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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2001/06/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 この法律の前提をちょっと理解のために申し上げさせていただきたいと思います。 従来、従来というか現行法でございますけれども、一号から三号まで、この事由だけが公文書の提出義務があるというふうに言われているわけでございますけれども、それについて今度は四号を新しくつけ加えたわけです。その中で幾つかの除外事由を設けながら、それ以外は一般的に提出義務があるんだということを加えたわけでございます。従来の一号から三号については全く変わ…

法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 ただいま委員御指摘のような裁判例があるということは、私どもも承知しております。 ただ、これ以外にも裁判例は区々に分かれているわけでございまして、若干御説明させていただきますが、例えば、国家あるいは公共の利益を害する性質を有する事項、そういう言い方をしているもの、それから、公表することが国の課税権の行使にも支障を来すことが明らかである事項、公表することが税務行政上の執行に重大な支障を来し、国家ないし公共の利益に重大な不利…

法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 この文書につきましては、私どもが所持しているものでないので、一般的には、マスコミ等に報道された事実を前提にお答えをさせていただきたいと思いますけれども、具体的にはわからないのですが、当時厚生省に保管されていたものでございますけれども、何か仄聞するところによりますと、個人のメモというような、メモ書きがあったように報道されているわけでございますけれども、仮にそういう記載があっても、その文書自体が公務員が組織的に用いるもので…

法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 御指摘の点でございますけれども、それは個人で将来使うかもしれないという形で個人のファイルの中に残していたということになれば、これは自己使用文書であろうというふうに思います。ただ、先ほど私が申し上げた形態では、個人のメモではあるんですけれども、最終的には組織で使うということから組織の文書の中に置いておいたわけでございまして、これは、将来的にそれを使うということになれば、やはり組織共用文書であるという理解をするというふうに…

法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 ただいまの御質問でございますけれども、基本的な考え方として、この「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」場合ということでございますが、これは、公共の利益を害するおそれがある場合の一類型であるというふうに理解をしております。このおそれがある場合の内容をより明確にするために、特に明文で規定したものということでございまして、一番大きな範囲はやはり、公共の利益を害するおそれ、これにあるわけでございます。

法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 ただいま委員御指摘のような、一時的にそれを裁判所に出してまたすぐ戻す、そういう支障のことを言っているわけではなくて、そこに書かれている、記載されていることそれ自体が外へ出るということによって今後の公務の遂行にいろいろ支障がある、あるいは私人からいろいろ預かっているもの、これは秘密であるということで特に預かっているもの等がございます。こういうものを仮に出したということになりますと、今後はもう協力も得られない、あるいはその…

法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 これにつきましては、公務員が個人的に使用する、備忘録、メモ、それからノート、手帳の記載等、こういうことを言っているわけでございます。仮にこういうものも提出を命じられる、外部に出るということになりますと、公務員もいろいろ個人として自由な発想をし、自由な活動もする場面もあるわけでございますが、そういうものが阻害されるという理由から不提出文書に当たるとされているわけでございます。 ただ、これにつきましては先ほど来いろいろ御議…

法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 私どもが仕事をする場合、確かに、会議のところで、それからいろいろなヒアリングをしているときにメモをいたします。相当な分量にわたることもございます。それを簡単に組織に報告して、もうそれ以上は別に組織に残す必要はない、自分の将来のために何か持っていればいいということであれば、これはまさに個人のメモということになるわけでございますが、それが将来的に組織で使うということになれば、幾ら自分の備忘録であっても、それは公文書に当たる…

法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 この立証責任の点につきましては、法文上は、例えば今一番問題になります四号該当文書かどうかという点につきましては、除外事由がございますけれども、その除外事由に当たらないということを、請求する側、申立人、そちら側が第一次的には主張、立証すべきであるという構造になっております。 ただ、現実には、求められる側は、この文書に当たるから提出できないということを実質的に証明しないと、その該当文書に当たらないという判断をされるおそれが…

法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 不起訴記録のお尋ねだろうと思いますけれども、そういうものに関しましてもさまざまな態様のものがあるわけでございまして、委員ただいま御指摘のように、プライバシーとかそういうものに影響がない、あるいは捜査の今後の遂行に影響がないというものもあるかもしれません。しかし、そういう態様のものだけではございません。その……(山内(功)委員「不起訴記録に限ってませんよ」と呼ぶ)不起訴記録に限っていないわけでございますか、はい。 それは…

