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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
1997/03/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
法務大臣官房司法法制調査部長1997/03/18

140衆議院 法務委員会 第4号

○山崎(潮)政府委員 お答えを申し上げます。 弁護士法三十条一項に規定がございますけれども、弁護士が報酬ある公職を兼ねることはできないとされておりますけれども、その上で、例外を設けておりまして、衆議院もしくは参議院の議長もしくは副議長、内閣総理大臣等の職につくこと、それから、常時勤務を要しない公務員となること、それから、官公署より特定の事項を委嘱された職務を行うことについては、兼職をすることを認めでおるわけでございます。 委員御指摘の政…

法務大臣官房司法法制調査部長1997/03/18

140衆議院 法務委員会 第4号

○山崎(潮)政府委員 常勤か否かというものについては、もちろん、その解釈の問題が入ると思います。その点につきまして弁護士会の方の御意見等も十分参考になろうというふうに我々は思っておりますけれども、それは、やはり職務の実態の解釈の問題であろうというふうに考えております。

法務省大臣官房司法法制調査部長1996/12/05

139衆議院 法務委員会 第1号

○山崎(潮)政府委員 お答えを申し上げます。 ただいま御質問の弁護士の給与との比較ということでございますが、裁判官、検察官は公務員という立場で勤務しているわけでございまして、弁護士はいわば独立の、事務所を構えて経営をするという立場にございます。したがいまして、かなり条件に差があるということで、単純に比較することはなかなか難しいという状況にございます。しかしながら、私どもといたしましては、そういう中で不合理な格差があるというふうには感じて…

法務省大臣官房司法法制調査部長1996/12/05

139参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(山崎潮君) ━━━━━━━━━━━━━裁判官及び検察官の俸給につきましては、一般の行政職とはある程度の格差を持ちながら、それに準拠しながら体系を立てているわけでございまして、基本的には政府職員一般の給与体系の並びでできておりますので、それに準拠しているという形でございます。 ただ、一般的に言えることは、やはり上の方に行きますとそれだけ職責が重くなるということから、給与の上がり幅はかなり大きくなっていくということが言えますが、…

法務省大臣官房司法法制調査部長1996/12/05

139参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(山崎潮君) 裁判官、検察官は、御存じのように例えば真夜中でも逮捕状が必要であるという場合には執務をいたします。あるいは土曜、日曜も執務をすることになるわけでございます。そういう点もすべて含めまして給与の中に織り込んでおりまして、二十四時間勤務ということで給与体系をかなり上の方にしながら組んでいるわけでございます。そういう点から、管理職手当とかあるいは時間外手当とか、そういう手当はすべて本給の中に織り込み済みだと、こういう体系…

法務省大臣官房司法法制調査部長1996/12/05

139参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(山崎潮君) 一般の公務員につきましても同じような体系をなしていると思いますけれども、やはりそういう管理の部門にある方につきましては本給の中にその分を織り込んでいるということで考えられているというふうに思っております。

法務省大臣官房司法法制調査部長1996/12/05

139参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(山崎潮君) この初任給調整手当につきましては、昭和四十六年に導入されたものでございまして、その後、昭和六十一年と平成元年に改定をしております。

法務省大臣官房司法法制調査部長1996/12/05

139参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(山崎潮君) この初任給調整手当は、司法研修所で二年間、裁判官になる人、検察官になる人、あるいは弁護士さんになる人、皆同じように修習を受けてそこで道を選択するわけでございます。その場合に、弁護士になる方で、いわゆるいそ弁と言われておりますけれども、弁護士事務所に雇われる弁護士さんでございますが、その方の報酬、それと比較いたしまして裁判官、検察官の給与が著しく低くなるとやはり人材の確保がしにくいという点で、いそ弁の報酬との格差を…

法務省大臣官房審議官1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(山崎潮君) ただいまの点につきましては、確かに判例上の努力でそういうような傾向になっているということは間違いございません。 ただし、すべての判例がそうなっているかどうか、これは検証は完全にはし切れませんけれども、そうではないという認識がございます。やはり判例上でいろいろバランスを欠いている点を、速やかに実務で指針を示せるように法律を改正していくということが必要であろうというふうに理解をしているところでございます。

法務省大臣官房審議官1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(山崎潮君) まず、必要性についてでございますけれども、特に一番問題になりますのは、この抵当権をつけられました物件が第三者に移転されている場合でございます。 この場合には、第三者がみずからお金を払って抵当権を消してもらうかどうかという判断ができる制度になっております。民法上では滌除という制度になっているわけでございますが、その場合には、抵当権を実行しようとする者はその第三者に対し滌除の手続をとるかどうかを実行通知するわけでござ…

