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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2003/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 ただいま御指摘のとおりでございまして、契約があれば契約上の解釈の問題もございますし、仮に契約がないといたしましても、民事上の責任、一般の不法行為だとか債務不履行だとか、そういうようなことで処していく、こういうことでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 確かに御指摘の点、中間取りまとめで提示をさせていただいております。 これにつきましては、この法案の三十八条四項で、この中間取りまとめで提示した考え方と同様の考え方を導入したということでございます。当事者双方の承諾がある場合には和解を試みることができる、こういうふうになるわけでございます。 なぜ当事者双方の承諾ということを要件にしたかということでございますが、これは、仲裁人は双方からの主張、証拠に基づいて判断をする責任は…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点でございますが、中間取りまとめでは、これは内国仲裁判断というふうに限定をしているわけでございますが、この考え方は、こちらの法案では四十五条一項に当たるわけでございますが、仲裁判断の承認の問題でございますが、ここでは、仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わず、仲裁判断に確定判決と同一の効力があるということを認めているわけでございます。ただ、執行を要するものについては裁判所の執行決定が必要であるということで…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 仲裁の手続は、仲裁の判断をするときまでに提出された資料、これに基づいて判断をするということになりますので、仲裁判断がされたときということになります。 法廷の方は、いつまで資料を出せるかということは法律で口頭弁論終結のときまでということになっておりますので、そこを基準時にしているわけですけれども、こちらの仲裁手続は、基本的には当事者が定めることにもなりますし、その足りないところは仲裁廷が定めますけれども、それほどがっちり…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 確かに御指摘のとおり、仲裁合意の成立及び効力の問題、それから仲裁の可能性の問題、それから仲裁手続の各準拠法、これにつきまして中間取りまとめで提示をさせていただいておりますけれども、これは、結論的に言えば、いずれもモデル法の規律に合わせているということになりまして、ただいまいろいろ御指摘がございましたけれども、仲裁合意の成立及び効力の関係につきましては、第一次的に当事者の指定する法律による、第二次的に仲裁地法によるもの、…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 中間取りまとめでは、地方裁判所だけにするという案と、簡易裁判所にもという二つ考え方がございました。 これは、簡易裁判所はどういう裁判所かというのは、法務委員会でも事物管轄の御審議の折に申し上げましたけれども、やはり簡易迅速に裁判を行っていくという特徴があるわけでございまして、事件的にもそれほど複雑じゃないもの、こういうものを集中的に速く行っていく、こういう性格のものでございます。 そういうことになりますと、仲裁という、…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 確かに、御指摘のとおり、仲裁が始まりましてその後に第三者が仲裁手続に参加する場合というのは考えられるわけですね。それから、別途、また別のところで仲裁が行われておりましてそれを併合するとか、形態としてはいろいろ、観念的には考えられるところでございます。 確かに、それを中間取りまとめでは指摘しておりました。これについて最終的には規定を置かなかったということになりますけれども、これは、既に存在する当事者あるいはその仲裁人の意…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 それはやっても構わないという趣旨でございます。それで、新しい方が入れば、もう一度手続のやり方とかそれは全部合意するはずでございますので、その合意に従ったやり方をしていただくということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 確かに、御指摘のとおり時効の問題とかがございます。両方の形態、それは当事者の合意ですからあり得るというふうに思っております。 今まではAとBの二人で手続を進めてきた、今度Cが加わるといった場合には、今までのことは今までのこと、今後についてCを加えた場合どういう手続にするかというふうにつないでいくということも十分可能でございますし、合意によっては、では、Cが新しく入ったのだからもう一度全部やり直そうというのもあろうかと思…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 この点、結論的に申し上げますと、仲裁人の守秘義務の有無あるいはその内容につきましては、当事者と仲裁人との間の契約によって定まるものでございまして、法律で一律に規定を設けるのは難しいということから、規定を設けることは見送った、こういうことでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 消費者と事業者との間の仲裁については、今御指摘がございましたように、A案は全く規定を置かないという考えですが、B案は何らかの形で置いていく、その置き方で分かれているわけでございます。 