山中貞則
会議録に記録された「山中貞則」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,050 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 通商産業大臣
- 直近の発言日
- 1971/12/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛27 件
- 社会保障・年金14 件
- 経済安保5 件
- 宇宙5 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体2 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 石炭対策特別委員会35 件・35%
- エネルギー対策特別委員会30 件・30%
- 商工委員会30 件・30%
- 税制改革に関する特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 10,050 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 衆議院 内閣委員会 第11号
○山中国務大臣 一時半です。
第67回 衆議院 内閣委員会 第11号
○山中国務大臣 この勧奨退職あるいは整理退職の場合等において、確かに整理退職はかつての琉政法では二倍、勧奨退職では三倍、こうなっております。しかしながら、本年の十月二十二日に琉政のほうはこれを改正いたしまして、本土と同じように、支給割合の最高限度額六十月分というものに改めております。そこだけ改めたわけではなくて、適用の範囲を昭和二十七年四月一日以後となっていたものを、二十一年一月二十九日までさかのぼるというふうに、メリット、デメリット両…
第67回 衆議院 内閣委員会 第11号
○山中国務大臣 これは琉球政府だけでなくて、琉球政府が法律として定めたということでありますから、現在の琉球法というものを私はそのまま説明しておるわけであります。恣意的な意見を加えておるわけではありません。
第67回 衆議院 内閣委員会 第11号
○山中国務大臣 これは復帰の日に退職をされる方は既得権のまま退職されるわけでありますから、そのことについては手当てをせざるを得ないと思うのです。しかし、復帰の日以降は、かつて沖繩の公務員であった者だけが、復帰後本土の公務員になっても、公務員の仲間でその人一人だけが休暇買い上げ制度を持っているというのも、おかしな制度になりますから、そこの原則論はちょっと動かせないと思うのですが、しかし、いままで積み立てた日数はやはり既得権であろう。したが…
第67回 衆議院 内閣委員会 第11号
○山中国務大臣 その分野になりますと、人事院のほうで説明してもらうのが妥当だと思いますが、私の段階における処理はそのように考えております。
第67回 衆議院 内閣委員会 第11号
○山中国務大臣 これはお話のように、初任給から始まって、大体三十歳ぐらいまでと推定されますが、本人の相当する地位と号俸から見て本土よりか高い。これは現実であります。したがって、今回の措置によって、その不足分については特別手当を支給していく。これはどうなるのかといいますと、三十歳以上は本土のほうがいいわけでありますから、そのまま本土方式引き写しで相当号俸に移り変わるわけでありますから、年数を経るに従って高いほうに入っていきますので、トラブ…
第67回 衆議院 内閣委員会 第11号
○山中国務大臣 これは、全体が出ている場合にはやはり問題があると思うのですが、しかし、おおむね三十歳以上見当からあとになりますと、本土の国家公務員の給与体系のほうがいいということで、それはそのまま移るわけでありますから、それより高いものは収入が減ってはいかぬから手当を支給しますが、先ほど申しましたように、それは年齢的に逐次高いほうに入っていくわけでありますから、そこで消化されるということだと思います。
第67回 衆議院 内閣委員会 第11号
○山中国務大臣 そのまま沖繩の公務員の諸君も、本土で先般通過しました法律の趣旨に従って、一年の猶予を置いて五年間ということになるわけであります。
第67回 衆議院 内閣委員会 第11号
○山中国務大臣 これは教職員の政治活動の問題等もいろいろあると思うのですが、やはり一地域の同じ公務員であって、それが大部分の他の地域と違う制度で公務員としての別な行動が行なわれるということは好ましくないと思います。したがって、私自身のみが責任を持つわけではありませんが、やはりこれは本来の地公法の適用ということが正常な姿であろうと考えます。
第67回 衆議院 内閣委員会 第11号
○山中国務大臣 給与改定の実施時期については、人事院勧告にかかる事柄であり、政府としては、実施時期を含め、人事院勧告を尊重する所存であります。
第67回 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第2号
