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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2003/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
司法制度改革推進本部事務局長2003/05/27

156衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 ちょっと件数を申し上げます。 平成十三年でございますけれども、海運集会所、これは大正十五年からできているものでございますけれども、仲裁判断に至ったものが六件、取り下げが十四件、それから、そのうちの和解によるものが二件、こういう内容です。 それから、日本商事仲裁協会でございますけれども、これは昭和二十八年にできたものでございます。仲裁判断に至ったものが七件、取り下げが七件ということでございます。 それから、日本知的財産仲…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/27

156衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 十八条では、仲裁人に公正性または独立性を疑うに足りる相当な理由があるときは、当事者は仲裁人を忌避することができるということにしているわけでございます。 この趣旨は、仲裁人は、当事者の信託に基づいて仲裁判断をして紛争を解決するという重大な職責を担うということから、当事者から独立した中立的な立場で公正に仲裁手続を行う必要がある、これを制度的に担保するものである、こういうことになるわけでございます。 具体例としては、しばしば…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/27

156衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 世の中に間々あることでございまして、その関係が、例えば、何か個人的に経済的にどちらかの依存関係にあるとか、そうなりますと、これはやはり平等でない判断をされるおそれがあるというふうにつながるおそれもございます。しかし、そうじゃない限りで、知っているというだけでは、これは、へんぱな判断をするかどうかという当然の理由にはならないということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/27

156衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 これはなかなか、では、具体的にもう少し明確にしろという御指摘だろうと思いますけれども、これはいろいろなケース・バイ・ケースの問題がございまして、これを一定の理由で書くとそれ以外が漏れてしまうというようなこともございますので、ケース・バイ・ケースの中で判断をしていただく。 ただ、仲裁人になろうとする者は、やはり当事者から見て自分の立場が疑われるだろうと思われるようなものはすべて開示をしていただきたい、その上で公正な判断を…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/27

156衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 御指摘のとおり、労働契約に関する紛争の処理ということに関しましては、裁判所、労働委員会、それから労政事務所、弁護士団体、いろいろなものがあるわけでございます。また、労働組合も当然ございますけれども。これまでそれぞれが重要な役割を果たしているわけでございまして、そのことに関して、私ども、全く影響を与えるものではないというふうに考えております。 附則で置いております個別労働紛争処理でございますけれども、この個別労働関係の紛…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/27

156衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 先ほども申し上げましたように、附則の四条でございますけれども、そこで、将来において生ずる個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意は、これは無効とするというふうにしておりまして、仮にただいま御指摘のように就業規則等に将来において生ずる個別労働関係紛争を対象とする仲裁条項、これを盛り込んだとしましても、その部分は無効ということになるわけでございます。 したがいまして、労働者はその仲裁条項に基づいて仲裁を強制されるということはな…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/27

156衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 ただいま申し上げましたように、附則四条は個別労働関係紛争というふうに規定をしてありまして、一般の団体で争う、組合と会社側、こういうものについては対象にしていないわけでございます。 要するに、労働者個人であると、雇われるときにこの仲裁条項が入って、嫌と言えるかという問題がございますね。言えないだろうと、雇ってもらう身分ですから。それから、では雇われている間に何か紛争が起こったときに、このときにも、ではこれでやろうかといっ…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/23

156衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 確かに、会則から報酬規定を削除するということになりますと、では、一体どの程度のものかということ、国民、アクセスする側から支障があり得ると当然御指摘があろうかと思います。 そこで、この規定を削除した後にどのような情報を国民に知らせるかという観点、これを考えなきゃいかぬということで、日弁連で、現在、弁護士会の会則等によって、個々の弁護士の報酬基準、これの作成、それと、それの備え置き、この義務を課す。それから、弁護士の依頼者…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/23

156衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 これは目安の機能ではございません。目安というと、大体その辺のところが一定してしまうということをいうわけでございますので、それはばらつきがいろいろあろうかと思います。その中で、国民の方々が自分に合った弁護士さんを選んでいくということでございまして、一つのそれが目安になるという趣旨ではございません。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/23

156衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 ちょっと説明が不十分だったと思いますけれども、確かに会則上とか正式に決めるということになると一つの目安の働きをするということになりますけれども、個々の弁護士さんたちがそれぞれ基準をつくってオープンにしていくということでございまして、国民が弁護士報酬の金額をイメージするという参考になるわけで、一つの資料ですね、目安というか、そういう働きはするということでございます。済みません。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/23

156衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 弁護士事務所にいろいろ形態もございますけれども、ある弁護士事務所で、弁護士がおりまして、そこに雇用されている方が何名かおられるという場合、この方々が皆同じ基準で報酬を明示するということですね。これは許されるということでございまして、事業体として仲間でやっているわけでございますので、そういう意味では他の事業者との関係で自由な競争云々という関係にないことでございますので、それは許されるというふうに考えております。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/23

156衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 ただいまの御指摘の点につきまして、私どもの司法制度改革推進計画で定まっているわけでございますけれども、ここで言われているのは、不当に訴えの提起を萎縮させないよう、敗訴者負担を導入しない訴訟の範囲及びその取り扱いのあり方、それから、敗訴者に負担させる場合に負担させるべき額の定め方等、制度設計について検討した上で、一定の要件のもとに弁護士報酬の一部を訴訟に必要な費用と認めて敗訴者に負担させることができる制度、これを導入する…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/23

156衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 確かに御指摘のとおりでございまして、現在鋭意検討中でございまして、では一律に導入しないといったときにどの範囲を除くかということについて、今鋭意検討中でございます。 まだ、どこのラインで決めるということまで成熟はしておりませんが、来年法案を出すということになれば、しかるべき時期に一定の方向の案を整理いたしまして、それについて意見募集を行いまして、国民の声を広くお聞きして、その上で最終的にどうしていくかということを決めざる…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/23

156衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 これについては、現実に訴訟を体験された方、そういう方にお聞きするのが一番直截だろうと思いますが、なかなか、プライバシーの問題とかそういうことがございまして、お聞きするということができない状況でございます。 現在は、いろいろな国民の代表の方、それから市民関係の方とかいろいろな方から御意見を伺いながら調査をしていくということでございまして、現実には先生がおっしゃられるような調査はしていないということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/23

156衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 現時点でそれを行うという予定はまだ明確にはございませんけれども、今いろいろ御指摘もございまして、声をじかに聞くという点でどういう方法があり得るのかは検討してみたいというふうに思います。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/23

156衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 いろいろ御指摘を踏まえまして、私どもとして、法律で出す以上、立法的事実をどのように把握するかということは大変重要な話でございますので、今委員が御指摘のような方法になるのか、または別途になるか、そこはとにかく検討はさせていただきたいと思います。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/23

156衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 ただいま委員御指摘のような民事法律扶助ですか、これの拡充あるいは証拠収集制度の拡充、こういう点が敗訴者負担の制度について大きく関係があるというふうにされる御意見も当然ございますが、この点についてはいろいろな考え方がございまして、民事法律扶助そのものは、それ自体として拡充の方向にしていかなければなりません。 これは御案内のとおり、民事法律扶助、では仮に金額がふえたとしても、敗訴者負担の分について出るとしても、これは基本は…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/23

156衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 私どもの本部も、私は参っておりませんけれども、本部の者は先生のところにお邪魔していると思います。そのときもやはり、先ほど司法法制部長からお話がありましたけれども、例えば修正案が出される、そういうときにどういう影響にあるかとか、そういうことを御参考までに申し上げさせていただくという趣旨でお邪魔をしているというふうに理解をしております。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/23

156衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 先生にいろいろお話をするときに、その仕方について不適切なところがあったかもしれませんけれども、その意が通じないところはあったかもしれませんけれども、趣旨としては、やはり、もしそういうことになればどういう問題が起こるかということを申し上げに行っているというふうに理解をしております。今後いろいろな問題……(山花委員「実態と違いますよ。納得できないです、それでは」と呼ぶ)

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/23

156衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 ただいま申し上げましたように、確かに、だから、言い方について、私も直接いませんのでしかとしたところは別として、いろいろ報告も受けておりますけれども、言い方の問題についてはそれは不適切な問題があったかもしれませんけれども、趣旨としてはそういうことを申し上げて、御参考までということで申し上げているつもりでございます。