いずれにしても、中心的な議論は、消費者と事業者との間の仲裁合意のうち将来の争いに関するものについては、消費者は仲裁の意味を知らないということが多いわけでございますし、仮にその意味がわかっても、交渉力の格差等から仲裁合意を結ばざるを得ないこ…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 確かに仲裁合意について、主たる契約の契約書とは別個、独立の書面でしなければならないかとか、いろいろな意見がここに掲げられております。あるいは、事業者に説明書の交付を義務づけるかとか、そういう観点でここにその案が掲げられているわけでございます。 結局、これにつきましては、法案の附則三条におきまして、将来の争いに関する消費者の仲裁につきましては、仲裁廷に説明書面の送付義務を課したり、あるいは口頭審理の実施義務を課し、そこで…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 結論的に言えば、法例三十三条によって処理をするという考え方にしたわけでございます。法例三十三条は「外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定ノ適用カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ之ヲ適用セス」、こういうことでございます。 こういう考え方をとったということは、先ほど申し上げましたが、仲裁契約の成立あるいはその効力につきましては、附則三条の規定を置いております。それから、消費者契約法の規定が公序の内容となるということから法例三…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 費用、これも重要なポイントでございますので、中間とりまとめに掲げさせていただきました。これはモデル法には規定がないということでございます。 これは、私どもといたしましては、法案の四十七条で仲裁人の報酬について規定を設けているわけでございますけれども、基本的には、第一次的には当事者の合意によって定めるということでございます。合意がないときは、仲裁廷がその相当額の報酬を決定するということにしたわけでございます。 この仲裁費…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 まず、中間とりまとめのときには、消費者と事業者、この関係だけでございましたが、ここで意見募集もしている際に、各界から、労働についても、弱者強者の関係にあるんだから、その点についてもやはり別途規定を考えるべきではないかという御指摘がかなりございまして、私ども、その意見を踏まえて、もう一度検討会に諮って最終的な案にしたということ、そういう経緯でございます。 なぜこの考え方が違っているのかということでございますけれども、労働…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 仲裁は、当事者自治に基づく紛争解決手段であるということでございますけれども、その仲裁判断には、確定判決と同一の効力という強い効力を認めるわけでございまして、こういうものを認める以上、その適正と実効性を担保することが必要になってくるということがまず考えられます。また、そのためには、仲裁廷の構成だとか手続だとか、仲裁判断の適法性、適正さ、これが確保されていくという必要があるわけでございます。 そこで、この法案におきましては…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 この法案の十六条一項でその定めがされておりますけれども、仲裁人の数は、当事者が合意によって定めるというふうにされております。したがいまして、仲裁人の数を一名、三名、五名とか定めることは、いずれも可能であるということになります。 また、一たん定めた仲裁人の数を変更するということも、両当事者の合意がある場合には、それはできるだろうということでございます。 まず、仲裁人を選任していない段階で、その数を変更するという場合は、こ…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 確かに、どのような証人が要るかとか、どのような証拠文書があるかというのは、当事者が一番よく知っているということにはなるんだろうと思います。そういう意味で、当事者に申し立て権を与えるということが出てくるわけでございますけれども、また、逆に見れば、証拠調べの要否というのは、元来、判断者でございます仲裁廷において決めるべきものではないかということでございます。 当事者の自由な申し立てを認めると、不要な証拠調べについても多数の…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 法案では三十八条の二項でございますけれども、その内容は公序良俗に反してはならないということは、通常の仲裁判断の場合と和解でも同じだということになろうかと思います。 ただし、通常の仲裁判断とは異なって、仲裁廷は合意の内容の形成に関与していないということが多いわけでございまして、そうなりますと、その裁量によって合意の内容を審査して、公序良俗に反することが認められるような合意については決定対象としないことができるということに…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 仲裁判断は紛争を解決するための判断でございますから、明確性が最も重要だというものでございます。しかしながら、例えば、国際的な仲裁において、仲裁人を含む仲裁関係者の日常用語と仲裁判断で用いられた用語が異なってくるという場合もあるわけでございまして、同じ概念が複数の意味を有したり、あるいは文脈によっては意味が変化したりするという場合もございます。それから、翻訳上の諸事情からも、仲裁判断がされた後に、その意味、真意をより明確…