山中吾郎
会議録に記録された「山中吾郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,054 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/07/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
- 大蔵委員会21 件・21%
- 決算委員会13 件・13%
- 文教委員会12 件・12%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 いま唐橋委員から、この不利益処分の休職について関連質問をされましたが、これは非常に重大な権利剥奪の処理でありますので、この点についてはさらに審議を深めなければならぬと思うのでありますが、文部大臣のこれは一方的な措置なんですから、大学自身でなくて文部大臣のほうから指揮権を発動して停止措置をした場合の当然休職である。したがって、国公法の七十九条は、本人の意に反する休職の場合として、「職員が、左の各号の一に該当する場合又は人…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 いま私が説明したのをよく聞いて答弁してくださいよ。七十九条において、本人の意に反する休職の場合については、「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」、「刑事事件に関し起訴された場合」、これだけきびしい制限列挙事項で本人の意に反する休職の場合を規定しておるのであって、こういう場合以外は個人責任によらない休職はできないという大原則があるのです。それで、そういうことを受けてこの附則の十三条に、先ほど唐橋委員が言ったように、…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 いま人事院が答弁されたように、休職制度の根拠は臨時法である。時限法である。しかし、この法律によって定めた休職制度は永久的に効力が残るのであって、この法律の時限が来て廃案になったときに、休職の効力がさかのぼってなくなるものではない。したがって、この休職制度はそんな暫定的な制度ではない。一定の紛争とかいろいろな条件を加えておるだけの話だ。これは文部大臣の一方的措置によって停止をした効果にすぎない。そういう法律をつくれますか…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 この法律が成立すれば——そんな循環論をおっしゃっては困る。この法律は非常に不当な法構成だということをいま論議をしておるのだ。こういう一片の文部大臣の一方的措置で、本人の責任によらないことで意に反する休職制度は——現在の国家公務員法、これは憲法二十七条の精神の延長線にできた法律なんだ。それを公務員制度審議会にもかけないで、そうしてこの不利益処分について、いろいろな手続その他もわれわれに説明しないでこういう法案を提案するこ…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 私は、いまの局長のかってな見解に対しては絶対承服できない。きわめて不当である。 さらに人事院にお聞きしたいと思いますが、個人責任の原則を全く否定して、大学の停止措置に基づいて出てくる自然休職でありますから、どうも——個人責任に基づいた場合には不服審査請求ができる。ところが、坂田文部大臣の答弁のように、一括休職だということですから、不服審査請求もできない休職のようになってしまう。本人の個人の責任によって休職を発令しないの…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 人事院の局長、あなたはそうおっしゃいますが、もしかりに不服審査ができるとすれば、審査機関においては、文部大臣の停止措置は不当であるという審査しかできないでしょう。文部大臣の停止措置によって当然休職になった者、そしてあなたの言うように、不服審査請求ができるとすれば、一括文部大臣の措置が不当だという審査、そこでこの休職は無効だということしかできない。だから人事院、やりますか。坂田文部大臣の一方的措置は不当である、その措置に…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 これは答弁にならない。この休職は——もう一度よく聞いてくださいよ。この休職は、本法の第七条に基づいて文部大臣が指揮権を発動して、ある特定の紛争大学と認定したものに対して研究及び教育の停止を命じた。その結果、この法律に基づいていえば、第八条において、「紛争大学の学部等について前条第二項の停止の措置がとられたときは、その措置が解除されるまでの間は、次に定めるところによる。」、そうしてこれこれの者は一括休職にする。文部大臣も…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 それほどわけのわからぬ答弁をされるほど、この休職は矛盾があるということを証明しているので、それは人事院総裁から明確な御答弁をいただかないと、この休職は、その意味において、こういう特例に基づいてきめられない休職であると私は思うのです。 さらに国立大学教員については、先ほども教授会、評議会の性格について論争した例の教特法の十条によって——いま一度繰り返して言わなければならないと思いますが、「大学の学長、教員及び部局長の任用…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 文部大臣がかってに大学の機能が停止したと自分で御認定になって、そうして一方的に停止処分にして、大学の自治の最も根本的な人事権、しかも休職については管理機関の申し出に基づき任命権者の任命によると、形式任命権を書いておるこの教特法の十条も完全に無視することになる。先ほど言った国家公務員の意に反する休職、七十九条以下の法体系も完全に破壊をする。