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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
1991/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
法務省民事局第三課長1991/04/09

120参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

○説明員(山崎潮君) ただいま委員御指摘の点につきまして、釧路地方法務局根室支局におきまして北方領土のすべての登記簿について厳重に保管をしているところでございます。 現在、私どもの日本の行政権が北方領土には事実上及びませんので、実際上の登記事務はできないということになっております。しかしながら、将来相続等の問題が起こりますと資料の散逸等がございますので、そういう点に備えまして、昭和四十五年五月一日以降登記簿に準じまして相続関係がございま…

法務省民事局第三課長1991/03/13

120衆議院 予算委員会第三分科会 第3号

○山崎説明員 お答え申し上げます。 ただいまの御指摘の点でございますけれども、法務省の方で町内会あるいは自治会に関与いたしますのは、登記の場面でございます。また、登記の場面におきましては、特に権利の登記に関しましては書面主義あるいは形式主義という縛りがかかっておりまして、その実体の中には立ち入らないで形式で判断をしていくということが所管のところでございます。 そういう点からまいりまして、現在、紛争中の事件に関しましてその中身に立ち入って…

法務省民事局第三課長1991/03/13

120衆議院 予算委員会第三分科会 第3号

○山崎説明員 ただいま御指摘の点につきまして、今回提案されております地方自治法の一部改正の法案でございますが、これが成立をいたしますれば、これは私どもの方でも法人として資格証明を出していただきまして、それで法人名で登記をすることができるということになりまして、今後はこういうトラブルがなくなっていくというふうに考えておるところでございます。

法務省民事局第三課長1991/03/13

120衆議院 予算委員会第三分科会 第3号

○山崎説明員 閲覧につきまして自由にできることになります。

法務省民事局第三課長1991/03/13

120衆議院 予算委員会第三分科会 第3号

○山崎説明員 それはできます。

法務省民事局第三課長1991/03/13

120衆議院 予算委員会第三分科会 第3号

○山崎説明員 ただいま御指摘の点でございますが、登記簿謄本が第三者の手に渡ったというだけでは、それは権利譲渡とかそれはできないはずでございまして、その他印鑑あるいは権利証、こういうものがなければできないわけでございます。そういう点から申しますと、登記簿謄本が自由に取れるということから直ちにはそういう問題は生じてこないというふうに考えておるところでございます。また、そういう登記の偽造等を防止するために、私どもの方といたしましても、窓口では…

法務省民事局第三課長1990/06/22

118衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第7号

○山崎説明員 お答え申し上げます。 議員御案内のように、我が国の不動産登記簿制度につきましては、個々の不動産の物理的な状況あるいはその取引関係あるいはその権利関係を登記して公示をするということによって国民の権利を保全しているものでございまして、そういう目的からいきますと、個々の不動産の取引価格ということを公示するということは、その制度趣旨、目的に照らしまして難しいというふうに考えております。 ただ、現行の不動産登記制度のやり方でございま…

法務省民事局第三課長1990/05/31

118衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第6号

○山崎説明員 お答え申し上げます。 私ども法務省の所管の土地に関する行政は不動産登記制度でございますが、この制度は、御承知のように私人間の土地売買、担保権の設定等、取引に最終的な効力を付して国民の権利の保全を図るとともに、土地に関する権利の状況等を公示することを目的とするものでございます。したがいまして、他官庁への登記情報の提供につきましては、不動産登記制度の趣旨、目的の範囲外であるというふうには考えております。 しかしながら、今御指摘…

法務省大臣官房参事官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(山崎潮君) お答え申し上げます。 一昨日、既に労働組合が職場を占拠している場合のことを申し上げました。本日は、占有移転禁止の仮処分が行われた後に占有した、そういう事例になるかと思います。 私どもも一般に職場占拠協定というのがそれほど多いのかどうか十分には承知していないところではございますが、仮にあるといたしまして、その場合を前提にして申し上げますが、その場合に問題は、まず権原が買い主に対抗できるかどうかという問題がまず一点ござ…

法務省大臣官房参事官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(山崎潮君) ただいまの事例で、その老人の方は当然この建物を使用する権原があるという前提でよろしゅうございますか。

法務省大臣官房参事官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(山崎潮君) それで申し上げますと、一時いろいろな家財を隠されてどこかへ行っていても占有自体は続いておりますので、その仮処分を行う当時からその占有があるということになるわけでございます。仮に後から入ったものというふうにいいましても、それはもともとの権原によるものでございますので、一昨日お話し申し上げたような形になるか、あるいは第三者異議をもって執行力を排除していくという関係では全く同じになるだろうと思います。

