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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
3,377
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1969/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第一分科会32 件・32%
  • 環境委員会24 件・24%
  • 内閣委員会23 件・23%
  • 法務委員会17 件・17%
  • 予算委員会第四分科会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,377 20 を表示
日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 それじゃ、先ほど内臓疾患のことで話がありました。内臓疾患の場合に、これが外部に、たとえば筋肉とか何とかというものに障害が起きるという場合には、特別児童扶養手当というものが適用されますね。そうしますと、たとえば、せんだっての新聞にありましたように種痘の注射をした。そうして脳性麻痺の症状を呈している。この場合に特別児童扶養手当というものは支給しておりますかどうか伺いたい。

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 そうすると、これはちょっと公衆衛生局長にお伺いしたいと思います。 予防接種法というのが敗戦後できておりますね。そうしてこれには、「何人も、この法律に定める予防接種を受けなければならない。」ということが義務づけられておりますね。そうしてさらに念の入ったことには、違反者には三千円以下の罰金を課する、こういっておる。そうしてもう一つは、強制をしておきながら実費は徴収する、そういうことになっておりますが、これは間違いないでしょ…

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 それでは、その前にちょっと一つだけお伺いしますけれども、伝染病予防法と予防接種法に——伝染病予防法第一条には、伝染病と称する病名というのですか、それが列記されております。そして予防接種法には第二条の二項に、予防接種を行なう疾病に対する病名が列記されておる。これには、予防接種法には列記されておるけれども伝染病予防法には列記をされておらない、伝染病予防法には列記をされておるけれども予防接種法には列記をされていないという病名…

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 それでは話をもとに戻しますけれども、法律によって予防接種を強制をし、違反者には罰金を取り、そしてしかも注射の実費まで取っておる、そういう中で、たとえばこれは五月二十八日の新聞ですね。ここにあるのは、種痘々受けて、その結果脳性小児麻痺のようになった。しかし現行法ではこれを国が補償しない。伝染病予防接種というのは国が強制しているのですよ。国が強制をしておって、しない人には罰金を取って、しかも注射の実費まで取っておって、そし…

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 局長、いかがですか。

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 昨年の七月九日です。腸チフスの予防接種でやはり事故があって、そのときに——厚生省の後藤さんお見えになっておりますか。厚生省の後藤防疫課長のお話では「厚生省としては、公式に定期接種をやめることはできなかったが、厚生省の手落ちと認めざるをえない。義務づけられた定期接種なのに、現実には大部分の人がうっていないのだから、ことしからでもやめるような便法はあったかもしれない」、こう言っておるのですよ。これは腸チフス、パラチフスの場…

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 局長、私は、誤解をされちゃ困るんですけれども、予防接種というものを否定しているわけじゃないのです。強制もしなければならぬでしょうし、それから、それをやらない場合には罰金も取らなければならぬだろう、まあ、実費の問題は別といたしましても。予防接種によって、そういう種痘の患者というものが著しく減ったということもよくわかる。だけれども、現実にそれじゃ、そのことによって死んだ人については一体どうなるのか、そういうことを私は言って…

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 まだ国会には提案されておりませんね。

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 それじゃ私申し上げますが、提案されたというので私はまああれだと思いますけれども、いま大臣が審議会にかけてというお話がありましたけれども、伝染病予防調査会において決定されたのが昨年の五月三十一日ですよ。本来なら、決定されて、検討されても、昨年の通常国会には出せておるはずですよ。私に言わしたら、厚生省は怠慢じゃありませんか。すでに一年経過している、その中で事故が起きているわけですよ。何でそういうものが出たらきちんとおやりに…

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 それじゃお伺いいたしますけれども、国の防衛に、戦死した人は、遺族も含めて多額の国費がさかれておりますね。国民の健康を守るというのは、同じ国の防衛ですよ。それが実費を徴収されて、強制されて、そして生命を失なわれて、それで国家の補償ができないというのはどういうわけですか。それについて国家の補償というものを、あなた方はお考えにならないのかどうか。これは見舞い金で済ますのか、将来国家補償というものをお考えになるのかどうか、ある…

