山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2001/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 委員御指摘の点でございますけれども、私どもといたしまして、代理母が出産した子の出生届、これが受理されているかどうかは把握しておりません。 一般論で申し上げますと、出生届は通常、出産に立ち会いました医師あるいは助産婦が作成した出生証明書が添付されることになっておりますけれども、これには分娩した者が母として記載されておりますので、分娩した代理母を母とする出生届が提出されれば受理をされる、こういう構造になっております。
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 民法は、今委員御指摘のような借り腹の場合、こういうことは余り想定はしておりません。ですから、原則としては分娩した者が母親であるという理解で受理がされるというふうに理解をしております。
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 御指摘のように、現在の法制の中では、養子縁組をする、通常の養子縁組と特別養子縁組、両方ございますけれども、そういう方法しかないというふうに理解をしております。
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点は、代理母は出産しますと母親と扱われます。それで、婚姻中でその推定期間に入っていれば、婚姻二百日後、それであればその夫の子と推定をされます。そのまま戸籍上受理がされるということになりますと、そこが親子関係になりまして、その状態で養子縁組を結ぶということもできるわけでございます。 それからもう一つの点は、推定されても自分の子供ではないという場合には、嫡出否認の訴えを起こすことができます。ここで認められま…
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 我が国の民法は予想しておりませんし、まだ判例もないというところで、しかと申し上げることはできませんけれども、現在の民法の考え方を前提にいたしますと、公序良俗に反するのではないか、あるいは無効であるという考えも大いにあろうかと思います。 ちなみに申し上げますと、フランスでは、代理母契約、これを無効とされているようでございます。それから、昨年十二月に旧厚生省の方で委員会の報告がございましたけれども、代理母は禁止すべきである…
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 この点につきまして、私どもいろいろ検討はしているのですが、最近のことでございますので調査が完全とは言えないと思いますけれども、我々が今承知している範囲で申し上げますと、アメリカの一部の州それからイギリス、ここは認めているというふうに聞いておりますけれども、その他のところ、例えばドイツ、フランス、オーストラリアのビクトリア州、あるいはスウェーデン、こういうところでは無効とされているというふうに理解をしております。ちなみに…
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 民法三十三条は、「法人ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ依ルニ非サレハ成立スルコトヲ得ス」と規定しているわけでございます。本法案は、今の三十三条に言うその他の法律の一つであるというふうに理解をしておりますけれども、そういう形式上の並びでは、非営利団体について既に制定されている多くの法律と同様であるという見方もできないわけではございません。 ただ、我々といたしましては、非公益かつ非営利目的の団体につきまして、その事業や構成員の範囲…
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 税制については直接この法案には書かれておりませんけれども、有限責任中間法人は有限会社とほぼ同じという記述をしておりますし、無限責任中間法人に関しましては合名会社と同じということでございますので、それぞれの普通法人と同率の課税がされるということでございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 この点につきましては、当初、中間試案に設けておりました。この点で、意見照会等、いろいろさせていただきました。その中でさまざまな御意見がございました。また、それを踏まえまして、いろいろ討議をさせていただいたわけでございますけれども、結局、法人を移行させるべきかどうかという問題につきましては、現在公益法人として設立されているものについて、あるいは株式会社に移行しなければならないものもあるかもしれない、それから中間法人に移行…
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の法案でございますけれども、これは、私どもの理解といたしまして、中央省庁等改革の趣旨を踏まえまして、特殊法人及び認可法人の集中的かつ抜本的な改革を推進することを目的とするものであるというふうに承知しております。 非公益かつ非営利目的の団体について一般的な法制度を創設することを目的とする本法案とは直接関係がないというふうに私どもは理解をしております。
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 確かに、民法におきましては設立許可主義を採用しておりまして、許可を受けた時点で既に法人としての実質を備えている、そういうふうに客観的に認められるということを判断しておりますので、そういう関係から、設立の許可によって法人が成立するという形をとっております。その実質は問題ないというふうに私は理解しております。 問題はその登記でございますけれども、これは対抗要件としているわけでございますけれども、これにつきましては、その法人…
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 結論的に申し上げれば、二名以上ということが設立の要件でもあり、継続の要件でもあるということになろうかと思います。 これはなぜそういうことかということでございますけれども、目的に書かれておりますように、「社員に共通する利益」ということで目的を掲げておりまして、やはり複数いなければ共通する利益にはならないということを前提に考えているわけでございます。 今御指摘ございましたように、特定非営利活動促進法、NPO法でございますけ…
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 四十八条でございますけれども、これは理事の第三者に対する責任を規定するものでございまして、株式会社の場合でいいますと、商法二百六十六条ノ三の規定がございますけれども、これに相当するものでございます。そういう意味で、これは第三者保護の見地から不法行為責任を特に設けたということでございます。ですから、性質上は不法行為責任ということでございます。 この二百六十六条ノ三の解釈でもございますけれども、理事の任務懈怠の行為と第三者…
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 御指摘のとおり、任務の懈怠について悪意または重大な過失がある場合ということでございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 結論的に申し上げれば、有限責任中間法人の社員となることはできるということになります。 その理由でございます。九十六条が、「法人は、無限責任中間法人の社員となることができない。」と規定したわけでございますけれども、社員となろうとする法人が無限責任中間法人の債務について無限責任を負担するということになりますと、本来の事業以外の要因によりましてその財産的基礎が危険にさらされることになるわけでございますけれども、こういうことを…
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 この種の規定は商法上も置かれておりまして、その規律と同じで考えておりますけれども、基本的な理由は、有限責任中間法人と無限責任中間法人が合併したという場合に、有限責任中間法人の側から見れば、それが無限責任中間法人になるということになりますと、個人で責任を負うという形になりまして、理屈としては責任が加重されるということになります。 そうなりますと、社員全員の同意が必要であるというようなことにもなります。この法案で考えており…
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 確かに、中間法人の財団というのを認めておりません。この規定を置いていないわけでございますけれども、非公益目的の財団に法人格を認めるという具体的なニーズがなかったということが第一の動機でございますし、また、このような非公益かつ非営利の目的の財団が準則主義によって法人格を取得するということを認めることになると、場合によっては法人格の乱用とか、そういうことを招くおそれもあるというような点を考慮いたしまして置かなかったというこ…
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 公益法人に関しまして許可主義をとっているわけでございます。これは、法人は公益的な行動をするということになりますと、その設立の段階からやはりきちっとした判断をした方がいいだろうという思想に基づいているわけでございまして、法人となりますと、公益的な活動をさまざま行います、第三者との関係もできるわけでございまして、そういう人たちの保護という点もあろうかと思います。あるいは、税金の問題、補助金の問題、援助の問題、いろいろござい…
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 準則主義でございますので、中間法人の設立の要件を満たしているかどうかの審査は、設立の登記の申請を受ける法務局の登記官でございます。そこによって行われるということでございます。 また、有限責任中間法人につきましては、定款が必要になりますけれども、その定款の認証につきましては、会社等と同じでございまして、公証人が認証するということでございまして、定款に関しては公証人が審査をする、それ以外のものについては登記官が審査をする、…
第151回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 なかなか難しい御質問でございますけれども、中間法人は社員に共通する利益を図ることを目的とするというふうに言うわけでございますが、ここで言う利益の問題でございます。 利益は必ずしも経済的な利益に限らない、そういう解釈でございまして、社員が共同して一定の活動を行うことによって精神的な満足を得るということ、この場合も含まれるわけでございます。 したがいまして、社員が共同して専ら公益的な活動を行う社団、これも中間法人として法人…