法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 ただいまの点につきまして、じゃ、どういう要件を付すればいいのかという問題が第一点でございますが、これについて、大方こういう要件であればというふうに理解を得られるものがまだ合意が形成されていないということが第一点とともに、仮に、じゃ、これをもし認めてインカメラ手続だということになった場合に、ある書類が、プライバシーにかかわるものか、あるいは捜査の秘密にわたるものであるかということは、その書類だけを見て判断できるのかどうか…

法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 この点、国の安全、防衛あるいは秩序の維持等が除外事由にされているわけでございますけれども、これも一般的には公務秘密文書に該当することは該当するわけでございますが、その中でもここに掲げられているものにつきましては、やはり高度な政策的な必要性がある、それから専門技術性があるということから、ほかの秘密とは一段ランクが違うという理解をしているわけでございます。そういうことから、審査構造を二段構えにして、まず当事者にその具体的理…

法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 先ほど申し上げましたように、第一次的には、提出を命じられる方、そちらの側から具体的な理由が言われるわけでございます。もちろん、それに対する相手の反論もあろうかと思いますけれども、そういうもので第一次的に審査をしていただく。そういう文書あるいは意見等で十分に判断ができない、心証がとれないというような場合、第一次的にはそこの合理性があれば従うわけですけれども、合理性に疑問があるということから、その文書の中身を見てみないと最…

法務省民事局長2001/06/15

151衆議院 法務委員会 第18号

○山崎政府参考人 大変失礼しました。 第一段階の審査の段階でも、疑義があれば使える。(山内(功)委員「そう言っていただかないといけない」と呼ぶ)わかりました。済みませんでした。ちょっと不十分な説明で申しわけございません。

法務省民事局長2001/06/13

151衆議院 国土交通委員会 第22号

○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 行政事件訴訟法でございますけれども、一つの行政処分が行われますと、それを前提にいたしまして次から次へ行政行為が積み重ねられるという場合が多いわけでございますので、そこで、行政の円滑な運営が阻害されることを防止するという観点から、裁判が提起されましても、いわゆる執行不停止の原則をとっているということでございます。 ただ、その一方で、回復の困難な損害を避けるため緊急の必要性があるという場合には、裁判所…

法務省民事局長2001/06/12

151衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 この自己株式につきまして、現在の会計上の扱いが資産の部に計上されているわけでございますが、この考え方を基本的に資本の部にするというところまでは決まっているわけでございますが、現実にこれを処分したときに、差益、差損がいろいろ生じるわけでございますけれども、それについて会計上どのように扱うか。例えば差益が出たときにどこの勘定に入れるか、それから差損が出たときにどこから取り崩すかとか、そういう問題についてまだ十分な検討ができ…

法務省民事局長2001/06/12

151衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 それも可能でございますが、株主総会の特別決議が要るという縛りがございます。

法務省民事局長2001/06/12

151衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 これは議員立法ですから、私ども所管して全部練ったわけではございませんけれども、私どもの理解といたしましては、それも含めて株主総会の特別決議というところで全部チェックをするということになるわけでございますから、不当に高いもので購入するという場合には、それは特別決議でチェックをする、こういうシステムだろうと思います。

法務省民事局長2001/06/12

151衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 安い場合もございますけれども、安い、高いいかんを問わず特別決議が必要だということでございます。安いものを全部その会社の方で受けてそれを利用するという場合の問題点もあるわけでございますから、やはり株主総会の特別決議が要るということでございます。

法務省民事局長2001/06/12

151衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 先ほど私、取締役会の件についてはお話し申し上げておりません。株主総会の特別決議のことは申し上げたと思いますが。(木島委員「それでは訂正しますか。総枠だけでしょう」と呼ぶ)いえ、その話ではなくて、処分のところ、自己株式の。(木島委員「処分のことだけ言ったんですか」と呼ぶ)はい。ですから、前のことは答えてございません。 新しい質問に関しては、総額、その大枠を定めるというだけです。