山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2003/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 まず、裁判と比較をいたすわけですけれども、仲裁は、仲裁人に紛争の解決をゆだねるということでございまして、その仲裁判断に従う旨の仲裁合意を基礎とする制度であるということになります。仲裁判断が確定判決と同一の効力を有するという点では、民事裁判の判決と共通するというところになるわけでございますけれども、まず違うのは、裁判ではすべての者を対象にし得るわけでございますけれども、仲裁の場合はそれと異なり、仲裁の利用は当事者間に仲裁…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 これは、明治二十三年に現行法ができて以来、形式改正以外は全く改正をしていないという代物でございまして、何でそんなにほっておかれたのかということにもなるわけでございますけれども、やはり、どうしても日本人にはなじみがないというのがまず出発点にあろうと思います。何かやはり物事を解決してもらうためには、お上と言っちゃおかしいんですけれども、裁判所でぴしっと決めてほしいという感覚がどうもあるんじゃないですかね、日本人には。ですか…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 現在我が国にございます例えば民間の常設機関を申し上げますと、日本商事仲裁協会、これは前は国際商事仲裁協会といっておりまして、国際的な取引に関してやっておりましたけれども、「国際」がとれましたので、我が国国内のものについても行うということでございます。それから日本海運集会所、それから日本知的財産仲裁センター、それから各単位弁護士会の仲裁センター等があるわけでございます。それから、公的な機関といたしまして、建設工事紛争審査…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 確かに御指摘のとおり、もともと合意の上で自治的にやりなさいという中で強制力を使うということになるわけでございますが、この法案でも規定を置いておりますけれども、仲裁判断が行われまして、これを執行しようとする場合に、任意にその履行に応じてくれればそれにこしたことはないわけでございますけれども、最終的にそれに従っていただけないということになれば、執行決定というのを裁判所にもらいまして、まあ一定の除外事由がありますけれども、そ…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 確かに御指摘のとおり、当事者間の異議を述べるべき場合、それが期限の定めがあるという場合については、その期限までに異議を述べなければならないと括弧書きでそういうことが書かれております。それで、では、期限について定めがない場合、そういう場合についてはどうかというと、遅滞なく異議を述べる必要がある、こういうふうにうたっております。 これは、同じような文言は、民事訴訟法の九十条にも置かれておりまして、そこで「遅滞なく」という意…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 まず、二十八条の規定でございますけれども、仲裁地は当事者が合意によって定めるところによるということになるわけでございますが、これは、仲裁地が定まりますと、裁判所の協力を得たい場合もその仲裁地の裁判所とか、仲裁地というのがいろいろなものの基点になってくるわけでございます。 そこで、定めたところで仲裁のいろいろ審理手続を行っていくということになるわけでございますけれども、当事者それから仲裁人、複数いる場合、それからあるいは…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 基本的にはケース・バイ・ケースということになろうかと思います。 例えば、それを抽象的にちょっと申し上げますと、通常の事案であれば、変更または追加をすべき適切であったと考えられる時期、これを過ぎちゃったという場合になろうかと思います。それからまた、それまでの仲裁手続の状況や、その時点まで当該変更または追加がされなかった正当な理由があるかどうか、その理由の有無、これを考えなきゃいかぬということになります。それから、変更また…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 現在では、仲裁が用いられる範囲、非常にこれは拡大しておりまして、専門分野の細分化も進んでいるという状況でございます。仲裁人が常に十分な範囲の専門知識を保持するということは困難な時代になっております。そこで、仲裁人が必ずしも十分な専門知識を有しない問題点について、他の者を鑑定人に選任することによってその知識等を補充するということを認めるのがこの規定でございます。 この鑑定人は、仲裁人を援助する立場の者でございます。したが…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 これはケース・バイ・ケースでございますので、特段基準があるというわけではございませんが、そこの専門的知識に一番匹敵するお人、それから、これは任意で協力していただくわけでございますので、任意に協力していただける方、こういうことになろうかと思います。 それから、先ほど申し上げましたように、中立公正な立場で鑑定を行える人、こういうことだろうと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 仲裁廷は、当事者の仲裁合意に基づいて審理、判断をするという立場でございますので、伝統的に、仲裁廷には訴訟において認められるような強制的な権限、これは認めないということで仲裁というのは一般的に考えられているわけでございます。 