山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2001/11/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 後の問題からちょっと申し上げたいと思いますけれども、やはり株主が株式会社は有限責任でございます。そういう関係から会社の財産状態の開示というのは非常に重要なことでございまして、仮に過料の方が余り機能していないといったからといってこれをやめてしまうというのは、やはり会社そのもののあり方としては大変重要な問題でございまして、これをなくすわけにはいかない。これはディスクロージャーが一番重要であるということで、私どももこれをなく…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘のような考え方があること、私どもも十分承知はしております。 ただ、この問題は、平成二年ですか、商法改正の折に附帯決議で検討するようにということで、今回も検討はしたわけでございますが、この問題に関しましては、やはりどうしても関係者の理解を得ることが最後までできなかったという状況にございまして、登記所で公開をするという方法は断念した。 確かに、おっしゃるとおりに、登記所で行う方法までの周知徹底はいかないわけで…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 コーポレートガバナンスあるいは各種委員会、こういうものは参考としてはアメリカの制度もあるわけでございまして、そういう議論をしていくうちに当然それは上がってくる問題でございます。 この関係で、確かに学者が多い、それから国内の企業の経済界の人ということで、海外関係の方がおられないということの御疑問のようでございますけれども、ただ、在日のアメリカの商工会議所、そういうふうな海外的な関係の企業にも意見照会をしておりまして、かな…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 このストックオプション、法的にどういう性質のものかという点があろうかと思いますけれども、これは、これの付与を受けた者がその行使の時期をみずから判断するわけでございまして、そういう意味では、もらった取締役あるいは従業員、それに判断がゆだねられている性質のものでございます。したがいまして、労働の対価ではないというふうに考えております。これはもともと厚生労働省の所管でもございますけれども、私どもも同じ考えでございまして、そう…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 議決権制限株でございますけれども、広い意味と狭い意味ございますけれども、広い意味では、全く議決権のないもの、これも入るということになりますし、狭い意味では議決権が一部制限されているもの、この二種類があろうかと思います。 典型的な例をちょっと申し上げたいと思いますけれども、例えば、通称トラッキングストックと言われているものがございます。配当額が会社のある営業部門の利益に連動するような株式の発行でございますけれども、こうい…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 特に無議決権株式はベンチャー企業等が利用するのではないかということで、先ほどちょっと申し上げましたけれども、結局この株式は、もし議決権がないものとすれば、招集の通知等要りませんから、発送等、いわゆる株式管理費用というのをかなり軽減できるわけでございますし、また、株主総会の議決権がふえませんので、定足数も充足しやすいということでございます。また、議決権がございますと、結局、創業者の株主の方が経営権を失ってしまうということ…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 株主にもさまざまな方がおられるわけでございまして、会社の経営に参加したいという方もおられますし、最終的にはそちらよりも利益配当がきちっとされればいいという方もおられるわけでございまして、そういう点で二つの権利がございますけれども、一方の利益配当の権利、これが確保されていれば議決権の制限があってもやむを得ない、こういう方もおられるわけでございます。そこのところは、私どもとしては、そこが守られればその本質には反しないと考え…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 この種類株式の点につきましては、まず定款変更を要するということで、定款で明らかになります。それから、内容については、登記をされるということで、ここで開示がされるということになります。それから、取得される方の関係では、株式申込書の用紙それから株券いずれも、その内容は記載事項になっているということから周知ができるということでございます。
