山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2001/11/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 確かに御指摘のとおり、困ることがあるかと言われますと、ないのかもしれません。ただ、会議が開かれるのは当日でございますから、事務の都合で前の日に締め切るわけでございますが、最大限認めてあげてもいいわけでございまして、株主の権利はなるべく行使していただきたいということの精神を優先させるという考えでございます。
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 委員御指摘の考え方も私もわからないわけではございませんけれども、従来から、この制度、書面投票でございますけれども、それを導入するときから、導入された以上は株主の権利を最大限に尊重するという考え方で行ってきておりまして、今回もそれと同様の考え方に立つ、こういうふうにしたわけでございます。 委員御指摘の点、それは一つの考え方としてあるということはわかりますけれども、それを採用しなかったということでございます。
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 この規定、平成十一年の商法改正で設けられた三項でございますね、そういう規定でございます。 これは、市場性のある金銭債権、社債、株式等のいわゆる金融商品につきましては時価で評価することが会社の資産状況を適正に表示することになるとの認識が当時一般的になっておりまして、国際的な動向にもなってきたということが一つでございます。 それから、企業会計審議会におきましても、金融商品の時価評価を導入するために企業会計原則の見直し作業を…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 この規定は、市場価格がない金銭債権、これにつきまして時価評価を算定することが極めて困難であるということから、市場価格あるものについてはその時価で評価をする、こういう規定になったということでございます。
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 個別の事情はちょっと捨象いたしまして、一般的な商法の解釈として申し上げますけれども、取り立て不能のおそれがある金銭債権について、取り立て不能見込み額を控除せずに、二百八十五条ノ四第二項、今御指摘ございましたが、それと、二百九十条で配当の規定がございますけれども、この規定に従った適正な計算を行った結果に基づいて算定いたしました配当可能利益額、これを超えて配当を行った場合、これは、御指摘のとおり、違法配当罪に当たるものと考…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 必ずしも所管ではないかもしれませんけれども、教唆犯は成立するというふうに解釈できると思います。
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 個別の関係の事件に入りますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 御指摘のようなケースとしては、例えば貸借対照表がございまして、これにつきましては署名が要求されております。これを電磁的記録で作成する場合に関しましては、この法案でも、「署名ニ代フル措置ニシテ法務省令ニ定ムルモノ」ということになっておりまして、法務省令で内容を定めるということでございます。 現在、その内容について検討中でございますけれども、この署名に関しましては、改変が行われていないかどうかを確認することができる装置、具…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 御指摘の点も、具体的な内容につきましては法務省令で定めるという規定になっておりますけれども、その内容的には、例えば閲覧のことを考えた場合に、映像画面への出力をするという方法、あるいはそれを書面へ出力をして閲覧する、こういう方法、両者を一応念頭に置いて考えているわけでございます。 それから、謄抄本の関係でございますけれども、これにつきましても法務省令で定める予定でございますけれども、例えば電磁的記録の複製、いわゆるフロッ…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 フロッピー等を御持参いただければ、そこへ謄写してお渡しするという形になろうかと思います。
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 現行法上どうなっているかということがまず前提になろうかと思いますけれども、現在、書面による招集通知でございますけれども、これは商法に規定がございまして、株主名簿に記載した住所等にあてて発することで足りるということになっておりまして、その場合には、通常到達したであろうときに到達したものとみなされている、こういうことでございます。やや複雑でございますが、制度上は到達主義でございますけれども、実質的には発信主義によっていると…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 個々の問題としてはあり得る話でございますけれども、やはりかなり大量の株主を想定しているということから、商法上はそこのところは割り切ってこういう制度を設けているわけでございまして、それで、書面でやる場合と電磁的な方法でやる場合、これで使い分けをするということは相当ではないということで、従来の解釈のとおりに今したということでございます。
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 確かに御指摘のとおり、本人性の確認ということは重要なことでございます。この点につきましては、法律で画一的に定めることは適当でないということから、各会社の工夫にゆだねるということで、規定は置いてございません。 ただ、この問題は、決議の効力にかかわる重要な問題でございます。そういう意味で、個々の会社においては本人確認のための適切な方法がとられるということになろうと考えておりますが、具体的な方法としては、電磁的方法により議決…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 この点は個々の会社の判断に任せるという形にはなっておりませんで、この制度を導入するかどうかにつきましては会社の判断が入りますけれども、書面投票も同じでございますけれども、導入した暁には、その解釈は個々の会社の自由であるということにはなりません。 先ほどもちょっとお答え申し上げたわけですけれども、現在、書面投票制度がございます。ここでの解釈の問題もございまして、現在の解釈は、これは確かに、前日までにということは会社の事務…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 現在は、まだ制度導入当初でございますので、混乱のないようにということで前日ということになっております。 現在の解釈でも、会社は、ある株主についてはその当日の分を認める、ある者については認めない、こういう恣意的なことはできないわけでございますけれども、会社の方として一律に、投票が行われる直前までの分、これを議決権として扱う、投票として扱うということについてはできるという解釈をしておりまして、今そこのところは、現行法と同じ…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 全く不変かと言われますと、これはいろいろ人為的につくっていった制度でございますので何とも言えませんけれども、ただいまのところ、私ども、最高の意思決定機関が株主総会であるということを変えるつもりはございません。
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 現行法の解釈として、取締役会について、書面による持ち回り決議とかあるいは電話等でできるかとか、それからテレビ会議システムでできるか、いろいろ議論はございます。 書面や電話というのは、やはり社内の経営の意思をそこで内部的に決める話でございますので、これは持ち回り等は許されないという解釈がされておるようでございます。ただ、テレビ会議システムですと、画面は見ますけれども会話の交換ができるわけでございますので、この点については…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 確かに、デジタルデバイドと言われていることで、人によりあるいは地域により格差があるということだろうと思います。 この問題は、確かに私どももあるということは重々承知でございますけれども、ただ、現在、インターネットの利用人口、携帯のものも含めて言われておりますけれども、四千四百万以上という人口になるわけでございまして、今後の推移を考えれば、また世界のグローバル化を考えますと、もっともっとそれが進んでいくだろうというふうに思…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 確かに、各会社に任せるわけでございますので、御指摘のような問題が生じるおそれがないとは言えないと思いますけれども、この点につきましては、例えば虚偽の内容の計算書類、これをインターネットに載せるということになった場合には百万円以下の過料の制裁を受けるということになります。また、これだけではなくて、これによって第三者に損害を与えたという場合には取締役は損害賠償責任を負うということになるわけでございまして、こういうような点か…
第153回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 私も機械に極めて弱い方でございますので必ずしも十分に承知はしておりませんけれども、ただ、ホームページを設けてインターネットで行うということでございますが、これは一般的に言えば、開設のときに一万円はいかない、何千円の単位でできるというふうに私ども聞いておりますし、その後の使用料としても月々千円、二千円の単位でなされるということでございまして、それほど高いという形にはならないのじゃないかというふうに理解しております。現在、…