山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2001/10/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 そういう株式の買い手がいるかどうかという問題でそれは相場が決まっていくということで、それでもいいという方もおられるわけでございまして、配当は配当で、優先ではないんですけれども配当はされるということになれば、一つの権利は守られているという形になりますので、それもあながち否定はしない、こういうことでございます。
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 確かに、御指摘のとおり、中間試案では列挙しておりました。中間試案ですからたたき台でございますけれども、そういうような考え方と、それから逆に、拒否権を与えるのはこの事由に限らないじゃないか、ほかだっていろいろあるはずだ、全部列挙できるのかという議論も巻き起こしました。そういうことで、この中間試案に挙げたものについて限定列挙はしないで、少数の株主の保護の観点から一般的に拒否権を認めるべきではないかということで、このような改…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 御指摘のとおり、この問題についてはこの改正案の中には含まれておりません。種類株主総会の取締役の選任という点につきましては、会社の機関に関する法制度、これ一般とも密接に関連しておりますので、これは次期通常国会にあわせて改正案を提出したいということでございまして、今回取り上げなかったのは、なくしたという意味ではございませんで、次期通常国会の方で御審議をいただきたい、こういう趣旨でございます。
第153回 衆議院 法務委員会 第4号
○山崎政府参考人 ただいま委員御指摘の点、まことにごもっともでございまして、私どもも常に早目にやりたいというふうに思っております。 ただ、おくれている事情を若干申し上げさせていただきたいと思います。 文語体を使って非常に読みにくい、そのとおりでございます。それから、たび重なる改正、特に平成五年以降は毎年のように行っております。そういう関係もございまして、条文も、通常の条文から枝番、孫番というものもかなりふえてきております。そういう点で、…
第153回 衆議院 法務委員会 第4号
○山崎政府参考人 来年実質的な改正、これが終わった後に二年ぐらいかけてということで、一応、まだはっきりはしておりませんけれども、平成十六年、このころをめどにやりたいというふうに考えております。 また、実はこれ以外にも、民法の財産編等、この辺もまだ現代語化されておりませんので、それも引き続き検討をしなければならないというふうに思っております。
第153回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(山崎潮君) ただいまの委員御指摘の条文につきましては、議員修正ということで設けられたというふうに承知しております。その私ども承知している範囲でお答えを申し上げます。 この会社分割に関しまして、会社に労働者との協議が義務づけられている趣旨でございますけれども、会社分割が、そもそもこれは権利義務の包括承継の効果を生ずる組織法上の行為だというふうに言われているわけでございますが、そうなりますと、この分割による営業の移転に伴いまし…
第153回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘のように、この事前協議につきましては、会社分割を実行する前提として必要な手続であるというふうに理解をしておりまして、これを全く欠くということになりますと、会社分割無効の原因となり得る、分割無効の訴えの原因になり得るというふうに理解をしております。
第152回 衆議院 総務委員会 第2号
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 民法上で、賃借人でございますけれども、賃借人は契約あるいは目的物の性質によって定まる用法、これに従って目的物を使用する義務があるということになっております。現在、御指摘の取り締まり法規でございます消防法に違反する賃借人についても、その使用方法が義務に違反する場合には賃貸人は賃貸借契約を解除することができる、こういう法律関係になっております。 ただいま御指摘の点でございますけれども、この点につきまし…
第151回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) ただいまの点、改革審議会及び法制審両方で取り上げられている問題でございます。 私どもといたしましては、このテーマはもともと我々もやらなければならないという意識をしていたものでございまして、家裁に移管するだけではなくて、人事事件のこの法律でございますが、まだ文語で書かれております。これを現代語化しなければならない。それから、新しい訴訟の類型もかなり出ておりまして、これは抜本改正をするということから、専門技術性が極…
第151回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) 先ほど大臣の方から御答弁申し上げましたけれども、もともと、この法律の仕組みでございますけれども、民事事件で使う必要性ということは当然認めているわけでございますけれども、その仕切りを刑事手続にゆだねるという形でございます。 この法律案につきましては、平成十年に国会の方に提出させていただきまして、一たん廃案になって出し直したわけでございますが、その間に、やはり刑事手続の方で民事のこと等も考えながらいろいろな法律で閲…