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 私が申し上げたいのは、そういうつまり予防接種でなくなった方というのは、特に子供さんなんというのは、個人の犠牲じゃないのですよ。予防接種法というのは、社会的な健康というものを守るという立場でしょう。そうすると、その人は実は社会の犠牲になっておるわけですよ。そうすると、体質がどうだとかこうだとか、あるいは公務執行かどうかというようなことでやられると幾らでも抜け道が出てきますよ。たとえば注射した人が民間のお医者さんだったら、…

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 公務に関連するだろうでなくて、公務でしょう。そうじゃないのですか。公務員でなくても、民間のお医者さんでも、注射することは公務になりませんか。なぜかといったら、予防接種法によってそれをやるわけですから、公務になるはずですよ。あるいは特異体質だというのだったら、特異体質については注意をしなさいと書いてある。そうすると、民間の人が公務員になりかわって公務を執行しているときに、特異体質かどうかということを確かめないでかりに事故…

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 それじゃ、ひとつ前向きの姿勢でそういうことをやっていただくことにして、ちょっとお伺いしますけれども、十二条の一項に、腸チフスまたはパラチフスの定期予防接種について、「定期の予防接種後満六十才に至るまでの間において毎年」注射しなさいと書いてありますけれども、これは改正されますね。——それじゃ、渥美児童局長、これありますね。逐条説明というのがあります。その二ページに、「第十条中「それぞれ次の各号に規定する額」を「政令で定め…

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 親族というのは、六親等内の血族、それから配偶者、三親等内の姻族でしょう。しかし扶養義務者というのは違うはずですよ。

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 そうしますと、その説明の中で、——私は実はこれを教えてもらいたいのです。「母である支給対象者本人の配偶者又はその母と生計を同じくする扶養義務者の所得により、児童扶養手当の支給を制限する場合の限度額が」云々というのは、支給対象者は母でしょう。児童扶養手当ですから、母ですね。そうすると、本人の母である支給対象者本人の配偶者ということになると、これは父になるわけでしょう。

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 そうすると、父がおるならば、児童扶養手当というのは要らぬのじゃないか。生別した場合に、児童扶養手当を渡すでしょう。そうしたら、母である支給対象者本人の配偶者、すなわち父があるならば、これは児童扶養手当制度というのは適用できないはずなんですよ。その説明がどうも私にはわからないのです。

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 廃疾の場合はわかりました。それじゃ、生別母子世帯の場合にはどうなりますか。生き別れしておるわけでしょう。それは廃疾者の説明にはこれは適用できるかもわからないけれども、この法律というのは一般的適用でしょう。だから生別母子世帯でも、死別母子世帯でも、未婚母子世帯でも、廃疾母子世帯でも、遺棄世帯でも適用できるはずでしょう。一つだけだということはないはずです。

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 利子や配当で食べている人は、それはわかりますがね。それから後妻の場合もわかります。しかし、後妻にいったら、後妻にいった先に主人がおるわけでしょう。そうしたらそれは生別母子世帯にはならないでしょう。子供がおるといっても、その後妻の先には、主人がおるわけでしょう。説明がきちんとならぬですよ。とにかく十条というのをあなた方きちんと把握してほしいのです、ぼくに言わしたら。

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 それでは後妻にいった人が実父でないという場合には、養子の場合もあるわけでしょう。養子の場合には扶養の義務があるわけでしょう。

日本社会党1969/06/04

61衆議院 社会労働委員会 第23号

○山本(政)委員 この第十条というのは、つまりそういうものもあるでしょうけれども、いま先ほど申し上げましたように、生別母子世帯、死別母子世帯、その未婚母子世帯ですか、廃疾母子世帯、それから遺棄母子世帯、これにとにかく適用できるものでなければならないはずなんですよ。それでなければ、——これは一般規定ですからね。だから廃疾世帯にしか適用できないとか、あるいは後妻の入った場合にしか適用できないというのでなくて、もっと一般的なものがありはしない…