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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2003/07/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
司法制度改革推進本部事務局長2003/07/03

156参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(山崎潮君) 今朝ほどからこの問題ずっと議論しておるわけでございますが、私ども考えているのは、この法案の中でも二年という目標はございます。これは大きな将来の施策の目標ということになるわけでございます。 個々の裁判にどういう影響を与えるかということでございますが、この法案の六条という規定がございまして、これは「裁判所の責務」のところでございますけれども、ここでも、その目標を達成するために可能な限りその目標の実現に努める責務を課…

司法制度改革推進本部事務局長2003/07/03

156参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(山崎潮君) 裁判をどの程度の期間でやっていくかとか、これは例えば刑事事件で百日裁判がございます。これについては、やっぱりきちっと法律で百日で行うということを定めているわけでございまして、そういう意味では、もう少し細部のことについて最高裁の方で規則を定めるということは可能かと思いますけれども、裁判の基本的な部分についてはやっぱり法律で定めるという在り方ではないかというふうに私は理解をしております。

司法制度改革推進本部事務局長2003/07/03

156参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(山崎潮君) それは一つのお考えだろうと思います。 私どもは、今回これを法律で定めた理由がちょっと別な点もございまして、この二年という目標は当然ございます。それに伴っていろいろ検証をやってもらう、検証をやったものについて施策に結び付けていくと、こういうことを併せて規定しておりまして、これがやっぱり一体となって意味があるということでございまして、そういう意味から法律ですべてを一体として定めたということでございます。 これに伴い…

司法制度改革推進本部事務局長2003/07/03

156参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(山崎潮君) この問題は私どもの本部にございます顧問会議、そこで声が挙がった。総理大臣もこの点については同じ御意見を述べられたわけでございます。これについて、私ども事務局としてどういうことが可能であるか、事務局独自の立場でいろいろ判断をしたわけでございます。そういうことから案をいろいろ練りまして、顧問会議にもいろいろ御報告しながら進んでいったわけでございますが、私どもの事務局におきまして、昨年の十二月に最高裁判所を含む法曹三…

司法制度改革推進本部事務局長2003/07/03

156参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(山崎潮君) 例えば裁判、ちょっと刑事、民事、そこをちょっと問わない形で言わせていただきますが、この裁判一審限りというやり方を法律で決めても、要するに上訴はできないと、どっちもできないというのも可能なわけでございますので、あと、検察の方が控訴できない、それがいいかどうかという問題ですね、これは残りますけれども、それは法律上の問題としてあり得る話だろうと思います。

司法制度改革推進本部事務局長2003/07/03

156参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(山崎潮君) 二年以内といいますと、二年を超えていたものが二年以内に入ればセーフという形にはなるわけでございますが、仮に二年以内になっても、今二年以内にあるものでも運用上の努力でなるべく短くしていきましょうということをうたっているものでございますので、内容は違うということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/07/03

156参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(山崎潮君) これは、考え方は二つあるんだろうと思います。どっちが鶏か卵かという問題になりますけれども、周辺のいろいろな制度、これを全部備えてからスピードアップしましょうというふうに提案するのか、まず運用でできるものはやりながら、それを検証して、本当にできないならできないという結論を出してもらえばいいわけですね、検証で。 できなければ、何が足りないか、それが手続なのか人なのか、あるいは運用のやり方なのか、これを全部検証いたし…

司法制度改革推進本部事務局長2003/07/03

156参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(山崎潮君) 現在、私がその考え方の当否についてお答えするという立場にはございませんが、現在、私どもの検討会でこの問題を集中的に議論しております。今、第二ラウンドの議論に入っております。 その中で、今、委員が御指摘のような証拠開示として、検察官が保管する証拠の標目を記載した一覧表、これを開示するという案もその選択肢の一つとして掲げられていると。もう一つの考え方は、検察官請求証拠の証明力を判断するために重要な一定類型の証拠を開…

司法制度改革推進本部事務局長2003/07/03

156参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(山崎潮君) 御案内のとおり、捜査の可視化の問題、その証拠開示も含めて現在、私どもの方で検討しております。それ以外の可視化の問題もございますけれども、今、私どもは証拠開示を中心に行っているというところでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/07/03

156参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(山崎潮君) 今、現在、鋭意検討しておりますので、来年には御承認いただけるように成案を持ってやりたいというふうに思っております。

