山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2001/10/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘のとおり、全体から比べれば、導入している会社はまだ少ないという状況をあらわしているかもしれません。 ただ、現時点ではそうでございますが、この制度、我が国に取り入れてまだそれほど間がないわけでございますし、それから現在ではいろいろな規制がかかっておりまして、数量の規制もございますし、付与する対象者の規制とさまざまございまして、まだまだ十分に使い勝手がいいものになっているとは言えない状況でございまして、私ども…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 現行の新株引受権付社債でございます。これは、一般的に、直接金融を受ける方法として企業が発行するという、資金調達の方法として使われているわけでございますが、それ以外に、単独でストックオプションとして使われているということでございます。単独というのは、新株引受権だけで付与しているという形で一般的に使われているわけでございますけれども、これについて、現在、経済界からいろいろな指摘がございます。 まず、新株引受権について、原則…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 先ほど一部申し上げましたけれども、付与対象者の規制を外すということになりますと、子会社の取締役、従業員にも与えることができるという、その系列会社の中で有効利用ができるということがまず一つでございます。 それと、対外的な問題としては、顧問弁護士あるいは経営コンサルタント等、会社の経営上に必要な知識とか技術を提供してくれた方に差し上げるということと、それから、ある融資を受けるときに、低利で借りるというようなために、新株予約…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 数量的な規制がなくなるわけでございますので、従来、株式の発行数が非常に少ない企業におきましては、まだまだいろいろ利用ができるところについてできなかったところが拡大するという形のメリットは十分あるわけでございます。その受け手の方も、それによってより一層働いて会社の業績を上げるということになりまして株価が上がれば、その段階で定められた価額の権利行使をすれば自分の方にもメリットがあるという形で、双方的にメリットがあるというこ…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 ちょっと先ほど先走ってお答え申し上げたかもしれませんけれども、まず、授権枠の範囲内であるということと特別決議が必要であること、その場合も、これは有利発行になるわけでございますので、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを必要とする理由を開示しなければならないということでございます。現行法では正当な理由と言っておりますけれども、そこまで要するわけではございませんけれども、いわゆる合理的な理由、これを開示するという…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 現象的にはそういうふうにお感じになられるかもしれませんけれども、結局、この問題に関しまして一番のポイントは、新株予約権、これは現在の新株引受権でございますけれども、これは将来一定の価額で新株を発行してもらえる権利でございます。もう一つ、すぐに発行する場合の新株の発行がございます。これは、時期が現在なのか将来なのかという点でございまして、最終的には新株を発行してもらえるもの、こういうことにおいては変わりがないわけでござい…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 確かに御指摘のとおり、このストックオプションにつきましては、スタートが自己株方式で行うものということでございまして、自己株方式で行うものにつきましては、その保有自体が非常に制限的に考えられていたわけでございます。その一態様としてストックオプションが入ってくるわけでございますので、ますます制限的に考えなきゃいかぬということで、思想はずっとそういう考え方でつながってまいりまして、新株引受権方式についても、その思想を引きずっ…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 種類株につきまして、ベンチャー企業はもともと発行済み株式数が少ない中で、それを新たに発行して、それに議決権があるということになりますと、どうしても経営の主導権がどちらにあるかという問題も出てくるわけでございまして、ベンチャー企業は当初資産もなければ利益も上がらないという状況で続けて努力して、あるところで利益を上げていくということになるわけでございますから、どうしてもその間はかなり辛抱を強いられるということになります。経…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 確かに、私も勉強したとき、御指摘の二つの権利があるというふうに習っているわけでございます。 これは最終的に、では普通株で議決権がないものとした場合でございますけれども、現在は優先株についてのみ議決権がないものとしておるわけですが、この優先というものの考え方なのですが、仮に一円でもプラスであれば優先になるわけでございます。一円とゼロ円、どれだけの差があるかということでございます。それで普通の株式も、株式の通常の配当はされ…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 商法上、社債管理会社につきましては、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他社債の管理に関する義務等を負うというふうに規定されております。また、その管理につきましては、公平かつ誠実に、善良なる管理者の注意をもってしなければならないというふうに規定がされております。
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 先ほどから、具体的にどのような契約内容になっているかということは承知していないという答弁でございまして、私どもも当然その内容については承知する立場にございませんので、一般的な答弁はちょっと差し控えさせていただきたいと思います。
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 この社債管理会社は、基本的には銀行と信託会社、それ以外にもございますけれども、そういうことで資格が決められておりますので、それぞれ、銀行法なり信託法でございますか、そういう所管をするところが全部権限を持つということになろうかと思います。
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 確かに、御指摘のとおり、新株引受権は単独で発行できないで社債とセットでやるという形になっております。現行法が単独発行を認めなかった理由は、結局、新株引受権は株価が権利行使価額を下回るときは無価値になるということになることから、投機性が高いというふうに考えられたことが大きな理由であるというふうに理解をしております。 それで、それではなぜ今回それをオープンにしたかということになるわけでございます。確か…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 御指摘の点でございますけれども、新株予約権の発行時点において払い込まれます新株予約権の発行の対価がございます。それと、新株予約権の行使時点において払い込むべき権利行使価額、この合計額が問題になるわけでございますけれども、この合計額は、権利行使期間が決められるわけですが、その期間中におきます株価の平均値、これを中心にして、それより特に低い価格で発行すれば有利発行であるというふうに考えているわけでございまして、問題は、権利…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 申し上げます。 ただいま申し上げましたように、権利行使期間中における株価の平均値ということでございますが、確率でございますので、これもかなり推測も入るわけでございます。ですから、幅があるものでございます。それを一種の基準にして、それに比べて特に低いものということで、これが具体的な事案においてどのぐらいのパーセンテージかというのはなかなか一般的には申し上げられませんので、その点は御勘弁いただきたいと思いますが、それを基準…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点でございますけれども、現行法のような考え方もある、それは当然私どもも承知しております。ただ、これがすべてか、オールマイティーの話なのかということでございますけれども、これは、一定、発行する枠は株主総会ではきちっと決める、しかし、どういう状況でだれに付与するかというのは、それは経営判断の一つとしてそれにゆだねるというのも一つの考え方でございまして、これもあながち否定できない考え方でございます。その選択に…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 ただいまの御指摘の点につきましては、そもそもこの有利発行をする場合に、その発行を必要とする理由、これは開示しなければなりませんので、個々のだれにということではなくて、どういう用途で使いたいとかそういう必要性は全部開示するわけでございます。その上で株主総会の特別決議を経るわけでございまして、そこで一定のチェックは働いているというふうに私ども理解をいたします。 それから、もう一点につきましては、例えば役員等に渡す報酬が妥当…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 この点につきましては、まず新株予約権、これは付与の段階、発行段階ですね、このときにその対価をもらいます、それから権利行使のときにも対価をもらう、こういう構造になりますが、最初に付与の時点で発行する発行価額ですね、これは資産の部に計上をするということになります。ただ、資産の部に計上され、そのままにしておきますと利益として使われてしまうわけでございますので、それを避けるために負債の部に同額を計上するということでバランスをと…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 量的な問題、まだ予測ですし、ちょっと我々としてもそこまでは把握しておりませんので、お答えできないので申しわけございませんけれども、どういう態様で使われるかという問題に関しましては、トラッキングストックを大いに活用するという使い道がございますし、それから、新規企業、ベンチャー企業が経営権を失わない形で直接融資を受けるという手段としてこの種類株式を使う。特に、無議決権、議決権のないもの、あるいは特定の事項についてしか議決権…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○山崎政府参考人 永久に議決権を行使できない無議決権株式、この発行も禁じられていないというふうに考えております。