山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 1989/12/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(山崎潮君) 確かに委員御指摘のとおり、現行法の七百四十七条一項後段におきましては、仮差押えの場合には担保を提供すればその取り消しを求めることができるという規定がございます。この場合は特段の事由が必要ございません。とにかく担保物を提供すればいいということになっております。しかしながら、これは現実には余り使われていないという実態もございます。また理論的にも問題がございます。 同じように、金銭を提供すれば取り消しを得るという方法に「…
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(山崎潮君) 三十八条の規定は事情変更でございますので、例えば権利関係がその後に消滅したとかあるいは保全の必要性が消滅した、こういうようなもともと発令をする要件それ自体が変更を生じたということを指しているわけでございます。三十九条の方につきましては、これは仮処分だけに特有な制度でございますが、本来的な権利関係はそのままでありましても、そのままの状態では償うことができない損害を生ずるおそれがあり得る場合、例えばそのままでは倒産をし…
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(山崎潮君) 二つございますが、再度の考案の点でございます。これは決定に対しまして抗告があった場合には、一般的には再度の考案ということになろうかと思います。しかしながら、この保全抗告は現行法では控訴に当たるものでございます。そういう実質から決定手続に変えたことにより保全抗告となったわけでございますが、しかし現在の実質を考えますと、審級をまたいで重要な内容についてやるわけでございますので、そこで再度の考案というようなことをもう一度…
第116回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(山崎潮君) ただいま御指摘の点につきましては、特にこの法案では触れていないところでございます。 もともと、この二十三条四項の規定を置かない限り、それらの運用につきましてはすべて裁判所の判断にゆだねるということになるわけでございます。この二十三条四項は、仮の地位を定める仮処分、これについて規定を設けたというにすぎないわけでございまして、その他は従来どおり裁判所の運用にゆだねる、こういう趣旨であるわけでございます。
第116回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(山崎潮君) ただいま御指摘の点につきましては、確かに一般の事件の占有移転禁止の仮処分、それに伴う執行官保管の仮処分でございますが、こういうものにつきましては一般に当事者を固定する、いわば恒定するというふうに言っておりますけれども、それを目的とする仮処分でございまして、このような仮処分の場合には、委員御指摘のように通常は債権者が使用する場合でありましても係争物の仮処分、こういうふうに言われているということでございます。 しかしな…
第116回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(山崎潮君) 通常は審尋をする、しないという問題は、やはり相手方に知らせてはならないという場合、それから現状維持かどうか、そういうような判断になろうかと思いますが、この場合におきましては相手方、これは労働組合でございますが、に知られては困るというそういうことはございませんので、それから相手方に与える打撃が大変大きいという点も考えあわせまして、そういう点を判断基準にいたしまして審尋を行う、こういうふうになろうかと思います。
第116回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(山崎潮君) それは裁判所が判断をすることであります。
第116回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(山崎潮君) ただいま委員御指摘の点は、既に労働組合がその職場を占有しているという前提で言われたかと思いますが、そのような場合に買い主たる者が占有移転禁止の仮処分を行う場合には、会社が使用しているところは会社を相手に占有移転禁止をやるわけでございますし、労働組合が独立に占有している分については労働組合を相手に占有移転禁止の仮処分を行わなければ、会社に対する仮処分の本案の債務名義をもって労働組合に明け渡しを求めるということはできな…
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎説明員 手短かに申し上げますが、このような供託をすることが困難な事由があるという場合は、当事者が遠隔地の裁判所に申し立てをする場合に、一応予想される供託金を所持していくわけでございますが、それが思わぬ高額になったという場合に、その残りの分を遠隔地まで取りに帰るということが非常に困難な場合、そうしますと発令がおくれてしまう、そういうような事情がある場合には、裁判所の許可を得て、その住所地で供託をすることができる、こういうことを考えて…