しかしながら、仲裁合意の対象の紛争であっても、訴訟におけるのと同様の事案の解明、この手段を十分に保障する必要があるということになります。全くそれができないということになると、真相解明ができなくなる、…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 基本的に、先ほど大臣から御答弁させていただきましたけれども、委員が御指摘の事業者間の格差、これは、では事業者間でどういう基準で格差があるかということをはっきり線が引けないんですね、まず。それから、やはり事業者は、独自で行動を判断して動けるということが前提なのが事業者でございます。そこで、そういう基準は置いていない。 仮に、今委員が御指摘のとおり、では本当に詐欺とか強迫的な状況の中で意思表示をしたということになれば、そう…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 基本的には、ここの仲裁判断の取り消しのところにはっきり書かれておりますけれども、公序良俗違反のものはいかぬということが書かれておりますけれども、それ以外の点については取り消しの事由にもなっておりませんので、それは当事者間の合意で行われるわけでございますので、そこを制限するものはないというふうに理解をしております。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 具体的にどの法律ということを私はちょっと申し上げられませんけれども、民法で一応の原則が決まっていて、それから弱者保護の法律がもしできておるとすれば、それは一種の強行法規的な考え方になるんだろうと思います。ですから、それに照らしてということで、そこを全く排除するような仲裁判断が出たときには、先ほど申し上げました、八号ですか、この問題にもなり得るということだろうと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 要は強行法規の解釈でございまして、それに準ずるということと広げるかどうかはまた別でございます。この法律が強行法規の性格を持つか、そこの判断であるということでございまして、ちょっと具体的な法律については、現在、これだというものをちょっと申し上げることができませんけれども、一般論はそういうふうに御理解をいただきたいと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 ちょっと専門的なことでございますので、私の方から答弁させていただきます。 衡平と善ということは、今大臣からも御答弁ありましたけれども、その事案に適した具体的正義の原理の適用ということでございます。すなわち、準拠法のルールに従って法令を適用した場合に具体的結果が正義に反すると考えられる場合に、その法令を適用せず、事案に応じて妥当な解決を図るということでございます。 公序良俗の問題は、社会的妥当性のことをいうこととされてお…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 その点につきましては、一千万だからといって公序良俗に違反するというふうには考えられません。そういう判断について最終的にはゆだねたということでございますので、それは幾ら何でも、その一千万が公序良俗違反か、これが十円だということになれば……(木島委員「では、百万の場合」と呼ぶ)それは事案、事案によってでございますけれども、ちょっと百万といっても、どういう事案か、態様なのかをきちっと判断しなければなりませんけれども、仮に二千…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 ただいま読まれました仲裁というのは、けんかの仲裁のような感じで聞こえるんですが、けんかの仲裁というようなイメージでちょっと聞こえるわけでございますが、第三者が入って、どちらかにしろというふうに裁くということになれば、これは仲裁であろうと。それから、お互いに話し合って、これでいきましょうということならば、調停的なものという理解だろうと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 大変失礼しました。けんかの仲裁というのは一般的に言われる言葉でございますけれども、ここで言う仲裁は、まさに明治二十三年に成立した法律、そこでももう既に仲裁という文言が使われているわけでございまして、英語で言うとアービトレーションでございますけれども、それはもう世界的には共通の文言ということで、それを翻訳したものということでございまして、普通の、社会で言われている仲裁とはちょっとイメージが違うかもしれません。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 まずお答えするのが不可能な状況だと思いますけれども、これは本当に、ちょっとアンケートをやってみないと、抽出でもやってみないとわからないと思います。 それにしても、例えば、先ほど来出ております建設工事紛争審査会、これについては大体、建築工事の契約を結ぶ場合には仲裁条項が入っているというふうに思われますので、家を建てる方とか、そういう方についてはある程度は浸透しているということであろうかと思います。あと、また、消費者の問題…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 そのような観点から調査をしたことはございません。探してはみますけれども、なければ、お許しをいただきたいというふうに思います。