山中吾郎
会議録に記録された「山中吾郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,054 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/07/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
- 大蔵委員会21 件・21%
- 決算委員会13 件・13%
- 文教委員会12 件・12%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 私も、これははっきりしておかなければならないと思うのは、こういう法案の発想及び運営について、大学の自治というものを確立して論議をしていくべきであると思うから、重要な問題として、この法案に直接関係のあること、そして先般藤波委員への答弁に、当然のごとく入学決定権は文部大臣にあるとお答えになっているから、それは現在の法体系からいって解釈が間違いであると私は思うので、いまあなたに質問をしているわけなんです。国立だから文部大臣に…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 私も繰り返し繰り返し聞いておる。それじゃもう少し研究しましょう。 教育基本法第十条に「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」という基本的条文がございます。したがって、国立であろうが、公立であろうが、私立であろうが、教育については直接国民全体に責任を負うというたてまえで、教育という事業の特殊性に基づいて権力の支配を排除するために十条の規定がある。したがいまして、教育…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 これはやはり文部大臣と私は平行線というかっこうですから、あと法制局にこの辺の解釈をお聞きすることにして次に移ります。 次に、この法案において私は重要な解釈というものを確定しておく必要があると思いますのは、これも同じ文部大臣の大学学長に対する形式的任命権、これについて拒否権があるかないかということであります。何となればこの法案は、四条以下、大学学長の報告義務、それに裏づけをするために文部大臣の報告要求権、あるいは勧告権、…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 最も簡明にいいますと、拒否権があるということですね。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 これは重大なる御答弁だと思うのです。はなはだしくとか言ったって、文部大臣自身が認定をされるのでしょう。ほかに認定する人は何もない。あなたがはなはだしく不適当と思えばそれまでなんだ。こういう法案を出しておって、一方に形式的な任命権を、そういう実質的な任命権として拡張解釈をされて、それを前提としてこの法案をおつくりになっておるならば、いままで大学の自治を奪わない、大学の自主的解決、そして勧告権その他についても、そういう大学…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 それでは明確なる何かがあるという中身を言ってください。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 そういう御答弁ではどうもわけのわからぬことなので、たとえば客観的に、公務員の資格について前科があるとか、あるいは何だという、客観的に失格条項がありますね。そういうものに当たれば、これはあたりまえのことなんです。そうでなくて、いま文部大臣が言ったように、はなはだしく不適当、不適当だからそういう場合は拒否権があるというのでは、これはもう初めから実質的任命権という解釈になっているから、どこから見ても十条からそういうなには出な…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 いま言われたのは、大学の管理機関が学長を選考するときの訓示的規定であって、文部大臣がそれについて実質的に審議をする基準としてその法律が規定しておるのではないでしょう。いわゆる文部大臣に申し出る、実質的に選考した学長を選ぶその以前の過程における注意規定でしょう。文部大臣の拒否権の根拠にならぬ。もしそれが文部大臣の拒否権の標準とすればたいへんなことです。それは実質的任命権です。読み方が間違っていないですか。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 そういうたとえば心神耗弱者であるとか、あるいは刑事処分を受けた者とかいうふうな者は、これは公務員その他についての不適格として失格条項にあるのですから、それはもう初めから、いかなる場合もそのとおりだ。しかし、そういう法的条件がある中で、そういう選考過程においていま言ったようなことを基準として候補者を決定し、選考した者を、大学学長として文部大臣にそれを形式的任命をすることを申し出た場合については、文部大臣はそれは形式的に任…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 私は、文部大臣に実質的任命権を付与するならば、別に法律をつくらなければならぬと思う。国民がいわゆる公務員を選任するという憲法の原典に基づいて、国会の承認に基づいて、国民の代表の決議によって、大学の自治という一方の憲法の要請もあるから、そこでこの法律に基づいて大学の学長その他の人事権については、文部大臣の形式的任命権は残す。そしてこの申し出に基づいて、実質的に大学の管理機関において定めるということを、だからこそ法律できめ…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 それは私は余地がないと思うのですよ。教育公務員特例法の四条、「学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学管理機関が行う。」五条、「学長、教員及び部局長は、大学管理機関の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任されることはない。」六条、「学長、教員及び部局長は、大学管理機関の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。」そうして七条の「休職の期間」ま…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 ゼロでないという根拠を説明してください。私は第十条に基づいて、それから文部省の各部局の人々のこの解釈を下している著書を通じ、根拠を説明した。どこから見たって……(発言する者あり)その根拠を答えてください。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 これは四十四年三月二十五日の読売の夕刊の記事ですが、閣議におけるいろいろのやりとりをここに書いておるのですが、「佐藤首相は二十五日の閣議で「警察は敵」と発言した井上正治九大法学部長の学長代行就任上申に関連して「文相がどんな場合に拒否できるかを法律的に十分検討するよう」高辻内閣法制局長官に指示した。高辻長官は一両日中にも文部省から事情を詳細に聴取、国家公務員法、教育公務員特例法、人事院規則との関連を整理して、早急に結論を…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 拒否権があるという法的根拠をわかるように説明してください。——だから、あるとおっしゃるならば、法的根拠を説明してもらいたい。法制局長官がこう言ったというのではなくて、これは行政解釈ですから、法制局長官もそういった行政解釈なんです。だから、なぜ、どういう根拠でやはり文部大臣は実質的任命権があるかということを法的根拠を示して、説明してください。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 そういうために、だから法律で定めなければならぬのだ。国民の代表である国会で定めなければならぬ。国会で定めた法律解釈を私はいましている。形式的任命権しかないという、十条で。そこで、それがまたぐあいが悪いなら法改正を出しなさいというのだ。国民に対する責任は国会にある。文部大臣は議院内閣の一人の閣僚にすぎない。あなたは行政庁の長官ですよ。あなたは国民に対して直接責任を持つ責任を持つと言っておるけれども、単なる行政庁の長官にす…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 委員長の御趣旨もありますので、法制局長官を呼んで、法制局長官と私は論議をいたしたいと思いますので、法制局長官と論議をする機会を委員長につくっていただいて、ここの点は保留をいたします。 次に進みます。 この法案の一番問題になる点だと思いますが、第八条の、文部大臣の指揮権を発動いたしまして、大学の教育、研究の停止をしたことによって一定の措置、大学の教職員を休職にするということが規定をされております。この休職に関しては、私は…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 そうすると、現行法に、どこの条文に——当たるものはないのですか。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 どうもそれではわけのわからぬ答弁なんですが、そうすると、ここにある休職処分は、個人の責任、個人の欠点に基づいた休職でないようでありますので、不利益処分による休職だと思うのですが、この点についてこの法文の中で「国家公務員法第七十九条の規定による休職とみなす。」ということも書いておりますし、その辺を明確にあなたが説明してくれないと、私はこの休職の法律的な合理的な根拠を見出すことができないので、もう少し明確にお答えください。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 個人の責任による休職ではないのですね。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○山中(吾)委員 個人の責任による休職でない場合については、その官庁が廃止になったとか、それ以外には、国家公務員法の保護規定その他からいっても、私は休職はやらすことはできないと考えるのですが、そのできる根拠を説明してください。