法務省大臣官房審議官1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(山崎潮君) ただいまの乱用的な短期賃貸借につきましては、解釈上かなり制限を加えているところでございますが、これでも間に合わないという状況もあろうかと思います。こういう問題につきましては、担保物権と利用権の調整の問題でございます。事はかなり財産権の保障の問題で難しい問題を抱えております。せっかくの御指摘でございますので、我々も十分に検討はしていきたいというふうに考えているところでございます。

法務省大臣官房審議官1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(山崎潮君) ただいま御指摘の点は、これは審尋をしなければならないのにしなかったということになりますと、負けた方は不満でございますので執行抗告ができます。その抗告裁判所で審尋が必要であるという判断になれば、みずから判断をして審尋をするか、あるいは原審に差し戻して原審に審尋を行わせてもう一度判断をするというような点で保障をされているということになろうかと思います。

法務省大臣官房審議官1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(山崎潮君) ただいま永井議員の方から御答弁がございましたけれども、私どもも基本的に同じ認識を持っているわけでございます。大変重要な問題であり、かつ難しい問題であるという意識はございますが、事は財産権の調整の問題に絡んでまいりますので、私ども一省庁だけではなかなかし切れない面がございます。 今回、与党プロジェクトチームが設けられましたので、その中で各行政庁等につきまして調整をしていただくという中で我々も最大限努力をしたいという…

法務省大臣官房審議官1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(山崎潮君) この点の認識につきましては、昭和五十四年に当法務委員会で民事局長からお答えした答弁と認識は全く同じでございます。 私どもの考え方といたしましては、労働争議が正当なものとして通常の平穏な状態で行われているという場合には、価格減少行為には当たらないというふうに考えております。

法務省大臣官房審議官1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(山崎潮君) 典型的には、その物件を破壊する行為あるいは暴力団を入れて占有させる行為、あるいは更地に一夜城でプレハブの建物を建てるというような形態でございます。

法務省大臣官房審議官1996/06/13

136衆議院 決算委員会 第5号

○山崎(潮)政府委員 お答え申し上げます。 民法の建前では、解散しました公益法人の財産の処分に関しましては、定款に定めがある場合には、定款で帰属するものを定めた場合にはその者に帰属をするということが原則でございます。また、そこに定めがない場合には、類似した目的のために財産を処分することができる。それでも処分できないものについて初めて国庫に帰属をするという順番になっております。 御指摘のように、それは変えればできるということになろうかと思…

法務省大臣官房審議官1996/06/13

136参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(山崎潮君) お答えを申し上げます。 我が国の民事訴訟におきます上訴制度につきましては、第一審の判決に対する不服が控訴、その判決に対する不服が上告になるわけでございますが、そこには大きな質的な差異がございます。 控訴につきましては、事実認定に関します不満、あるいは法令の解釈、適用に対する不満、すべてが対象になるわけでございます。その関係から、控訴については理由は不要であるという構造をとっております。 最高裁判所に対する上告につ…

法務省大臣官房審議官1996/06/13

136参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(山崎潮君) ただいま申し上げましたように、上告審におきましては事実認定に関する不満は言えないということになっております。 しかしながら、事実認定に関するものであっても著しく常識に反するというものもあるわけでございます。これは専門的には経験則違背ということでございますが、この具体的な内容は、経験から得られました物事あるいは事象に関する知識とか法則ということになるわけでございます。これにつきましては、法令違反ということで上告理由…

法務省大臣官房審議官1996/06/13

136参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(山崎潮君) ただいま上告制度につきまして申し上げてきたわけでございますが、この抗告制度は判決手続ではなく決定手続に関するものでございます。 決定で判断される事件につきまして、例えば民事執行の関係、あるいは民事保全の関係、あるいは家事事件等、最近非常に複雑なものがふえているわけでございますが、このような事件は決定事件で処理されることが大部分でございます。このような事件に関しましては、仮に不満がありましても最高裁判所で判断しても…

法務省大臣官房審議官1996/06/13

136参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(山崎潮君) ただいま二つの点、御指摘があったと思います。 一つは、権利を制限しないかということでございます。この点について少し踏み込んで申し上げます。 今回、上告受理制度をこれからつくろうというわけでございますが、これについての御疑問かというふうに理解いたします。確かに、そういうとらえ方、御指摘があることも私ども承知しておりますが、先ほど午前中の審議でも私申し上げましたように、これは制限ではなくて整備であるという理解でござい…