山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2003/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 現行法では確かに御指摘のような規定を置いていると思いますけれども、今回このような規定を置いたということでございますけれども、これは、仲裁判断後、当事者間の権利義務関係、これの早期安定のためということでございまして、執行決定の裁判が確定した場合に取り消しの申し立てができないとしたのは、裁判所によって取り消し事由と同一である執行拒否の事由の有無について判断が示されたものでございますので、改めて不服申し立て等を認める必要がな…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 仲裁判断に承認不許とすべきような事由があるという場合に、これは仲裁判断、当然無効であるということもあり得るわけでございまして、その場合には、別の訴訟において、仲裁の対象となった権利関係の確認を改めて求めるということは許されるということになろうかと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 「相当な額」というのは、仲裁廷が相当額を定めるについて過大な額であってはならないということ、それから、一般的には事件の規模、あるいは難易、労力、手続の期間、その他の類似の事例における額、こういうような事情を総合して勘案すべきものということになります。これは、大体通常の場合は、仲裁人の費用を予納していることが多いわけでございますが、もしそれについて過大であるということになれば、これは民事上の手続で、不当利得返還請求という…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 前回御指摘をいただきまして、いろいろ探しました。しかし、ぴたっとしたものは出てこなかったというのが結論でございます。ただ、若干それに近い調査をしたものがございますので、ちょっと御紹介をさせていただくということにしたいと思います。 これは、平成十四年の五月に、消費者問題におけるADRに関する意識調査、これが、内閣府の国民生活局による国民生活モニター調査ということで実施がされております。 そこで、これは、仲裁に限らず裁判外…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 現行法の仲裁法でございますが、これにおきまして、特に当事者で合意していなければ、仲裁人は二名ということになっております。これは、AとBが紛争があったとして、それぞれが一名の仲裁人を選ぶという形になっております。だから、みずから一名ずつ選ぶというのは、通常の考え方でございます。 現在の法律は、その後どうなるかということなんですが、二名ですから、そうなりますと、仲裁判断に至るときに、可否同数ということが当然出てくるわけでご…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点、それぞれが選ぶ仲裁人、これに関しても、独立あるいは公正なものでなければならないということは当然の前提になっておりますので、そこでもし疑われるような状況があれば、当然、相手方から忌避の申し立てが出てくるだろうと思いますし、また、この法案の十八条の三項で、「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示しなければならない。」ということを設けておりまして、やはりそういうものがあれば、…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘のような関係にあるから当然公正じゃないとは言えないと思いますが、周りから見ればその疑いを生じさせる理由として考えられることもありますので、それはやはり開示すべきだろうと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 御質問はあれですか、仲裁人にその手続をどのように知ってもらうかと……(保坂(展)委員「知らない人がなった場合」と呼ぶ)知らない人がなった場合ですか。 まず、これはいわゆる裁判官と同じような役割を果たすわけでございますので、もし本当に知らない方は、依頼されてもそれはお断りになるんではないでしょうか。そういう法的な考え方、思考、行動をある程度できる方でないと、現実になったところで何もできないということになりますので、そこの…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 確かに、御指摘いただくと、何も設けておりませんので、年齢、職業、その他のこと、何も設けておりません。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 制限はございませんので、法律上はできるということになります。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 確かに、おっしゃられればいろいろな問題はあるのかもしれませんが、仲裁はそもそも当事者の合意で定めていく世界、自治の世界というふうに、それが前提でございます。ですから、そこで仮に、では高校生にこの判断をゆだねようといえば、それは高校生がうんというかどうかはわかりませんけれども、それは禁止することではないだろうと。しかし現実に、本当にそれができるかという問題は全く別でございます。 ですから、私的自治の世界に、ではどこで線を…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 先ほど資格の問題は特にないと申し上げましたけれども、民法の関係からいえば、別途の関係でございますけれども、未成年者は仲裁人となる契約はできない、単独ではできないということになりますので、そういう別途の制限はあろうということで御理解を賜りたいと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 今の、なること、締結はできるのですが、取り消しの事由になるという民法の規定でございますので……(保坂(展)委員「なれるけれども、取り消せる」と呼ぶ)取り消しの事由になるということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 私が承知している限りで、仲裁法の中にこの規定を置いているということではなくて、それぞれの国の未成年者をどういうふうに扱うのかという法律があろうかと思います、その法律の適用を受けて範囲が決まっていくということだろうと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 仲裁は、独立していろいろ仕事をするわけでございますので、当事者はそこの中で平等に扱われるということになりますが、では仲裁人にその手続を指導する方がいるかと言われれば、法的にはいないということになります。いろいろなところから、弁護士がいますのでそういう方にお聞きしてそれで勉強するとか、そういうことになろうかと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 先ほども申し上げましたけれども、当事者を平等に扱わなければならないというレベルで問題になれば、それは取り消しの事由になりますけれども、ただ、片方が知識があって、片方が知識がないという状況で進んじゃったから無効になるかといったら、無効にはならないというふうに考えます。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 さまざまなところがあろうかと思います。 先ほど私、弁護士と申し上げましたが、弁護士会にお聞きになるというのもあろうと思います。それから、仲裁は広い意味ではADRの一つでございますので、ADRの機関等で御相談をいただく、あるいは、立法した当局に、どういう解釈になるのかとか、それをお聞きいただくということ、さまざまな方法はあろうかと思います。 そこについては、特段、何も決めているわけではないということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 これは、いわば到達主義、到達したものとみなすということでございまして、その到達主義を定めているわけでございます。 この点については、民法上の規定においても、そこの到達主義、みなし規定、こういうものを置いてやっていると思いますけれども、では、仲裁手続が通知が困難で全くできないということでは、やはり仲裁の契約をしてやっていくということについて意味がなくなってくることにもなりますので、そういうことから、到達したものとみなして…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 これは、いろいろな場面があろうかと思いますが、最初、仲裁人を選定するとか、そういう場面でわからなければ、そもそも構成しようがないわけですね。 例えば、仲裁廷はできた、その後いろいろ通知をして、そういう関係で届かなかったような場合には意味がある話でございます。それで、これによって最終的に自己の権利について防御ができなかったという状況になれば、これは取り消しの事由になるということでございます。 たまたま届かなかったという軽…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 正当な場合ということになりますと、よほどの理由がなければということになります。相当な理由というのは、そこに至らないでも仕方ないだろうと。そこの違いがあるということでございます。 物すごく大ざっぱに考えれば、相当な理由というのは、例えば、ある行為が自分はできない、それは仕事が忙しいからだと。それは、相当である場合と相当でない場合があり得る。しかし、正当な場合というのは、もっときちっとした理由がなければならないということで…