司法制度改革推進本部事務局長2003/07/03

156参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(山崎潮君) おせっかいという評価を受けましたけれども、この法案は、じゃ裁判官、二年といっても、この責務のところを見ていただくと、「可能な限り」ということを言っているわけでございます。それから、検証するときも、何かそれぞれ法曹三者を全部たたくというイメージで言われているんですが、たたくんじゃなくて、調査はいただきますが、それを将来の政策に役立てようということでございまして、確かに、それぞれが意識して裁判は充実して迅速化するよ…

司法制度改革推進本部事務局長2003/07/03

156参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(山崎潮君) 事件によっては掛かるものは掛かるというものはあろうかと思います。ただ、掛かるといっても、それを運用上の努力、あるいは体制の整備として人をその事件に集中させて、ほかの人はほかの事件をやっていただくとか、いろいろな工夫をして、やっぱりそれなりには早くなっていくだろうと思うんです。そういう努力をこれでやりましょうということを言っているわけでございまして、やることをやめろと言っているわけではございませんので、そういう意…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 この二十九条の二項の規定によりますと、仲裁判断によらずして終了した場合にはこの限りにあらずですから、時効中断の効力がなくなるということを言っているわけでございますが、この点については、民法におきましても、裁判上の請求は訴えが却下された場合には時効中断の効力が生じないと規定されております。同じような規定ぶりでございます。 これに関しまして判例がございまして、訴えが却下されても、訴訟の係属中はいわゆる裁判上の催告、これが日…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 御指摘のとおり、中間の取りまとめでは、A案、B案提示をさせていただきました。この結果、結論としていえば、本法案の三十五条一項本文と第二項でございますけれども、B案を採用したという結論になるわけでございます。 この結論は、モデル法も実質的にこれと同様のものを定めている、それに合致しているということではございますが、その実質的理由でございますけれども、まず仲裁廷に申し立て権を与えるという趣旨は、仲裁判断をする職責を担い、そ…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 ただいまA案からC案まで御説明ございましたけれども、C案はもうすべてのものということですから、ちょっとこれは除外をいたしまして、A案とB案、どこが違うかということでございますけれども、B案には、調査嘱託のようなもの、これが入ってくるということで、A案の文言からは調査嘱託、こういうものが読み切れないということでございます。調査嘱託についても、これは仲裁廷ができるという性質のものではないわけで、そこが範囲の違いでございます…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 中間取りまとめにおきまして、A案からC案というふうに掲げさせていただいておりますけれども、いずれにしましても、このA案からC案で、最終的に裁判所が何かをチェックすることにはなるんですが、要は、仲裁廷が必要と認めるもの、これについてはやはり仲裁廷の判断を尊重しようということでございまして、そこで、三十五条にも一項に書かれておりますけれども、「仲裁廷が必要と認めるものにつき、」という明文で書かれておりますので、まず第一次的…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 今御指摘の点につきましては、モデル法でも条項を設けているものでございます。 この法案では三十六条に規定されるものということでございまして、ただいま御指摘をいただきました準拠法の問題については、この一項で、まず、「当事者が合意により定めるところによる。」という原則をうたっております。 それから二項で、「前項の合意がないときは、仲裁廷は、仲裁手続に付された民事上の紛争に最も密接な関係がある国の法令であって」云々ということで…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 四項は、法律関係の適用はその前の一項から三項までに決まっておりますけれども、民事上の紛争でございますので、それぞれのところでいろいろな、世界各国でいろいろ取引が行われるわけでございますので、そういうところの適用することができる慣習があるときはそれも十分に考慮した上、判断をしなければならない、要するに実態に合わせた判断をしていこう、こういう趣旨でこの文言を入れているということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 この点につきましては、今御指摘のように、A案、B案、双方の考え方があるわけでございますが、A案の考え方はモデル法が採用している規律でございます。それからB案の方は、これは最近立法例があるわけでございますが、ドイツあるいは韓国等が採用している案ということになります。ある意味では、モデル法と違う考え方をそれぞれの国で入れ始めているというものでございます。私どもの考え方は、このドイツ、韓国等の考え方、モデル法とは違う考え方を…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 確かに、中間取りまとめにつきまして、今御指摘がございましたように、仲裁人の行為規範それから民事上の責任等についてどうすべきかということを検討事項として掲げてございます。 その後、私どもの検討会で議論をしたわけでございますけれども、その要点としては、仲裁人の行為規範あるいは仲裁人の民事上の責任、これはいずれにつきましても、当事者と仲裁人との契約内容によって定まってくるという性質のものでございまして、これを、そういうことを…