山口鶴男
会議録に記録された「山口鶴男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,567 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- 総務庁長官
- 直近の発言日
- 1961/02/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金24 件
- 労働・賃金12 件
- 半導体3 件
- 宇宙3 件
- 防衛2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会49 件・49%
- 規制緩和に関する特別委員会19 件・19%
- 宗教法人に関する特別委員会10 件・10%
- 地方分権に関する特別委員会9 件・9%
- 地方行政委員会7 件・7%
- 予算委員会4 件・4%
※ 全 6,567 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○山口(鶴)委員 国家公務員についても、地方公務員についても、計算の過程で六割なり八割あるいは二割というようないろいろの指数をお使いになってそれぞれ組み入れたというお話でありますが、かりにそういうふうに両方ともに計算をいたしたといたしましても、やはりどうしても地方公務員の方が、そういう公務員以外の経験年数を換算をしていく場合が多いだろうと思うのです。そうなってくれば、二割あるいは六割、八割ということであれば、確かにそれはそういう計算の仕…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○山口(鶴)委員 この点は、学校を卒業した人が大体そのまま入っていって勤めておるといった国の場合と、地方とは実態が違うわけですし、地方は職員構成の違いもあり、従って自治省の内翰を昨年の暮れ出しまして、国の給与表が地方に引き伸ばしていった場合にはたして適切であるかどうかという点もたしか議論があったと思いますけれども、それとも関連をする問題でありまするから、この点はやはり将来とも十分御検討いただきたいと思います。 さらにこまかい点でお尋ねを…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○山口(鶴)委員 それはおかしいですね。義務教育負担の半額負担の場合は実績主義でしょう、そうですね。ところが、地方財政計画で盛り込んで、そうして基準財政需要はそれでもって計算をしたということになれば、こちらは実績ではなくてコンクリートされるわけですね。とすると、その点は非常におかしいと思うのです。ですから、現実に交付団体で三百六十円なら六十円を組んだ、そうすると二分の一の国庫負担金の方の場合は、その半額は必ずくる。しかし基準財政需要額の…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○山口(鶴)委員 漸次上がっていけば是正していくということでありますが、ある程度あるべき姿というものを考えてこの単価を組む以上、私はおかしいと思うのです。現実に宿日直を許可するのは、通常の民間の事業所の場合は労働基準監督署ですね。地方自治法の規定でいけば、この権限は都道府県の人事委員会なりあるいは市町村長なり、こういったところに委任をされておりますね。その場合、こういった断続的な勤務である宿日直をやっていく場合に、これは勝手な少ない額で…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○山口(鶴)委員 大へんけっこうなお答えたと思うのですが、現実には地方財政計画で組む単価が下回っている、これでは困るのじゃないですか。とするならば、当然三百何円ぐらいは組まなければいかぬ計算になるのじゃないですか、その点はどうなんですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○山口(鶴)委員 これは給与単価で計算をしていただいたらわかりますが、一カ月は二十五日計算で計算するのですからね。その三分の一ということになれば、二百五十円や六十円じゃ絶対におさまらぬことは事実でありますので、よく御計算いただきたいと思います。 そこで、さらに関連をして給与についてお尋ねをいたしたいと思うのですが、昭和三十三年ごろ、たとえば勤務評定の問題等あるいはその他いろいろな事由があったかと思いますが、地方公務員の人たちがいろいろな…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○山口(鶴)委員 たとえば十月なら十月に起きた事件に関して、その月に引くならいいのですよ。ところが、二十四条の解釈というのは、かりに支払い権者が債権があって、そのときに債権があるからといって、それを相殺して支払っちゃいかぬということを規定している条項だと思うのですね。とすると、十月にそういう事柄が起きた。それを半年もたってから引くということは、明らかに相殺になるじゃないですか。そういうことはいかぬということになっているのですからね。そう…