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎説明員 ただいま御質問の点は、供託書を裁判所に提出しなければならないという点は従来と変わりはございません。やはり裁判所といたしましては、供託がされたか否かをはっきり証明する文書を提示されませんと発令していいかどうかわかりませんので、この点は変わりません。確かに、そうなりますと、自分の住所地で供託をいたしましてもその供託書を遠隔地の裁判所に持っていかなければならないということにはなります。しかしながら、これは現在の状態ではそういうこ…
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎説明員 お答え申し上げます。 若干現在の経緯からちょっと申し述べたいと思いますが、現在は、解釈上でございますが、民事訴訟法七百五十九条の特別事情による仮処分の取り消し、この事由に当たるときには、七百四十三条を準用して仮差押解放金と同じものができる、こういうふうに解釈しているわけでございます。 この特別事情の要件は何かということでございますが、金銭補償で足りるときということと、または債務者に償うことができない損害を生ずるおそれがある…
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎説明員 ただいま御指摘の点、重々わかるところもございますが、現在の実務におきまして、数は多くございませんが、一定のものについてはやはり性質上金銭で足りるものについてあえてその仮処分までやる必要はないというものもございますので、そういうことは広がらないように我々としても鋭意努力したいというふうに存じておりますので、この制度を一応必要なものとして我々としては考えたわけでございます。
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎説明員 この点につきましては、結論から申し上げますが、仮処分解放金が付された場合でそれが供託された場合でございますが、物がある状態と変わりませんので、優先権を行使することができるということになろうかと思います。 若干理由を申し上げますが、この仮処分解放金につきましては、供託がされましてもその目的物にかわるものという理解をしておりまして、これが供託されたことによって被保全権利自体が変わるとは考えておりません。ですから、本案の訴訟物は…
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎説明員 還付で結構でございます。
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎説明員 結論はそのとおりでございます。
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎説明員 二つの面がございますが、先ほど申し上げましたように仮処分解放金は非常に狭い範囲で決めたものでございます。そういう意味から特別事情の方がかなり範囲が広いということになります。ですから、仮処分解放金が定められる事由は特別事情にも当たる。しかしながら、特別事情に当たる事由が必ずしも解放金に当たるわけではない、こういう形になります。 それから御指摘の点でございますが、担保の場合には質権設定の効力があるというように条文に書かれており…
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎説明員 お答え申し上げます。 私の方が長年法制審議会を担当しておりましたので、その経緯を承知しているわけでございます。 今御指摘の点は、例えば部分的に取り入れたものもございます。 それは、処分禁止の仮処分と強制執行、滞納処分との関係については規定を設けました。具体的には法案の附則をごらんいただきたいのですが、第三条に民事執行法の一部改正がございます。その中で八十七条第一項四号の規定を変更しております。それから、九十一条もそうでござ…
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎説明員 確かに、青山教授の御指摘は二年以上前のことでございまして、その当時におきましては、私どもの局では不動産登記法の改正をやっておりました。そういう問題もありまして、この処分禁止の仮処分と登記とどういうふうにつながるかという詰めが十分でなかったということはそのとおりでございます。その後鋭意努力いたしまして、この法案に関しましてはそこのところを十分詰めまして、附則の第七条におきまして、民事保全法の本体の処分禁止の仮処分の効力を受け…
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎説明員 後の問題からちょっとお答えいたしますが、処分禁止の仮処分に伴う不動産登記法の改正の問題はこれですべてできているというふうに理解しております。ただ、先生が先ほど御指摘の仮登記仮処分、こういうものはまた別問題でございますが、そういうことでございます。 それから、この八条の経過措置は、実はちょっとややこしい実務上の問題でございますが、処分禁止の仮処分を行いまして、本案で勝訴判決をなして、それで自分が本登記をしたという場合でござい…
第112回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○山崎説明員 お答え申し上げます。 この会の詳しい内容につきましては、十分私どもも存じてないところではございますが、一般論として申し上げますと、この行為が公序良俗違反あるいは不法行為を構成するということでございますと請求権がございますので、一般の民事訴訟法の仮差し押さえを被害者の方が申し立てれば財産が保全をされる、こういう構造になっております。