解をすれば、政府は、労働三権が承認権によって制約をされておる、そういうふうにおっしゃっているような気がしてならぬわけです。逆でしょう。承認権が労働三権によって制約されているというのがほんとうじゃないのですか。だから労政局長も、憲法の上において、そういうことばを使った、こう思うのですよ。まさに逆だと思うのですね。基本権…

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 要するに主務官庁、大蔵省が財政上の理由によっていろいろな制約を加えておるという、そういう制約、それと労働三権とはどちらが私は尊重されるべきかと思うのですけれども、その点どうなんでしょう。

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 承認権といいますか承認行為といいますか、一般的な理解というのはこういうことじゃないでしょうか。公共性を持つ企業とか事業とかあるいは研究所、そういうものの運営というものを法律によって継続的に担保する。そうしてその資金は実は税金でまかなわれておる面がある。だから予算執行の適正をはかるという点から何らかの監督権が承認される、こういうことだろうと思うのですよね。そうしてその一方法として実は承認権がある。しかし、承認権というのは…

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 じゃ、もう一ぺん確認いたしますけれども、承認権というものは監督権ではない。特別の法律規定に明文の根拠を持った独立の監督の形式だ。そうでしょう。だから、単なる業務一般の監督権ではないはずです。承認権とは別に——だから、業務運営に関する一般の監督の権利というものは別にあるはずですね。だから私は官庁に承認権がないなどということを申し上げるつもりはないのです。要するに承認権はある。それは申し上げたように、国民の税金を使っている…

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 つまり、みだりに行なってはいかぬけれども、一定のワク内における流用の禁止に違反しなければ流用してもいいということですね。そうですね。そうすると、組合側と使用者といいますか理事者側とがいわゆる正当なる交渉において成立をしたものが、みだりにこれを行なったことになるのだろうかどうだろうか、この点はどうなんです。

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 だから、大蔵省は財政上の制約があってしかるべきだ、こういうお話を言っているから、私は予算の流用についてみだりに行なうという、みだりにということばを使ったわけです。ですから、正当な交渉によって客観的に、たとえば民間の賃上げというようなことがあって、それを参考にしながら、それに基づいて、要するに交渉の結果できたそういう金額というもの、それがかりに内示を越えたときに、それがみだりにということばに妥当するかどうかという見解の問…

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 どうも肝心のところになるとぼかしてこられるのですけれどもね。つまり、あなたのおっしゃっていることは、ぼくは非常に形式論理的になっていると思うのですよ。そういうおっしゃり方は、たとえば私の質問をしたことが答弁するのにたいへんむずかしい問題だというふうにお逃げになっているということは、逆にいえば、承認権をあなた方が依然として乱用しようとするお心持ちを持っているんだというふうにしか私は理解できないわけです。繰り返し申し上げた…

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 財政上の制約からこういうことになっているというのは、あなた方の論理だというように申し上げているのです。私がそう申し上げたんじゃないですよ。 それじゃお伺いしましょう。大蔵省の内示があるまでということで——私がいま手元に持っておる中でも、ここに水資源開発公団労働組合に対する水資源開発公団の回答がある。この中にも、要するに内示がない限りは返答がない、こういう意味のことが書いてある。つまり大蔵省の内示があるまではゼロ回答を続…

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 いろいろの問題というのをお聞かせください。いろいろな問題があるけれどもという、その問題点はどういう問題ですか。

日本社会党1973/04/03

71衆議院 社会労働委員会 第12号

○山本(政)委員 たとえば三公社というのを例にとってみましょう。三公社というのは、要するに公労法十六条のような法的な規制がありますね。しかもその十六条には、資金の追加支出に対しては国会の承認を要するということがある。そうすると、私はこれはたいへんな——たいへんなという言い方というのはおかしいけれども、政府関係特殊法人と比べれば、規制というものがむしろ非常に強いというふうに見ていいだろう、こう思うわけです。その点はどうですか。