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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2003/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 四十四条一項に、八号までですか、さまざまな取り消し事由が書かれております。簡単に御説明申し上げます。 一号でございますけれども、これは、例えば、当事者が仲裁合意の当時、法律行為をする能力がなく、有効に法律行為をすることができなかったような場合でございます。 第二号は、仲裁合意の成立効力は日本法によると合意されていた場合に、その仲裁合意に錯誤があって無効になる、こういうような場合ということでございます。 三号は、いわゆる…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 仲裁判断、この法案の四十五条で定められておりますが、確定判決と同一の効力を有するというものでございます。そういうことではございますが、必ずしも公的機関によって下されるものではないということから、国家によってその効力を認められるためには、日本の公序良俗に反していないことなど一定の事由がないということ、これが承認要件というわけでございまして、これが必要になるということでございます。 このような、仲裁判断に確定判決と同一の効…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 債務者が仲裁判断で命ぜられた事項を任意に履行しない場合、この場合には、債務者の財産が存在する国において強制執行を行う必要があるということになります。そういう関係から、外国で行われた仲裁判断であっても、債務者の財産が日本国内にあれば日本国内で民事執行をすること、これを認める必要があるわけでございます。ただ、外国で行われた仲裁判断については、場合によっては、その内容が日本法に適合せず、日本国内でその効力を認めることが容認さ…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 この点につきましては、形式的な理由としては、司法制度改革審議会の意見で、国際商事仲裁も含めて国内も、その種別を問わず仲裁法の整備が必要であるというふうに要請されたわけでございます。この関係で、私どもの検討会でいろいろ検討したわけでございますが、UNCITRALのモデル法に沿って立案するということになったわけでございます。 このUNCITRALのモデル法は、その事柄の性質上、国際商事に関する仲裁を直接の対象にしているとい…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 今回、わいろの罪の罰則規定が置かれているわけでございますが、これは刑法の方からこちらへ移したということでございますけれども、この点につきましては、この法案の三条一項という規定がございまして、仲裁地が日本国内にある仲裁に限って適用されるということでございます。したがいまして、対象とするのは、仲裁地が日本にある仲裁であるということで、このような仲裁を保護の対象とするものでございます。 したがいまして、仲裁地として日本国内の…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 行政事件訴訟法の対象となる紛争でございますけれども、これは当事者が和解できる紛争ではないということから、仲裁の対象にはならないと考えております。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 御指摘のとおり、国、地方自治体ですか、それが当事者になるというものにつきましても、その対象が民事上の紛争であって和解ができる紛争であれば有効であるということでございます。今御指摘がございましたけれども、国賠の事件、これでも和解できますので、それは対象になり得るということでございます。 先ほど言いましたように、行政行為については、そのもの、行政事件訴訟法の対象になるものについては和解ができませんので除かれますけれども、そ…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 この離婚、離縁の紛争について仲裁適格がないとしたのは、結局、身分関係の変更はあくまでも本人の意思にゆだねることが望ましいということから、第三者が身分関係の変更について最終的な決定権を持つべきではないというふうに考えたことからこの除外をしているということでございます。 人事訴訟法案でも、離婚、離縁について裁判上の和解をすることができるというふうになりましたけれども、裁判所が適当な和解条項を定めて和解をするという民事訴訟法…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 一般的には、やはり和解をすることができるという権利には当たらない。 ただ、今度、離婚、離縁については人事訴訟法案で和解ができるという形にしたわけでございますが、そのときに、やはり全部をゆだねてしまう和解はだめと、みずからの意思で和解をするというならいいけれどもということで、あえて書いたわけでございますが、一般的に身分関係のものについては和解になじまないということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 原則としてそれは対象にしないということだろうと思いますが、ただ、家事審判法の中でも、どういうものが紛争性があって、当事者の和解に、処分になじむというのはちょっと個々に検討しなければならない問題はあろうかと思いますが、原則としては対象にならないということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 これにつきましても、非訟事件の性格上、裁判所等が後見的な形で、当事者間で判断をしていくと。ですから、これについても原則としては対象にならないということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 考えられるとすれば、借地借家で、借地非訟の事件があろうかと思いますけれども、その場合に、賃料をどのぐらいにするかとか、そういうものはございます。これは、最終的には裁判所の決定にゆだねるということになりますけれども、これについては、どのぐらいにするかというのは当事者間である程度お互いに決めていけるというような性格のものではないかというふうに考えられます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 団体の構成員とその団体の間の紛争、これは私も事件としては経験したことはございますけれども、これが民事上の紛争に当たるという限りは仲裁適格があるということだろうと思います。その間で例えば損害賠償の関係で争いになるということがあれば、これは民事上の紛争ということになろうかと思いますが、当然対象にはなるということでございます。 それからもう一つ、今御指摘の、団体と構成員との間の紛争について、構成員が仲裁人となるというような場…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 団体内部といっても団体でいろいろありまして、団体内部のその争いが法律上の争訟に当たるかどうかという問題がまず前提としてありますが、争訟に当たるということになれば、それはみんな対象になっていくということだろうと思います。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 一般に公正とは、仲裁人が公平で、いずれの当事者にも偏らず、また偏っていると見られるような行為をしないことをいうというふうに考えられます。それから独立とは、客観的に見て、仲裁人が、当事者とそれに近い者、あるいは紛争対象、または自己の偏見による束縛を受けない状況をいうというふうに解釈されております。 ここでは、条文上、ごらんをいただければおわかりのとおり、「公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるとき。」ということで…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 公平性と独立性でございますけれども、これは仲裁人の忌避の原因ということになりますけれども、仲裁機関の問題ではないということでございます。 御質問のような仲裁機関で仲裁を行う場合に、選任された当該仲裁人、これについて公平性あるいは独立性の疑いがあるという相当な理由があるかどうかということは、個別にその判断をされるということで、一概にそういう仲裁機関であるから一切だめということではないということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 先ほど答弁したとおりでございますが、例えば、今委員の方から御指摘はございませんでしたけれども、建設工事紛争審査会がございますが、これは建設業法で定まっておりますけれども、この中には、これは法律で決めているわけでございますけれども、必ず弁護士が一名仲裁人に入らなければならないという規定を設けたりしているわけでございまして、そういう意味では、ある程度中立な、きちっとした判断ができるようにという配慮もしているわけでございます…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 もしそのような、今御指摘のような仲裁機関をつくるということになったら、それは仲裁機関の自殺行為にも等しいことになるわけでございまして、そういうことが本当にもつのかと、世の中で。そういうことを御理解賜りたいと思います。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 まず、仲裁判断書の写しの送付による通知がされてから三カ月、これは明らかであろうかと思いますが、問題は、執行決定、この申し立てがされてその裁判が確定したときということでございますが、この取り消しの判断と、それから執行決定の除外事由、これがほぼ同じような事由を掲げているわけでございまして、そちらの執行の判断の中できちっと主張すべきものは主張できたはずでございます。そういう意味で、執行決定が確定した場合には、そこで主張すべき…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○山崎政府参考人 先ほどの御質問にちょっと加えさせていただきますけれども、結局、判断の矛盾を避けるという意味で、執行決定の方で判断をされたものについてはそれに従う、こういう考えを採用しているということでございます。 それから、今御質問ございました、三カ月経過した場合であっても執行決定の裁判をまだやっているという場合でございますけれども、これは、その場合でもやはり三カ月は三カ月で時期が来ますので、その理由は、執行決定を求める裁判の中で、取…