山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2001/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 午前中にもお話し申し上げましたけれども、その要点をちょっとかいつまんで申し上げたいと思います。 確かに、御指摘のとおり、公益法人の中に実質は中間法人あるいは営利法人のものがあるのではないかということが指摘をされております。その関係で、その組織変更の規定ということで、中間試案の段階では置いていたわけでございますが、最終的に盛り込むことはしなかったわけでございます。 その一つの大きなポイントは、現在そういうような法…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) ただいま申し上げましたように、この中間法人、受け皿をつくるわけでございますが、組織変更の問題はまだ規定を置いておりません。 今後、この問題につきましてさまざまな仕分けをいたしまして、必要であれば法律を設けなければならないと、こういうことになるわけでございますが、そういう議論を経ながら、そういう作業とともに、必要なものにつきましては再度検討を加えていきたいということでございまして、ある意味では、これで終わりという…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、御指摘のとおり、中間試案に置きながら今回の法案には盛り込まれていないということでございます。 中間試案におきましては、商法の特例法と同じような考え方で、資本ではございませんので、こちらは基金と言っておりますので、基金の総額が五億円以上及び最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以上、こういう会社につきまして外部監査の特例を置くかどうかという案であったわけでございます。 その後、パブリッ…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) この法案におきましては、中間法人の定義といたしまして、「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団」というふうにうたっているわけでございます。 これに当たるものとしてはかなりいろんなものが考えられると思いますけれども、大きく分けて、例えば卒業生の親睦、連絡等を目的とする同窓会、これは同窓会となりますとかなりの規模が考えられるわけでございますけれども、そういうものと…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) まさに、御指摘のとおりでございまして、希望される方が法人になれるということで、特に法人として財産をお持ちのところがかなり必要性があるのかなと。財産がない場合にはあるいは必要がないのかもしれません。それは御自由に選んでいただくということでございます。
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 御指摘のとおり、そういう目的で中間法人になるということはできます。それから、その結果が公益目的になるという活動もこれも当然できるということでございまして、当初、法人をつくるときの目的が自分たちの仲間の利益を図るということであればいいわけでございまして、今度できちゃってから活動するについては、それが公益であろうと、それから営利であっても、その剰余金を分配しないということでその法人の活動のために使うということであれ…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 三つのお尋ねでございますが、公益でございますけれども、公益は不特定多数の利益のために活動を行うというふうに一般的に言われているわけでございます。それから、営利の目的と言われますのは、剰余金を社員で分配すると、いわゆるそれが営利であるというふうに言われているわけでございまして、その中間にあるもの、営利でもない、公益でもないものが今回の対象の中間法人であるというふうに、一般的にはそういうふうに言われるわけでございま…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) ただいまの例でございますけれども、それは結果として公益に資するということはあろうかと思いますが、もともと設立の目的がこれは利潤を自分たちで分けるということを目的としていればそれは会社であるというふうに考えているわけでございます。 じゃ、会社が営利事業しかやっちゃいけないかということになりますと、その目的と実際の活動は別でございますので、公益活動をしても構わないということになるわけでございます。
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) ゴルフ場は私どもの所管ではございませんので、しかとは言えないと思いますが、やはりゴルフというスポーツ振興が公益に資するということで認可されているというふうに理解をしております。
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 先ほどから申し上げておりますが、目的と現実の行動、これがどうも混同されているのではないかと思うんですが、目的は目的として、現実に成立した法人がどういう行動ができるかということとは別だということで、そこは截然と私は目的は分かれているというふうに理解をしております。
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 私、また所管ではないので何とも言えないんですけれども、やはり自動車のマナーあるいは技術、これを広く知らしめるという形でなっているんだろうというふうに私は理解をしております。 ゴルフ場を先ほど申し上げましたけれども、これ現在はどうであるかということはちょっと私、申し上げませんけれども、以前にはやはりスポーツ振興ということで法人になっているというふうに理解をしております。
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 私ども、この法案を検討している段階でそのような意見があることを十分承知はしております。 ただ、現在、このようなシステムをとっているのも一つの意味があるというふうに理解をしておりまして、やはり公益的な活動をするわけでございますから、その法人と取引をする第三者もそれを信頼して行動するわけでございます。そうなりますと、その関係でやはり法人を設立する、その構成をどうする、債権者の保護をどうする、それぞれみんな目的によっ…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) この点につきまして、私どもが所管している法人については私どもがいろいろ指導できる形でございますが、これはほかの省庁の関係はちょっと私、わかりませんけれども、基本的には、現在この中間法人をつくったという意味は、もともと平成八年の御意見をいろいろまとめられまして、公益法人の中に本来、中間法人であるべきもの、あるいは営利法人であるべきもの、そういうものが入っているというところからスタートしているわけでございますので、…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) けさほどからお答え申し上げておりますが、まず組織変更をして、財産を持っていっていいのかどうか、法人としてですね、これ自体がまだ決まっていない。持っていっちゃいけないという法人もあるかもしれない。それから、ある部分は持っていってもいい、全部持っていってもいい、それぞれあろうかと思います。 それから、中間法人になるのか営利法人になるのか、それから独立行政法人になるのか、国の機関としてやるのか、それとももう公益法人と…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) まだ議論はそこまで行っておりませんので、政府全体としてこの問題にまた取り組んで、法務省としてやるべきことがあればやるということでございます。
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) これは、今回の法律、二つのタイプを認めておりますけれども、有限会社タイプとそれから合名会社タイプ、それとほぼ規律は一緒にしているわけでございます。 この中でも、本当に法令違反等の行動が行われるということであれば、最終的には法務大臣の警告、それに従わないということであれば解散命令という手続を持っているわけでございます。そういう形で是正をしていくということは当然考えられるわけでございます。
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) NPO法人につきましては、これは位置づけとして公益法人であるという位置づけであろうかと思います。公益法人で、普通であれば許可ということになるわけですが、ここは認証という形で、許可とかそういうその範疇の中では非常に軽い手続で設けているわけでございます。 こちらの中間法人に関しましては公益活動ではないわけでございます。ですから、そこを準則主義という形で仕分けをしておりまして、やはり公益性があるかないかという形で手続…
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 私ども、公益法人の法律は持っておりますけれども、ちょっと運用の実務について直接タッチをしておりませんので、お答えは勘弁いただきたいと思います。
第151回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) これは制度の問題というか運用の問題だろうと思うんです。私どもがその点についてどうこうというのはちょっと差し控えさせていただきたいというように思います。運用の実態もちょっとよくわかりませんので。
第151回 参議院 共生社会に関する調査会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) ただいまの点でございますけれども、日本に帰化した者は当然ながら我が国の民法が適用されるということになります。我が国の民法は夫婦同氏制でございますので、その扱いになるということでございます。 したがいまして、現在、韓国では夫婦別姓の形になっておりますけれども、帰化をする場合にはどちらかの氏、あるいは新しく日本名を創設することもできますから、一つの氏で届け出ていただいて戸籍に記載をする、こういう扱いになります。