山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2001/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 先ほど私が御説明したあれですけれども、四号は基本的に除外事由を設けながら拡充する。しかし、一号から三号までの解釈には影響を与えないということでございまして、これは私文書でもそういうふうに動いているわけでございます。 ですから、個別の判断として、例えば双方間の法律関係文書に当たるとか、そういう判断ができるものについては裁判所が命令を出してもいいということになるわけで、個々の判断によるわけでございまして、一般的に制度ではじ…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 いえ、四号のホができたからといって、それは一般的に提出の除外にはなっておりますけれども、法律関係文書あるいは当事者が引用した文書だということになれば、これは一号と三号でございますけれども、その事由に個別に当たるわけでございますので、それは提出を命ずることができるという考えです。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 私が趣旨をちょっと取り違えてお答えしたかもしれませんけれども、四号の関係では、除外文書でございますから裁判所は提出を命ずることはできない、法律関係とかそういうものに当たらない限りはできないということでございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 そのとおりでございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 先ほど、押収物に関しましては、やはり捜査の秘密というのですか、今後の捜査に影響があるという状況ではまだ一般的に外に出せないというのはそのとおりでございまして、もしそういう状況がなければ、一たんその提出者に戻す手続がございますので、それで提出をするということで可能であるわけでございます。ですから、全く出ないということではないということでございます。 それから刑事の、例えば裁判所の判断で、これを出しても公判に影響がないとい…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘のとおり、情報公開法では、個人情報あるいは法人情報に当たればそれだけで不開示事由という形でございますが、こちらの民事訴訟法では、そういう情報であっても、公共の利益を害し、あるいは公務の遂行に著しい支障を与えるものでなければ提出を拒んではならないという形になりますので、こちらの方が広いという形になるわけでございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 この点につきましては、文書提出命令制度を検討するために、法制審議会の部会の下に小委員会というのがございますけれども、そこを中心に検討を進めました。これとともに、別途の研究会をつくって、並行して検討してまいりました。 その中で、各種団体、あるいは経済団体、行政法学者、労働団体から推薦を受けた有識者の方々、あるいはマスコミ関係の方々、消費者団体の方々等、そういう方から参加をしていただき、あるいはヒアリングをさせていただいて…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ」というのが「公共の利益を害し」の場合の典型的な例でございますが、かなりのウエートを占めるということでございますけれども、それ以外にも、公務に著しい支障を生ずるわけではないが公共の利益を害するという範疇のものも当然あるということでございまして、幾つか類型ということではございませんけれども、差し引きした分野にはそういう分野があるということでございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 ただいまおっしゃるとおりでございまして、「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」というのは典型で言っているわけでございますが、これに当たるものは公共の利益を害するというところに当たることになるわけでございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 先ほど来私が申し上げている関係では、両者が対立する場面、バッティングする場面ということはないというふうに理解をしております。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 六号でございますけれども、これは、条文をちょっと省略いたしますが、「公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」、こういう除外事由が書かれております。公務の遂行に著しい支障があるものということで、こちらは書いておるわけでございます。 その形式的な差は、「著しい」があるかどうかという点は違いがございます。ですから、形式上は、こちらの方は著…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 個々の場合はちょっとわかりませんけれども、この事由に当たるものについては提出されないということになろうかと思います。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 ただいまの五号の点でございますけれども、これは民事訴訟法におきましては二百二十条の四号のロとして、こういう五号に書かれているような点を勘案して、それが公務の遂行に著しい支障を来すおそれがあるかどうかという点で判断をされるということですから、その書き方は違いますけれども、実質はほぼ同じであるというふうに理解をしております。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 私がほぼと申し上げたのは、やはり民事訴訟におきましては、裁判の必要性との関係とか、個々の事情によるわけでございますので、そういう判断で、民事訴訟の場面では提出される場合もあり得るということを前提にしております。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 一般論として申し上げれば、もともと公文書で扱っていたものを、何かの状況に応じて個人メモと書き加えるということは、それはあるべきではないということだろうと思います。 この法案との関係で申し上げれば、仮に個人のメモ、会議の例えばメモ等がございます、それであっても、自分の備忘録だけで済むというものであればこれは個人のものかもしれませんけれども、最終的にそれは組織で共用するということであれば、どんなに手書きでやって、大学ノート…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 ただいま委員御指摘の事例であれば、個人といいながら、引き継ぎをしてその状況はやはり後任者にもわかっておいてほしいということであれば、これはやはり組織で使うものだという理解だろうと思います。これは、文書の場合ももちろんございますし、今委員御指摘のとおり、ビデオテープ、録音テープあるいはパソコンの中に入っているとか、いろいろな態様はあろうかと思いますが、純粋に文書と言われるものは文書提出命令ということになりますし、いわゆる…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘のように、公務で使用するものであれば通常は職場のフロッピーに入っているはずでございますが、何らかの形で落ちてしまったという場合もあろうかと思います。それで個人のファイルにあった。これもやはり公務のものでございますので、自己使用文書とはその部分は言えない。ただ、ほかにいろいろなデータが入っているという場合、それはやはり個人の秘密の問題もございますので、そこは除いて、当該部分だけを提出する、こういう形でござい…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 情報公開法で個人情報にわたる点、これは先ほどちょっと申し上げましたけれども、除外されるということから、あるいは、その名前が出ることによって自由な討議を妨げられるというようなおそれがあるような場合、先ほど五号で申し上げましたけれども、こういうことで多分その墨塗り等がされるんだろうというふうに理解をしております。 こちらの法律の方の関係でございますけれども、やはりその氏名が出ることによっていろいろな圧力がかかるということも…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 具体的な事例についてお答えするのは、所管でもございますので、ちょっと差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として言えば、委員御指摘のとおり、証拠隠し、改ざん等、これはあってはならないというのは当然のことでございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 ただいまの点、刑事記録と少年の記録、二つ御質問かと思いますけれども、まず少年の問題に関しましては、本年の四月一日から施行されております改正少年法におきまして、被害者等が損害賠償請求のために必要であるなどの正当な理由がある場合には、少年保護事件の審判開始後の記録、その記録も社会記録と法律記録がございますけれども、法律記録の方は閲覧することができるというようなことで、今委員御指摘のような問題点にこたえるために改正法が制定さ…