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 今回の改正案では、通常の株主総会の決議に加えて種類株主総会の決議を要するということを定めることができるという規定を置いているわけでございます。これはもともと、現在ベンチャー企業なんかでは、創業者株主と新しい株主の間でいろいろ、契約事項として、この事項については議決権を行使するけれどもこの事項についてはしない、こういうようなことが行われていたようでございます。 これは実務の知恵ということになろうかと思いますけれども、やは…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 これは民間の調査機関が調査したものでございますけれども、平成十三年九月十七日現在ということでございます。 これで、ストックオプションは二つの種類がもともとあるわけでございますが、自己株式を利用するものと新株引受権を利用するものとあるわけでございますが、前者の方でこの制度を採用しているのが三百五十四社、後者の関係が四百二十九社ということで、合計七百八十三社ということになるわけでございます。これは株主総会で決議をした点をと…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 まず、現行のストックオプションはどういう要件があるかということを申し上げて、そこがどう変わったかを申し上げたいと思います。 まず、現行のストックオプションでございますと格別に規定を設けているわけでございまして、その付与のためには定款の変更を要するということが一つ決まっております。それから、付与の対象者につきましては、氏名及びその人に付与する株式の種類とか数、これを株主総会の特別決議で定めるという形になっております。それ…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 少し先走ってしゃべってしまいましたけれども、このストックオプション、今までは格別に規定を置いていたわけでございますけれども、今回の改正案では、格別に規定を置かないで、それをいわゆる新株予約権の一態様ということで取り込んでいるわけでございます。 新株予約権は、現在の法制で言えば新株引受権と言われているものでございますけれども、これは単独で発行することは非常に例外でございまして、原則として社債とセットでやる、いわゆる新株引…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 この点につきましては、先ほど、現行法では定款で定めるということを申し上げましたが、それが定款で定めることでなくなりました。しかし、そのかわり、有利発行する場合、通常の有利じゃない場合は別でございますけれども、無償でやる場合は有利発行になりますけれども、この場合には株主総会の特別決議が必要になります。いわゆる三分の二以上の多数ということになりますので、まずここでチェックがされるということでございます。それから、数量的な制…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 新株予約権につきましては、定義は改正法の二百八十条の十九に定まっておりますけれども、会社に対して一定期間、あらかじめ定めた一定の価額で新株の発行を請求することができる権利ということでございまして、これが行使されたときは、会社はその権利者に対し新株を発行するか、あるいは、これにかえて、みずから有する自己株式を移転する義務を負うものということになるわけでございます。 現在の新株引受権につきましては、原則として社債とセットで…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 端的に申し上げれば、新株予約権の中の付与に関して、ストックオプションが新株予約権の無償交付という形で溶け込む、こういうことでございます。
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 平成九年以降では、毎年のように商法改正が行われておりますが、現在、その監査機能の云々というところはされておりません。来年の通常国会を一応予定させていただいておりますけれども、今、商法の全面改正の検討をしております。その中で、企業統治、いわゆるコーポレートガバナンスの実効性を高める諸方策について検討中ということでございまして、次期通常国会には、そのいろいろな成案をもって御審議をお願いするという予定でございます。
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 平成九年に学者の声明が出されたということは、十分承知しております。この件に関しまして、ここで書かれているような利益相反という指摘があったということも承知しておりますけれども、その後、それほど年数がたっているわけではございませんけれども、徐々にこのストックオプションが導入されております。これに関して、今回の審議に当たっても、どういう問題点があったか、利益相反とかそういうような不都合があるかどうか、いろいろ聞いてみたわけで…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 議員御指摘の流れのとおりでございます。
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 もともとこの制限がされた理由は、これと同じような効用を果たす自己株方式のストックオプションがございましたけれども、自己株の取得につきましてはかなり厳しい規制が課されていたわけでございます。そういう中でこのストックオプションを認めるということから、非常に例外的な位置づけだということから、その会社の取締役または従業員、使用人ですか、それに限るという形で導入されたというふうに理解をしております。
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 最も必要になるのは子会社の役員に親会社の株式を付与するという切実な必要性がございますけれども、ただいま議員御指摘のとおり、対象は制限を設けておりませんので、だれに対してでも構わないということになりますが、ただ、これは株主総会の特別決議をする場合に、これを発行する、必要とする理由、これについては開示をしなければならないということになっておりますので、そこで正当な理由、必要な理由、これを判断されるということになります。 そ…