山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2003/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 ただいま例示で申し上げたわけでございまして、これに限られるものではないということです。万やむを得ない事由だということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点につきましては、さまざまな形でこの法案の中に取り入れられているというところでございます。 まず、原則は何かということでございますけれども、原則としては、仲裁地が日本にある場合にこの仲裁法案、本法案が適用されるという原則がございます。これにつきましては、法案の三条一項でその原則をうたっているということになります。 ただ、この原則を貫くとやはり不都合な場合も生じてくるということがございまして、例えば、当事…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点を実現すべく規定が置かれたのが、十二条の規定でございます。 この内容でございますけれども、書面による通知として一般的には、書留郵便の一種でございます配達証明郵便、これが利用されているわけでございますけれども、書留郵便は、名あて人が不在の場合あるいは名あて人の受領拒否、拒絶、こういうことが行われますと差出人に還付されるということになりまして、そうなりますと、当然に通知の効力が生ずるとは言いがたい事態が生…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 ただいまの御指摘の点、意見の分かれが当然あるわけでございます。それで、この法案では、十三条一項で、ただいま御指摘いただきましたA案ですか、これを採用したということになるわけでございます。 このA案がまず提唱されている理由でございますけれども、仲裁の対象は明確にすべきであるということと、仲裁は当事者自治に基づく紛争解決制度であるということから、当事者が和解することができる、自分から処分ができる、そういう民事上の紛争が対象…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 この点につきましては、現行法ではこの規定がないということでございますので、口頭でもいいということになるわけでございます。ただ、現在の世界全体の考え方、それから仲裁の持つ意味、重さ、こういうことを考えたときには、やはり将来の紛争、争いを取り除くためにも、書面の方がいいという判断をしたわけでございます。 仲裁につきましては、訴権の喪失という重大な効果、仲裁合意が行われますと基本的には裁判所で訴えることができなくなるというこ…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 仲裁の利用が、極めて近い当事者間で行われるということであれば、それは書面をお互いに交わすことは可能でございますけれども、かなり遠い当事者間で、一々集まって、あるいは書面を往復して、署名をして判こを押してやるということが時間的にも間に合わないとか、そういう取引もございます。それから、世界の各地との取引もございまして、特に海外の商取引におきましては、仲裁が利用されることがかなりあるわけでございます。 そうなった場合に、それ…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘のとおりでございまして、何らかの形に残るというものであれば広く認めていく。要するに、書面を要求したのは、将来争いになったときに何もないという状態では紛争が拡大するということから、何かのものを残そうという趣旨でございますので、それは広く認めていくべきではないかというふうに考えております。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘ございましたけれども、A案というのは、これは現在のモデル法で採用している考え方でございまして、仲裁条項を含む文書、これを引用した契約、これも書面でなければならないということを言っているわけでございます。B案の方は、これはもちろん、引用する仲裁条項を含む文書、この引用は引用なんですけれども、本体の方の契約、これについて書面だけじゃなくて口頭でもいい、それを許容するものという考え方でございまして、この考え方は…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 確かに、ここはなかなか、やや理解しにくいというところでございますけれども、本体となる契約にいろいろ錯誤があったり、あるいは取り消しの事由があったり解除の事由があるとした場合でも、仲裁の合意、これだけはなくならない、こういうことでございます。 これは、仲裁のそもそもの性格からきているんだろうと思いますけれども、AとBが仲裁合意をいたしまして、将来この契約から生ずる紛争については仲裁で解決をしていこうという合意をするわけで…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 妨訴抗弁であるということは、これは今回の法案で明記したわけでございますけれども、今までの仲裁法、その中でも、解釈上は当然であるというふうに認められていたものでございます。 この点で、今委員御指摘のとおり、ほぼその内容が取り入れられているわけでございますが、形式的には「留保なく」というところが落ちているということにはなろうかと思いますけれども、この留保というのは条文ではないんですけれども、留保する旨の主張をしているのであ…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 これは確かに訴訟要件の一つでございまして、主張がない限りは判断をしない、そういう種類のものということでございます。