第151回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) 繰り返しになるかもしれませんけれども、先ほど私が申し上げたのは、制度として刑事手続にゆだねるということでございますけれども、その中でやはり刑事の方の秘密にしなければならない、プライバシーを守らなきゃいかぬという要請と開示しなければならないという要請、これは民事にも必要だということを前提に徐々に徐々にそちらで広げているわけでございまして、そういう意味では情報を開示するという流れにマッチしているというふうに私は理解…
第151回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) インカメラ手続は、当事者の主張ではなかなか判断し切れないという場合に裁判所が現物を見て判断をするということでございますが、実質的には公共の利益を害し、または公務の遂行に著しい支障を与えるかどうかという要件の判断でございまして、その前提といたしまして、そこで述べていることは形式的な秘密ではなくて実質的な秘密である、実質秘であるというふうに言われているわけでございまして、まず前提としては、本当に主張するようなものが…
第151回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) 基本的には、監督官庁の意見を基礎づけるべき文書中の記載の存否がまずございます。それから内容もあります。そういう点の争いがあるという場合に、裁判所がこれらの点について心証を形成することはできないということで最終的な判断ができない、言っていることが相当であるか判断できないという場合、その前提で見るというのがこの制度の趣旨でございます。 究極的には、最終的な主張が正しいかどうか、これにつながっていくわけですけれども、…
第151回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) 今、委員御指摘の点は、外交とか防衛の高度の秘密を要するもの、これにつきましては第一次的に国にその理由を言わせて、その理由が合理性があるかどうかというその理由のところで判断をしてしまう、こういうやり方をしまして、最終的に国等の主張していることが正しければそこで却下と、そうかどうかがなかなか判断できないという場合に例えばインカメラを使って判断していくという構造、この場合を多分言われているんだろうと思いますが、必ずし…
第151回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) ただいま委員御指摘のとおり、確かに附帯要望事項というのがつけられております。それは二つございまして、一つは、この民事訴訟法の法律案を立案するに当たっては、いわゆる行政情報公開法でございますけれども、それとの整合性に留意することというのが一つございます。それからもう一つは、この法律案が成立し施行された後においても、各種刑事手続等はございますけれども、その運用が変更されることのないように要望をすると。この二つが付さ…
第151回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、おっしゃられるとおり、申し立てる側が、特に四号を今度新しく加えましたので、四号の場合には、イロハニホの除外事由には当たらない文書であるということを主張していただくということになります。 これはなぜそういうふうにしたかということでございますけれども、文書を一般義務化して広げたわけでございます。そういう関係から、場合によっては、常にこれに当たるということで、主張をするということで弊害が生じないようにというこ…
第151回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) ただいま委員の御指摘、しばしばそういう指摘がされるわけでございますが、実はこれは平成八年に新民事訴訟法を制定させていただいたわけですが、そのときは私文書の問題でございましたけれども、それの場合にもいろいろ議論になりました。 私ども、もともとこの考え方は、二百二十条のところに一号から三号まで事由がまず掲げてありまして、新しく今度四号を加えた、こういうことになります。一号から三号につきましては、従来、片仮名で書いて…
第151回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) 今御指摘いただきました決定でございますけれども、これにつきましては、私どもが公刊物から知る範囲内では、二百二十条一号の関係で当事者が引用した文書ということで採用されているというふうに理解をしております。一号で採用されるというのは事例としてはちょっと珍しいのではないかと私ども考えております。 ほかにも幾つか決定例がございまして、通常は三号の文書、三号の後段の方で、当事者間の法律関係に関して作成された文書ということ…
第151回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) 当事者が二百二十条の一号から三号という主張をして、その判断が認められれば提出される可能性があるということでございまして、それぞれ事件は個性がございまして、この決定でこういう態様のものが認められたからといってすべてがそうだというふうになるかどうかは個別の判断でございます。確かに、四号を理由にして申し立てれば、それは却下されるということになろうかと思います。
第151回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(山崎潮君) アメリカ合衆国における例でございますが、会社法をそれぞれ各州で持っておりまして、そこで基本的には目的のいかんを問わず自社株を取得することが広く認められております。ただ、州によっては扱いが自己株式を当然消却するものとするところと、そのまま保有を認めるところと、これは分かれるところでございます。 一方、EUの関係でございますが、EU会社法第二指令というものがございますが、これでは取得目的による制限をすることなく、株…