○国務大臣(山中貞則君) 先般衆議院の決議を受けまして、総理が沖繩の基地の整理、縮小につとめる旨、さらに積極的な努力を展開する旨約束されました。総理としては、そういう姿勢をとって今後外交問題を展開していかれるだろうと思います。私も、たとえば渡嘉敷の、まだ米軍所有地でありますけれども、私が現地に参りまして、これは「国立青年の家」に転用すべきが最も理想的であると考えましたので、まだ復帰前でありましたけれども、ことしの予算から「国立青年の家」…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○山中国務大臣 個人の現金通貨については、たびたび明確にいたしておりますが、六千百八十八万三千ドル、預貯金については現在集計中でありますが、これは推計方式をとらざるを得ませんが、五億五千百十九万五千ドルであります。これの推計の方法は、銀行、信託については、沖繩銀行の実質総預金の五六・九六%の推計をいたしましたし、相互銀行、信用金庫については、中央相互の七八・八〇%の実績をとりました。農漁協、郵貯等については、すべて個人預金とみなして、一…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○山中国務大臣 これは、現在の実勢レートよりも一二・五%の予算要求をしておるということは、思想としては、復帰時の時点において、切り上げがあっても、変動相場制そのものであっても、その実勢の幅を給付金として交付するわけでありますから、したがって、一〇%の場合はちょっといまもうあまり考えなくてもいいと思いますが、一五%となりますと二百八十億円、かりに一〇%の場合は、百八十七億円ということであります。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○山中国務大臣 これは私から答弁するのはちょっと管轄外でありますけれども、大蔵大臣の専管事項でありますが、そのような手段は、現実に具体的な手段として行使しにくいということであります。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○山中国務大臣 現在米政府の資金で建設をされております福地ダムを、本土政府の予算をつぎ込んで早急に完成させ、それの貯水された水を石川浄水場を通じて中南部に給水する計画を、まず一義的に焦眉の急として急ぎます。さらに、本島においては、北部における東部水系、安波川、普久川等を中心とする多目的ダムの集約的な開発をいたしますと同時に、長期的には、北部の西側水系等についても開発を調査、実施したいと考えておる次第であります。この中には、将来予想される…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○山中国務大臣 たいへん失礼いたしました。そのことと関係なく副長官と話をしておったわけでありますが、いまおっしゃるとおり、巨額な金が最終的な査定でとれれば、私はたいへんうれしい悲鳴をあげなければならぬのですが、大蔵との折衝で要求どおり満額とれるとは思いません。しかしながら、新生沖繩、その長年の労苦に報ゆる。しかも、長期計画の初年度の予算にたえ得る内容のものでなければ、また私たちは引くことはできません。そうすると、やはり常識上、巨額の金と…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○山中国務大臣 インフレということばをめぐってのやりとりでなくて、沖繩が祖国に帰りましても完全に物資やその他で閉鎖社会である、いわゆる自給自足でやっておる経済の中に、本土政府のほうから沖繩県という閉鎖社会に対して巨額の金がつぎ込まれるということになりますれば、いま言われたような懸念をしなければならぬかと思います。しかしながら、それは本土の県としてオープンに、要するに開かれた沖繩県になるわけでありますから、立地条件がなるほどすべて島嶼から…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○山中国務大臣 沖繩振興開発特別措置法案の附則第五条「この法律の施行の際琉球水道公社が建設している政令で定めるダム」これは福地ダムのことであります。「の存する河川について、当該ダムの建設を行なう河川の部分として建設大臣が指定する区間は、第七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により指定された区間とする。」二項、三項等、いずれもそれに関する規定でございます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○山中国務大臣 それだけであるかと言われますと、復帰に伴う特別措置に関する法律案の、法人の権利義務の承継の琉球水道公社の第三十六条、ここのところで「水道公社の財産その他の権利及び義務は、政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において沖繩県が承継する。」これは、「多目的ダムとなるものとする。」と、先ほどの振興開発特別措置法の附則第五条の第二項で書いてございますが、さらに第三項で、このダムの建設の費用は国が支弁する、こうなっておりまして…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○山中国務大臣 これはすでにお手元に出しております三十六条関係として、「法第三十六条に規定する政令で定めるものは、河川法(明治二十九年法律第七十一号)が準用される福地川において建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務とする」、そういうつもりでおります。