(山花委員「抗弁ですからね」と呼ぶ)はい、妨訴抗弁ですから、まさにそのとおりでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 中間取りまとめでは、自然人でなければならないものとするが、その余の資格制限を設けないものとするがどうかと、こういう聞き方、二つしております。 まず、自然人かどうかという点につきましては、本法案では、自然人であればだれでも仲裁人に選任することができるということで、自然人を前提にして考えているということでございます。これは、なぜ自然人に限定するのかということでございますけれども、仲裁廷の構成員として仲裁判断をすること自体、…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘のとおり、A案は、自然人に限るので、特別の規定は置かないということでございます。法人その他の団体が仲裁人と指定された場合、仲裁契約が無効かどうかについて、解釈にゆだねるということで、特別な規定を置かないということでございます。B案の方は、それであると不都合な場合も生じ得るので、法人その他の団体に仲裁人の選定権を付与したというふうにみなす規定を置くかどうか、この問題であったわけでございます。 これにつきまし…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 忌避の原因、手続等につきましては、十八条、十九条で規定をしているところでございます。この法案では、当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備していないとき、あるいは、仲裁人にその公正性または独立性を疑うに足りる相当な理由があるときには、当事者は当該仲裁人を忌避することができるとしているわけでございます。 例えば「当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しないとき。」先ほど建設工事紛争審査会で申し上げましたが、…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘ございましたように、何か中間的な性格を持つものでございます。 十八条につきましては、モデル法に倣った中間取りまとめ、この考え方を踏まえているわけでございますけれども、仲裁人の就任依頼を受けた者は「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実」を開示すべきということにしているわけでございまして、この理由は、当事者に仲裁人選任や忌避申し立てに関する判断材料を提供いたしまして、仲裁人が当事者から独立…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 この仲裁の権限の有無に関しての仲裁廷自身の判断についての裁判所に対する不服申し立てでございますけれども、これについてはA案、B案が掲げられていたわけでございます。A案では、仲裁廷が仲裁権限を有していないとして終了決定をした場合には、裁判所に対して仲裁権限の有無についての判断を求める道を認めていないのに対しまして、B案は、仲裁権限がないとの判断を前提として仲裁手続が終了した場合でも、裁判所に対し仲裁廷の仲裁権限の有無につ…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 この法案の二十九条一項でございますけれども、これは中間取りまとめに沿いまして、「仲裁手続は、当事者間に別段の合意がない限り、特定の民事上の紛争について、一方の当事者が他方の当事者に対し、これを仲裁手続に付する旨の通知をした日に開始する。」ということを決めたわけでございます。これはモデル法の内容にも沿っているものでございますが、なぜこれを決めるかということでございますけれども、この開始の日が、時効の中断のときにその開始の…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 まず、時効中断の効力について、今回法文でうたっているわけでございますが、これは現在でも、現在法律に規定はないんですけれども、同じように解釈されております。この仲裁法には規定がないわけですけれども、別途の法律のところにその規定がございまして、この解釈に合わせるということでございます。ですから、そういう意味で、新しい規定というか、全く新しい規定ではないわけです。 その趣旨は、要は、その仲裁手続をやっている間に、これがちょっ…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 仲裁合意が取り消された場合は、仲裁手続を続行することができなくなるわけでございますので、その仲裁手続の終了決定がされるということになろうかと思います。そうしますと、仲裁手続が仲裁判断によらずに終了したものとして、時効中断効は生じなかったことになるというふうに解されているわけでございまして、そのことを明記したのが二十九条二項ただし書きであるということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 中間取りまとめでは、書面で行うべきかどうかということを問うているわけでございます。この法案二十九条の一項では「仲裁手続は、当事者間に別段の合意がない限り、特定の民事上の紛争について、一方の当事者が他方の当事者に対し、これを仲裁手続に付する旨の通知をした日に開始する。」ということでございまして、この通知については、先ほども申し上げましたけれども、特段の様式を要求しない、これは民法上の問題もいろいろございますけれども、口頭…