法務省大臣官房参事官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(山崎潮君) 管轄の点につきましては、改正がございます。仮差押えの命令事件につきましては、これは現行法の民事訴訟法七百三十九条に規定がございまして、係争物所在地の地方裁判所または本案管轄裁判所ということで、どちらでもいいということになっております。この実質はこの改正法でも変わっておりません。変わりましたのは仮処分事件でございます。仮処分事件につきましては現行法の七百五十七条一項という規定がございまして、原則としまして本案の管轄裁…

法務省大臣官房参事官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(山崎潮君) ただいまの約款の問題は、多分本案管轄裁判所、要するに本訴の、本案につきましての管轄の合意というふうに理解できると思いますが、その合意がありました場合には東京地方裁判所に仮処分を申し立てることもできるわけでございます。 ただ、これに関しましてはいろいろな解釈もございまして、例文解釈をする場合もございますし、その事案事案によって決められることになろうというふうに考えられます。 また、それによっていろいろな審理の遅延とか…

法務省大臣官房参事官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(山崎潮君) 現行法におきましては仮差押え、仮処分の制度につきまして特段の規定がございません。そこから民事訴訟法の二百三十六条の二項、これは一般に訴えを取り下げる場合には相手方の同意を要するという規定でございますが、これが類推適用されるのかされないのかという点につきましていろいろ争いがございます。 訴えを取り下げる場合は、これは判決手続で最終的な権利の確定をもたらす手続でございますから、これはせっかく事件が裁判になった場合にはい…

法務省大臣官房参事官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(山崎潮君) 委員御指摘のとおり、現行法では特に条文には書いてございませんが、申し立てを却下した場合には一般的に抗告をすることができるという四百十条の規定の適用を受けているわけでございます。したがいまして、この抗告は利益のある限りいつでもできるということになるわけでございます。私が雑誌で見た例としましては、三年後に抗告が行われたという例もあるわけでございます。 しかしながら、これはよく考えますと、もともと保全命令の申し立てをする…

法務省大臣官房参事官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(山崎潮君) 今御質問の点は三点にわたると思いますが、まず第一点は、なぜこういう規定を置いたかということでございますが、一般に仮差押えの場合には、命令を発する段階ではその仮に差し押さえておく物の特定は必要がないというのが一般の理論であるわけでございます。 これはこういう理屈になろうかと思います。本案の裁判を考えていただきますと、仮差押えですから金銭債権でございます。したがいまして判決を出すときには金幾らを支払えということになるわ…

法務省大臣官房参事官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(山崎潮君) これにつきましては、現行法では七百五十六条の二という規定がございます。民事訴訟法の一般の原則といたしましては財産的な請求につきましては仮執行宣言をつけることができるということになっておりますが、仮処分の場合にはそういうものがない場合もあるわけでございます。そこで七百五十六条の二で、そういうものであっても仮執行宣言をつけることができる、こういうふうになっているわけでございます。これはもともと判決の手続が確定しなければ…

法務省大臣官房参事官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(山崎潮君) これは二十七条の執行停止のところでも申し上げたわけでございますが、ある物件について処分禁止の仮処分をしているといたしまして、保全異議の段階までで債権者が負けましたが実は債務者の出してきた文書等が明らかに偽造であることがわかるような文書が新たに発見されたとか、あるいは一番重要な証人が外国へ行っていたのが帰ってきて、その証言を聞けば明らかにその結論がひっくり返るというような場合とかいろいろあるわけでございます。 そうい…

法務省大臣官房参事官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(山崎潮君) この規定は今回初めてつくったものでございます。現行法にはございません。 先ほども申し上げましたように、十二条におきまして保全命令の申し立て事項につきまして管轄を定めたわけでございます。本案管轄裁判所または係争物存置の地方裁判所ということで、いずれも任意に債権者に選択させる、こういう形をとったわけでございます。 しかしながら保全命令の事件につきましては、緊急性があったりあるいは密行性がありまして債務者の意見を聞かない…

法務省大臣官房参事官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(山崎潮君) 時間もございませんので簡略に申し上げますが、現行法では起訴命令と言っているわけでございますが、これにつきましてはまず最初に起訴命令を裁判所が発しまして、一定期間内に訴えを提起せよというふうに命ずるわけでございますが、その間に訴えを提起しなかったような場合には債務者側から取り消しを申し立てることができるというふうになっております。これでずっと訴えを提起しませんと裁判で取り消されるということになりますが、これは控訴がで…