山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2001/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 衆議院 法務委員会 第17号
○山崎政府参考人 売却の場合、この場合は価格をはっきり決めるということになろうかと思います。
第151回 参議院 行政監視委員会 第5号
○政府参考人(山崎潮君) 全く別の団体でございます。
第151回 参議院 行政監視委員会 第5号
○政府参考人(山崎潮君) 会則上も自動的に入会するということは承知はしておりません。それで、人数的にも、先ほどいろいろ人数の問題が出ましたけれども、六九%前後が政治連盟には加入しておりますけれども、その数はかなり差があるという状況でございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第16号
○山崎政府参考人 世界の状況について御説明申し上げます。 アメリカでございますが、アメリカは取得目的による規制はございません。自己株式の取得を自由に認めているということになります。ただ、その後の扱いについて若干分かれるわけでございますが、州法によっていろいろ異なります。当然消却されるものとするという考え方をとっているところと、その後の保有を認めるもの、こういうふうに分かれております。 それからヨーロッパでございますが、EUの関係ではEU…
第151回 衆議院 法務委員会 第16号
○山崎政府参考人 諸外国の実績についてはちょっと私どもも調査できておりませんけれども、法制について御説明をさせていただきたいと思います。 アメリカにおきましては、取得目的による規制はなくて、自己株式の取得を自由に認めております。その後、処分の方で州によって若干形態が分かれるということでございまして、ある州では当然に消却すべきものというふうにしておりますし、ある州においてはその保有も認めるという形で、分かれております。 それから、ヨーロッ…
第151回 衆議院 法務委員会 第16号
○山崎政府参考人 株式取得の自由、これは、閉鎖会社の場合はいろいろ制限もございますけれども、一般の第三者が取得するということに関しては自由であるということでございます。ただ、自己株式はまた別問題かというふうに理解をしております。
第151回 衆議院 法務委員会 第16号
○山崎政府参考人 この自己株式については、やはりこれは政策判断でやるということで、論理的にこうでなければならぬということではないというように理解をしております。
第151回 衆議院 法務委員会 第16号
○山崎政府参考人 理由は四つほどあると理解をしております。 まず第一は、資本維持の原則。けさからずっとこの文言が出ていると思いますけれども、結局、自己株式の有償取得をするということは、実質的には株主に対する財産の払い戻しと同じではないかということでございます。ですから、そういう関係で、自己株式が大量になるということになると、それだけ財産が空洞化する、会社の債権者を害するおそれがあるのではないかということが第一点でございます。 それから第…
第151回 衆議院 法務委員会 第16号
○山崎政府参考人 四回分の改正についてお尋ねでございますので、順番に申し上げます。 一九九四年、平成六年の改正でございますが、これにつきましては、使用人持ち株制を実現するために、使用人に譲渡するための自己株式の取得、それから定時総会の決議に基づく利益消却のための自己株式の取得、閉鎖会社における株主の相続人からの自己株式の取得等がまず認められたわけでございます。 それから、一九九七年、平成九年の商法改正でございますが、これではストックオプ…
第151回 衆議院 法務委員会 第16号
○山崎政府参考人 一番代表的な限定でございますが、これは株主総会の決議が要るということと配当可能利益の範囲内で行うというものがございます。これにつきましては、自己株式の取得が実質的には株主に対する会社財産の払い戻しだ、そういう性質を持つものであるという考え方から、自己株式の取得は利益配当と同様の性質を持つということになることから、株主総会の決議が必要である。利益配当でございますから、配当可能利益の範囲内で行う、こういうのが一つの範囲の定…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘の財産の移行の問題、これが一番大きな問題でございますが、現在ある公益法人、そもそもそのまま残すべきかどうかという問題、それはどの範囲のものか、あるいは独立行政法人、あるいはもっと言えば国の機関として直営でやるというものもあるかもしれない、それから物によっては中間法人に移行するもの、それから株式会社あるいは有限会社に移行するもの、これが適当なもの、こういうふうにかなりの仕分けが…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) これは各省庁がそれぞれ所管のものを行うということでございまして、私も全部を承知しているわけではございませんけれども、政府全体としては、現在、法人として見直すべきものがあれば検討するという形で動き始めていると私は理解をしております。
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 御指摘の点、まさに一つのポイントかというふうに私ども理解はしております。 ただ、今回、中間試案に置きながら最終的に法案に盛り込まれなかったという理由は、一番大きいものは、現在、公益法人が持っている財産、これをどう承継するかでございます。いわば、税制の優遇を得ながら蓄財したもの、これをそのまま持っていくということになれば、最後、解散するときに、これは定款の定めあるいは社員全員の多数決とか一致とか、そういう形で財産…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) この中間法人法案の中でも、有限責任中間法人、これに関しましては監事を置くということで、一応会計の透明性はそこでチェックをするという建前はとっております。ただ、それのみならず、外部監査とかそういうものについてどうするかという御指摘だろうと思います。 この点につきまして、中間試案におきまして確かに案を置いております。これは、商法特例法がございますけれども、それとほぼ同じ考え方でございまして、ここでは資本がございませ…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 公益はまさに不特定多数の者に利益を図るということでございます。 ただいま挙げられた例、私も十分承知しているわけではございませんが、日本の国技を多数の方に広める目的ということになれば、財団ということはもちろん考えられます。それから、プロ野球の場合、これはその会社自体も営利を目的として営業をするということになると目的が違う、双方ですね、そういうことになるわけでございまして、営利法人は結局、事業を行ってその利益を社員…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 私ども、保険、必ずしも詳しいわけではございませんけれども、保険の中に相互保険の形態と株式会社の形態があろうかと思いますけれども、相互保険会社の場合は、保険に入られる方、これがその会社の社員になるということで、その内部のお互いの利益を図るために活動をする、こういうタイプでございます。目的が社員、内部相互の互助のためにやるということでございます。 それから、株式会社の方は、保険に入られる方は外部のお客様でございまし…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) この点、なかなか難しいところでございますが、協同組合、これは出資、持ち分という形を認めているパターンもございます。 これについて端的に申し上げますと、出資等が行われるものにつきましては設立が許可ということで、そこにいろいろチェックが入るシステムになっておりますが、こちらの中間法人に関しましては準則主義でございまして、事後のチェックが入るという体制にはなっておりませんで、最終的に社員間で利益を、剰余金を分配しない…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘のように、三十年という大変長い期間でございます。やっとたどり着いたというのが正直な印象でございますけれども、これにつきましては、今回二つのタイプの中間法人をお示ししているわけでございますが、実はこれを議論いたしますと、特別な制約がございませんのでいろいろなパターンがございます。そういうものについてどういう手続を設けていくかということにつきまして、なかなかきちっとした合意というか、これというものが出…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 今回の中間法人につきましては準則主義による成立ということでございます。そういう意味では、チェックがないといえばそうかもしれませんが、ただ、さまざまな点について乱用がないような手配をしております。 まず、課税についてでございますけれども、この課税に関しましては、基本的には有限責任中間法人、これにつきましては有限会社と同じ、それから無限責任中間法人につきましては合名会社と同じということでございまして、税制もほぼそれ…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、御指摘のとおり、監督官庁というものはございません。これは準則主義ということで、登記をすれば成立するという形をとっておりまして、これは会社の設立と同じということでございます。 片や公益法人、これは民法上の公益法人、それから特別法に基づく公益法人がございます。これにつきまして、やっぱり公益の分野を目的とするわけでございますので、その成立につきましてはその組織、活動のあり方、こういうものを全部チェックする必要…