そしてこれについては、特例によって国家公務員法の第一条に違反してはならぬという注意…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 それでは納得しないのです。いま、大学学長の意見を聞きと言ったが、意見を聞きというのは、そのとおり聞かなくていいとあなたは前々から説明しているのだ。その議に基づきとか、そういうのでなくて、意見を聞きというのは、聞くだけで、大学学長の意見を一応聞いて、意見が合わぬときは文部大臣で処理できるという説明をしているのですよ。いまあなたは、大学の意見を聞きとか言っている。意見を聞きに法的拘束力はあるのですか。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 法的拘束力がない。そうしていま私に答えておるのに、法律的には心配ない。法律的には意見を聞かなくていいので、事実上そういう心配はございませんと言うのかと思ったら、法律的に心配はない——何ですか、それは。意見を聞くということは、一応聞いて、そうしてその意見を聞かなくても、法律上違反でなくして合法的処理だという法律論をやっている。なお、大学学長に完全に任命権を——文部大臣が形式的任命権を委任をした大学内の職員がありますよ。完…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 三つの機関の手続を言えば納得されるでしょうという答弁、私はさらに納得できない。この第七条においては、「臨時大学問題審議会の議に基づき、」であるから、意見を絶対受けなければならぬ。議決機関なんです。学長のほうは「意見をきいたうえ」だ。これは拘束力がない。そしていまあなたが言った、学長に委任したものは学長が休職を発令するんだ。学長が反対ですと言っておるのに、この法律によって文部大臣は停止措置をし、そして必然的に休職になる。…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 なお、この審議会は内閣の承認を要することになっている。閣僚一人反対してもそれが左右できるような仕組みなんです。重要だからそうなっておるという御説明だと思いますが、一人一人の教職員の人権に関する問題なんです。だから実質的任命権と、中には完全に形式的——委任をされた任命権を持つ学長には「意見をきいたうえ、」、しかも学長の意見というものを絶対的なものとして処理するならば、まだ一つの救いがある。救いですよ。学長の意見は一応聞い…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 それはおかしいのじゃないのですか。いわゆる学長の休止という先行手続があって、それを前提として文部大臣が停止処分ができると書いておるのじゃないのですよ。関係ないのですよ。第二条の大学紛争の定義に合致するものについて、九カ月以上に達すれば、文部大臣は、その前に学長が休止をしようがしまいが停止できるように書いているじゃないですか。あなたの答弁はおかしい。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 それはまた詭弁じゃないですか。第二条の定義には、これこれの「正常でない行為により、大学における教育、研究その他の運営が阻害されている状態」、その他でも入るのです。大学紛争の定義は、教育と研究が完全に停止している状態になっていない「その他」でも入るのです。これはおかしいんじゃないですか。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 まず、第二条の「その他の運営」をとって、これは削りますと言って私に答弁されるなら、これはうなずける。拡張解釈の余地をたくさんつくっておいて、そして私の質問に対して、あとへあとへ詭弁的な答弁をされておる。まことに遺憾である。先ほど私が申し上げたのは、大学の教授は、教育と独立に研究という任務を与えられておるのですよ。だから学生がいなくても、大学においては、研究というものは独立の任務があって、教育と研究を兼ねて初めてこれは教…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 唐橋委員が、委員長において、この質問に関係した疑義については、ここは人事院関係では局長だけでありますし、総裁の責任のある意見も聞かなければならぬ。そして委員長は、それは考慮しましょう、考えますからということですから、なお私は、この問題についていろいろの角度から、どうも憲法二十七条の精神からいえば、はなはだしく憲法の精神を逸脱した特例による——国家公務員法の付則の十三条の規定からいえば、この特例法によって、しかも時限法で…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 そこで参考に、お聞きするためにまず質問しておきたいと思いますが、休職になった教職員の給与は七割以内、七〇%以下と規定しておることについて、どこを基準にしてこういう給与の減額をしておるか。これもきわめて不当であると私が非常に疑いを持っておるので、これも解決しておきたいと思いますから、まず文部当局にお聞きしておきたいと思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 民間企業の場合の失業手当を考えると、あのときは六割にしておるのですが、七十というならわかるのですが、本人の責任によらない休職なんだが、七十以内で下限を限定しないということはどういうわけなんです。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 法律で百分の七十とすべきで、以内としておいて運用でというのは、何でも運用運用というのは、人権に関係するものに、そんなあやふやなことでわれわれはこの法案を認めるわけにいかない。何ですか、いまの答弁は。法律に「七十以内」と書いてあるじゃないか。だれがこの法執行責任者になるかわからない。いまの当局者がいつ交代するかわからない。絶えずそういう答弁でごまかされてわれわれが法案を審議していくなんという、そういうわけにはいかないので…