山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2001/06/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(山崎潮君) 今回におきます改正案でございますけれども、自己株式の取得につきましては、株主総会の授権を得て配当可能利益等の範囲内で目的の限定なく株式を取得することができるということになるわけでございます。 諸外国との比較でございますけれども、目的の限定がないという点においてはアメリカやドイツ等のEU諸国と同じ内容のものになっております。また、株主総会の授権を得て取得するという点も、これはEU諸国と同様の内容になっているという…
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 将来の司法書士像、なかなか一概に論じることはできませんけれども、ただ、将来的に、今司法書士が果たしている役割等を考えれば、多方面の法律的な分野、こういうところにもきっちり力をつけた段階では、進出と言ってはおかしいですけれども、そういう分野もできるようにすべきであるということで考えております。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 今回法案を提出するに至った経緯は、今委員御指摘のとおりでございます。 私どもといたしましては、従来、非常に文書提出命令の範囲が狭かったわけでございまして、やはり十分な証拠に基づいて裁判を行った方が実体的真実がつかめるだろうということから、平成八年に拡充の方向で提出申し上げたわけでございます。 そのときの考え方は、従来は、例えば、特別ないろいろな関係がある、個別の接触があるような、接点があるような証拠、これを提出すること…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 この法律の条文の立て方からいけば、この四号の位置づけは、除外事由に当たらないものについては提出をすべきだということでございますので、原則として提出をするという建前でできております。 〔奥谷委員長代理退席、委員長着席〕
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 前回、確かにこの点はお答え申し上げております。そのときに、若干この部分は広いけれどもというふうに申し上げたと思いますが、その点をちょっと繰り返させていただきたいと思います。 情報公開法の中で、五条の一号から六号まで除外事由がございますけれども、その一号と二号がいわゆる個人情報に関するもの、これが記載されている行政文書と法人情報が記載されている文書がございます。情報公開法では、これが記載されていればもう自動的に除外事由に…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 ただいま委員御指摘の点、確かに、法文上はまず「著しい」がつくかつかないかというような違いがあるということはそのとおりでございます。これは、形式面ではこちらの方が重いと当然なるわけなのですが、ただ、実質の解釈として、行政情報公開法五条六号については、単なる支障ではなくて、やはり著しいということが解釈上入っている、こういうふうに理解をされておりまして、もしそういう理解であるならば同等だということで、私はそれで申し上げたとい…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 委員御指摘のとおり、私、やや説明不足でございまして、前に申し上げたとき、この「公共の利益を害し、」ということの典型的な類型が「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ」である、そういう考え方でできているということでございまして、典型でございますから、それ以外の部分もあるわけでございまして、ですから、「公共の利益を害し、」という方が広くて、それで「公務の遂行に著しい支障」というのはその中の典型の部分ということで、それ以外にも…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 端的に申し上げます。 文書提出命令の小委員会に、この制度全体の枠組みについて要綱としてお示ししたというのは、平成十年一月二十三日でございます。これは小委員会でございます。すぐその後に、一月三十日の小委員会でもこの議論を続けております。それから二月の六日に開催されました部会でございますね。それから二月の二十日に開催されました法制審議会の総会、この四回で議論をしたという経緯でございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 委員御指摘のとおり、採決が行われました。反対の人数、正確なことを今は覚えておりませんけれども、弁護士会の御推薦の委員の方という記憶でございます。 その考え方は、もちろん、日弁連の方で反対の声明、意見書をまとめられておりますけれども、そこに盛られた内容でございますが、大ざっぱに言えば、刑事記録を特別な除外にするのではなくて、一般の公文書と同じような扱いにして、そこでインカメラ等を使って、裁判所の判断で、提出させるべきかど…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 刑事法の学者は入っておりませんという記憶でございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 この点については、二つの問題がございます。 一つは、そもそも、刑事の記録を開示すべきかどうかというのは刑事の世界で裁判官等が判断しているわけでございますが、そういう中で、民事の裁判官が判断を加える、その場合に、民事の方で、刑事で考えている開示の範囲を超えて提出を命ずるということ、これが果たして民事の観点から的確な判断ができるのかどうか。それについて、捜査当局等が、これはプライバシーにかかわる、あるいは捜査の今後の問題に…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 お答えを申し上げます。 刑事事件の中身でございますが、被疑事件と被告事件、これは双方が入ります。 この「刑事事件に係る訴訟に関する書類」ということでございますが、これは、今申し上げました被疑事件それから被告事件の双方を含むものでございまして、その事件に関して作成された書類という概念でございます。 書類の中には、細かく言えば、捜査書類がございます。それからもう一つの大きなものとしては、公判調書、証人調書等のいわゆる狭義の…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の書類は全部入るということでございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 先ほど書類という概念を申し上げましたが、これ以外に押収されている文書もございます。押収は、証拠物または没収すべきものの占有を取得する刑事上の強制処分でございますけれども、そういう強制処分により取得されている文書ということでございます。例えば会計帳簿等が押収されていればその押収物ということになるわけでございますので、そういうものを指すということでございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 そのとおりでございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 先ほどの質問に対するお答えをまずさせていただきたいと思います。 押収されているもので、それを使っても構わないという場合ですね。もしこれが捜査に影響があるということであれば、捜査当局の判断で捜査に影響があるということならば、これを開示することはできないということになりますし、もしも捜査に影響がないということであれば、捜査当局から押収された人は、下付申請というのですか、戻してもらうという手続ができるわけでございます。それで…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 もちろん、捜査当局の判断で決められることでございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 そのような決定が何例かございます。中身を御説明いたしますか、それだけでよろしゅうございますか。(木島委員「有名なものを」と呼ぶ)有名なのは、東京高裁六十二年七月十七日の決定というのが一般的に出ておりますけれども、これは、不起訴記録につきまして、現在の民事訴訟法でいいますと二百二十条の三号のいわゆる法律関係文書に該当するということで、提出を命じたという例がございます。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 恐縮でございますが、ちょっと前提として、この法律のつくり方をちょっと御説明申し上げます。(木島委員「いや、そんな前提はいいです。恐らく任意に出すからいいだろうなんということを言うから。そうじゃないです」と呼ぶ)いや、違います。この一号から三号は影響を受けないということを……(発言する者あり)
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○山崎政府参考人 大臣の御答弁を求めているということはわかります。ただ、この法律のつくり方の建前だけは御説明をさせていただきたいということでございます。それを申し上げるだけでございます。 要するに、今度の法律で、二百二十条四号に新しい一般義務の規定を置きました。これは間違いございませんが、民事訴訟法の平成八年の審議のときにもきちっと申し上げておりますけれども、従来の一号から三号、この解釈は一切変わらないということを申し上げているわけでご…